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接見禁止とは?|逮捕後の接見禁止と解除方法について解説

家族や恋人など身近な人が逮捕・勾留されてしまった場合、面会はできるのか気になるところかと思われます。

逮捕・勾留によって警察の留置施設などに身柄拘束されている人に面会することを接見といいます。

ただ、場合によっては接見禁止の処分が出され、処分が解除されない限り弁護士以外は自由に接見することができなくなることもあります。

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この記事では、逮捕・勾留によって身柄拘束されている期間中に家族や恋人などが接見をすることができるのか、接見をすることが禁止されるのはどのような場合か、接見禁止はどうすれば解除できるのかについて解説しています。

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接見禁止とは弁護士以外の者が面会できなくなること

接見禁止とは、弁護士以外の者が勾留されている被疑者・被告人と面会できなくなることをいいます。

逮捕後72時間は弁護士以外は接見をすることができませんが、勾留段階になれば弁護士以外の者であっても接見をすることが原則可能となります。

しかし、勾留段階で裁判官によって接見等禁止の決定が下された場合、勾留中であっても弁護士以外の者が接見に行くことはできなくなります。

逮捕段階の72時間は弁護士以外は接見できない

逮捕後は、まず最大で72時間(3日間)にわたって警察の留置施設などにおいて身体拘束がなされることとなります。この逮捕段階の72時間は、弁護士以外の者が被疑者として逮捕されている人に接見することはできません。

たとえ配偶者や親子のような近しい家族であったとしても逮捕段階の72時間は接見をすることができないのです。

逮捕段階で接見をすることができるのは、弁護士に限られます。弁護士であれば、逮捕後72時間以内の人物に対しても自由に接見をすることができます。

このため、逮捕段階で逮捕されている人の様子を把握したりやり取りをしたりするためには、弁護士に接見をしてもらって様子を伝えてもらったり伝言をしてもらったりなどの方法によって行うしかありません。

勾留段階は弁護士以外が接見することも可能に

逮捕後に引き続いて勾留されることとなれば、さらに起訴・不起訴の判断が下るまで最大で20日間にわたって身体拘束が続きます。

この勾留段階の20日間であれば、家族や恋人など弁護士以外の人であっても勾留されている人に接見することが可能となります。

もっとも、弁護士以外の人は全くの自由に接見をすることができるというわけではありません。

弁護士以外の人が接見する場合には、通常は、1日1回、1回15分程度まで、かつ、接見中は警察官の立会いがあるなどといった制限がつくことになります。
これに対して、弁護士であればこのような制限なく時間無制限で警察官の立会いなしでの接見をすることが許されています。

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接見禁止がつくことがある

原則として勾留中であれば時間制限付きではあるものの弁護士以外の人が接見をすることも可能なのですが、裁判所によって接見等禁止の決定がなされた場合には、例外的に家族や恋人など弁護士以外の人が勾留中の人と接見をすることが禁止されます。

このように弁護士以外の人の接見が禁止されることを、接見禁止といいます。

接見禁止がつけられた場合には、逮捕段階と同様に弁護士以外の人が勾留されている人と接見をすることができなくなるため、家族や恋人などが勾留されている人と直接面会することは許されなくなってしまいます。
また、勾留されている人と弁護士以外の人との間での手紙のやり取りも禁止されてしまうため、手紙によって家族や恋人などに連絡を取ることもできなくなります。

なお、裁判所から接見禁止がつけられるのは「逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき」です(刑事訴訟法第81条)。具体的には、以下のような状況であれば接見禁止にされる可能性が高まります。

  • 定まった住居が無い定職に就いていないなど、逃亡のおそれがある
  • 共犯者がいて口裏合わせをする可能性がある
  • 被害者を脅して自分に有利な証言をさせようとする可能性がある
  • 組織的な犯罪の場合、組織まで捜査が及ばないように証拠隠滅をする可能性がある

反対に、住居があって定職にも就いており、共犯者がおらず、深く反省していて被害者と接触する気が全く無いという場合なら、接見禁止になる可能性は極めて低くなります。

もしもそれでも接見禁止になった場合は、準抗告を行えば接見禁止が解除される場合があります。

接見禁止により最大23日間会えなくなることも

接見禁止は勾留されている期間を通してつけることができるため、勾留中の全期間を通して接見禁止がつけられた場合には、逮捕段階の72時間(3日間)と勾留段階の20日間とを合わせて逮捕時から起訴・不起訴の判断が下るまで最大で23日間もの長期間にわたって家族や恋人などが身体拘束されている人と会うことができなくなってしまいます。

このように、長期間にわたって身体拘束されている人と面会したり手紙のやり取りをしたりすることができなくなることで弁護士を通してしか身体拘束されている人の様子を知ることができなくなり、身体拘束されている本人だけでなくその家族や恋人などの不安も大きくなってしまうのです。

逮捕段階の接見禁止への対応策

逮捕段階では弁護士以外が接見をする方法はない

逮捕段階では、接見をすることができるのは弁護士だけに限られます。また、この規制を解除する方法もありません。このため、逮捕段階の72時間(3日間)は、家族や恋人などが逮捕されている人に会うことは不可能となってしまいます。

家族や恋人などが逮捕されてしまった人と直接面会したいという場合には、逮捕段階の72時間が過ぎるのを待つしか方法はありません。

その後に引き続いて勾留された場合には、接見禁止がつかない限りは接見をすることが可能となります。このため、逮捕から勾留に切り替わるのを待つしかないということになるのです。

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弁護士に依頼をして伝言をすることは可能

逮捕段階では弁護士以外の人が逮捕されている人と接見をすることはできませんが、弁護士であれば逮捕されている人と接見をすることができます。
また、逮捕されている人と家族や恋人などとの間で弁護士を通じて伝言をすることまでは禁止されていません。弁護士が家族や恋人などから逮捕されている人へのメッセージを受け取ってそれを伝えたりその逆をしたりということは許されています。

このため、逮捕段階で逮捕されている人とやり取りをしたいという場合には、弁護士に依頼をして伝言をすることにより逮捕されている人の様子を把握したり意思疎通を図るという方法を取ることになります。

逮捕されている人が今どうしているかを知りたい、逮捕されている人と連絡を取りたいという場合には、家族などが弁護士に依頼をして逮捕されている人との間で接見をしてもらうことでそれが可能となるのです。

証拠隠滅につながる伝言はすることができない

逮捕勾留中には弁護士に依頼をして伝言によって逮捕されている人の様子を把握したり意思疎通を図ることが可能となるものの、どのような内容の伝言でも弁護士が伝えられるわけではありません。
特に、証拠隠滅につながるような伝言であれば弁護士がそれを外部に伝えることは許されていません。

証拠隠滅につながるような伝言とは、証拠隠滅を外部に依頼するような伝言そのものはもちろんのこと、証拠隠滅を依頼するような暗号や合言葉、あるいはそれらであると疑わしい内容の伝言も含まれます。

弁護士は、逮捕されている人から頼まれたとしてもこのような疑わしい内容の伝言であると判断すれば、外部に伝えることはできないとはっきりと伝言を断らなければならないとされています。

勾留段階の接見禁止への対応策

勾留段階で接見禁止がつく場合とは

勾留段階では逮捕段階と異なり原則として家族や恋人など弁護士以外の人が接見できるようになりますが、例外的に接見禁止がついてしまうこともあります。

勾留段階で接見禁止がつく場合の多くは共犯者がいる事件です。

共犯者がいる事件の場合、共犯者やその関係者が勾留されている人と接触して共謀して証拠の隠滅や口裏合わせをすることが考えられます。
このため、接見禁止により弁護士以外の人が勾留されている人と会うことを禁止することで証拠の隠滅や口裏合わせなどを防ぐという目的で接見禁止がつけられることがあるのです。

接見禁止の解除に向けた活動が有効

接見禁止は弁護士に依頼することで解除できることがあります

勾留段階の接見禁止に対しては接見禁止の解除に向けた活動が有効です。

具体的には、弁護士は裁判所の接見等禁止決定に対する準抗告や接見等禁止決定の解除申立てを裁判所に対して行います。
弁護士に依頼してこれらの接見禁止の解除に向けた活動をしてもらうことで、接見禁止が解除されて家族や恋人などが勾留されている人と接見することが可能となります。

準抗告

準抗告とは裁判官の判断や捜査機関の処分などに対する不服申し立てのことで、抗告とは裁判所の判断に対する不服申し立てのことです。
第一回公判前であれば準抗告、第一回公判後であれば抗告によって不服を申し立てることになります。

第一回公判前である被疑者勾留段階での接見禁止は裁判官の判断によって下される処分なので、接見禁止の解除を求める請求は準抗告となります。

準抗告が認められると接見禁止は解除され、被疑者は家族や友人と接見をしたり手紙のやり取りをすることができるようになります。

接見禁止処分の一部解除申し立て

接見禁止処分の一部解除申し立てとは、裁判所に対して一部の人だけ(主に家族)接見禁止を解除するように要請をすることです。
接見禁止処分の一部解除申し立てには法律上の根拠は無いので、弁護士から裁判所にお願いをするという扱いになります。

接見を全部解除することは困難だとしても、家族なら接見に行ってもいい、と裁判所が認めてくれれば、接見禁止処分が一部解除されて接見をすることができるようになります。

勾留理由開示請求

接見禁止処分に対する準抗告や一部解除申し立てが認められなかったとしても、勾留理由開示請求を行えばなぜ被疑者・被告人が勾留されているのか公開の法廷で理由を開示してもらうことができます(刑事訴訟法83条)。

勾留理由開示請求が行われる法廷の場では被疑者・被告人も出席します。公開の法廷なので、直接会話することは不可能ですが、家族や友人の方も傍聴して被疑者・被告人の姿を確認することができます。

依頼するなら接見禁止の解除に詳しい弁護士に

接見禁止の解除に向けた活動を弁護士に依頼する場合、どのような弁護士であっても同じように接見禁止の解除の申立てを裁判所に受け入れてもらえるわけではありません。

接見禁止の解除の申立てをするにあたっては、接見禁止の解除に向けた活動について経験が十分にあり詳しい弁護士に依頼することが重要です。

接見禁止の解除に向けた活動について経験があって詳しい弁護士であれば、どのような主張を裁判所に伝えれば接見禁止を解除してもらうことができるのかというポイントをよく把握しているため、罪証隠滅のおそれがなく接見禁止を解除するべきだということをより効果的に裁判所に対して伝えることができます。

接見禁止の解除に向けた活動を弁護士にしてもらう際には、接見禁止の解除について経験が十分にあり詳しい弁護士に依頼するようにしましょう。

なお、アトム法律事務所に接見を依頼する流れ・接見費用などについては『接見・面会を弁護士に依頼』で解説しているため、ぜひご参考になさってください。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。