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  4. ケース2597

2名の女性に対する強制わいせつ事件で、示談を成立させ不起訴となった事例

事件

不同意わいせつ

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部の中村弘人弁護士が担当した強制わいせつ事件です。被害者2名と示談が成立し、不起訴処分を獲得し前科を回避しました。

事件の概要

依頼者は20代の会社員の男性です。駅からの帰り道に見知らぬ女性に声をかけて押し倒すという事件を起こしました。事件から約2か月半後、警察官が自宅を訪れ、警察署で事情聴取を受けました。その日は帰宅を許されたものの、後日再び呼び出しを受け、警察官からは「前科がついて執行猶予になるだろう」と告げられました。このままでは前科がついてしまうと不安になった依頼者の妻から当事務所に相談があり、ご本人が来所され、ご依頼に至りました。なお、捜査の過程で、その前年にも別の女性に対してわいせつ行為をしていた余罪が発覚しました。

罪名

強制わいせつ

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

ご依頼後、弁護士は直ちに警察署に弁護士選任届を提出し、警察を通じて2名の被害者に示談を申し入れました。依頼者の強い反省の意を伝えるとともに粘り強く交渉を重ね、最終的にそれぞれの被害者と示談金50万円で示談が成立しることができました。示談の際には、いずれの被害者からも処罰を求めない旨の嘆願書をいただきました。全ての示談成立後、これらの有利な事情をまとめた意見書を検察官に提出し、不起訴処分とするよう強く求めました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護士の活動の結果、2件の強制わいせつ事件について、いずれも被害者と示談が成立しることができました。被害者の方々からは処罰を望まないという意思が示された嘆願書も得られました。結果として、検察官は依頼者を起訴しない「不起訴処分」とすることを決定しました。ご依頼から約11か月での解決でした。これにより、依頼者は刑事裁判を受けることなく、前科もつかずに事件を終えることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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不同意わいせつの関連事例

水道屋を装い住居に侵入、女性にわいせつ行為をし負傷させた事例

依頼者の息子である26歳の会社員の男性が、住居侵入・強姦致傷の容疑で逮捕されたとして、父親からご相談がありました。男性は、水道屋を装って都内にある一人暮らしの女性宅に侵入し、室内にいた女性に対し、背後から抱きついて胸を触り、首を絞めるなどの暴行を加えました。さらに「殺すぞ。レイプするから黙ってろ」などと脅迫してキスをし、性的暴行に及ぼうとしましたが、女性の抵抗により未遂に終わりました。この際、女性は頚椎捻挫などの傷害を負いました。事件当日の朝、男性の自宅に家宅捜索が入り、そのまま警察署へ連行され逮捕されたため、ご家族が弁護士を探し、ご依頼に至りました。

弁護活動の結果懲役4年

泥酔した女性とのホテルでの行為を疑われた準強制性交等の事例

依頼者は50代の会社員男性です。SNSで知り合った50代の女性と初めてデートをした際、女性が居酒屋で泥酔し嘔吐を繰り返したため、休憩させようと近くのビジネスホテルに連れて行きました。ホテル内で依頼者がわいせつな行為をしたとして、後日、女性から被害を訴えられました。依頼者としては、相手から誘われて一部の行為はあったものの合意の上であり、自身の持病のため性交はしていないと主張していました。その後、警察署から事情聴取のために出頭するよう電話連絡があり、逮捕されるのではないかと強い不安を感じた依頼者は、当事務所に弁護を依頼されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果一部不起訴処分、一部略式罰金10万円

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弁護活動の結果不起訴処分

路上で女性2名に背後から抱きつくなどした強制わいせつの事例

依頼者は40代の男性で、資格・専門職として働いていました。過去に2回、それぞれ別の日に、路上で通行中の女性の背後からいきなり抱きつき、胸や体を触るなどのわいせつ行為をしたとして、強制わいせつの容疑がかけられました。警察は防犯カメラの映像などから捜査を進め、事件からしばらく経って依頼者を特定し、まず1件目の容疑で逮捕しました。その後、勾留期間中に2件目の容疑で再逮捕され、身柄拘束が続くことになりました。逮捕の知らせを受けた依頼者の妻から、夫と直接話すことができず状況がわからないと、当事務所に電話で初回接見の依頼がありました。接見時の本人は、抱き着いたことは認めるものの、詳細な記憶は曖昧な状態で、今後の見通しに強い不安を抱いていました。

弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予2年