家族や恋人など身近な人が逮捕・勾留されてしまった場合、すぐに面会できるのか気になる方が多いと思います。
逮捕・勾留によって警察の留置施設などに身柄拘束されている人に面会することを接見といいます。
容疑が事実なのか本人と話したり、顔を合わせて体調を確認したりするためには接見が必要となりますが、逮捕直後は弁護士以外は接見禁止となるため、家族であっても面会することはできません。
逮捕・勾留によって家族や恋人が身柄拘束されてしまってお困りの方は、まずは弁護士に接見を依頼することを検討してください。
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ご家族の緊急事態に是非お役立てください。
さてこの記事では、接見禁止はいつ解除されるのか、接見禁止の解除方法などについて解説していきましょう。
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目次
接見禁止とは弁護士以外の者が面会できなくなること
接見禁止とは、弁護士以外の者が勾留されている被疑者・被告人と面会できなくなることをいいます。
逮捕後72時間は弁護士以外は接見をすることができませんが、勾留段階になれば弁護士以外の者であっても接見をすることが原則可能となります。
しかし、勾留段階で裁判官によって接見等禁止の決定が下された場合、勾留中であっても弁護士以外の者が接見に行くことはできなくなります。
なお弁護士とはいつでも面会できますが、それは憲法・刑事訴訟法に接見交通権という被疑者の権利が規定されているからです。逮捕後の怖い取り調べで自白を強要されないように、弁護士接見では取り調べ対応のアドバイスをもらうことができます。弁護士はいつでもあなたの味方です。
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逮捕段階の72時間は弁護士以外は接見できない
逮捕後は、まず最大で72時間(3日間)にわたって警察の留置施設などにおいて身体拘束を受けます。この逮捕段階の72時間は、弁護士以外の者が逮捕されている人に接見することはできません。
たとえ配偶者や親子のような近しい家族であったとしても逮捕段階の72時間は接見をすることができないのです。
逮捕段階で接見をすることができるのは、弁護士に限られます。弁護士であれば、逮捕後72時間以内の人物に対しても自由に接見をすることができます。
このため、逮捕段階で身柄拘束中の様子を把握したりやり取りをしたりするためには、弁護士に接見をしてもらうしかありません。
勾留段階は弁護士以外が接見することも可能に
逮捕後に引き続いて勾留されることとなれば、さらに起訴・不起訴の判断が下るまで最大で20日間にわたって身体拘束が続きます。
この勾留段階の20日間であれば、家族や恋人など弁護士以外の人であっても勾留されている人に接見することが可能となります。
もっとも、弁護士以外の人は全くの自由に接見をすることができるというわけではありません。
弁護士以外の人が接見する場合には、通常は、1日1回、1回15分程度まで、かつ、接見中は警察官の立会いがあるなどといった制限がつくことになります。
これに対して、弁護士であればこのような制限なく時間無制限で警察官の立会いなしでの接見をすることが許されています。
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勾留段階でも接見禁止がつくことがある
原則として、勾留中であれば時間制限付きではあるものの、弁護士以外の人が接見をすることも可能です。
しかし例外的として、裁判所によって接見等禁止の決定がなされた場合には、家族や恋人など弁護士以外の人が勾留中の人と接見をすることが禁止されることもあります。
このように弁護士以外の人の接見が禁止されることを、接見禁止といいます。
接見禁止がつけられた場合には、逮捕段階と同様に、弁護士以外の人が勾留されている人と接見をすることができなくなります。そのため、家族や恋人など弁護士以外の人が勾留されている人と直接面会することは許されなくなってしまいます。
また、勾留されている人と弁護士以外の人との間での手紙のやり取りも禁止されてしまうため、手紙によって家族や恋人などに連絡を取ることもできなくなります。差し入れや宅下げについても、禁止されることがあります。
なお、裁判所から接見禁止がつけられるのは、勾留という身体拘束だけでは防ぐことができない程度に「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」です(刑事訴訟法第81条)。
そもそも定まった住居が無い、定職に就いていないなどの理由で逃亡のおそれがあり、被害者に直接会って証言を変えるように脅すという証拠隠滅をおこなうおそれがある場合などは、「勾留」(逮捕に引き続く身体拘束)が実施されます。そして勾留だけでは逃亡や証拠隠滅のおそれが払しょくできないと、裁判官に判断されてしまうような場合に、さらに接見禁止が実施されてしまいます。
具体的には、以下のような状況であれば接見禁止にされる可能性が高まります。
接見禁止になるケース(一例)
- 接見にきた共犯者と口裏合わせをする可能性がある
- 接見にきた者を通して被害者を脅すなどして自分に有利な証言をさせようとする可能性がある
- 組織的な犯罪の場合、組織まで捜査が及ばないように証拠隠滅をする可能性がある
反対に、住居があって定職にも就いており、共犯者がおらず、深く反省していて被害者と接触する気が全く無いという場合なら、接見禁止(どころか勾留)が決定される可能性は低くなるでしょう。
もしもそれでも接見禁止になった場合は、準抗告を行えば接見禁止が解除される場合があります。
接見禁止により最大23日間会えなくなることも
接見禁止は勾留されている期間を通してつけることができるため、勾留中の全期間を通して接見禁止がつけられた場合には、逮捕段階の72時間(3日間)と勾留段階の20日間とを合わせて逮捕時から起訴・不起訴の判断が下るまで最大で23日間もの長期間にわたって家族や恋人などが身体拘束されている人と会うことができなくなってしまいます。
このように、長期間にわたって身体拘束されている人と面会したり手紙のやり取りをしたりすることができなくなることで、その間は弁護士を通してしか身体拘束されている人の様子を知ることができなくなり、身体拘束されている本人だけでなくその家族や恋人などの不安も大きくなってしまうのです。
逮捕段階の接見禁止は解除できる?
逮捕段階では接見禁止を解除する方法はない
逮捕段階では、接見をすることができるのは弁護士だけに限られます。また、この規制を解除する方法もありません。このため、逮捕段階の72時間(3日間)は、家族や恋人などが逮捕されている人に会うことは不可能となってしまいます。
家族や恋人などが逮捕されてしまった人と直接面会したいという場合には、逮捕段階の72時間が過ぎるのを待つしか方法はありません。
その後に引き続いて勾留された場合には、接見禁止がつかない限りは接見をすることが可能となります。このため、逮捕から勾留に切り替わるのを待つしかないということになるのです。
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弁護士に依頼をして伝言をすることは可能
逮捕段階では弁護士以外の人が逮捕されている人と接見をすることはできませんが、弁護士であれば逮捕されている人と接見をすることができます。
また、逮捕されている人と家族や恋人などとの間で弁護士を通じて伝言をすることまでは禁止されていません。弁護士が家族や恋人などから逮捕されている人へのメッセージを受け取ってそれを伝えたりその逆をしたりということは許されています。
このため、逮捕段階で逮捕されている人とやり取りをしたいという場合には、弁護士に接見依頼をして伝言をすることができます。逮捕段階においては、このような方法で逮捕されている人と意思疎通を図る方法を取ることになります。
逮捕されている人が今どうしているかを知りたい、逮捕されている人と連絡を取りたいという場合には、家族などが弁護士に依頼をして逮捕されている人との間で接見をしてもらうことでそれが可能となるのです。
証拠隠滅につながる伝言はすることができない
逮捕勾留中には弁護士に依頼をして伝言によって逮捕されている人の様子を把握したり意思疎通を図ったりすることが可能ですが、どのような内容の伝言でも弁護士が伝えられるわけではありません。
特に、証拠隠滅につながるような伝言であれば弁護士がそれを外部に伝えることは許されていません。
証拠隠滅につながるような伝言とは、証拠隠滅を外部に依頼するような伝言そのものはもちろんのこと、証拠隠滅を依頼するような暗号や合言葉、あるいはそれらであると疑わしい内容の伝言も含まれます。
弁護士は、逮捕されている人から頼まれたとしてもこのような疑わしい内容の伝言であると判断すれば、外部に伝えることはできないとはっきりと伝言を断らなければならないとされています。
勾留段階の接見禁止は解除できる?
勾留段階で接見禁止がつく場合とは
勾留段階では逮捕段階と異なり原則として家族や恋人など弁護士以外の人が接見できるようになりますが、例外的に接見禁止がついてしまうこともあります。
勾留段階で接見禁止がつく場合の多くは共犯者がいる事件です。
共犯者がいる事件の場合、共犯者やその関係者が勾留されている人と接触して共謀して証拠の隠滅や口裏合わせをすることが考えられます。
このため、接見禁止により弁護士以外の人が勾留されている人と会うことを禁止することで証拠の隠滅や口裏合わせなどを防ぐという目的で接見禁止がつけられることがあるのです。
接見禁止の解除するため手段とは?(準抗告・解除申し立て)
接見禁止は弁護士に依頼することで解除できる場合があります。
勾留段階の接見禁止に対しては接見禁止の解除に向けた活動が有効です。
具体的には、弁護士は裁判所の接見等禁止決定に対する準抗告や接見等禁止決定の解除申立てを裁判所に対して行います。
準抗告や申し立ては、弁護士でなくても申請可能ですが、高度に法的な知識が求められます。そのため弁護士に依頼して接見禁止の解除に向けた活動を依頼するのが一般的です。
裁判所が準抗告や解除申し立てを認めることで接見禁止は解除され、勾留されている人と接見することが可能となります。
①接見禁止決定の準抗告
準抗告とは裁判官の判断や捜査機関の処分などに対する不服申し立てのことで、抗告とは裁判所の判断に対する不服申し立てのことです。
第一回公判前であれば準抗告、第一回公判後であれば抗告によって不服を申し立てることになります。
第一回公判前である被疑者勾留段階での接見禁止は裁判官の判断によって下される処分なので、接見禁止の解除を求める請求は準抗告となります。(起訴後第1回公判以後は抗告を申し立てる。)
実務では配偶者、両親などの家族に限り、接見禁止決定の一部取り消しが認められることも比較的多いものです。
弁護士は、一部取り消しも視野に入れつつ、接見禁止決定の取り消しが認められるべき事情を明らかにし、資料を提出するなどして、準抗告(・抗告)をおこないます。
接見禁止決定取り消しの要素(一例)
- 接見を希望する配偶者は、今回の刑事事件と全く関係がないこと
- 接見を希望する近親者は、本人とともに自営業を営んでいること
- 扶養家族と、家庭内の事情について直接話合う必要性があること
etc.
準抗告が認められると接見禁止は解除され、被疑者は家族や友人と接見をしたり手紙のやり取りをすることができるようになります。
②接見禁止処分の一部解除申し立て
接見禁止処分の一部解除申し立てとは、裁判所に対して一部の人だけ(主に家族)接見禁止を解除するように要請をすることです。
接見禁止処分の一部解除申し立てには法律上の根拠は無いので、弁護士から裁判所にお願いをするという扱いになります。
弁護士から申請をうけた裁判官は、検察官の意見を聞いてから、実際に接見を解除すべきかどうかを決定する流れとなります。弁護士が接見禁止の解除申し立てをする場合、申請書を作成します。接見禁止の解除申請書に必要十分な内容を記載しておくことが、解除決定をうけるために重要なポイントといえるでしょう。
あらゆる人との接見を全部解除することは困難だとしても、「家族だけなら接見に行ってもいい」と裁判所が認めてくれれば、接見禁止処分が一部解除されて接見をすることができるようになります。
③その他(勾留理由開示請求)
接見禁止処分に対する準抗告や一部解除申し立てが認められなかったとしても、勾留理由開示請求を行えばなぜ被疑者・被告人が勾留されているのか公開の法廷で理由を開示してもらうことができます(刑事訴訟法83条)。
勾留理由開示請求が行われる法廷の場では被疑者・被告人も出席します。公開の法廷なので、直接会話することは不可能ですが、家族や友人の方も傍聴して被疑者・被告人の姿を確認することができます。
【実例】接見禁止の一部解除が認められた事案
逮捕勾留されている場合、ご両親や配偶者の方との面会が何よりの心の支えとなります。
今回は接見禁止処分が出されやすい特殊詐欺、大麻、共犯事件などで接見禁止の一部解除が認められた事案や不起訴処分を獲得できた事案をご紹介します。
1.特殊詐欺(犯収法違反・窃盗)で接見禁止の一部解除が認められた事案
過去、アトム法律事務所であつかった事案では、特殊詐欺による犯罪収益を収受したため犯収法違反の罪や、みずからも特殊詐欺を実行したため窃盗などで起訴された事案において、依頼者に接見禁止処分が出されました。
弁護士から接見等禁止の一部解除申立書を提出した結果、接見禁止の一部解除が決定され、依頼者は姉と接見できるようになりました。
なおこの裁判では検察官から懲役4年罰金100万円の求刑がありましたが、弁護活動を尽くした結果、実際の判決は懲役3年執行猶予4年および罰金80万円というもので、求刑を下回る判決を獲得することができました。
2.大麻の営利目的所持で接見禁止の一部解除が認められた事案
過去、アトム法律事務所であつかった事案では、友人と大麻を密売していた被疑事実で大麻取締法違反の罪(営利目的所持)にて逮捕・勾留された事案において、依頼者に接見禁止処分が出されました。
弁護士が接見等禁止の解除申し立てをおこなった結果、依頼者は両親と接見できるようになりました。
なおこの裁判では検察官から懲役2年罰金20万円の求刑がありましたが、弁護活動をつくした結果、実際の判決では執行猶予付きの判決を獲得することができました。
3.窃盗(出店荒らし)の共犯事件で接見禁止の一部解除が認められた事案
過去、アトム法律事務所であつかった事案では、共犯者数名とともに店舗での窃盗をおこなった事案において、依頼者に接見禁止処分が出されました。
弁護士が接見等禁止の解除申し立てをおこなった結果、依頼者は両親との接見が可能になりました。
なおこの裁判では検察官から懲役2年の求刑がありましたが、弁護活動をつくした結果、実際の判決では懲役1年6月執行猶予3年となり、求刑を下回る判決を獲得することができました。
4.傷害で接見禁止を解除・不起訴処分を獲得した事案
過去、アトム法律事務所であつかった事案では、パブでの喧嘩で相手にケガを負わせたことで傷害事件で逮捕・勾留された事案において、依頼者に接見禁止処分が出されました。
弁護士が接見禁止の解除申し立てをおこなった結果、依頼者は両親と妻の3名の接見禁止が解除され、面会が可能になりました。
なおこの事件では、被害者との示談が成立したため、不起訴処分となりました。不起訴処分の場合は、刑事裁判にかけられることはなく事件終了となり、前科はつきません。
依頼するなら接見禁止の解除に詳しい弁護士に
逮捕事件・接見禁止の解除に強い弁護士とは?
接見禁止の解除に向けた活動を弁護士に依頼する場合、どのような弁護士であっても同じように接見禁止の解除の申立てを裁判所に受け入れてもらえるわけではありません。
接見禁止の解除の申立てをするにあたっては、接見禁止の解除に向けた活動について経験が十分にあり刑事手続きに詳しい弁護士に依頼することが重要です。
接見禁止の解除に向けた活動について経験があって詳しい弁護士であれば、どのような主張を裁判所に伝えれば接見禁止を解除してもらうことができるのかというポイントをよく把握しているため、罪証隠滅のおそれがなく接見禁止を解除するべきだということをより効果的に裁判所に対して伝えることができます。
接見禁止の解除に向けた活動を弁護士にしてもらう際には、接見禁止の解除について経験が十分にあり詳しい弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、アトム法律事務所に接見を依頼する流れ・接見費用などについては『接見・面会を弁護士に依頼』で解説しているため、ぜひご参考になさってください。
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