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無修正AVや画像が原因で犯罪になるケース|行為や法律を解説

無修正AVや画像所持だけで犯罪?

無修正AVや画像をインターネット等で見てしまったり、ダウンロードしてしまった方もいるのではないでしょうか。このような行為をすると、なにか刑罰があるのか不安に感じられるかと思います。

この記事では、無修正のAVや画像に関する行為について、罰せられる場合と罰せられない場合を法令や行為ごとに解説しました。また、無修正のライブ配信がいかなる犯罪になるかについても触れています。知らないうちに法令違反をしてしまっている場合もあるため、不安な方はぜひ最後までご覧ください。

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無修正AVや画像でわいせつ物頒布等罪

わいせつ物頒布等罪の解説

第百七十五条(わいせつ物頒布等)
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。

2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法175条

わいせつ物頒布等罪は刑法175条に規定される犯罪です。「わいせつ物」を「頒布」する行為、「公然と陳列」する行為、「有償で頒布する目的で所持」する行為が規制の対象となっています。それぞれの要件について以下で解説していきましょう。

判例によると「わいせつ」とは、「徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」と定義されます。難しい定義ですが、無修正のAVや画像は「わいせつ」の定義にあたると考えて問題ありません。

無修正AVや画像を「頒布」「公然と陳列」すると犯罪

「頒布」(刑法175条1項前段)とは、不特定または多数人に交付することです。平成23年に改正・新設された電磁的記録(データ)の場合、「頒布」(同法175条1項後段)とは、不特定又は多数の者の記録媒体上(PCなど)に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいいます。

改正前は、無修正AVのDVDや無修正の写真(つまり「有体物」)を不特定または多数人に交付する行為だけが「頒布」でした。現在では、無修正AVのデータや画像のデータを、ダウンロードできる状態におくなどして不特定または多数人のPC等に記録できるようにする行為も「頒布」といえます。これらの行為をした場合、わいせつ物頒布罪(わいせつ電磁的記録頒布罪)が成立します。

「公然と陳列」するとは、不特定または多数人が認識できる状態におくことです。たとえば、無修正AVのDVDをお店に並べる行為や、無修正AVのデータをインターネットサーバーにアップする行為です。これらの行為を行えば、わいせつ物公然陳列罪(わいせつ電磁的記録媒体陳列罪)が成立します。

無修正AVや画像を所持する行為は犯罪?

わいせつ物頒布等罪は、単純所持を処罰の対象にしていません。そのため、無修正AVや画像を自分で観るために所持する行為は、罰せられないことになります。また、無修正AVや画像を購入する行為や、インターネットで観る行為、ダウンロードする行為に関しても犯罪となりません。

もっとも、販売目的(有償で頒布する目的)で所持や保管をすることは規制の対象になっています(刑法175条2項)。自分で観るために集めていた場合であっても、無修正AVや画像を大量に所持していることから、販売目的で所持しているものと容疑がかけられることもあるため注意が必要です。

無修正AVや画像で児童ポルノ禁止法違反の犯罪

児童ポルノ禁止法の解説

児童ポルノ禁止法は正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。この法律は、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を保護することを目的としています。

なお、この法律における「児童」とは18歳未満の子どもです(児童ポルノ禁止法2条1項)。

無修正AVや画像が児童ポルノなら単純所持でも犯罪

「児童ポルノ」は児童ポルノ禁止法2条3項に定義が規定されています。

 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

児童ポルノ禁止法2条3項

無修正AVや画像に18歳未満の児童が映っているなら、同法2条3項各号にあたり児童ポルノに該当するでしょう。児童ポルノは自分で楽しむために持っている単純所持であっても罰せられます(同法7条1項)。

もっとも、児童ポルノを一方的に送りつけられた場合は、「自己の意思に基づいて所持するに至った者」(同法7条1項前半括弧書き)にあたらないため、罰せられません。

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児童ポルノ禁止法で規制される行為と刑罰

児童ポルノ禁止法で規制される行為と罰則について確認しておきましょう。

児童ポルノ禁止法違反の内容刑罰
単純所持1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
特定又は少数の者への提供上記目的での製造・所持・運搬・輸出入3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
不特定若しくは多数の者への提供、陳列上記目的での製造・所持・運搬・輸出入5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は両方とも併科

児童ポルノ禁止法では、わいせつ物頒布等罪と違い、単純所持が罰せられるほか、特定又は少数の者への提供も処罰の対象となっています。さらに、不特定若しくは多数の者への提供や陳列について、わいせつ物頒布等罪よりも重く処罰されてしまいます。

無修正の局部をさらして公然わいせつ罪

公然わいせつ罪の解説

第百七十四条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法174条

公然わいせつ罪は、不特定または多数人が認識できる状態で、わいせつな行為をした場合に成立します。たとえば、路上や公園で全裸になり局部をさらす行為が典型例として挙げられるでしょう。法定刑は「六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。

わいせつ物頒布等罪と比べて公然わいせつ罪の法定刑は軽くなっています。これは、公然わいせつ罪が「1回限り」の法益侵害であるのに対して、わいせつ物頒布等罪は繰り返し法益侵害を引き起こす危険性があるからです。

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ライブ配信で無修正の局部をさらす行為は犯罪?

インターネットのライブ配信は、不特定または多数人が観ることが可能です。このような場で、無修正の局部をさらす行為には公然わいせつ罪が成立するでしょう。実際、性行為を無修正でライブ配信した事案で、配信者が公然わいせつ罪で逮捕されたことがあります。

なお、ライブ配信ではなく録画したものを配信した場合、刑法175条1項前段のわいせつ電磁的記録媒体陳列罪が適用されます。

海外サーバーを使っていても犯罪?

ライブ配信が海外サーバーを使って行われても、犯罪となります。わいせつ行為の一部が日本で行われたならば、日本の公然わいせつ罪が適用される可能性が高いと認識しておきましょう。

たとえば、海外サーバーを使って配信したものであっても、日本で配信される以上、わいせつ行為の一部が日本で行われたと判断されるのです。このことは、わいせつ電磁的記録媒体陳列罪や、わいせつ電磁的記録頒布罪にもあてはまります。

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まとめ

さいごに一言

いかがだったでしょうか。無修正のAVや画像は持っているだけなら刑罰の対象ではありません。ただし、それらが児童ポルノに該当する場合は、持っているだけで刑罰の対象になってしまいます。また、ライブ配信を無修正で行うことも違法であると知っておきましょう。

わいせつ物に関して、警察の捜査を受けていて不安な場合は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、無修正AVや画像に関して、なにが違法となるか適切に判断できます。わいせつ物頒布等罪や児童ポルノ禁止法違反は、場合によっては特定の被害者が存在することもあります。被害者と示談をすることで、不起訴処分となる可能性もあるでしょう。

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