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  4. ケース575

大学スポーツ部の寮で金庫を物色した窃盗未遂と窃盗の事例

事件

住居・建造物侵入、窃盗

逮捕の有無

逮捕・勾留あり

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕で身柄拘束

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

新宿支部・赤井耕多弁護士が担当した窃盗・窃盗未遂事件です。9名の被害者全員と示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は20代の男子学生。大学のスポーツ部の寮に侵入し、部が管理する手提げ金庫を物色しましたが、中身が空だったため目的を遂げられませんでした(窃盗未遂、建造物侵入)。また、後日、別の部員の部屋に侵入し、財布から現金2万円を盗んだ疑い(窃盗)もかけられていました。依頼者は、まず窃盗未遂の容疑で警察に逮捕され、勾留されました。取調べが進む中で、別の窃盗容疑が浮上し、勾留満期後に再逮捕されるという厳しい状況に置かれました。逮捕の連絡を受けたご両親が、今後の見通しや最適な対応について相談したいと、当事務所に来所され、正式に弁護を依頼されました。

罪名

窃盗, 窃盗未遂, 建造物侵入

時期

逮捕後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の希望は、早期の身柄解放と前科の回避でした。しかし、多数の余罪が疑われ、すべて起訴されれば公判請求も免れない状況でした。弁護士はまず、取調べの状況から警察がどこまで証拠を固めているかを慎重に分析しました。証拠が不十分な容疑もあると判断し、当初は黙秘を貫く方針を採りました。その後、立件される可能性が高い2件に絞り、これらについては容疑を認めて示談を目指す戦略に切り替えました。最も重要な活動は被害者との示談交渉で、被害者である大学のスポーツ部関係者らの立場を考慮しながら、丁寧かつ粘り強く交渉を重ねました。

活動後...

  • 不起訴で釈放
  • 示談成立

弁護活動の結果

弁護活動の結果、立件されていた2件の被害者に加え、余罪として捜査されていた被害者を含む合計9名全員と示談が成立することができました。被害弁償と謝罪を尽くし、全員から宥恕(許し)を得る内容の示談書を取り交わしました。逮捕・再逮捕と身柄拘束が長期化しましたが、粘り強い弁護活動により、検察官は示談の成立を重視しました。その結果、窃盗未遂と窃盗のいずれの容疑についても不起訴処分となり、前科がつくことを回避できました。依頼者は刑事手続から完全に解放され、社会復帰への道を歩み出すことができました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果略式罰金50万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役2年6か月 執行猶予4年

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依頼者は60代の男性で、和菓子職人として働いていました。退職したばかりの元勤務先へ仕事道具を取りに行った際、店舗の鍵が無施錠であったため中に入りました。そのとき、ふと魔が差してしまい、レジから現金約16万円を盗んでしまいました。事件から約1か月後、警察が逮捕状を持って自宅を訪れ、建造物侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。逮捕の翌日、当事者のご子息から「前科を避けたい」とのことでお電話にてご相談があり、弁護士が警察署へ初回接見に向かい、そのままご依頼いただくことになりました。

弁護活動の結果懲役1年6か月 執行猶予3年

ビルの階段で休憩中に恐喝され、建造物侵入等の疑いをかけられた事例

依頼者は20代の学校関係者で、同僚の男性と飲食の帰り、テナントビルの階段で休憩していたところ、ビル関係者に咎められました。関係者は、依頼者らが公務員であることなどを利用し、警察に通報することを示唆しながら身分証のコピーを取りました。翌日、示談を持ちかけたところ、「桁が違う」などと言われ、高額な金銭を要望される恐喝未遂の被害に遭いました。建造物侵入として刑事事件化されることや、職場に知られることを大変恐れた依頼者は、示談交渉と今後の対応について相談するため来所されました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役3年 執行猶予4年

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弁護活動の結果略式罰金30万円

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依頼者は50代の自営業の男性です。亡くなった叔母の生前、通院の付き添いなどをしていました。叔母の死後、親族の集まりで、相続人である叔母の孫が、叔母の口座から引き出された現金100万円の行方が不明だとして警察に被害届を出すという話をしているのを聞きました。依頼者は、自身が窃盗犯として疑われているのではないかと強い不安を覚え、万が一警察に呼ばれて有罪になることを恐れ、事前に弁護士に相談し、契約しておくことを希望されました。

弁護活動の結果事件化せず

書店で本14冊を万引きした窃盗事件で執行猶予を獲得した事例

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弁護活動の結果懲役1年 執行猶予4年