
「夫が公然わいせつで逮捕されてしまった」「息子の学校に公然わいせつ事件が発覚して退学にならないか不安」 公然わいせつ事件で不安や悩みを抱えている方は、今すぐ弁護士にご相談ください。
- 公然わいせつで逮捕された家族をすぐに釈放してほしい
- 不起訴で前科をつけず早期に解決したい
- 公然わいせつの被害者と示談して許しを請いたい
公然わいせつ事件に関する悩みを解決できるのは、公然わいせつ事件に注力する弁護士です。 刑事手続きが進行する前に弁護士に相談をしていただき、早期釈放や不起訴を目指す準備を始めていきましょう。

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は有料となります。
公然わいせつ罪とは|弁護士が解説
第百七十四条(公然わいせつ)
刑法174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつにあたる行為とは
公然わいせつ罪とは、不特定または多人数が認識しうる状態でのわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です(刑法174条)。
実際に人が見たかどうか等といった事情は関係がなく、見られる可能性があれば成立します。公然わいせつは健全な性風俗を害する犯罪ですので、「被害者」の有無は問題ではありません。
「わいせつな行為」とは、判例によって「①いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ②普通人の正常な性的羞恥心を害し、③善良な性的道義観念に反するもの」をいうと定義づけられています。
要するに、一般社会の基準で性道徳から外れた性的な行為のことです。通常は、性行為や性器の露出が「わいせつ行為」と判断されることが多いです。
【参考】:公然わいせつ/頒布等の有名裁判例
公然わいせつの典型例は、電車内や路上での下半身の露出行為でしょう。他には、性器が露出した性行為の配信やストリップショーなど見る人が望んで見ているケースであっても公然わいせつ罪が成立します。
注意が必要なのは、見せるつもりがなくても公然わいせつ罪は成立する点です。見られると思っていなかったとしても、わいせつ行為と客観的な状況の認識があれば犯罪となります。
たとえば、人気のない深夜の公園で全裸になる行為や、駐車した車内での自慰行為などが知らない間に通報されてしまい慌てて相談に来るというようなケースも目立ちます。
公然わいせつ罪の法定刑は、「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」です。直接の身体接触があり、被害者の存在を前提とする「不同意わいせつ罪」「痴漢」などの他の性犯罪に比べて軽微な犯罪となっています。
※ 拘留:「1日以上30日未満」刑事施設へ収監する刑罰
科料:「1,000円以上1万円未満」の金銭を支払わせる刑罰
公然わいせつ事件のお悩みはアトムの弁護士にお任せください!
- 逮捕回避・早期釈放
- 不起訴による前科回避
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弁護士への相談が早いほど公然わいせつ事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの公然わいせつ事件を解決してきた経験と実績があります。


公然わいせつ罪のほかに露出行為で成立しうる犯罪
迷惑防止条例違反
各都道府県ごとに定められた迷惑防止条例において、露出行為が規制されていることがあります。
たとえば、東京都の迷惑防止条例では「人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること」に対して、痴漢行為と同等の「6月以下の懲役、または50万円以下の罰金」の法定刑が定められています。
公然わいせつ罪と条例違反の違い
公然わいせつ | 迷惑防止条例 | |
---|---|---|
場所 | 不特定または多人数が認識しうる場所 | 公共の場所又は公共の乗物 |
逮捕 | される | される |
刑罰 | 懲役/罰金/拘留/科料 | 懲役/罰金 |
軽犯罪法違反
性器の露出がないなど公然わいせつ罪に問えない態様の露出事案については、軽犯罪法に問われる可能性があります。
軽犯罪法1条20号は、「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」に対し、拘留または科料とすると定めています。
公然わいせつ罪と軽犯罪法違反の違い
公然わいせつ | 軽犯罪法 | |
---|---|---|
場所 | 不特定または多人数が認識しうる場所 | 公衆の目に触れるような場所 |
逮捕 | される | される |
刑罰 | 懲役/罰金/拘留/科料 | 拘留/科料 |
わいせつ物頒布等罪になるケースとは
第百七十五条(わいせつ物頒布等)
刑法175条
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
わいせつ行為ではなく、わいせつ物を「頒布(はんぷ)」または「公然と陳列」した場合には、「2年以下の懲役、250万円以下の罰金、科料」のいずれかが科されます。懲役と罰金は併科されることもあります。販売目的であれば、わいせつ物の所持・保管のみでも処罰されます。
インターネットの普及した現在においては、軽い気持ちで犯してしまうケースも増えている犯罪ですので注意が必要な犯罪です。
実務上、画像や動画については性器の露出の有無、つまり無修正かどうかで「わいせつ物」かどうかが区別されていることが多いです。もっとも、「わいせつ物」にあたるかどうかの判断は、様々な事情を総合的に考慮して裁判官が判断するものなので曖昧な部分もあります。
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公然わいせつをしてしまったらどうなる?
公然わいせつをしてしまったら負うリスク
公然わいせつの容疑をかけられた場合に、受ける不利益は大きく以下の3点です。
- 逮捕・勾留による身体拘束を受ける
- 起訴されて有罪となり、前科がつく
- 公然わいせつをしたことが周囲にバレる
逮捕・勾留された場合は起訴まで23日間の身体拘束を受ける可能性があります。長期の身体拘束は、会社を解雇されるなど社会生活上の影響が大きいでしょう。
また、前科が付くと特定の職種に就くことができなくなったり、海外渡航の制限を受ける可能性があります。再度犯罪を犯してしまえば実刑などより重い刑罰を科せられる可能性も高まります。
さらに、公然わいせつが家族や親族に発覚すれば家庭を失うリスクもありますし、引っ越しなどをせざるを得なくなるケースもあります。
公然わいせつで逮捕される可能性
公然わいせつ罪は、比較的軽微な犯罪ですので逮捕されるケースはそこまで多くありません。
アトム法律事務所が過去に扱った、公然わいせつ事件の実例から抜粋した59件のうち、実際に逮捕された件数は24件(41%)でした。
公然わいせつでは、逮捕から釈放された後にご自身でアトムに相談に来られたケースが多くなっています。
電車内や路上での公然わいせつは、目撃者に通報されて現行犯逮捕されることが多いです。防犯カメラの映像などから特定されて後日逮捕されることもあります。
公然わいせつ罪で逮捕されると、すぐに釈放されない限り少なくとも2~3日は警察署の留置場で過ごす必要があります。この間は、警察の取り調べが行われ、外部との連絡は一切できません。
そして、逮捕から48時間以内に身柄と捜査書類が警察から検察に送致され(いわゆる「送検」)、事件を受けた検察官は、引き続き「勾留」をして拘束状態を続けるべきかを検討します。

公然わいせつで勾留される割合
引き続き拘束状態を続けるべきと判断されて「勾留」が決まると、まずは10日間、留置場での生活を余儀なくされます。勾留は10日間の延長ができますので、最大で20日間(勾留前の逮捕期間も含めると最大23日間)の身体拘束を受けます。
なお、アトム法律事務所が過去に取り扱った公然わいせつ/頒布等事件で逮捕された24件のうち、勾留までされた件数は5件(24%)となっています。公然わいせつ罪のみであれば、適切に弁護活動がされていれば勾留を回避できる可能性は高い事件類型と言ってよいでしょう。
公然わいせつの在宅捜査
逮捕・勾留から早期に釈放されたり、そもそも逮捕をされなかった公然わいせつ事件であっても事件は終了ではありません。身体拘束がなくとも、在宅捜査という形で事件は進行していきます。
公然わいせつでは、よほど悪質なケースでない限り、在宅捜査となる事件が多数です。在宅捜査となったあとは、警察や検察の事情聴取の呼び出しがあれば応じる必要はありますが、通常の生活を送ることができます。
警察の捜査が終わると、事件書類が検察に送致され(いわゆる「書類送検」)、検察官が1~2度本人を呼び出して話を聞いた後で起訴・不起訴の判断がくだされます。
最大で23日間の時間制限がある逮捕・勾留中の事件と異なり、手続きに期限がないため捜査が長期化する可能性もあります。捜査状況など個別の事案次第ですが、争いのない軽微な事件で早ければ2~3か月で処分が決まります。
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公然わいせつ裁判の起訴率|裁判・実刑になる?
公然わいせつ罪は比較的軽微な犯罪ではありますが、実際に起訴までされることが多い犯罪です。
2019年の検察統計では、わいせつ・わいせつ物頒布等の罪をあわせた数字ですが、起訴率は65.5%(1,423人/2,161人)となっています。犯罪全体の起訴率が32.9%であることからすれば、かなり高い数字となっています。
これは、公然わいせつやわいせつ物頒布等の罪が性風俗という社会公共に対する罪であるため、被害者との示談によって処罰の必要性がなくなる犯罪ではないことによります。
罰金刑となる場合には、ほとんどは略式起訴され書面審理のみの簡易な裁判手続きで罰金の略式命令が出されます。公然わいせつで実刑になるケースは少ないものの、悪質な事案や再犯の場合には実刑となることもありえます。
逮捕・勾留をされていた場合、起訴後は拘置所に身柄が移され引き続き裁判終了まで身体拘束を受ける可能性があります。簡単な事件では起訴から判決まで2か月程度です。
公然わいせつの弁護|早期の弁護士への相談を
公然わいせつ事件で、スムーズな社会復帰を目指すには、刑事事件を早期に解決することがとても大切です。まだ逮捕されていない場合でも、まずは弁護士に今後について相談しましょう。
刑事事件はタイミングとスピードが命ですので、弁護士への相談は早いほどできる弁護活動も増え、良い結果を得られやすくなります。
公然わいせつで早期に弁護士をつける主なメリット
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
逮捕 | 回避しやすい | 可能性あり |
示談交渉 | 交渉しやすい | 難しい |
取調べ | 黙秘権などを有効に使える | 不利な供述をするリスクあり |
公然わいせつ事件での逮捕や事件化を回避する
公然わいせつで思い当たることがあれば、逮捕前でもできるだけ早く弁護士に相談して下さい。
逮捕前であれば、事案ごとに弁護士が適切にリスクや処分の見込みをお伝えしたうえで、被害者と示談して刑事事件化のリスクを最小化する、自首をする等状況に応じてとるべき対応のアドバイスを受けることができます。
公然わいせつの目撃情報が警察に通報されているものの、まだ被疑者が特定されていないという状況なのであれば、自首をすると以下のようなメリットを享受できる場合があります。
- 自首の前に弁護士と相談し、弁護士に身元引受人になってもらうように話をつけておけば、警察から家族に連絡がいくことはない
- 証拠隠滅や逃亡の恐れが無いと判断されて逮捕・勾留されなくなりうる
- 自首をした際に反省の意を強く示していたので不起訴処分になりうる
- 起訴されたとしても刑が減軽されうる
また、弁護士であれば必要に応じて逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えたり、もし逮捕をされてしまった場合にはどうすれば良いかについても事前に助言をすることができます。
公然わいせつで逮捕・勾留されても早期釈放を目指す
公然わいせつでは現行犯で捕まっても、罪を認めていて証拠隠滅や逃亡の恐れがなく、家族など身元引受人が迎えに来れば当日中に釈放されることも多いです。
逮捕や勾留の条件である証拠隠滅や逃亡のおそれがないことは、弁護士であれば効果的に捜査機関に伝えることができます。たとえ、勾留されてしまった後でも、準抗告や勾留の取り消しを求めることで早期の釈放を目指すことができます。
逮捕後に、何よりも優先させるべきは、弁護士面会(「接見」といいます)です。逮捕直後から捜査機関の取り調べが始まりますので、その対応について弁護士からアドバイスを聞くことは不利な状況を作らないために必要です。特に事件を否認している場合は、供述調書の内容が今後を左右します。
公然わいせつ罪を犯していないなら一貫して否認する
公然わいせつ罪に抵触するような行為をしていないにも関わらず、警察から取調べを受けることがあります。
たとえば、自分と背格好が似ている人が近所で露出行為を行ったせいで警察から疑われたり、公然わいせつには当たらない行為をしていたのに目撃者から見間違われて通報されたり、などといったケースです。
そのような場合、警察からの取調べには公然わいせつ罪に当たるような行為は行っていないと一貫して否認し続けることが重要です。
取調べの際に作成される供述調書は重要な証拠となります。そのため、本当はやってもいないことをやったと認めてしまうと、実際は公然わいせつ罪とは無関係なのに処罰されてしまう可能性があります。
そのため、事実と異なる点に関してははっきりと否定しましょう。
ただ、急に逮捕されて困惑してしまい、取調べでどのような受け答えをすればいいのか迷ってしまうこともあるかと思います。
そのような場合、逮捕後すぐに弁護士を呼べば取調べを受ける際の注意点や心構え、今後の手続きの流れなどを教えてくれます。
その際、黙秘権を行使して完全に黙秘し続けたほうがいいのか、一部の情報だけ黙秘したほうがいいのか、それとも黙秘せずに正直に全て話したほうがいいのか、といった黙秘権に関するアドバイスを弁護士から受けることも可能です。
弁護士からのアドバイスを受けてから取調べに臨めば、勾留を回避したり、不起訴処分や無罪判決を勝ち取る可能性を高めることができます。
なお、当番弁護士であれば逮捕後に1回だけ無料で呼ぶことが可能です。
まだ逮捕されていないものの公然わいせつ罪に関する不安を相談したい場合は、当番弁護士ではなく、私選弁護士を訪ねる必要がある点をご留意ください。
不起訴を目指す|前科をつけないために
公然わいせつ事件やわいせつ物頒布等の罪は、社会公共に対する罪であり法的には被害者がいませんので、示談の成立で不起訴を目指すことができないこともあります。もっとも、目撃者など「事実上の被害者」がいる場合には示談を成立させることで、不起訴を得られるケースもあります。
アトム法律事務所の過去の統計では、公然わいせつ/頒布等の事件で示談交渉ができたケースは44件あり、そのうち示談が成立した31件(70%)のほとんどで不起訴となっています。また、示談金の相場は、多くが10万~30万円程度となっています。
示談ができない場合には、贖罪寄付をする、家族のサポートのもと生活環境を改善する、専門のクリニックなどで犯罪指向のある性癖の治療を行うなど、反省し再犯防止に向けた取り組みを行っていることを検察官に示すことで不起訴になる可能性もあります。
アトム法律事務所で取り扱った公然わいせつ/頒布等事件の実例56件のうち、不起訴で終了(または事件化前に終了)した件数は30件(54%)でした。
起訴後は保釈申請ができる
起訴後に勾留が続く場合、裁判の終了まで短くても2か月程度拘置所で過ごすことになりますが、保釈申請をすることで釈放される可能性があります。
保釈が認められるためには弁護人を通じて、裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを効果的に理解してもらう必要があります。すぐに保釈申請をするには、事前に準備を整えておきタイミングをみて動くことが必要です。公然わいせつの保釈に詳しい弁護士なら、時間のロスなく最速で活動することが可能です。
なお、保釈には保釈金も必要になりますが、保釈金は逃亡などをしなければ裁判後に返還されます。
減刑を目指す|罰金で済ませる・執行猶予を獲得する
略式起訴をされた場合は弁護士が活動できる余地がほとんどありませんので、罰金刑の減額は困難です。ただし、通常の起訴をされて、公開の法廷が開かれる場合には、不起訴を目指す場合と同様の取り組みが処分の減刑を目指す活動としても有効です。
公然わいせつで起訴をされてしまったとして、罰金刑や執行猶予付きの判決を獲得できれば、刑務所に入ることなく生活をすることができます。報道されていない限り、前科を一般人が調べることはできませんので、周囲に知られることなくスムーズに社会生活に復帰ができている人も多いです。
アトム法律事務所が過去に取り扱った公然わいせつ/わいせつ物頒布等の事件では、起訴された26件すべてで罰金刑となっています。
※うち1件は 児童ポルノ公然陳列の罪による懲役刑と罰金刑の併科(執行猶予獲得)のケースを含む
公然わいせつ事件に強い弁護士の見分け方
公然わいせつ事件の解決実績が豊富であること
公然わいせつ事件を平穏に解決するためには、スピーディーに対応することが最も重要です。 法律知識があるのは当然ですが、実際の刑事手続きの流れをよく把握している、経験豊富な弁護士を探す必要があります。
刑事事件の経験豊富な弁護士を探すためには、公式サイト等で公開されている公然わいせつ事件の解決実績で確認するのが最適です。
連絡が取りやすく対応が早いこと
弁護士を選ぶポイントの中で、連絡の取りやすさ、対応の早さはとても重要です。 ご自分や家族がこれからどういう対応をとっていけばいいのか、質問したくても連絡がとれない弁護士では不安で仕方ありません。 また、刑事手続きの対応に時間がかかりすぎる弁護士では、依頼者の利益を十分に守りきれない恐れがでてきます。
無料相談を活用する
弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は1時間10,000円ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。
公然わいせつ事件を弁護士に無料相談
アトム法律事務所では、24時間・全国対応の相談予約窓口を開設しています。
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