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公然わいせつ罪で逮捕される?3P・乱交パーティも公然わいせつになるのか

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家族が公然わいせつで逮捕された」
公然わいせつはどんな刑罰になる?」
ネットで知り合った人と3Pしたら犯罪?」

公然わいせつに当たる行為をしてしまった場合、今後逮捕されてしまうのか、どんな刑罰を受けることになるのかなど、不安はつきないでしょう。

ましてや、夫や息子が公然わいせつで逮捕されたという連絡が入った場合、何をすべきか分からず慌ててしまうのは当然です。

公然わいせつが警察に発覚してしまったとしても、早期に弁護活動を開始することで、逮捕後の早期釈放や不起訴獲得の可能性が高まり、社会生活への影響を最小限に抑えられます。

この記事では、公然わいせつで逮捕される条件や逮捕後の流れ、公然わいせつ罪の刑罰などについて解説していきます。

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公然わいせつ罪はどのような犯罪?

公然わいせつ罪とは一体どのようなものなのか、成立要件や具体例をみていきましょう。公然わいせつ罪で問われる刑罰についても解説します。

公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪とは、「公然とわいせつな行為」をすることです。簡単に言えば、公共の場で自身の陰部を露出したり性行為をしたりすることをいいます。

公然わいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法174条

公然わいせつ罪が成立するには、状況の「公然性」と行為の「わいせつ性」の2要件が揃う必要があります。それぞれ具体的に解説します。

成立要件(1)公然性がある

「公然性がある」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態のことです。典型例は、路上や公園、駅など公共の場所での行為が該当します。

不特定または多数の人から認識される状態であれば公然性があると判断されるので、実際に目撃者が存在する必要はありません。誰かが目撃・認識する可能性があれば公然性の要件は満たされます

また、多数の人が集まる場所であれば公然性があると判断されるので、特定された人の集まりであってもその人数が多くなれば公然性があると判断されるでしょう。

成立要件(2)わいせつ性がある

具体的にどういったものに「わいせつ性がある」のかは、法律上、明示されていないものの、通常は性行為や性器の露出がわいせつ性を満たすと判断されます。

判例(最判昭和26年5月10日)によると、次の3つを満たす場合に「わいせつ性がある」とみなされます。

  1. いたずらに性欲を興奮または刺激させる
  2. 普通人の正常な性的羞恥心を害する
  3. 善良な性的道義観念に反する

簡単に言えば、一般社会の基準で性道徳から外れた性的な行為をしたら、「わいせつ性がある」とみなされると考えていいでしょう。

公然わいせつの具体的なケース

公然わいせつが成立するのは、具体的に以下のようなケースです。

公然わいせつの例

  • 公園、路上で陰部を露出する
  • 公共の場に駐車した車内や公園で性行為を行う
  • 不特定多数の人間を集めて乱交パーティを行う
  • 裸、性行為の様子をネットで生配信する

なお、刑法上の公然わいせつ罪に該当しないような軽度な露出行為の場合、軽犯罪法に該当する可能性があります。露出行為に関しては『露出で逮捕されたらどうする?逮捕後の流れと不起訴を目指す方法』の記事で解説しています。

また、ネットでわいせつな行為を生配信する事案が近年急増していますが、わいせつな行為の生配信ではなく、動画をアップした場合はわいせつ物頒布等(刑法175条)に該当します。

わいせつ物頒布等罪については『わいせつ物頒布等罪を解説!わいせつ物の定義や電磁的記録媒体の頒布とは?』の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご確認ください。

3Pは公然わいせつ罪?

3P=3人での性行為が公然わいせつ罪に問われるケースはほとんどありません。

複数人での性行為は、あくまで個々人の趣味嗜好であるため、特定の関係性にある者同士が公然性のない場所で実施するのであれば、公然わいせつ罪とはならないのです。

もっとも、SNSで大量に人数を集めた乱交パーティを開催したり参加したりすると、状況によっては公然わいせつ罪に問われる場合があります。

ホテルの一室やマンションなど、第三者の目に入ることが一般的にはない場所だとしても、不特定多数の乱交パーティは公然わいせつ罪で摘発されやすいです。

実務上、公然わいせつ罪で逮捕されることが多いのは、警察が発見した時点で性交中もしくは裸で抱き合うなどのわいせつ行為を実行している者です。パーティの開催者は公然わいせつ罪の幇助犯となります。

幇助犯についての詳細は『教唆や幇助とはどんな犯罪?共犯の成立要件や事例、逮捕への対応を解説』の記事をご覧ください。

公然わいせつ罪の刑罰

公然わいせつ罪で起訴され有罪になると「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」が科せられます。

公然わいせつ罪の刑罰

  • 6か月以下の懲役
  • 30万円以下の罰金
  • 拘留
  • 科料

公然わいせつ罪に規定されている刑罰は、軽い順から科料、拘留、罰金、懲役です。

懲役とは刑務所に収容されて強制的に労働を強いられる刑罰です。ただし、懲役刑が言い渡されたとしても執行猶予がつけば、直ちに刑務所に収容されることは回避できます。

罰金は強制的にお金の納付が命じられる刑罰です。

拘留は1日以上30日未満のあいだ刑事施設で身柄拘束される刑罰です。もっとも、実務上拘留が科されるケースはほとんどありません。

科料は1000円以上1万円未満のお金の納付を命じられる刑罰となります。

実際にどの刑罰が科されることが多いのかなど、アトム法律事務所で過去に取り扱った公然わいせつ罪の統計について知りたい方は『公然わいせつ事件の解決実績』をご覧ください。

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公然わいせつは逮捕される?逮捕を回避する方法はある?

公然わいせつ事件を起こしたらどのような場合に逮捕されるのでしょうか。また、逮捕を回避する方法についてみていきましょう。

公然わいせつは逮捕される?

公然わいせつが発覚すると逮捕される可能性はあります。

2023年検察統計年報によると、公然わいせつ事件の逮捕率は約33%でした(654/1980件)。およそ3人に1人が逮捕されている割合になります。

※公然わいせつ事件には、わいせつ文書頒布等の事件も含まれます。

令和5年の犯罪白書によると、全被疑者の逮捕された割合を示す「身柄率」は34.3%であるため、公然わいせつ事件が逮捕に至る割合は全犯罪の平均と大きな差がないと言えるでしょう。

公然わいせつで逮捕されるのはどんなとき?

公然わいせつで逮捕されるのは、その犯罪を犯したと十分に疑われる証拠があり、「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」のいずれかが認められるときです。

特に余罪や同種の前科・前歴がある場合には、常習性が高いと判断され、逮捕される可能性が高まります。

逮捕の要件

逮捕には、通常逮捕(後日逮捕)と現行犯逮捕の2パターンがあります。通常逮捕は裁判官が発付する逮捕状に基づいて逮捕されますが、現行犯逮捕は今まさに犯罪を行っている人や犯罪を行った直後の人が逮捕されることをいいます。

公然わいせつの場合、防犯カメラの映像などが証拠となって通常逮捕されることもあり得ますが、犯行を目撃した人が通報して、警察に現行犯逮捕されるケースがほとんどです。

公然わいせつで逮捕を回避するには自首が有効

公然わいせつをしてしまい今後が不安という方は、自首や出頭により、逮捕される可能性を低くすることができます。自分から警察に罪を申告している時点で、逮捕の条件である証拠隠滅と逃亡のおそれは低いと考えてもらえることが多いからです。

証拠隠滅のおそれと逃亡のおそれがなければ、逮捕されることは通常ありません。自首と出頭は逮捕の可能性を低くします。自首や出頭の違いについて詳しくは『自首と出頭にはどんな違いがある?警察に自ら出向くとどうなるのか』の記事をご覧ください。

なお、自首や出頭で不安がある方は、弁護士に同行してもらう方法があります。弁護士をつけることが反省の姿勢のアピールとなり、逮捕の必要性がないことを弁護士が適切に警察に伝えることができます。

逮捕されなければ在宅事件

もっとも、自首や出頭により公然わいせつ罪で逮捕される可能性を低くすることができるとはいえ、捜査されないという意味ではありません。逮捕されなくても、自宅にいながら在宅事件として捜査を受けることにはなるでしょう。

ご自身で警察に出向く前に、一度弁護士と相談し、今後の対応について相談しておくことをおすすめします。

公然わいせつで逮捕された後の流れは?

公然わいせつで逮捕されると、検察官が事件を起訴するかどうか判断するまで、最長で23日間身柄が拘束される可能性があります。

逮捕されると、以下のように手続きが進みます。

逮捕の流れ

逮捕後の刑事手続きには厳格な時間制限がありますので、具体的に見ていきましょう。

(1)【逮捕後48時間】警察の取り調べ

公然わいせつで逮捕された被疑者がまず受けるのは、警察の取り調べです。警察による被疑者の取り調べは逮捕から最長48時間と定められており、その期間内に事件を検察官に送致するのが原則です。

関連記事

警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ

(2)【送致後24時間】送致~勾留請求

送致を受けた検察官に身柄拘束を続ける必要があると判断された場合、24時間以内に勾留請求されます。検察官に勾留請求されると、裁判所によって請求を認めるかどうか判断されます。

逮捕されてから勾留請求されるまでの最長72時間(3日間)は、親族であっても被疑者と面会することは原則できません。

初回接見のご案内

公然わいせつで逮捕されると、ご家族であってもすぐには本人に面会できません。逮捕後は、被疑者の携帯電話・スマートフォン等の電子機器も没収されるため、電話やメールでの連絡も困難です。

取り調べ中は、弁護士のみが被害者と面会(接見)することを許されます。弁護士は接見を通して、逮捕された本人に公然わいせつの事実を確認し、取り調べを受ける上でのアドバイスを行うことができます。

弁護士による接見を依頼したい場合は、下記の特設ページをご覧ください。

未成年が公然わいせつで逮捕された場合

未成年も公然わいせつ罪に問われることがあります。被疑者が14歳以上の場合、公然わいせつ罪で逮捕され、勾留されることになります。

未成年の場合、裁判は成人とは手続きが異なり、家庭裁判所で少年審判として審理が進められます。未成年の刑事手続きの流れは『未成年は逮捕される?未成年の逮捕後の流れは?』の記事をご覧ください。

(3)【最大20日間】勾留・勾留延長

裁判所が勾留を認めた場合、被疑者は原則10日間の身柄拘束が続くことになります。さらに、10日間以内の勾留延長が認められる場合もあります。

つまり、勾留が決まると起訴・不起訴の判断が下るまで最大20日間、身体拘束が続く可能性があるのです。勾留期間が満了するまでに、検察官に事件を起訴するかどうか判断されます。

最長20日間の勾留期間中に事件が起訴されなかった場合、被疑者は釈放されます。ただし、釈放されたから事件が必ず終了ということではなく、在宅のまま捜査が続けられ、後で起訴される場合もあるでしょう。

勾留決定後の弁護士の主な仕事は、被疑者に有利な証拠の収集被害者との示談交渉です。証拠収集や示談がうまくいった場合、不起訴処分の獲得、早期釈放の可能性も高まります。

(4)起訴・不起訴

捜査の結果、検察官が容疑に関して裁判所の審判を求める必要があると判断した場合、被疑者は起訴され裁判が開かれます

一方、検察官が容疑に関して裁判所の審判を求める必要がないと判断した場合、被疑者は不起訴となり、そこで事件は終了します。不起訴となれば刑罰を受けることもなく、前科がつくこともありません。

(5)裁判

一般的に、起訴されると公判が始まり、被告人の罪状が争われます。

しかし、公然わいせつ事件の場合、起訴されたとしても、公判ではなく「略式命令」が請求される可能性が高いでしょう。

略式命令とは?

裁判所が公判手続きを経ずに、非公開で罰金・科料を科す刑事手続き

関連記事:略式起訴の要件と罰金相場|前科はつく?起訴・不起訴との違いは?

公然わいせつで逮捕された場合のリスク

公然わいせつで逮捕された場合、社会生活に大きな影響が出てしまいます。

逮捕されることによる主なリスクは「事件が周りにバレること」「通勤・通学ができないこと」「起訴され前科がつくおそれがあること」です。それぞれどのようなリスクとなるのかみていきましょう。

事件が周りにバレる

公然わいせつで逮捕された場合、事件がネットに載ったり、テレビで報道されたりする可能性があります。特に実名報道されてしまうと、職場や学校などの周りの人に事件を知られてしまうことになるでしょう

もし、公然わいせつで逮捕されたことが周りの人々にバレた場合、社会生活での精神的負担が大きくなり、社会復帰も困難になってしまいます。

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刑事事件が報道される基準|実名報道を避けるには?

通勤・通学ができない

公然わいせつで逮捕されると、職場や学校に通勤・通学できなくなります。身柄拘束中は携帯電話も使えないため、会社・学校に連絡することもできません。

職場に連絡をとらずに休んでしまうと、長期間の無断欠勤となり、減給、解雇の処分を受けるリスクがあるでしょう。

起訴され前科がつくおそれがある

公然わいせつで逮捕された被疑者には前科がつくおそれがあります。前科がつくのは裁判で有罪が確定してからです。逮捕されたからといって必ず前科がつくというわけではありません。

しかし、逮捕されていると被疑者本人は被害者との示談、有利な証拠集めができません。その結果、被疑者は起訴され前科がつく可能性が高まるのです。

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前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは

公然わいせつの逮捕でよくある質問

Q.身に覚えのない公然わいせつ行為を否認しても逮捕される?

身に覚えのない公然わいせつ行為を否認しても、逮捕される可能性はあります。

逮捕は否認していること自体で行われるものではなく、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に行われるものだからです。

罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるにもかかわらず、否認し続ければ、逃亡や証拠隠滅のおそれありとして逮捕される可能性は上がるでしょう。

もっとも、本当にしていないのに疑われているのなら、きちんと否認することは重要です。警察から呼び出しを受けている場合は、弁護士に相談して今後の対応について検討しましょう。

Q.公然わいせつで逮捕されると罰金刑?相場はいくら?

公然わいせつで逮捕されて有罪になる場合には、罰金刑が科せられることが一般的です。同種前科や余罪が多数あったり、他の犯罪も成立しているような事案であれば懲役刑もありえます。

アトム法律事務所で取り扱った公然わいせつ・頒布等の事件では、有罪判決を受けた事件は全て罰金刑となっています。

公然わいせつ事件は、逮捕されていたとしても、示談などの対応を正しく行うことで不起訴となる可能性が高い事件です。

なお、逮捕されなかった在宅事件でも起訴される可能性はありますが、公然わいせつの在宅起訴であれば、原則として略式起訴となり罰金を支払うだけで終了となることが多いでしょう。

公然わいせつの罰金額相場

公然わいせつの罰金額の相場は10~20万円です。

公然わいせつ事件は、わいせつ物頒布などの他の犯罪も同時に行われることが多く、2つの罪が成立している場合には罰金額の相場は高額になっていきます。

Q.公然わいせつ罪での示談は無意味?

公然わいせつ罪でも、事実上の被害者である目撃者と示談できるかは大きな意味を持ちます。

公然わいせつ罪は、その他の性犯罪とは違って被害者に直接的に危害を加える性質のある犯罪ではありません。そのため、公然わいせつ罪は「被害者がいない犯罪」といわれることもあります。そうすると、被害者がいない事件では示談のしようもないので、示談に意味がないように思えます。

しかし、目撃者にとっては、通常は衣服で隠されている部分を見せつけられたり、目にしたくないものを見せられたりして、不快な思いや恐怖を感じたりするでしょう。こういった目撃者を事実上の被害者として扱って、謝罪や示談交渉の相手とすることがあるのです。

ただし、事件の性質上、目撃者が多すぎたり、目撃者を特定できなかったりすれば、示談交渉することは不可能です。もっとも、このような示談が不可能なケースでも、弁護士がついていれば贖罪寄付をするなど、できる限りの手を尽くしてくれるでしょう。

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刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介

Q.公然わいせつで不起訴の可能性はある?

公然わいせつ罪で不起訴の可能性はあります。不起訴処分となれば、刑罰を科せられることなく刑事事件は終了となります。不起訴になれば、前科がつくことはありません。

不起訴処分のためには、被害者との示談を成立させることが重要なポイントとなりますが、公然わいせつは目撃者との示談が難しい犯罪でもあります。

露出行為に警察官だけが気づいた場合や、誰が目撃したのか明確でない場合、不特定多数の人が目撃している場合などは、示談を成立させるのは簡単ではありません。

しかし、示談ができない場合でも、贖罪寄付などを行い反省の意思を示すことで検察が不起訴処分とするケースもありえます

ご自身の公然わいせつ事案で、今後どう対応すればいいのか、どのような処分となるのかなど不安がある場合には、まずは弁護士に相談してください。

公然わいせつは早期の弁護士相談がおすすめ

公然わいせつをしたことに不安を感じている場合や、夫や息子が公然わいせつで逮捕された場合、早急に弁護士に相談することが重要です。

早期釈放に向けて弁護士ができることについて解説します。

弁護士に相談するメリット

公然わいせつで逮捕された場合に弁護士に相談することで得られるメリットは以下の通りです。

弁護士に相談するメリット
  • 取り調べに対するアドバイスが受けられる
  • 家族と意思疎通が図れる
  • 早期釈放のため、以下のような弁護活動が期待できる
    • 有利な証拠の収集
    • 事実上の被害者との示談交渉
    • 捜査機関への対応

公然わいせつで逮捕を不安に感じている方は、弁護士から取り調べに対してどのように対応すればよいのかアドバイスを受けることができます。

また、公然わいせつで逮捕された場合、逮捕後数日は被疑者は家族との面会が許されません。しかし、弁護士ならば逮捕直後から被疑者との面会が認められます。家族は弁護士を介して、被疑者との意思疎通が可能になるのです。

さらに、弁護士は被疑者の早期釈放、不起訴に向けた弁護活動も担います。弁護士は、被疑者に有利な証拠収集や被害者との示談交渉、捜査機関への対応などを行うでしょう。弁護士の尽力により、被疑者の早期釈放の可能性を高めることが出来るのです。

特に、事実上の被害者がいる場合には、被害者との示談交渉も状況をみて進めてくれるので、早期釈放につながります。

公然わいせつ事件でできる弁護士による弁護活動の具体的な内容について詳しくは、『公然わいせつ事件は弁護士に相談!弁護士の見分け方と弁護士費用は?』の記事をご確認ください。

公然わいせつの早期釈放4パターン

公然わいせつで逮捕されても、弁護士に依頼することで早期釈放の可能性が高まることは上で解説しました。では、弁護士へ依頼することによる釈放は具体的にはどのように行われるのでしょうか。

釈放のパターンとしては「勾留前の釈放」「不起訴」「略式罰金」「保釈金の納付」の4つが考えられます。

勾留前の釈放

被疑者が逮捕されている間に、弁護士が捜査機関や裁判所に対して働きかけることで、勾留前に被疑者が釈放される場合があります。

また、一度勾留が許可された場合でも、準抗告という異議申し立てを行うことで、勾留が終了し釈放される可能性があります。

不起訴

公然わいせつ事件が不起訴で終了した場合、被疑者は直ちに釈放されます。不起訴になれば前科はつかず、そこで刑事手続きは終了します。

弁護士は依頼者の反省態度などを検察官に報告し、不起訴処分を目指します。また、犯行時の状況などを精査し、公然わいせつ罪の要件が満たされていないことなどを検察官に訴える場合もあります。

略式罰金

公然わいせつ事件が略式起訴された場合、略式罰金を納付することで被疑者は直ちに釈放されます。同種の余罪や前科・前歴がある場合には、略式起訴となるケースが多いです。

罰金を納付した場合、前科はついてしまいますが、収監されることなく、社会生活に復帰できます。

保釈金の納付

起訴された場合、被告人の釈放のために保釈金を納付するという手段もあります。保釈金の納付後、数時間のうちに被告人は保釈されます。保釈金による釈放には、被告人に逃亡のおそれがないなどの条件があることに注意が必要です。

保釈申請は手続きが複雑なので、弁護士に代行を依頼する方が多いです。保釈における弁護士の役割について知りたい方は『保釈を弁護士に依頼する|刑事事件に強いアトム法律事務所』の記事をご覧ください。

公然わいせつで逮捕されたらアトムの弁護士に相談

公然わいせつで逮捕されたらアトム法律事務所の弁護士に相談してください。アトムの弁護士は、公然わいせつ事件を多数取り扱ってきた実績があります。

相談の予約受付は深夜早朝、いつでも受付中なので気軽にお問い合わせください。

公然わいせつ事件のアトムの解決実績

路上での公然わいせつで罰金刑

通勤の最寄駅から家に帰る途中に自身の陰部を露出する等し目撃者によって通報されたとされるケース。なお依頼者には同種の前科があった。公然わいせつの事案。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出したところ勾留請求が却下され早期釈放が叶った。

最終処分

罰金30万円

ホテルでの公然わいせつで不起訴

いわゆる乱交パーティーに参加し、ホテル内で参加者女性と参加者ら不特定多数の者の前で性行したとされるケース。性交中に警察に踏み込まれ現行犯逮捕された公然わいせつの事案。


弁護活動の成果

性的嗜好障害のカウンセリングを開始。検察官に不起訴を求める意見書とカウンセリング実施報告書を提出し不起訴処分を獲得。

最終処分

不起訴

無料相談の予約受付は24時間受付中

公然わいせつで逮捕された場合、適切な対応を取らなければ、逮捕が長期化し社会復帰が困難となる恐れがあります。逮捕後は、すみやかに弁護士に相談することで、早期釈放の可能性が高まります。

公然わいせつで逮捕を不安に感じている方、夫や息子が公然わいせつで逮捕された方は、アトム法律事務所にお気軽にお電話ください。

刑事事件に注力しているアトム法律事務所では24時間・365日対応の加害者側の相談予約受付窓口を開設しています。以下の窓口からお問い合わせください。

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