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逮捕後に面会するには?留置場(警察署)の面会・差し入れガイド

逮捕後の面会

逮捕された家族と面会できるのは、勾留が決まった後からです。逮捕から勾留が決まるまでの最長3日間は家族でも会うことができず、この間に本人と接見できるのは弁護士だけです。

勾留中は警察署の留置場で家族や友人も面会や差し入れができますが、時間・回数・持ち込める物には細かな制限があり、接見禁止がつくと家族でも面会できなくなります。

この記事では、ご家族やご友人が逮捕されてしまった方に向けて、逮捕後いつから・誰が・どうやって面会できるのか、差し入れの方法とルール、家族の面会と弁護士の接見の違いを解説します。あわせて、弁護人以外との面会が禁止される「接見禁止」についてもご説明します。

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逮捕後の面会は誰がいつからどこでできるの?

刑事事件で身柄を拘束された人は、その後の刑事手続の段階に応じて以下のように収容施設や状況が変化します。

タイミング扱い主な収容施設(例外有)
逮捕~起訴まで(最大23日間)被疑者(未決拘禁者)留置場
起訴~第一審判決まで(平均約4か月)被告人(未決拘禁者)拘置所
実刑判決確定後~受刑者刑務所

※起訴後の期間は、地方裁判所の刑事通常第一審の平均審理期間(2024年・3.9か月)です。罪を認めている事件では短く、否認事件では長くなる傾向があります(出典:最高裁判所『裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)』)。

ここでは、主に逮捕後の留置場(警察署)での面会について解説します。拘置所や刑務所での面会について知りたい方は以下の記事をご参照ください。

関連記事

・拘置所で被疑者・被告人と面会したい|接見禁止は弁護士に相談しよう
・刑務所で面会する方法は?面会できる時間は?友人等は面会できる?

逮捕されて何日目から被疑者と面会できる?

逮捕された被疑者と一般の方が面会できるのは、通常勾留決定後(4日目以降)からです。

勾留とは、逮捕に続く身体拘束手続きをいいます(刑罰の一種である「拘留」とは異なります)。勾留された被疑者とは、原則として、家族、友人、恋人、知人など一般の方も面会や差入れができます。

逮捕された人の大半は、そのまま勾留されます。検察庁の統計では、逮捕されて送致された被疑者のうち検察官が勾留を請求する割合は長年9割台前半で推移しており、裁判官が勾留請求を退けた割合は2024年で4.3%にとどまります(出典:法務省『令和7年版犯罪白書』第2編第2章第3節)。

家族としては、勾留が決まったあとに警察署へ面会に行く流れになると考えておくのが現実的です。

反対に、逮捕から勾留が決まるまでの最長3日間は、勾留を避けるために動ける時間でもあります。この間に弁護士が本人と接見して事情を聞き、検察官や裁判官に勾留の必要がないことを伝えることで、勾留されずに釈放される可能性が出てきます。家族が面会できないこの期間こそ、早めに弁護士へ相談することが大切です。

下記の「逮捕後の刑事手続きの流れ」をご覧ください。

逮捕後の刑事手続きの流れ

①逮捕後~警察での取調べ
②逮捕後48時間以内に検察官へ送致
③送致後24時間以内に検察官が勾留請求
④勾留決定が出されると10日間勾留
⑤延長されるとさらに最長10日間勾留
⑥検察官による起訴・不起訴の決定(逮捕から最長23日後)
⑦被告人として勾留が続く

逮捕された被疑者は警察や検察の取り調べを受け、72時間以内に勾留請求されるかどうかが決まります(①~③)。検察官の勾留請求を受けた裁判官が勾留を必要と判断すると勾留決定が出されます(④)。

逮捕直後から、勾留が決まるまでのおよそ3日間(①~③)は原則としてたとえ家族であっても面会することはできません。この間、自由に面会ができるのは弁護士だけです。

なお、国選弁護人をつけることができるのは一般の人が面会できるようになるのと同じく勾留後(④以降)からです。いち早くご本人の状況を知りたい場合、逮捕直後から面会でき、自分で選任できる私選弁護士に依頼するのがおすすめです。

逮捕後の面会場所は警察署内の留置場

逮捕された被疑者は通常、警察署内の留置場に収容されます。事件によっては拘置所が勾留場所になるケースもありますが、被疑者として勾留される段階では、多くの場合そのまま警察署の留置場で過ごすことになります。

基本的には、逮捕された警察署の留置場に収容されますが、女性や20歳未満の人は、専用の区画や設備のある別の警察署の留置場に移されることがあります。

また、共犯者がいる場合にも同じ留置場に収容することはしないため、別の留置場に身柄が移されることがあります。詳しく知りたい方は勾留される場所や決まり方を解説した記事をご覧ください。

警察から逮捕の連絡を受けた場合、ご家族などが最初にできることは連絡をしてきた警察署の留置係(留置管理課)に電話し、本人がその警察署にいるか、面会できる状態かを確認することです。どの警察署にいるか分からない場合は、逮捕されたと思われる場所を管轄する警察署に問い合わせます。

ご家族であれば教えてもらえることが多いものの、逮捕の情報は重大な個人情報のため、事案や警察署によっては電話では答えてもらえないこともあります。

弁護士が本人と面会をする際には、事前に警察署に確実な所在の確認(在監確認)ができます。

逮捕後に留置場で面会や差し入れをする方法

留置場(警察署)で面会する方法は?

留置場での面会は、本人がいる警察署の窓口で当日申し込みます。多くの警察署では面会の予約を受け付けていないため、次のような流れになります。

留置場の面会の流れ

  1. 出かける前に警察署の留置係へ電話し、本人が在署しているか、その日の面会がまだ行われていないかを確認
  2. 運転免許証などの身分証明書を持って、受付時間内に警察署の留置係の窓口へ行く
  3. 所定の面会申込書に、面会する人の氏名・住所・本人との関係などを記入して提出
  4. 順番が来たら面会室に案内される(面会はアクリル板越しに行われ、留置係の警察官が立ち会う)
  5. 決められた時間になると面会は終了。差し入れをする場合は、面会とは別に同じ窓口で申し込む

本人が同日すでに他の人と面会していたり、捜査の都合などで本人不在の場合は面会できないので注意してください。事前に施設に確認してから行くのがポイントです。

一般面会の流れ

留置場で面会できる人は?

勾留中の留置場では、家族以外の友人や恋人も面会できます。法律上、弁護士以外の人との面会に「親族に限る」といった制限はなく、接見禁止がついていなければ、職場の同僚や知人も警察署の窓口で面会を申し込めます(刑事訴訟法80条)。

面会する人は全員が身分証明書を提示します。お子さんを連れて行く場合の扱いは、施設ごとに異なります。

一方で、本人が面会を断った場合、取調べや現場での確認のために本人が警察署を離れている場合、その日にすでに別の人が面会を済ませている場合、接見禁止がついている場合は面会ができません。事件の関係者と疑われる人も、面会が認められないことがあります。

留置場で面会する場合の制限

一般の方は自由に面会できるわけではありません。ここでは、留置場で面会する際の一般的な制限についてご説明しますが、細かなルールは各施設で異なります。面会の際は事前に施設に問い合わせるのが確実です。

留置場での面会のルール

  • 受付時間はおおむね午前9時から11時までと午後1時から4時まで(施設による)
  • 面会できるのは平日のみ
  • 被疑者が面会できる回数は1日1組1回のみ
  • すでに他の人が面会していれば、その日は次の人は面会不可
  • 同時に面会できる人数は最大3人まで
  • 1回の面会時間は15分~20分程度
  • 面会には警察官が立ち会う
  • 会話内容が事件に関係する場合等は面会が打ち切られることもある

【参考】拘置所で面会する場合の制限

  • 面会時間はおおむね午前8時30分から午後4時まで(施設による)
  • 面会できるのは平日のみ
  • 面会できる回数は、1日につき1回以上で各施設が定める回数
  • 同時に面会できるのは3人を下回らない範囲で各施設が定める人数
  • 1回の面会時間は30分を下らない範囲で各施設が定める時間
  • 面会には職員が立ち会う
  • 会話内容が事件に関係する場合等は面会が打ち切られることもある

※拘置所での面会について、詳しくは法務省の「刑事施設に収容されている被収容者との面会や手紙の発受等を希望される方へ」をご覧ください。

勾留中の面会で話せること・話せないこと

勾留中の面会では、事件の内容に触れる話はできません。面会には警察官が立ち会い、会話の内容は記録されます。事件の具体的な内容や、共犯者・被害者・目撃者に関する話、証拠に関わるやりとりをすると、注意を受けたり、その場で面会を打ち切られたりすることがあります。

反対に、体調や留置場での様子、家族や仕事のこと、差し入れてほしい物といった日常の話は問題なくできます。面会の時間は15分から20分程度と限られているため、伝えたいことや確認したいことを事前にメモしておくと、落ち着いて話せます。

事件について本人の話を聞きたいときや、被害者への対応・勤務先への連絡など事件に関わる伝言をしたいときは、立会いなしで話せる弁護士の接見を通じて伝えるのが確実です。

逮捕後に差し入れをする方法

留置場では差し入れをすることもできますが、直接渡すことはできず、窓口で所定の申込用紙により申し込むことになります。 差し入れをするときも身分証明書は持参してください。

また、警察署まで出向かなくとも、郵送で差し入れをすることや、弁護士に差し入れてもらったり「差し入れ屋」と呼ばれる差し入れ専門の業者を利用することも可能です。

差し入れは、面会をしなくても窓口で申し込めます。面会の受付時間に間に合わない日や、その日の面会がすでに済んでいる日でも、差し入れだけを受け付けてもらえることがあります。

郵送で差し入れる場合は、本人の氏名を書いたうえで警察署の留置係あてに送ります。現金を送るときは現金書留を使います。遠方に住んでいて警察署まで行けない家族でも利用しやすい方法です。

手紙も、郵送または窓口で差し入れることができ、本人からの返事を受け取ることもできます。ただし、手紙の内容は留置施設で確認されます。

接見禁止がついている場合でも、衣類や現金などの物の差し入れは認められることが多い一方、手紙や本などは制限されることがあります。弁護士を通じてであれば、家族からの手紙の内容を本人に伝えることができます。

留置場で差し入れする場合の制限

留置場での差し入れには、かなり細かな厳しい制限が存在します。しかも、留置場によってもルールが違うことがあり、せっかく差し入れをしても受け取ってもらえないということも珍しくありません。

以下に一般的なルールをご紹介しますが、ご自身で差し入れをされる際は必ず事前に施設に問い合わせをしてください。

留置場での差し入れのルール

  • 差し入れできる時間は一般的に午前9時すぎから午後4時ころまで
  • 差し入れできるのは平日のみ
  • 現金、書籍、手紙等は差し入れできる(内容はチェックされる)
  • フード付きの服、ひも付きの服、ボタン付きの服、ベルト等は差し入れできない
  • 食べ物は差し入れできない

【参考】拘置所で差し入れする場合の制限

  • 差し入れ受付時間は、おおむね午前8時30分から午後4時まで
  • 差し入れできるのは平日のみ
  • 現金、書籍等は差し入れできる(内容はチェックされる)
  • 手紙は郵送でのみ差し入れできる(内容はチェックされる)
  • フード付きの服、ひも付きの服、ボタン付きの服、ベルト等は差し入れできない
  • 食べ物の差し入れは、所内か、拘置所の前にある売店で指定して購入すれば2~3日後に本人に渡る

※拘置所での差し入れについて、詳しくは法務省の「刑事施設に収容されている被収容者との面会や手紙の発受等を希望される方へ」をご覧ください。

逮捕後に差し入れされると嬉しいものは?

差し入れされて最も嬉しいものは「現金」です。意外かもしれませんが、留置所や拘置所では、自費で購入が認められているものが多いからです。自費購入のことを「自弁」といいます。

留置場で自弁したいものといえば、何と言っても食べ物です。留置場の食事量は少ないと感じる方が多く、メニューの種類も限られているのが現状です。

そんなとき、1食400円~500円程度でカレーライスなどを購入できる自弁制度は、慣れない留置生活で疲弊している方にとって日々を乗り切る力を与えてくれます。食事の他、ジュースやお菓子も購入できるようです。

ただ、自弁できる日時が決まっているなど様々な制限があります。ですので、差し入れる現金は2~3万円程度あれば十分でしょう。その他、書籍や(家族などの)写真の差し入れも喜ばれます。

詳しく知りたい方は留置場での生活(食事や入浴、1日の過ごし方など)を解説している記事も併せてご覧ください。

留置場(警察署)での面会ができない?接見禁止とは

ご家族であっても、接見禁止がついて面会できないというケースがあります。接見禁止がつくと、弁護人以外との面会が禁止される他、手紙や写真のやりとりもできなくなります。

もし接見禁止がついて途方に暮れている方もご安心ください。弁護士であれば接見禁止中もご本人と接見し、ご家族との架け橋となることができます。

接見禁止がつくのはどのような場合?

接見禁止の目的は、逃亡と罪証隠滅の防止です。したがって、逃亡・罪証隠滅のおそれのある刑事事件では接見禁止がつきやすくなります。

典型的には、否認事件、特殊詐欺などの組織犯罪、覚醒剤等の譲渡・譲受事件、共犯事件、暴力団関係の事件が挙げられます。

接見禁止は、検察官が勾留請求と同時に請求し、それを裁判官が認めてつくことが多いです。

接見禁止が付される期間は?

接見禁止は、勾留決定と同時につき起訴されるまで続くことが多いです。もっとも、起訴後であっても捜査が継続している場合などは数月間、接見禁止がついたままの場合もあります。

接見禁止を解除する方法は?

接見禁止は、弁護士の申立てによって解除や一部解除が認められる場合があります。方法は、接見禁止の決定そのものの取消しを求める「準抗告(第1回公判の後は抗告)」と、裁判官に特定の人との面会を認めるよう促す「接見禁止の一部解除の申立て」の2つです。

事件と関わりのない配偶者や両親などの近親者に限って、面会や手紙のやりとりが認められることがあります。ただし、どの範囲で認められるかは事件の内容や捜査の状況によって異なり、申立てには家族の陳述書や身分関係を示す書類の準備も必要です。

申立ての具体的な方法や認められやすいケースについては、接見禁止を解除する方法(準抗告・一部解除の申立て)を詳しく解説した記事があるので併せてご覧ください。

逮捕後の面会や差し入れでお困りなら弁護士に相談!

弁護士による接見の場合、一般の方のような制限はありません。ここでは、弁護士に依頼することで得られる様々なメリットについてご紹介します。

刑事事件を取り扱っている弁護士事務所であれば、数万円程で初回の接見のご依頼を受けていることが一般的かと思います。アトム法律事務所では、各支部に複数の弁護士がおりますので当日の接見依頼や相談にも対応できることも多いです。 少しでも気になる方は、ぜひ「接見・面会を弁護士に依頼」から弁護士費用の詳細をご覧ください。

逮捕後の家族の面会と弁護士の接見の違い

家族の面会と弁護士の接見は、会える時期も話せる内容も大きく異なります。主な違いは次のとおりです。

項目家族・友人の面会弁護士の接見
いつから会えるか勾留が決まった後から(逮捕から最長3日間は会えない)逮捕直後から
曜日・時間帯平日の受付時間内のみ土日祝日や夜間も可能
回数本人1日1回(1組)まで回数の制限なし
1回の時間15分から20分程度原則として制限なし
立会い警察官が立ち会う立会いなし
事件の話できないできる(取調べへの対応の助言も)
接見禁止がついたとき会えない会える

逮捕から勾留が決まるまでの最長3日間、本人と会えるのは弁護士だけです。取調べはこの間にも進むため、本人は誰にも相談できないまま供述を求められることになります。

当事務所に寄せられるご依頼者からのお手紙のうち約4割はご本人ではなくご家族が書かれたもので、逮捕を伴う事件では約3割の方が弁護士の対応の早さに触れています。

家族が面会できない期間に、本人の様子を伝え、取調べへの助言をする役割を弁護士が担っていることの表れといえます。

いつでも、時間制限なく、立会人なしで接見できる

弁護士による接見は、土日祝日でも、時間制限なく、立会人なしで可能です。深夜でも早朝でも接見可能なので、緊急を要する接見要請にも対応できます。

逮捕直後の接見でいち早く的確なアドバイスができる

弁護士と一般の方との大きな違いは、逮捕直後から面会可能なことです。

身体拘束されている被疑者・被告人には、弁護人と立会人なしに接見し、または書類・物の授受をすることができるという接見交通権(刑訴法39条1項)が認められています。この権利は、身体拘束を受けた者に対する憲法34条前段の保障の趣意を踏まえたもので大変重要な意味をもっています。接見交通権は、弁護人固有の権利でもあります。

接見交通権を保障するため、特に逮捕後の初回接見は重要とされ、実務上できる限り早く接見を認めるべきという運用が行われています。

弁護士にご依頼いただければ、逮捕されて不安でいっぱいのご本人のもとに迅速にかけつけ捜査機関による取調べへの対応をアドバイスできます。何のアドバイスもないまま取調べを受けると、不用意な発言で後々不利な立場に立たされることになりかねません。

また、ご本人から事情をしっかりお聴きした上、今後の見通しをご本人とご家族に説明することができます。すぐに面会できないご家族に伝言したいこと、会社への対応なども弁護士が窓口となって最大限サポートいたします。

関連記事

・弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと

接見禁止がついても面会・差し入れができる

接見禁止がついた場合でも、弁護士に依頼すればすぐに面会や差し入れをすることが可能です。

また、接見禁止の場合でも、①被疑者から弁護人以外の者に対する手紙やメモ等を弁護人が受け取ること、②家族等からの書類を弁護士を通じて差し入れをすることは可能と考えられています。

そのため、ご本人に連絡したい内容を書いた手紙を弁護士が差し入れたり、面会室のアクリル板越しに本人に見せることができます。

ただし、弁護人は、証拠隠滅などの違法行為に結びつくことがないよう書類の中身を事前に確認します。その結果、お伝えできないと判断する可能性もあります。

早期釈放が期待できる

弁護士は、逮捕直後から接見できるので、ご本人が犯行を認めているかどうかもすぐに確認できます。もし犯行を認めているのであれば、被害者との間で示談を成立させることで、早期釈放が期待できます。

具体的には、示談成立によって逃亡・罪証隠滅のおそれはなくなるため、勾留しないよう検察官や裁判官を説得します。もし勾留や勾留延長された場合は、準抗告を申立て釈放を求めます。起訴後であれば、保釈を申し立てます。

示談には時間がかかることも多いので、早期釈放を実現するにはいち早く弁護活動を開始することが不可欠です。逮捕直後に弁護士に接見を依頼することで、迅速に示談交渉を開始できるという大きなメリットがあります。

早期に示談が成立すれば、不起訴処分の可能性が高まり、前科の回避も期待できます。

関連記事

・刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介

アトムの弁護士面会を利用されたお客様の声

突然の出来事で不安な思いを抱えている中、弁護士が留置場に駆け付けてくれることは、逮捕されてしまった方にとってもご家族にとっても非常に心強いものです。

これまでアトム法律事務所がいただいた数多くのお手紙から、「弁護士の面会が支えになった」というお声をご紹介します。

先生がすぐ接見し様子を教えてくれたのでとても安心できました。

ご依頼者様からのお手紙(すぐに接見・様子を教えてくれた)

(抜粋)警察からは、何の連絡もないので、とても不安でしたが、先生がすぐに接見に行ってくださり、電話で、息子の様子を教えていただいたのは、とても安心できることでした。親としても、どうしたらよいのか、どう考えたらよいのか、不安になることばかりでしたが、息子の勾留中、仕事を普通に続けながら、何とか過ごし、釈放の引き受けに行けたのも先生のおかげと思います。

マイナスな気持ちになっていた私の心の支えになってくださいました。

ご依頼者様からのお手紙(マイナスな気持ちになっていた心の支えに)

(抜粋)逮捕後、警察の方や検察の方からの取調べで、どのような言い方をしたら良いのか分からない事が沢山あったのですが、接見の時に丁寧に教えてくださいました。そして、気が紛れるよう楽しい話をしてくださったり、マイナスな気持ちになっていた私の心の支えになってくださいました。

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宮城、千葉、埼玉、東京、神奈川、静岡、愛知、大阪、京都、兵庫、福岡など、全国からのご相談に対応しています。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了