「夫が警察署に呼び出されたけどこれって逮捕?」
「逮捕されなければ前科や処罰の心配はない?」
逮捕とは、身体を強制的に拘束して指定の場所に引致し、比較的短期間留置する処分のことを言います。警察に呼び出されたからと言って必ず逮捕されるわけではありませんし、逮捕されるかどうかと前科がつくかどうかは直接的な関係はありません。
このページでは、「逮捕」「検挙」「起訴」が持つ意味について解説していきます。
逮捕の意味
一般に逮捕とは、強制的な処分として、あなたの身体を拘束して指定の場所に引致し、その効果として比較的短期間留置されるものと理解されています。
俗な表現には、任意取り調べのために警察署へ任意で同行させられることを「逮捕された」と表現する向きもあります。しかし、法的には、強制処分としてあなたの意思にかかわらず引致し、留置することを逮捕といっています。
検挙の意味
一般に検挙とは、犯罪行為について被疑者を関係官署に引致すること、または被疑者を取り調べるために捕まえることをいうと理解されています。
刑事訴訟法には「検挙」という単語を使った規定はありません。そのためか、検挙は多義的で、任意取り調べのために警察へ任意で同行させられることも「検挙」といえます。また、強制処分としてあなたの意思にかかわらず警察署などへ引致することも「検挙」といえます。このように、「検挙」の意味は、文脈によって任意捜査をいう場合と強制捜査をいう場合との2通りがあることに注意してください。
起訴の意味
一般に起訴とは、公訴の提起、すなわち、検察官があなたを特定の犯罪の犯人であると主張して、あなたに対する刑罰権の発動を求める、刑事上の訴えをいいます。
起訴は、あなたが逮捕・勾留されている状態で行われることもありますが、あなたが逮捕・勾留されていない状態で行われることもあります。つまり、起訴は、あなたが逮捕されているかどうかと関係なく、犯罪を立証するだけの証拠があり、かつ、あなたを処罰するだけの価値があると認められるかどうかを基準に判断されるのです。