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窃盗すると懲戒解雇になる?会社員が窃盗で逮捕されたときの処分は?

窃盗は解雇される?
  • 窃盗事件を起こしたら懲戒解雇になってしまう?
  • 窃盗事件で解雇されたら退職金はもらえない?
  • 窃盗事件で解雇を回避する方法はある?

会社員が窃盗事件を起こしてしまうと、最悪の場合懲戒解雇となる可能性があります。

しかし、窃盗事件の内容や発覚後の対応によって、会社での処分の重さは大きく異なってきます。被害者との示談成立や適切な会社対応により、解雇を回避できるケースも少なくありません。

この記事では、どのような場合に窃盗で懲戒解雇になってしまうのか、窃盗事件で解雇を回避するために何ができるのかについて解説します。

窃盗事件で解雇がご不安な方は、「会社への対応」と「警察・検察への対応」の両方において経験豊富な弁護士にご相談されることをおすすめします。

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会社員が窃盗すると懲戒解雇(懲戒処分)になる?

窃盗で懲戒解雇になるかは会社の就業規則による

窃盗事件を起こしても、ただちに懲戒解雇されるわけではなく、会社の就業規則にのっとって処分が決定されます。

通常、就業規則には会社に損害を与えた従業員に対する処分が規定されており、刑事事件を起こした場合の対応についても定められていることが多いです。

たとえば、多くの会社が「会社内で犯罪行為を行ったこと」「刑事裁判で有罪判決を受けたこと」「素行不良で社内の秩序及び風紀を乱したこと」などを懲戒解雇の理由として定めています。

このように、起こした事件の内容や事件の影響が就業規則の懲戒事由にあてはまる場合は、懲戒解雇となる可能性があります。

具体的には、会社内で窃盗を行った場合や、窃盗行為が社内の風紀に大きな影響を与えた場合、社名が報道されてしまい会社の評判が大きく傷ついた場合などには、懲戒解雇される可能性が高いといえます。

窃盗で逮捕されても即座に懲戒解雇にはならない?

窃盗容疑で逮捕されたとしても、逮捕の事実のみで即座に懲戒解雇されることは基本的にありません。

逮捕された時点では、その人が窃盗事件の犯人であることが確定したわけではないため、会社は事件の内容や認否について事実確認をする必要があります。

現行犯逮捕の場合や容疑を認めている場合は、厳しい処分が予想されます。一方、容疑を否認している場合は、真相が明らかになるまで会社は慎重な対応を取ることになります。

なお、逮捕そのものではなく、無断欠勤が続いたことが理由で解雇されてしまう可能性もあるため注意が必要です。

逮捕・勾留されてしまうと、起訴されるかどうか決まるまで、最長で23日間も外に出られなくなります。

多くの企業は、度重なる無断欠勤を解雇事由として定めているため、逮捕・勾留されたときに欠勤連絡を怠ってしまうと、これが理由で解雇される可能性があるのです。

逮捕された方は外部と連絡を取ることができないため、ご家族が会社に欠勤の連絡を入れる必要があります。ご家族が逮捕された場合の欠勤連絡について、詳しくは『家族が逮捕された方へ|家族のためにできること』で解説しています。

窃盗で解雇されると退職金はどうなる?

窃盗で懲戒解雇が決まった場合、退職金が支給されないか、減額される可能性があります。

多くの会社では、退職金の支給条件や金額は、就業規則または退職金規程に記載されています。その中に「懲戒解雇された者には退職金の全部または一部を支給しない」という規定が置かれている場合は、退職金が不支給・減額となる可能性があります。

就業規則や退職金規程は、自由に閲覧することができますので、気になる方は一度確認しておかれるとよいでしょう。

ただし、退職金には「賃金の後払い」としての性格があるとされており、これまで真面目に働いて積み立ててきた退職金を支給しないのには、相応の理由がなければならないと考えられています。

これに関して、多くの判例は「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほど著しい背信行為」があることを退職金の不支給・減額の条件としています。

窃盗で懲戒解雇を回避するには弁護士に相談

弁護士に会社対応を任せる

窃盗事件で懲戒解雇されることを回避するためにまず重要なのは、会社への対応です。

会社へ窃盗事件を報告するタイミングや報告の内容、社内の誰に相談をすべきかなど、情報を整理した上で会社対応を進める必要があります。

窃盗事件で適切な会社対応を行うためには、早急に弁護士に相談しましょう。

窃盗という刑事事件は会社にとっても重大な出来事です。場合によってはニュース報道されるなど、会社の信用を失墜させる深刻な問題となるため、会社としても詳細な情報を早く収集しようとしています。

このとき、早まって不利益な情報を会社に提出してしまわないよう気をつけなければなりません。できる限り早い段階で弁護士に相談し、助言を求めることが大切です。

弁護士に被害者対応を任せる

次に大切なポイントとしては、被害者対応があげられます。

被害者への謝罪、被害弁償を行い示談を成立させることで、窃盗事件の早期解決を目指すことができます

示談とは

窃盗被害者と示談をすることで、刑事事件化を防いだり、仮に逮捕されてしまっても早期釈放や刑事処分の軽減が望めます。

そうなれば、会社の懲戒処分を回避できる可能性も高まります。

不起訴処分になったり、警察の注意で済んだ場合には、解雇という最も重い処分にならず、厳重注意や謹慎処分にとどまることが予想されます。被害者対応を迅速に行うためにも、刑事事件に精通した弁護士に相談し、サポートを受けることが重要です。

窃盗事件の示談について、詳しくは『窃盗で示談をする方法とメリット|示談金相場のリアルデータ』をご覧ください。

弁護士に警察・検察官対応を任せる

三つ目のポイントとして、警察・検察官対応があげられます。

窃盗事件が起こったとき、警察が逮捕に踏み切るかどうかは会社生活にダイレクトに影響します。逮捕に引き続き、勾留されると起訴・不起訴の判断が下るまで最長で23日間は自宅に帰ることができません。基本的には、会社への連絡も家族や弁護士の協力なしにはすることができなくなります。

逮捕回避、早期釈放を実現するには、警察や検察官に対して身体拘束の必要がないことを主張するなどの弁護活動が必要です。

窃盗事件が送致されれば、今度は検察官に対して不起訴を求める活動が重要です。不起訴処分になれば刑事裁判を受けることがなくなります。解雇という最悪の事態を招く可能性を少しでも下げるために、不起訴で事件を終わらせる必要があるのです。

被害者と示談をして、それを検察官に伝えることで、検察官は被害感情を重視した刑事処分を検討します。

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窃盗で懲戒解雇になる前に確認すべき3つのポイント

(1)刑事事件としての早期解決をはかる

窃盗で懲戒解雇を回避するために重要なのは、刑事手続きを早期に終了させることや、刑事処分を軽減することです。

罪を認めて被害者対応をする場合には、示談金の準備も必要です。

特に被害者と接触することについては、弁護士に対応を任せることが望ましいでしょう。当事者同士では話がまとまらなかったり、被害者の感情をおさめることができない可能性があるからです。

警察に話す内容も、慎重に選択することが求められます。供述したことが不利益にならないように、弁護士の助言をもとに取り調べに応じるようにしましょう。刑事事件の結末によって、会社から解雇されるかどうかが決まります。初動を誤らないためにも、弁護士への相談はお急ぎください。

(2)会社の解雇事由(就業規則)を確認する

会社が懲戒解雇をするときには、就業規則にのっとって判断します

懲戒解雇を防ぐためには、就業規則に解雇事由がどう書かれているか、事前に確認しておくことが必要です。窃盗した当事者が逮捕されて確認できない場合には、弁護士に会社に問い合わせてもらうことも必要になります。

懲戒処分には、戒告や減給、出勤停止など、いくつかの段階が設定されていることが多く、その中でも懲戒解雇は最も重い処分です。

解雇事由は重要な事柄ですので、会社のルールにどのように書かれているかチェックしておきましょう

懲戒処分は転職をする際に不利に働くことがあります。重大なルール違反をして会社に解雇されたという事実は印象が悪いため、できる限り懲戒解雇されることを避け、依願退職の形に持ち込むことが望ましいです。

(3)会社対応に精通した弁護士に助言を求める

窃盗事件で懲戒解雇の可能性があるならば、不祥事の事後処理として会社対応をしたことのある弁護士、会社の行動が読める弁護士に相談するべきです。

弁護士は、刑事事件の解決に向けて活動を行うのと同時に、会社への説明や社内処分に向けた意見を伝えます。

刑事事件の流れに詳しく正確に見通しをたてられることはもちろん、会社対応の実践経験が豊富であることも、弁護士の大きな強みになります。窃盗事件での会社対応は、刑事事件と同じくスピードも大切です。迷っている時間はありませんので、まずは弁護士を探し問い合わせをするところから始めていきましょう。

まとめ

窃盗で懲戒解雇されるケース・されないケース

窃盗で解雇される可能性の高いケース

  • 会社内で窃盗を行った
  • 窃盗事件が社内の秩序・風紀に大きな影響を与えた
  • 社名がニュースで報道された

窃盗で解雇される可能性の低いケース

  • 刑事事件化しなかった
  • 不起訴処分となった
  • 会社に与えた影響が少なかった

窃盗事件で懲戒解雇を回避するためには、会社への適切な対応のほか、刑事処分の軽減に向けた活動が欠かせません。

具体的な対応方針については、事件の内容や刑事手続きの状況、会社の就業規則などを踏まえ、弁護士と一緒に検討していくことをおすすめします。

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被害者との示談が成立し会社から解雇されずに済みました。

ご依頼者様からのお手紙(示談が成立・解雇されずに済んだ)

(抜粋)先生の的確な判断と行動により、被害者の方とは示談が成立し、解雇されるであろうと思っていた会社にも残る事が出来ました。このような結果になったのは、逮捕後も会社と頻繁に連絡をとってくださり、何度も面会に足を運んで下さった先生のおかげです。本当にありがとうございました。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了