刑事事件に強い弁護士

逮捕後どうなる?

「警察に逮捕されてしまいそう!今後どうなるのか不安…」
「家族が急に逮捕されてしまい、どうなるのか不安…」

逮捕された後、手続きや生活がどうなるのか知りたい方へ。
逮捕された後は、警察で一通り捜査された後、検察に送致されます。検察官に引き渡された後は、取り調べを受けた上で、勾留請求されるか、釈放されるか、起訴されるかが決められます。

このページでは、逮捕後どうなるのかの流れについて刑事事件に強い弁護士が詳しく解説していきます。

逮捕された後の手続きの流れ

逮捕

刑事事件を引き起こし身元が特定された際、『逃亡のおそれ』『証拠隠滅のおそれ』が認められると逮捕されてしまいます。

犯行現場で取り押えられた場合(現行犯逮捕)では、そのままパトカーに乗せられ近くの警察署に連行されることになります。
犯行後時間が経ってからの場合(通常逮捕)では、朝早く、警察官が自宅にやってきて警察署に連行されることになります。

警察署内には留置場と呼ばれる収監施設があります。実務上、逮捕が行われると取調べや面会など特定の場合を除いて常にこの留置場の中に収監されることになります。

勾留

逮捕後に留置場の中に収監し続ける手続きを勾留といいます。

手続きとしては、逮捕後72時間以内に検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留にすべきかどうかを判断します。

勾留が決定されると、逮捕されている被疑者は引き続き留置場の中に収監され続けることになります。勾留の期間は勾留決定から最大で20日間におよび、再逮捕されるなどすればさらに期間が延びてしまいます。

一方で、勾留請求されなかったりされても裁判官が勾留を認めなかった場合には留置場から釈放され、以降は在宅事件として手続きが進みます。

起訴

勾留決定から20日以内に警察官と検察官は事件について調べ上げ、最終的には検察官が起訴するか不起訴とするかの判断を行います。

起訴とは被疑者の刑事責任を問うために裁判の開廷を提起する手続きのこと、不起訴とは裁判を開かずにそのまま事件を終了させる手続きのことです。

仮に事件が起訴されて正式裁判が開かれることになった場合、裁判の期間中も勾留は継続されます。

警察署内の留置場から今度は拘置所に移送され、裁判が終わるまでの間、身体拘束が続くことになるのです。

不起訴処分となった場合には、事件終了となるので釈放され通常の生活に戻ることになります。

逮捕された後の生活の流れ

7時起床21時就寝、食事は1日3回

逮捕後の留置場における生活の流れについても確認しましょう。

まず留置場に収監される際、持ち物はすべて係員に預けることになります。スマホは証拠品として押収されてしまうケースが多く、財布なども中に持って入ることはできません。

留置場内の生活は規則正しく、警察署によって多少のズレはありますが、基本的には7時起床、21時就寝です。
食事は1日3回、8時と12時と18時に食べられます。また昼食後には運動の時間も確保されています。

食事は簡素な弁当が配給される場合が多いですが、別途、釈放時に後でお金を払う形で留置場内に用意されている有料の食事やお菓子などを購入し食べることもできます。

取調べは日中に取調室で行われる

食事の時間と就寝の時間以外は、事件担当の警察官の裁量で取調べが行われることになります。

取調べは警察署内の取調室で行われ、事件について事細かく質問が行われます。

取調べの際には供述調書というものが作成され、これは取調べにおいて発言した内容などがまとめられた書面となります。取調べの最後にはこの書面へのサインを求められることになります。

なお取調べに際して、被疑者は最初から最後まで黙っておくこともできますし、供述調書の内容を確認したり変更をお願いしたり、あるいはサインを拒否したりする権利もあります。

取調べが行われない場合には、基本的には留置場の中で過ごすことになります。

家族や知人との面会は制限される

逮捕後、家族や知人との面会が可能になるのは勾留が決定された翌日以降です。面会時間は日中の昼休憩時間を除いた9時頃~17時頃、1回につき15分程度となっています。

また面会の際には警察官が立ち会うことになっているので、何かプライベートなことを当人同士だけで話す、といったことは不可能となります。

さらに、組織犯罪や証拠隠滅が容易な犯罪などの場合には、『接見禁止処分』がついてしまう場合もあります。
接見禁止処分が付されれば、たとえ家族であっても面会することができなくなります。

弁護士となら原則自由に面会可能

弁護士となら特に制限が設けられることもなく自由に面会が可能です。面会時間に縛りがあったり、警察官の立ち合いがあったりすることはありません。また接見禁止処分が付されているかどうかも関係なく面会が可能です。

弁護士と面会する方法としては、家族を通じて代わりに弁護士に依頼してもらう方法のほか、当番弁護士制度を利用する方法もあります。

当番弁護士制度は日弁連の用意している弁護士派遣制度です。留置場内で警察官に「当番弁護士を派遣してほしい」と告げれば、誰でも1回だけ弁護士との面会が叶います。

面会は1度だけですが、派遣された弁護士に私選、もしくは国選弁護人として正式に担当の弁護士になってくれるよう依頼すれば、その後も継続してサポートを得ることができます。

逮捕された後、釈放されるためには?

勾留回避で在宅事件化する

逮捕後、72時間以内に勾留請求するかしないかの判断が行われることになります。このとき、勾留の決定がなされなければ留置場から釈放され、以降は在宅事件として手続きが進むことになります。

勾留は『住所不定の場合』『逃亡のおそれが認められる場合』『証拠隠滅のおそれが認められる場合』のどれかの要件を満たしたときに行われます。この点、身元がしっかりしていたり、軽微な犯罪に留まる場合には勾留を回避できる可能性は高まります。

また勾留中にこれら要件を満たさないと改めて判断された場合にも釈放されます。

勾留を回避して在宅事件になった場合には、通常の生活を送りながら、警察官からの呼び出しに応える形で取調べに応じることになります。

不起訴処分を獲得する

勾留決定後20日以内に検察官は事件を起訴するか不起訴にするかの判断を下します。

不起訴処分となる理由としては『事件の犯人ではないか、犯人というには疑いが残る場合』『犯人である可能性は高いものの、情状から起訴しない場合』が主です。

不起訴処分を獲得すれば直ちに留置場から釈放され、事件も終了となり、元の生活に戻ることができます。

略式起訴で罰金刑になる

仮に事件が起訴されてしまった場合であっても、略式起訴であればその日のうちに釈放されます。

略式起訴というのは軽度な罰金刑が見込まれる事件について、被疑者の同意の元、簡易的な裁判で済ます手続きです。

検察官が略式起訴にする意向を示し被疑者が同意した場合、その日のうちに裁判所に連れていかれすぐに罰金刑の判決を受けることになります。

判決後は罰金の納付について説明を受けてそのまま解放されることになります。

保釈によって釈放される

正式裁判を提起されてしまった後であっても、保釈が認可されれば釈放されます。

保釈というのは収入や起訴された罪名に応じた一定の金額のお金を預けることによって拘置所から解放されるという手続きです。預けたお金は、逃亡などせず裁判にきちんと参加すれば判決後に返却されることになります。

保釈の認容率は、令和2年の統計によれば地方裁判所管轄の事件で3割程度となっています。

逮捕後どうなるか不安があれば弁護士に相談を!

逮捕・勾留回避の可能性が上がる!

先述の通り、逮捕・勾留は『逃亡のおそれ』『証拠隠滅のおそれ』が認められたときに行われます。

この点、弁護士に依頼すれば逮捕・勾留回避の可能性をあげることができます。

弁護士は警察官や検察官、裁判官に意見書を提出することができます。依頼者の逃亡、証拠隠滅のおそれを否定する根拠を効果的に提示できるため、逮捕を阻止したり勾留を阻止したりできる可能性が高まるわけです。

不起訴処分獲得の可能性が上がる!

弁護士に依頼すれば不起訴処分を獲得できる可能性も上がります。

仮に事件について本当に引き起こしてしまっていたのだとしても、情状によっては不起訴となり裁判が開かれないまま事件終了となる場合も多いです。

弁護士は検察官に対して効果的に情状証拠を提示し、不起訴処分の判断に至らせるはたらきかけをすることができます。

示談締結の可能性が上がる!

逮捕・勾留回避の側面から言っても、不起訴処分獲得の側面から言っても、被害者との示談締結は非常に重要です。

示談というのは当事者同士の話し合いによって民事的な賠償問題を解決することを言います。加害者が被害者に賠償金を支払う形で、被害者との賠償問題を清算するわけです。

刑事事件において被害者と示談するには、実務上弁護士への依頼が必須です。警察官は加害者本人に対し、原則として被害者の個人情報を教えません。弁護士を介さないと示談交渉に臨むことすらできないのです。

被害者との示談締結に成功すれば、特に初犯の軽微な犯罪であれば不起訴処分の獲得にかなり期待が持てるようになります。

逮捕後どうなるか心配している方は弁護士への相談を検討してください。


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