「会社員として働いているが、罪に問われたことで前科がつくかもしれない。解雇されてしまうのか」
この記事では、会社員として働かれている方が罪を犯し前科がついてしまった場合の、このような疑問に詳しくお答えしていきます。また、不起訴処分を得て前科がつくことを回避するためにすべきことなどについても解説します。
目次
会社員は前科がついたら解雇される?
会社員として働いている人に前科がついた場合、勤めている会社を解雇されるのでしょうか。
会社員の懲戒処分は就業規則に則って下される
会社員が何らかの罪を犯し逮捕された場合、勤めている会社を解雇される可能性があります。
会社員(労働者)の懲戒処分に関する規定は法律にはないため、処分は各企業ごとの就業規則にしたがって行われます。
逮捕されたのみでは懲戒解雇とはならないこともある
所属する企業の就業規則の解雇事由が「有罪判決を受けたとき」などとなっていれば、逮捕されただけでは即座に解雇されることはないといえます。
一般的には、「逮捕=前科」と思われがちですが、単に逮捕されただけでは前科がつくことはありません。捜査機関から捜査を受けた履歴のことは「前歴」と呼ばれ、捜査機関にのみ残るものです。
不起訴になっても懲戒解雇となることもある
不起訴となった場合は刑事裁判は開かれず、前科がつくことはありません。しかし、就業規則が「逮捕されたとき」などとなっていれば、特に本人が容疑を認めている場合などでは、逮捕された時点で懲戒解雇となることもあります。
また、通常は警察が被疑者の勤め先に連絡することはないため、会社に知られることなく穏便に事件を解決することができれば、直ちに解雇されることはありません。しかし身体拘束が長期化するとその分会社に事件のことを知られるリスクは高まり、またそもそも欠勤が長期に及ぶだけでも解雇事由となりえます。
いずれの場合においても、解雇を防ぐためには早期釈放を目指し、刑事処分をできる限り軽くすることが重要です。そのためには、勤めている企業の就業規則をきちんと確認し、早期に弁護士に相談するなどの対応が必要です。
会社員が懲戒解雇されたらその後はどうなる?
会社員に前科がつき懲戒解雇となった場合、その後の再就職や、退職金などはどのようになるのでしょうか。
退職金については、多くの企業では懲戒解雇となった場合は没収されることが定められています。ただし、逮捕の事実が会社に伝わった時点で自主退職を促されることも多く、その場合であれば退職金は出ます。
失業保険については、懲戒解雇でも受け取ることが可能ですが、雇用保険法などが定める「自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された者」に該当するため、3ヶ月の給付制限期間があることに注意が必要です。
また、懲戒解雇となった場合は履歴書にその旨を記載しなければならず、虚偽の記載をした場合は経歴詐称となることもあります。ただし、この場合も自主退職扱いとすることで不利益を回避することができます。
懲戒解雇された場合であっても、社会復帰を円滑に行うためには早期に弁護士に相談することが重要となります。
前科とは?罰金や執行猶予も前科になる?
前科とは、「刑事裁判で有罪判決が確定すること」であり、裁判になっても無罪判決を獲得できれば前科はつきません。
裁判以外で前科を回避する方法として、不起訴処分を獲得し、刑事裁判を開くことなく事件を解決に導く、という方法があります。
前科とは懲役刑や罰金刑が裁判で確定すること
前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、その判決が確定した際につくものです。
逮捕後は、一定の勾留期間を経て、検察官が起訴か不起訴かの判断を下し、起訴されて裁判で有罪判決が確定した場合、前科がつくことになります。
したがって、検察官が裁判を行わないという「不起訴処分」の判断を下せば、その人が刑罰に問われることはなく、前科はつかないということになります。
執行猶予や略式罰金も前科になる
注意が必要なのは、裁判において「執行猶予つき判決」や「略式罰金の判決」が出た場合でも前科になることです。
仮に就業規則の解雇事由が「有罪判決を受けたとき」となっていた場合であれば、執行猶予つき判決や略式罰金であっても該当し懲戒解雇となることがあります。
一度ついた前科は消えないが、法的な効力は一定期間で消失する
罪を犯し前科がついた場合、事件記録が検察庁や裁判所に保管されます。そのため、前科がついたという事実は消えることはありません。
しかし、前科の事実は消えなくても、その法的な効力は失効することがあります。具体的には、禁固以上の刑の場合は10年、罰金以下の刑の場合は5年の間、刑の執行を終えてから新たに何らかの刑に処せられなかった場合、前科としての法的な効力が失効するのです。
会社員が前科で仕事を失わないために弁護士へ早期相談
会社員が何らかの罪を犯した場合、懲戒解雇となる可能性があることがわかりました。
前科により仕事を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要となります。
不起訴処分を獲得し前科を回避する
検察官により起訴が行われた場合、裁判で無罪になるのは非常に難しくなります。しかし、検察官が不起訴処分の判断を下した場合は、裁判を受けることがなくなるため、前科がつく可能性はゼロになります。
すなわち、前科がつくことを回避するためには、不起訴処分を目指すことが最も現実的な手段となります。
示談で不起訴の可能性を高める
被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、最終的に「起訴するほどではない」と判断する「起訴猶予」の可能性が高まります。
被害者と示談するためには弁護士に相談する
被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。
逮捕されてから起訴される前の身柄拘束が続く期間は、最大で23日間となっています。起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその間に行う必要があります。そのため、できる限り早い段階で弁護士に相談することが大切になってきます。
逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできず、また逮捕されていない場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難です。そのため、示談交渉の際は弁護士を間に立てることが必要となります。