同僚宅に合鍵で侵入し盗撮用カメラを設置した、住居侵入・盗撮の事例
依頼者は20代の会社員男性です。会社の同僚女性の自宅に侵入し、室内に盗撮用のカメラを設置したとして、住居侵入と都の迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されました。捜査によると、依頼者は勤務中に同僚のカバンから鍵を盗んで合鍵を作成。女性が不在であることを見計らって複数回にわたり侵入を繰り返し、下着を盗んだこともありました。さらに、過去の交際相手に対する盗撮行為も発覚しました。逮捕の翌日、当番弁護士から「本人から弁護士を付けてほしいと伝言があった」と依頼者の父親に連絡が入り、父親が当事務所に相談。逮捕された本人と直接話をしてほしいとのことで、初回接見のご依頼をいただきました。
弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

