アパートの隣室に侵入し、別室を盗撮した住居侵入・軽犯罪法違反の事例
依頼者の息子であるAさん(20代・大学生)は、自身が住む学生アパートで、隣の隣の部屋に侵入した住居侵入の容疑で現行犯逮捕されました。Aさんは「風で飛ばされた洗濯物を取りに行った。呼び鈴を鳴らしたが応答がなく、鍵が開いていたので入った」と説明しましたが、室内にいた女性に驚かれ、警察に通報されました。逮捕後に勾留されましたが、処分保留のまま釈放されました。その後の家宅捜索で押収されたスマートフォンから、別の隣室の部屋の外観をカーテン越しに撮影した写真が複数見つかり、軽犯罪法違反(盗撮)の容疑でも捜査が進められることになりました。釈放後、検察から再度の呼び出しを控える中、ご両親が今後の刑事処分や被害者との示談に強い不安を感じ、当事務所に相談。当初ついていた国選弁護人からの説明が不十分で、状況がわからなかったことも依頼のきっかけとなりました。
弁護活動の結果略式罰金10万円