刑事事件に強い弁護士

逮捕の流れ

「事件が発覚したらどうなるか分からなくて不安。」
「息子が急に逮捕されてしまった。」

逮捕の流れについてお悩みの方へ。
逮捕にはいくつか種類がありますが、警察に逮捕された後は、通常検察に送致され、検察官によって勾留請求するか釈放するかが判断されます。

刑事事件に強い弁護士にすぐに相談して、逮捕を防いで事件をスムーズに解決しましょう。

逮捕の流れ

ここでは、事件の発覚から逮捕に至るまでの流れについて、①通常逮捕、②緊急逮捕、③現行犯逮捕に分けて説明します。

通常逮捕の場合

事件が発覚する→逮捕状請求のための資料が作成される→逮捕状が請求される→逮捕状が発付される→逮捕される

緊急逮捕の場合

事件が発覚する→逮捕される→逮捕状請求のための資料が作成される→逮捕状が請求される→逮捕状が発付される(発付されなかったときは釈放される)

現行犯逮捕の場合

■捜査機関によって現行犯逮捕されたとき
事件が発覚する→逮捕される

一般市民によって現行犯逮捕されたとき
逮捕される→検察官か司法警察職員に引き渡される(引き渡された司法警察職員が司法巡査であるときは、速やかに司法警察員に引致される)

逮捕の期間

警察に逮捕された後で検察に送致される場合、送致の手続きがとられるまでに最大48時間かかります。実際には、検察への送致には、検察庁への護送のためなどで時間がかかります。そのため、検察官に引き渡された時には、身柄拘束から48時間が過ぎていることがあり得ます。
そしてあなたの身柄が検察官に引き渡された時から24時間以内、また身柄拘束から72時間以内に、勾留請求されるか、釈放されるか、あるいは起訴されるかが検察官によって決定されます。
つまり、検察官があなたを警察から受け取った時点ですでに48時間を超えている場合には、その超過した分の時間が、検察官の持ち時間である24時間から引かれるのです。
このように、警察に逮捕された場合、その後検察官によって勾留請求・釈放・起訴のいずれかが判断されるまでは、最大72時間かかるのです。

釈放されるか

逮捕された後、検察に送致されずに釈放されることはあるでしょうか。
警察によって逮捕されて捜査された後は、基本的には、釈放されずに検察に送致されます。
ただし、あらかじめ検察官から指定された微罪については、警察から厳重に訓戒された上で、検察に送致されずに釈放されることがあります。

逮捕中の面会

逮捕中の面会は、弁護士以外の者には認められていません。弁護士以外の者が面会できるようになるのは勾留されて以降となります。面会できるようになっても、回数は一日1回15分、それも1組までしか認められません。さらに、勾留後に面会を禁止する処分が付いた場合には、勾留後も面会することができません
これに対して、弁護士は、逮捕中でも、また勾留後に面会禁止が付いた場合でも、時間無制限で、一日何回でも会えます。そのため、家族が面会できない場合でも、弁護士に依頼すれば、伝言などを密にやり取りすることができるのです。


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