「その場では見つからなかったけれど万引きをしてしまって逮捕されるのか心配。」
窃盗事件で逮捕されないか不安な方へ。
窃盗事件では、被害届や防犯カメラ映像、そして被害者の供述調書といった資料が揃えば、逮捕されることがあります。ただ、窃盗事件での逮捕率はほかの典型的な犯罪と比べて低いという特徴があります。
窃盗事件に強い弁護士に相談して逮捕なく事件を解決しましょう。
窃盗では逮捕されない?
刑事事件を起こした場合、証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがある限りは、逮捕はされる可能性があります。
このことは、窃盗事件でも同じです。被害者や目撃者などに働きかけるおそれ、被害品や犯行道具などを隠滅するおそれ、処罰をおそれて逃亡するおそれなどがあるときは、逮捕される可能性はあるのです。
したがって、「窃盗罪は軽い犯罪だから逮捕はされないはず、だから弁護士も要らない」などと考えることは、間違いです。窃盗罪でも、弁護士はつけた方がいいのです。
窃盗での逮捕率
窃盗事件での逮捕率は、どれくらいの数値になるでしょうか。
『犯罪白書』令和2年版によると、令和元年の統計では、窃盗事件として警察・検察に認知された事件532565件のうち、警察・検察に逮捕されたのは28832件で、逮捕されたものの割合は、約32.8パーセントです。警察で逮捕された後で釈放され、検察に身柄を送致されなかった事件を除いても、逮捕率は約30.4パーセントに達します。
これに対して、窃盗事件として認知された事件のうち、逮捕されなかったのは58849件で、約67.1パーセントです。これに、警察で逮捕された後で釈放され、検察に身柄を送致されなかった事件を加えると、約69.6パーセントに上ります。
このように、窃盗事件では、逮捕されないか逮捕後釈放されるものの割合が圧倒的に高いのです。参考までに、同統計によれば、強盗事件の逮捕率は約67.5パーセント、傷害事件の逮捕率は約43.8パーセント、詐欺事件での逮捕率は約57.9パーセント、強制わいせつ事件での逮捕率は約55.6パーセントです。これらと比べても、窃盗事件の逮捕率約32.8パーセントないし約30.4パーセントという割合は、かなり低い逮捕率であるといえるでしょう。
逮捕率 | |
---|---|
窃盗 | 30.4% |
強盗 | 67.5% |
詐欺 | 43.8% |
強制わいせつ | 55.6% |
窃盗で逮捕するための証拠とは
では、窃盗事件では、どのような証拠によって逮捕されるのでしょうか。
まず、刑事事件として捜査が始まる端緒として、「被害届」があります。そして、犯人を特定し、また犯人とあなたとの同一性を裏づけるために、「防犯カメラ画像」がよく用いられます。そして、防犯カメラ画像だけでは現れきらない事件の経緯を語るものとして、被害者・目撃者など関係者の「供述調書」が欠かせません。あなたが検挙され、自白していれば、あなたの自白調書もここに含まれます。
さらに、あなたが犯人であることを裏づけるために、現場に指紋が遺っていた場合は、現場遺留指紋とあなたの指紋との同一性に関する鑑定結果報告書も必要です。これが指紋ではなく、犯人の体液の付着したものであった場合には、現場遺留体液のDNA型とあなたのDNA型との同一性に関する鑑定結果報告書が作成され、収集されます。
このように、窃盗事件で逮捕をするための証拠とは、刑事事件であることと、あなたが犯人であることを裏づける証拠である必要があるのです。
窃盗から逮捕までの時間
では、窃盗行為を行った場合、それから逮捕までの間は、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。この点は、通常逮捕か、緊急逮捕か、現行犯かによってかかる時間が違います。
まず、現行犯逮捕は、犯行の途中、または犯行が終わってから間もなく逮捕されるのが通例です。
次に、緊急逮捕は、事件から数時間しか経過していないこともありますし、もっと時間が経っていることもあります。要は、あなたが死刑・無期もしくは長期3年以上の懲役・禁固に当たる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、かつ、逮捕状を請求していたのではあなたが逃走し、または証拠を隠滅する可能性が高く、逮捕状を請求している時間的余裕がないときであれば、逮捕はできるからです。
そして、通常逮捕の場合は、捜査機関が犯罪を認知してから、あなたを逮捕するだけの証拠を集めてから逮捕状が請求され、発付されます。そのため、窃盗行為からある程度の時間が経っているのが通例です。
窃盗での逮捕を示談で解決
窃盗罪で逮捕された場合、身柄拘束を解くためにはどうすればいいでしょうか。
あなたが犯行を認めている場合であれば、被害者と示談を交わすことが最も有効な解決策です。なぜなら、示談を交わすことにより、あなたが逃亡したり、被害者に口裏合わせを求めて働きかけたりするおそれがないことが裏づけられます。その結果、勾留されにくくなるからです。勾留された後で示談を交わした場合には、勾留取り消しが認められやすくなります。