同居人に包丁を示して脅迫した暴力行為等処罰法違反の事例
依頼者は、県内の自宅で同居していた女性と口論になり、両手に包丁を持って「もう死のうか」などと怒鳴ったとして、暴力行為等処罰に関する法律違反(脅迫)の疑いで警察に逮捕されました。当時、当事者は専門職として勤務していました。逮捕の知らせを受けたご両親が、娘の状況を心配し、今後の見通しや弁護活動について相談したいと、お電話で当事務所にご連絡くださいました。ご両親からの依頼を受け、弁護士は逮捕の翌日に警察署の留置施設へ初回接見に向かいました。当事者は、捜査段階では容疑を否認していました。
弁護活動の結果不起訴処分
