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示談書の効力を解説|公正証書の作成、念書の内容で注意すべきこと

示談書の効力とは

「示談書」というと、交通事故で保険会社が作成するもの、不倫があったときに作成されるもの、というイメージがあるのではないでしょうか。示談書は、刑事事件でも頻出するもので、加害者・被害者お互いが知っておくべき大切なポイントがあります。

示談書の効力は、示談書作成時にどのような内容を盛り込むかで、大きく変わります。ここでは、示談書の効力を有効なものとするために、弁護士が注意して見ている点をまとめたいと思います。是非、参考にしてみてください。

加害者・被害者が知っておくべき示談書の効力とは

交通事故で保険会社が作成する示談書も、不倫の際に作成される示談書も、「示談書」である点で共通する部分が多々あります。刑事事件に登場する示談書も、加害者・被害者間で合意した内容が書面化されたもの、という意味では同じです。書面の内容によって効力の有無、効力の範囲は異なりますので、どのような内容で示談書を作成するかが重要なポイントになります。

示談書の効力は「公正証書」と「念書」では違う?

一言で「示談書」といっても、「公正証書」や「念書」など、形式は様々です。どの形式を採用するかで効力が異なるため、書面の形式を押さえておくことは大切です。「公正証書」とは公証役場で作成してもらう公文書を指します。公正証書は法務大臣から任命された公証人によって作成されるもので、書面の中でも最も信頼性が高く効力が強いものとされます。

一方で、念書はあくまで個人が作成する書面であり、効力は内容次第となります。例えば、当事者が誰であるか、何についての書面で、どのような内容を定めたものかなど、詳細が明記されていなければ、効力としては弱いといえるでしょう。また、加害者と被害者など、当事者の合意がわかるよう署名押印があるかも、効力の有無にかかわってきます。

刑事事件で加害者側の弁護士が作成する示談書の意味とは

刑事事件で加害者側の弁護士が行う示談交渉で、示談書を作成することがあります。これは、加害者が起こした事件について、加害者が被害者に対して示談金(慰謝料)の支払いを約束したり、被害者が加害者を宥恕(「許す」という意味)することを示す内容で作成されます。弁護士は加害者に代わり、被害者に対し謝罪と慰謝料支払いについて話をします。示談交渉がまとまれば、その内容を示談書の形でまとめます。

示談書が効力を有するために、被害者からも署名押印をもらいます。被害者が納得して示談に応じてくれたことや、被害者の意思が書面に反映されていることを示します。弁護士は、これを捜査機関(警察・検察官)に提出することで、刑事処分を軽くするよう弁護活動を行います。示談書は刑事手続きにおいても大きな効力を持つことになります。

被害者が内容に合意していない示談書、効力はどうなる?

被害者が加害者に脅されて作成した示談書である場合には、その示談内容は「取り消し」できるものとなります。取り消されると、その示談は無効ということになります。示談は、裁判外で、当事者間の話し合いにより合意のもと行われるものです。示談書は個人間の契約の一種で、当事者の意思の有無が重要になります。

示談書の効力を有効なものとするために、示談交渉の際に、しっかり示談内容を互いに確認し、その状況を録音しておくなど記録しておくとよいでしょう。事後的に当事者が「合意していない」といって示談をひっくり返すことができないように対策しておくことが大切です。

示談書の効力は書面の内容次第|示談のポイント3つ

示談書の効力は、その書面の内容次第で決まります。示談金(慰謝料)の支払いを取り決めたのに、重要な当事者が誰なのかが不明瞭であったり、何についての示談金なのかがわからなければ、紛争が蒸し返されるリスクがあります。示談の効力を有効なものとするには、3つのポイントを押さえておく必要があります。

①示談書の署名押印は加害者・被害者双方が行う

ポイントの一つ目として、示談書の署名押印は加害者と被害者双方が行うということがあげられます。これは、誰と誰の間で示談をしたのか、当事者の同一性を明確にしておく意味があります。また、当事者が自分の意思で示談をした、合意したということを示す意味で、重要です。

署名押印では、当事者本人が行うこともありますが、刑事事件においては、示談交渉は加害者が直接被害者と接触することは好ましくありません。そのため、加害者は代理人弁護士が加害者に代わり署名押印することになります。被害者も代理人弁護士がいる場合には、被害者の代わりに弁護士が署名押印をします。

②示談金(慰謝料)の金額を明示して作成する

次に、示談金(慰謝料)の金額を示談書の中で明示するという点です。これも、示談書の効力を考える上で重要な部分になります。特に、加害者はその示談金(慰謝料)を被害者に支払うことで、今後それ以上の請求を受けないという文言が記されていることも確認しておきたい点です。

示談金(慰謝料)については、その支払い方法や支払先、支払い期限についても示談書の内容に盛り込んでおくことが大切です。いくら効力のある示談書を作成したからといって、示談金の支払い方法などが明示されていなければ、なし崩し的に示談内容が実現されない危険があります。

③示談書の効力が及ぶ範囲を示談交渉の中で確認する

示談書の効力がどの範囲で及ぶのかを確認しておくことも忘れてはいけません。つまり、示談内容として、「誰の」「どんな権利・義務」について合意したものかをはっきりさせておくことが大切です。加害者の被害者に対する示談金の支払い義務がその代表です。また、被害者が示談に合意することで被害届を取り下げることを約束するのであれば、それも示談内容に明文化しておく必要があります。

示談書の効力が誰に生じるのかを考えたとき、関係者が複数名いる場合には、関係者全員の署名押印を取得しておくことが大切です。示談内容を全員が確認し、全員が合意をしてこそ、示談は成立します。それを形にしておくためには、示談の効力が及ぶ関係者の署名押印が必要です。

示談書作成は弁護士にまかせる|効力を確実にするために

示談書は、法的に有効であることが大切です。効力を確実なものとするためには、法律上の問題がないかをチェックする必要があります。示談書は、当事者間で話し合い、個人で作成することができます。しかし、重要な内容が抜け落ちており、示談書の効力がないとなるとトラブルが解決しませんので、示談書の作成は弁護士にまかせることをお勧めします。

公正証書の作成には書き方がある|法的知識が必要

示談書を公正証書の形で作成したい場合は、書き方にルールがありますので、専門家に相談されることが望ましいです。法的に有効な書面であるために、正確な表現で作成されることが求められます。公証役場では、公証人が書面をチェックし最終的に仕上げてくれます。しかし、修正点の指摘が多いとなかなか完成に至らず、時間をロスすることになります。

公正証書は、文書の成立について真正であると強い推定が働くものです。文書の成立が真正であるかどうかが争われた場合、公正証書は真正であると強い推定が働きます。真正かどうかを争う場合、それを争う方が虚偽であることを証明しない限り、この推定は覆すことができません。このことから、公文書である公正証書は、私文書に比べて証明力が高いと言われています。そして、公正証書の作成には法律知識が必須ですので、弁護士に相談・依頼されることが望ましいといえます。

念書は弁護士でなくても作成できる?

念書は弁護士でなくても、個人で作成することが可能です。ただし、念書といっても、それが示談書としての効力を有するものとするためには、示談書として必要な情報が漏れなく正確に記載されていることが求められます。事後的に紛争が蒸し返されることを防止するためにも、法律の専門家である弁護士に相談をしてから作成さるほうがよいでしょう。

なお、念書(示談書)の内容チェックは、一般的に法律事務所が行っている法律相談を利用することも可能です。しかし、内容が複雑であったり、詳細を確認するのに時間を要するケースでは、一回の法律相談で解決することは難しいかもしれません。あくまで、一般的な法律上の要点を確認するという意味であれば、法律相談が便利です。

弁護士が作成した示談書の効力が最大である理由とは

示談書を効力あるものとして作成するにあたっては、弁護士のサポートを受けることをお勧めします。弁護士は、法律の専門家です。示談は、当事者間で契約をすることであり、これは法律の知識がなければ正確に行うことは難しいといえます。

個人で解決しようとして示談書を作成し、あとあとそれが自分に不利な内容になっていた場合、示談内容によっては修正が効かないこともあります。後で後悔しないためにも、示談は慎重に行うことが大切です。弁護士はあなたの味方になってくれる存在です。示談でお困りの際は、まず弁護士相談から始められるとよいでしょう。

まとめ

示談書の効力は、法律の知識がないと正確に理解することが難しいかもしれません。示談をするにあたっては、弁護士に相談しながら進めることで、紛争の蒸し返しを回避して、早期解決を図ることができます。刑事事件の加害者であれば、示談が刑事処分にも大きく影響します。その意味でも、お早めに弁護士に相談されることが不安解決への最短ルートです。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了