電車内での迷惑行為と盗撮の余罪について自首し、不起訴となった事例
依頼者は40代の会社員男性です。電車内にて、酔って寝ている女性の胸を見るため衣服の首元を引っ張るという迷惑行為を行いました。被害者が気づいた様子だったため、警察沙汰になることを恐れました。さらに、約10か月前にスポーツ施設の女子更衣室に女装して侵入し、小型カメラを設置した盗撮の余罪がありました。この盗撮事件はすでに警察が捜査を開始していましたが、犯人は特定されていませんでした。依頼者は、電車内での件に加え、盗撮の余罪のことも懸念し、今後の対応について相談されました。
弁護活動の結果不起訴処分
