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カラオケ店で泥酔した女性に性行為を行い現金を盗んだ準強制性交等と窃盗の事例

事件

不同意性交、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

執行猶予で実刑回避

逮捕で身柄拘束

刑務所に入らずに解決

解決事例まとめ

埼玉大宮支部・加藤妃華弁護士が受任した準強制性交等、窃盗の事例です。被害者と示談金300万円で示談が成立し、懲役3年執行猶予5年の判決を得ました。

事件の概要

依頼者の息子である20代男性は、友人らとカラオケ店で飲酒中、同席していた女性が泥酔したのに乗じて性行為を行い、さらに女性の財布から現金2万円を盗んだとして、準強制性交等と窃盗の容疑で逮捕・起訴されました。当事者本人は行為当時の記憶が曖昧な状況でした。当初は強盗強制性交等の容疑でしたが、捜査段階で準強制性交等と窃盗に罪名が変更されました。起訴後、すでに国選弁護人が付いていましたが、当事者本人が私選弁護人への切り替えを強く希望したため、そのご両親が当事務所へ相談に来られました。

罪名

準強制性交等, 窃盗

時期

起訴後の依頼

弁護活動の内容

本件は、すでに国選弁護人が裁判員裁判を回避するなど成果を上げていましたが、当事者本人が弁護人との相性を理由に私選への変更を望んだため、受任に至りました。依頼の最大の目的は執行猶予付き判決の獲得でした。弁護士は、当事者の記憶が曖昧で悪質な犯行と評価されかねない状況を踏まえ、被害者との示談交渉を最優先に進めました。示談金の支払いだけでなく、当事者の深い反省の意を伝え、執行猶予付き判決を求める嘆願書の作成に応じてもらうことを目指して、粘り強く交渉を行いました。

活動後...

  • 起訴後に保釈
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、示談金300万円での示談に応じてもらいました。さらに、被害者から宥恕(許し)の意思が示された嘆願書もいただけました。これらの活動が裁判所に評価され、検察側の懲役5年の求刑に対し、懲役3年執行猶予5年の判決が下されました。また、受任後、速やかに保釈請求を行い、認められています。嘆願書の獲得が、執行猶予付き判決を得る上で決定的な要因となった事案です。

結果

懲役3年 執行猶予5年

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果事件化せず

デリバリーヘルスで本番行為を強要した風俗トラブルの事例

依頼者は50代の男性です。自宅でデリバリーヘルスのサービスを利用した際、酒に酔った勢いで本番行為を強要してしまいました。後日、店舗スタッフから連絡を受け、警察に出頭して上申書を作成しました。警察からは当事者間で話し合うように言われたため、依頼者は店舗スタッフと面会し謝罪しました。その際、30~50万円の示談金を提示しましたが、少ないと拒否されてしまいました。相手方の高圧的な態度から自身での交渉は困難と考え、今後の示談交渉を依頼するため、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

窃盗の関連事例

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弁護活動の結果不起訴処分

病院のトイレで備品の検尿カップを盗んだ窃盗の事例

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弁護活動の結果事件化せず

パチンコ店で財布から現金を抜き取った置き引き(窃盗)の事例

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弁護活動の結果事件化せず

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依頼者は20代の男性です。知人らと深夜まで飲酒した後、泥酔して記憶を失いました。その間に都内にある見知らぬアパートの部屋に侵入し、女性用の下着を物色したとして、住人に取り押さえられ警察に通報されました。警察署で数時間の取調べを受けましたが、逮捕されることなく在宅事件として捜査が進められることになりました。その後、警察から複数回の呼び出しを受け、検察庁にも呼び出されました。取調べの際、検察官から被害者との示談を勧められ、「弁護士を付けたほうが良い」との助言を受けたことから、当事務所へ相談に来られました。依頼者は犯行時の記憶が一切なく、起訴されることを心配していました。

弁護活動の結果不起訴処分

同種前科がある中、コンビニで万引きをした窃盗の事例

依頼者のご子息(20代)が、コンビニエンスストアで食料品など約600円分を万引きしたとして、窃盗の疑いで現行犯逮捕された事案です。警察の取調べで、4日前にも同じ店舗で万引きをしていたことが発覚しました。ご本人には、過去にも大学生時代に万引きで罰金20万円の前科がありました。<br /> 逮捕後に勾留が決定し、国選弁護人が選任されました。しかし、ご両親は国選弁護人からの連絡が思うようにないと不信感を抱いていました。また、国選弁護人から裁判になる見込みだと伝えられていたことから、今後の処分を大変心配されていました。そこで、私選弁護人への切り替えも視野に入れ、当事務所にご相談され、担当弁護士がご本人と接見し、今後の見通しや弁護活動について説明したところ、正式にご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果略式罰金50万円