「逮捕で押収された物って返ってくるの?」
「そもそもどんなものが押収されるの?」
逮捕押収品の返却について知りたい方へ。
押収された物を取り戻す方法としては、①押収に対する準抗告と、②押収の必要がなくなったことを理由とする押収物還付請求とがあります。
刑事事件に強い弁護士に相談して、逮捕押収品を返却してもらいましょう。
どんなとき、何を押収される?
押収は、何を、どのようなタイミングで押収されるのでしょうか。
まず、押収される物は、犯行に用いられた道具、被害品など、事件と関係があると思われる一切の物です。関係がありそうなものはすべて押収し、その後、押収しておく必要のないものは返却するという仕組みになっています。
次に、押収されるタイミングとしては、逮捕される前と逮捕された後があります。
押収が逮捕より前に行なわれる場合としては、犯罪をした疑いがあるものの、捜査機関が当初は逮捕を基礎づけるだけの証拠を持っていない場合があります。
その後、逮捕を基礎づけるだけの証拠が集まったときは、逮捕状による通常逮捕が行われます。これに対して、逮捕された後の押収は、通常逮捕・緊急逮捕・現行犯逮捕のどの場合でもあり得ます。
押収品をすぐに返してもらうには?
押収された物をすぐに返してもらうには、どうすればいいでしょうか。
まず、押収品を取り戻す方法としては、①押収に対する準抗告と、②押収品の還付(かんぷ)請求とがあります。
①押収物に対する準抗告は、押収された物が、差し押え令状に記載された「差し押さえるべき物」に該当しないと主張します。
②押収品の還付請求は、押収された物について、これ以上押収しておく必要がなくなったと主張します。
返却されるまで早さとしては、①の方がより早く返してもらえる可能性があります。
押収品はいつ返却される?
押収品が返却されるタイミングは、いくつかあります。
まず、不起訴や罰金で終了する事件では、不起訴や罰金になって以降、押収品を返却してもらえます。また、それより前でも、捜査が終わった後は、押収の必要がなくなったものについて、還付請求によって返却されることがあります。
次に、起訴された事件では、事件が終わって以降、押収品が返却されます。また、事件の終結前でも、返却しても審理に支障を生じない場合には、還付請求によって押収品を返却してもらえることがあります。