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公然わいせつ罪とわいせつ物頒布罪の時効|刑事と民事の時効は何年?

公然わいせつ罪・わいせつ物頒布罪

「酔っ払って路上で服を脱いで全裸になってしまった。」
「性行為をネット上でライブ配信してしまった。」
「局部の写真をインターネット上にアップしてしまった。」

このような行為をした場合、どのような罪に問われるのでしょうか。また、それらの罪はいつまで問われるのでしょうか。

この記事では、公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪といった、社会的法益を保護している犯罪について時効を中心に解説しました。わいせつ関連の罪でお悩みの方はぜひ最後までご覧ください。

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公然わいせつ罪の時効は何年?

公然わいせつ罪とは

公然わいせつ罪は刑法174条に規定されている犯罪です。

第百七十四条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法174条

不特定または多数の者が認識できる状況でわいせつな行為をすると成立します。「わいせつ」な行為は判例によると「徒(いたずら)に性欲を興奮又は刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義に反するもの」をいいます。

公然わいせつ罪が成立する典型的な行為は、路上や公園など公共の場所で、衣服を脱ぎ局部をさらす行為でしょう。最近では、インターネット上のライブ配信で性行為をさらしたことに対して公然わいせつ罪が成立した例もあります。

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公然わいせつ罪の法定刑

公然わいせつ罪の法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」であり、後述するわいせつ物頒布等罪と比べても軽くなっています。これは、わいせつ物頒布等罪は繰り返し法益侵害を引き起こす危険性があるのに対して、公然わいせつ罪が通常「1回限り」の法益侵害だからです。

公然わいせつ罪の公訴時効

公訴時効とは、犯罪後、法律の定める一定期間が経過すると起訴すること(公訴の提起)ができなくなる制度です。

公然わいせつ罪の公訴時効は、3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。つまり、公然わいせつ行為から3年が経過すると、その公然わいせつ罪で起訴されることはなくなります。

公然わいせつ罪の消滅時効

消滅時効(民事の時効)は、一定期間に行使されない権利を消滅させる制度です。消滅時効が成立すると、被害者は加害者に対し損害賠償請求できなくなります。

公然わいせつ罪の保護法益は善良な性秩序等の社会的法益であり、通常、被害者は存在しないといえます。しかし、実質的には公然わいせつ行為を見せられた人を被害者と扱う運用がなされることも少なくありません。たとえば、路上などで女性に対し、いきなり男性が性器を見せつけた場合、見せつけられた女性は被害者といえるでしょう。

実質的な被害者がいる場合、公然わいせつ行為をすることは不法行為(民法709条)です。そのため、被害者は加害者に不法行為に基づく損害賠償請求権を獲得することになります。この損害賠償請求は被害者が「損害および加害者を知ってから3年」「不法行為のときから20年」で消滅します(民法724条1号2号)。

わいせつ物頒布等罪の時効は何年?

わいせつ物頒布等罪とは

わいせつ物頒布等罪は刑法175条に規定される犯罪です。

第百七十五条(わいせつ物頒布等) 
1 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。

刑法175条

「わいせつ物」を「頒布」する行為、「公然と陳列」する行為、「有償で頒布する目的で所持」する行為が規制の対象となっています。

「頒布」とは不特定または多数人に交付することです。たとえば、無修正DVDを不特定または多数人に配る行為が「頒布」にあたります。この他、電子メール等によって、わいせつな画像や動画のデータを不特定または多数人に送信する行為も「頒布」といえます。

「公然と陳列」するとは、不特定または多数人が認識しうる状態にすることです。無修正DVDをお店に並べる行為や、インターネットサーバーにわいせつな画像や動画のデータをアップロードする行為があてはまります。

「有償で頒布する目的で所持」するとは、無修正DVDなどを販売目的で所持することをいいます。なお、販売目的がない単純な所持は罰せられません。

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わいせつ物頒布等罪の法定刑

わいせつ物頒布等罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金を併科」です。わいせつ物やデータが残ることで、継続的に善良な性風俗という社会的法益を侵害するおそれがあることから、公然わいせつ罪よりも重い処分が予定されています。

わいせつ物頒布等罪の公訴時効

わいせつ物頒布等罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。つまり、わいせつ物の「頒布」行為などが終わってから3年が経過すると、そのわいせつ物頒布等罪で起訴されることはなくなります。

わいせつ物頒布等罪の消滅時効

わいせつ物頒布等罪も、公然わいせつ罪と同じく善良な性秩序等の社会的法益を保護するものです。もっとも、わいせつ物頒布等罪に関しても特定の被害者が存在する場合があります。たとえば、被撮影者の同意なく、不特定または多数人が見ることができるインターネット上で、わいせつ画像等をさらした場合が挙げられます。さらされた人は被害者と言えるでしょう。

この場合、被害者には同意なくわいせつ画像等をさらされたことによる精神的損害が生じます。つまり、加害者に対し不法行為に基づく損害賠償請求権を獲得するのです。損害賠償請求は、被害者が「損害および加害者を知ってから3年」「不法行為のときから20年」で消滅します。

わいせつ関連の罪に対する弁護活動

実質的な被害者がいればまず示談

公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪は、社会的法益を保護するものです。いわば、社会が被害者といえる犯罪類型ですので、法的には被害者が存在しません。もっとも、実質的な被害者が存在するケースでは、示談を成立させることが不起訴処分獲得に有効です。

アトム法律事務所が取り扱った公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪のうち、実質的な被害者と示談が成立した事件は11件あり、そのうち9件で不起訴処分が出ています。

被害者が存在しないなら贖罪寄付も

贖罪寄付とは、日弁連や弁護士会が用意している制度です。被害者のいない刑事事件や、被害者との示談ができない刑事事件などにつき、刑事手続の対象となっている方の改悛の真情を表すための寄付をいいます。寄付金は、日弁連及び各地の弁護士会の法律援助事業基金に充当し、弁護士による法律援助を必要とする方々のために使用されます。

被害者がおらず示談ができない場合でも、贖罪寄付をすることは重要です。特に、わいせつ物を販売して利益を得ている場合は、得た利益を全額寄付することで検察官に反省の意を伝えられます。このように反省の意を伝えたり、再犯防止の環境を整えることで不起訴処分を得られる可能性が高まります。

わいせつ関連の罪は弁護士に相談しよう

公然わいせつ罪やわいせつ物頒布等罪は、初犯の場合で悪質性も高く無いと判断されれば略式起訴による罰金刑になる可能性もあるでしょう。ただし、略式起訴による罰金刑であっても前科はついてしまいます。前科を回避するためにもできるだけ早く弁護士に相談しましょう。

警察に呼び出されたような段階で弁護士をつければ、逮捕が回避できるケースも少なくありません。

また、逮捕された場合でも勾留を防ぐような活動をすることで、早期の釈放が目指せます。弁護士に相談するメリットは大きいといえます。公然わいせつ事件を弁護士に相談するメリットについてより詳しくは『公然わいせつ事件は弁護士に相談!弁護士の見分け方と弁護士費用は?』の記事もあわせてご覧ください。

アトム法律事務所では、24時間365日刑事事件加害者の相談予約を受け付けています。警察の捜査を受けている事件では無料相談も可能です。各支部には基本的に複数の弁護士が在籍しており、当日の来所相談予約であっても対応できる場合が多いです。お気軽にご相談ください。

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