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刑務所で面会する方法は?面会できる時間は?友人等は面会できる?

刑務所で面会

刑事事件を起こして刑務所に収容されてしまったとしても、その後一切外部との面会ができないというわけではありません。刑務所での面会も一定の範囲であれば認められています。それでは、どのようにすれば刑務所で面会することができるのでしょうか。また、面会できる時間帯面会できる人(親族、友人etc.)はどうなるのでしょうか。

この記事では、刑務所で面会するための方法や面会できる時間帯、面会できる人など、刑務所での面会について解説を加えていきます。

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刑務所で面会する方法

刑務所での面会はルールを守れば可能

刑務所に収容された人との面会については、その条件や方法について様々なルールが厳しく定められています。刑務所での面会についてのルールは、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」という法律などによって定められています。法律などによって定められているルールを守れば、刑務所に収容された人とも面会をすることができるのです。

法律の他にも、刑務所ごとに異なるルールや運用が定められていることがあります。どの刑務所がどのようなルールを定めているのかということはインターネット上に全て公開されているわけではありません。面会に関する細かな部分については刑務所に逐一確認するのが確実です。

刑務所での面会手続き

面会をするために直接刑務所を訪れたら、まずは面会のための手続きを行います。刑務所ごとに面会手続きのための窓口が用意されているので、窓口に面会のために訪れたことを伝えます。窓口では面会にあたっての具体的な方法や注意点などを指示されるため、指示された内容に従って面会を行います。

面会を申し込む際には、身分証明書を提示しなければならない場合があります。また、受刑者との関係や面会の目的について質問されることもあります。身分証明書やこれらの事項については、事前にしっかりと用意してから刑務所を訪れるようにしましょう。

刑務所での面会で差入れをする方法

刑務所では面会をする際に、書籍や物品を差入れをすることができます。受刑者への差入れは、原則として誰でもすることができます。差入れができる物としては、現金や書籍、日用品などがあります。どんなものでも差入れができるわけではなく、差入れができないものもあります。例えば、食べ物については基本的に差入れをすることができません。また、刑務所の秩序を乱すおそれがあるような書籍や物品についても、差入れをすることができないことがあります。

せっかく面会のために刑務所まで足を運んだのですから、差入れを直接受刑者に手渡したいと思うかもしれません。しかし、面会をしながら直接受刑者に差し入れたい物を手渡しすることはできないとされています。差入れをする際には、刑務所に用意されている差入れ窓口で申し込んで差し入れてもらうという方法でなければなりません。これは、食べ物などの差入れが禁止された物品を差し入れようとしていないかを刑務所側で事前にチェックするためのルールです。

差し入れることができる物についても、刑務所の外で買ってきた物を何でも自由に差し入れることができるというわけではありません。物によっては、差し入れることができる物は差入れ業者という特別な業者から購入した物に限られていることがあります。このような物を差し入れる場合には、差入れ業者の売店で差し入れたい物品を購入し、それを刑務所の差入れ窓口で申し込んで差し入れるという流れで差入れをすることになります。

刑務所で面会できる人や人数制限

誰が刑務所で面会できる?親族はOK?

受刑者に面会したいと思ったとしても、誰でも刑務所で受刑者に面会することができるわけではありません。面会できる人の範囲は、受刑者との関係に応じて限定されています。

受刑者の親族であれば、原則として面会をすることができます。例えば、受刑者の妻や夫、子供などは、受刑者の親族なので面会をすることができます。受刑者の親族には事実上婚姻関係にあると刑務所が認めた内縁の妻・夫も含まれるため、内縁関係であっても親族として面会ができます。

このほか、受刑者の会社の関係者弁護士など重要な仕事や業務に関して面会する必要がある人、受刑者の釈放後に受刑者を雇用しようとする人など受刑者の社会復帰のために面会しようとする人も、原則として面会できます。

友人は刑務所で面会できる?

受刑者の親族、社会復帰に尽力する人等の関係者に該当しない方は、原則として面会することができず、たとえば、受刑者の友人や恋人があげられます。
つまり、受刑者の友人や恋人の場合、刑事施設の長が許可しなければ面会できないという扱いをされます。

友人や恋人の場合、面会を必要とする事情として「交友関係」の維持を理由に、受刑者との面会を申し出ることになります(刑事収容施設法111条2項)。

ここでいう「交友関係」とは、受刑者の改善更生・円滑な社会復帰に資するため、健全・良好な交友関係を指します。
施設の担当者が継続的な交際を客観的に確認できない場合、面会希望者が暴力団関係者の場合は、友人の面会は難しくなります。

具体的にどのような事情があれば面会が許可されるかは、刑務所の個別の判断によります。受刑者の親族等以外の人であっても面会が必要な事情があれば、諦めずに刑務所に面会を申請すると良いでしょう。

刑事施設の長は、受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

刑事施設収容法111条2項

一度に面会できる人数

刑務所で一度に面会できる人数には制限があります。多くの場合、原則として一度に面会できる人数は3人までとされています。例えば、刑務所に収監されている夫に妻と子が面会しようとした場合には、子供2人までなら妻と合わせて一緒に面会をすることができることになります。

もっとも、一度に面会できる人数についても各刑務所がそれぞれ具体的に定めているため、刑務所によっては3人より多い人数で一度に面会できる場合もあります。3人より多い人数で面会しようとする場合には、諦めずに事前に刑務所に問い合わせて面会が可能かどうか確認するようにすると良いでしょう。

刑務所で面会できる日時や回数

面会できる曜日や時間帯、時間制限

面会できる曜日は原則として平日のみとなっています。土日祝日に面会することは基本的にできません。また、面会できる時間帯は午前8時30分から午後4時までの間とされていることが多く、夜間などには面会をすることができません。もっとも、実際に面会できる時間帯については刑務所によって異なることもあります。面会に行く刑務所ごとに事前に確認をするようにすると良いでしょう。

面会することができる時間についても、一度の面会につきどれだけの時間面会できるのかという時間制限が設けられています。面会の時間制限は原則として30分以上とされることが多く、少なくとも30分は面会ができるように配慮されます。もっとも、面会に対応できる職員や面会室には刑務所ごとに限りがあります。一日に多くの人が面会に来るなどのことがあれば、一人あたりの面会時間が30分よりも短めに設定されることもあります。

面会できる回数

面会できる回数にも制限があります。受刑者ごとに、一か月に何回面会をすることができるのかという回数が定められており、決められた回数以上は面会をすることができません。どの受刑者でも最低月2回は面会をすることができるとされており、受刑者によっては月2回よりも多くの面会回数が許されていることもあります。

面会回数は、優遇区分という区分に応じて決定されます。最も優遇されている受刑者であれば、月7回以上の面会を許されているということもあります。優遇区分は、受刑者の日常生活の態度、賞罰の状況、作業への取り組み状況、各種の指導への取り組み状況、資格の取得状況などを総合的に評価することによって決定されます。模範的な受刑態度であれば優遇され、より多くの面会をすることができるという仕組みになっているのです。

面会をする場所と面会の際の立会い

面会をする場所は、刑務所の面会室という専用の部屋の中とされています。受刑者が普段生活している場所に入って面会をするというわけではありません。面会室は、机の上がアクリル板で仕切られている構造になっているのが一般的です。受刑者と面会者が握手をしたり抱き合ったりするなどのように直接触れ合うことはできないようにされているのです。また、基本的に面会の場には刑務所の職員が立ち会うこととされており、受刑者と面会者とだけで会うことはできません。場合によっては、刑務所の職員が立ち会うだけでなく、面会の様子を録音・録画することもあります。

もっとも、アクリル板つきの面会室や刑務所職員の立会いについても受刑者ごとに異なる区分が定められており、異なる取扱いをされることもあります。一定以上制限が緩和された区分の受刑者であればアクリル板のない部屋で面会をすることができたり、場合によっては刑務所の職員の立会いもなく面会することが許されています。

刑務所の面会でよくある質問

未決拘禁者との面会ルールは?

未決拘禁者とは、確定判決が出ておらず、刑事施設に収容されている被疑者や被告人のことをいいます。

未決拘禁者は、実務上、警察の留置場に勾留されていることも多いですが、刑務所に併設された拘置所などにも留置されます。

未決拘禁者の場合、「一日につき一回以上」、誰とでも面会できるのが原則です。

例外①

未決拘禁者が、規律違反による懲罰を受けている場合や、未決拘禁者のその日の面会回数がすでに実施済みの場合、面会できない可能性が高いです。

その日の面会回数等の面会のルールについては、各施設ごとで異なるので、面会に行く前に電話で問い合わせるとよいでしょう。

例外②

また、裁判官によって、接見禁止命令が出されている場合、未決拘禁者との面会ができない可能性があります。

接見禁止命令とは、勾留(逮捕に続く身体拘束)中、証拠隠滅や逃亡のおそれが認められる場合、弁護士以外の者との面会を禁止するというものです。

未決拘禁者が事件を否認している場合、薬物事犯、共犯者がいる場合などは、面会に来た者を通じて、証拠品の処分、被害者への接触、共犯者間の口裏合わせ等の証拠隠滅のおそれがあるとして、接見禁止命令がつくケースが多いでしょう。

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刑務所の友人に手紙を出せますか?

刑務所の友人に手紙を出すことは可能で、刑務所あてに郵送する回数には制限がありません。

ただし、刑務所の収容者との手紙のやりとりでは、内容の検査、内容の抹消、手紙の発受を認めないといった措置が取られるケースがあります。

刑務所と手紙

受刑者*¹未決拘禁者*²
手紙を出せる人誰とでも可能
受刑者の発信制限なし
受刑者の受信回数制限あり
内容の検査可能性ありあり
措置内容の抹消、発受の制限

*¹ 受刑者とは、確定判決にもとづき、刑の執行を受けている者のこと。
*² 未決拘禁者とは、刑事裁判の判決が確定していない被疑者・被告人のこと。

※こちらは、2024年9月2日現在の情報です。最新の情報についてはご自身でご確認ください。

電話での面会予約は必要ですか?

電話での面会予約は、多くの刑務所で実施されていません。

多くの場合、面会を希望するときは、各施設の面会窓口に直接おもむき、所定の申込用紙で申し込む必要があります。

ただ、懲罰中の場合やその日の面会回数を実施済みの場合は、原則として面会できないので、確実に面会できるタイミングをねらって面会に行く必要があります。

各刑務所の運用次第の面があるので、予約の可否にかかわりなく、出発前に、電話で面会の流れをおたずねになるのが良いでしょう。

まとめ

面会ルールは事前に各刑務所に確認を

刑務所での面会に関するルールについては、面会できる曜日や時間帯、時間の長さ、誰が面会できるのかや面会できる人数などについて細かい制限が多くあります。もっとも、面会ルールには刑務所や受刑者ごとに個別に異なる制限や運用がなされていることも多くあり、個別の確認が欠かせないのが実情です。面会の制限や運用について少しでも分からないことがあれば、その都度面会しようとする刑務所に問い合わせて具体的なルールを確認するようにすると良いでしょう。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

何から何まで、大変細やかで親切な対応ありがとうございました。

ks2016019

このたびは、私のしたことに対して大変細やかで親切ていねいな対応をして頂き心よりお礼申し上げます。初めは、どうしていいかわからず、すぐ法律事務所(アトムはぼう力事件をあつかっている)にお願いすることにしました。担当していただいた弁護士さんには、何から何までお世話になり感謝しています。本当に有りがとうございました。

どんな小さなことでも親切にアドバイスしてくれました。

os2016016

(抜粋)この度は、私の事件で最後まで色々ありがとうございました。事件の着手から最後まで細かいことまで親切に細かくアドバイス頂き本当に助かりました。どのように対処してよいかわからない事、困ったことはどんなに小さなことでもよくアドバイスしてくれた所はアトムさんに依頼して本当によかったと思っている所です。

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すでに刑に服している方の面会や、今後再審を目指す方の面会、未決拘禁者の面会(刑務所内の拘置区での面会)など、刑務所の面会が問題になるケースは様々です。

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設立当初から刑事事件をあつかってきており、刑事事件解決のノウハウの蓄積があるという強みが、アトム法律事務所にはあります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了