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  4. ケース435

電車内での痴漢(否認事件)で、示談により不起訴となった事例

事件

痴漢

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・太田宏美弁護士が担当した痴漢の否認事件。被害者と60万円で示談が成立し、不起訴処分となりました。

事件の概要

依頼者は30代の男性で、学校関係者でした。混雑した電車内で、ポケットから財布を出そうとしたところ、前に立っていた未成年の女性から臀部を触ったとして痴漢の疑いをかけられました。依頼者は一貫して容疑を否認しましたが、駅で駅員に止められ、警察署で任意聴取を受けました。警察からは再度呼び出しがあるかもしれないと言われ、相談に至りました。依頼者は公務員という立場上、報道されることや職への影響を懸念しており、否認はしているものの早期解決を強く望んでいました。

罪名

埼玉県迷惑行為防止条例違反(痴漢)

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者は教育・指導的立場にある職業に就かれており、本件嫌疑については、捜査機関の見解と自身の認識に大きな食い違いがありました。本来であれば徹底して事実を争うべき事案でしたが、争うことで捜査が長期化し、現在の職務や職場環境に回復困難なダメージが及ぶことを、依頼者は何よりも懸念されていました。 そこで弁護士は、依頼者の社会的地位を守り、早期に解決したいという要望を最優先し、事実関係の争いとは切り離して、被害者様との話し合いによる解決を目指す方針をとりました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

被害者側とは、認識の相違から交渉が難航する場面もありましたが、 最終的に、依頼者が「お騒がせしたことや、不快な思いをさせたこと」に対する解決金を60万円お支払いすることで合意に至り、宥恕(許し)をいただけました。検察官は、事実関係の争いがある中、当事者間で解決が図られている点を重視し、本件を不起訴処分としました。 難しい判断を迫られましたが、早期解決を選択したことで、依頼者は職を失うことなく、社会生活への影響を最小限に抑えることができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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痴漢の関連事例

電車内で隣席の女性に痴漢行為をしたとして逮捕された前歴のある事例

依頼者は30代男性。過去に痴漢で罰金前科がありました。事件当日、電車内で隣に座っていた未成年の女性に対し、約10分間にわたり着衣の上から体を触る痴漢行為をしたとして、埼玉県迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕当初、依頼者は故意を否定する趣旨の弁解をしていましたが、警察の取調べの中で犯行を認めました。当事務所には、過去に依頼者から依頼を受けていた経緯があり、警察から逮捕の連絡を受けたことで、弁護士が本人に接見し、相談を受けました。依頼者は逮捕によって会社を無断欠勤扱いになっており、その点を最も不安に感じていました。

弁護活動の結果不起訴処分

電車内での痴漢行為により逮捕された迷惑防止条例違反の事例

依頼者は50代の会社員の男性です。通勤時間帯の電車内において、女性に痴漢行為をしたとして、大阪府迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。過去に同種の事件で執行猶予付きの有罪判決を受けた前科があったため、実刑判決を強く懸念していました。逮捕当日、警察署から連絡を受けたご家族(妻)が、過去にも当事務所にご依頼いただいた経緯から、初回接見を依頼され、弁護活動が始まりました。依頼者は逮捕の翌日に釈放されました。

弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果不起訴処分

電車内での痴漢を否認し、不起訴処分を獲得した事例

依頼者は30代の会社員男性です。会社の送別会からの帰宅途中、深夜帯の電車に乗車しました。依頼者はリュックを背負い、右手で吊革につかまり、左手は下ろした状態で、ヘッドホンで音楽を聴いていました。電車が駅に到着する手前で、突然、被害者女性の知人とみられる男性に左手をつかまれ「ふざけんな」などと怒鳴られました。そのまま駅のホームに降ろされ、痴漢の疑いで現行犯逮捕されました。しかし、依頼者は女性に触れた認識は全くなく、捜査段階から一貫して容疑を否認していました。逮捕の連絡を受けたご家族が、状況を把握し、早期の身柄解放を実現するため、当事務所にご相談されました。

弁護活動の結果不起訴処分

混雑した電車内で痴漢を疑われ検察に呼び出された事例

依頼者は40代の会社員男性です。混雑した電車内で、女性の臀部に手が触れたとして痴漢の疑いをかけられ、警察署で取り調べを受けました。その日は逮捕されず帰宅しましたが、後日、検察官から「被害者と供述が違う」との理由で出頭するよう連絡がありました。会社に知られることや、更新申請中だった在留資格への影響を非常に心配され、今後の対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分