こちらの記事では、企業で取締役として働かれている方が何らかの罪を犯してしまい、逮捕された後の流れを解説します。また、逮捕によって役職を失わないためにはどのようなことをすべきかについても解説します。
取締役が逮捕により役職を失わないためには、早期に弁護士に相談することが重要です。
目次
取締役が逮捕された後の流れは?いつ釈放される?
取締役が逮捕されてしまった場合、その後の流れはどのようなものになるのでしょうか。
取締役が通常逮捕・現行犯逮捕された場合の流れ
逮捕にはいくつかの種類があります。ここでは代表的な2つの逮捕の形式における、逮捕された場合の流れをみてみましょう。
まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。
次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。
平成31年の警視庁の統計によれば、同年の都内の刑法犯のうち、通常逮捕と現行犯逮捕の割合はおよそ1:1となっています。
逮捕勾留から起訴前の身体拘束は最長23日間
次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。
逮捕されても、警察は微罪処分として釈放する場合がありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。
捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。
逮捕されると取締役は役職を失う?
取締役が逮捕された場合、最も心配になるのは役職を失うことについてでしょう。
ここでは、逮捕と取締役の失職の可能性について解説していきます。
取締役には禁錮以上の前科がつくと就くことができない
取締役に関する規定は、主に会社法に定められています。同法331条は、取締役になるための資格を欠くとされる条件である欠格事由(けっかくじゆう)として、次のような者は「取締役となることができない」と定めています。
三 この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(中略)又は金融商品取引法(中略)民事再生法(中略)外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(中略)会社更生法(中略)破産法(中略)の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
会社法331条
四 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
また、取締役が不祥事を犯した場合、刑事罰とは別に社内での処分が行われますが、取締役は法律で定められた労働者ではないため、基本的には就業規則ではなく役員規定が適用されます。
逮捕勾留だけでは欠格事由に該当しない
前科とは、起訴され刑事裁判で有罪が確定することをいいます。逮捕されたのみでは前科がつくことはなく、前歴として捜査機関にのみ記録が残ります。
すなわち、逮捕されたのみでは会社法の定める欠格事由には該当しないということになります。
ただし、勾留期間が長期間に及んだ場合、そのぶん逮捕の事実が自分の周囲に露見し、結果的に役職を失ってしまう可能性は高くなります。そのため、できる限り早期に弁護士に相談することが重要となります。
実名報道によって役職を失うリスク
取締役が逮捕された場合、マスコミによる実名報道がなされるか、という点も気になるところです。実名報道された場合、世間に名前を知られることで重大な不利益が生じることとなります。
実名報道に関する明確な基準はなく、各報道機関の自主判断に任されています。傾向としては、事件の重大性や話題性が高い、被疑者が有名人であったり社会的地位が高い、といった場合には実名報道がなされる傾向があります。
取締役が逮捕された場合、特に有名企業の取締役であった場合は社会への影響も大きく、実名報道がセンセーショナルに行われる傾向があるといえます。
取締役が逮捕で役職を失わないために弁護士へ早期相談
取締役が逮捕されたことによって役職を失わないためには、早期に弁護士に相談をすることが重要です。
逮捕後すぐに面会できるのは弁護士だけ
逮捕された被疑者は警察の取り調べを受け、48時間以内に検察官に送られます。検察官はその結果を踏まえ、24時間以内に勾留請求の決定を行います。
この3日間は、被疑者は外部と連絡を取ることはできず、面会が可能なのは弁護士のみとなります。これは被疑者にとってはきわめて不利であり、弁護士による適切な助言がなければさらに不利な状況に追い込まれることも考えられます。
そのため、逮捕されたあとに最初に弁護士と面会する機会である初回の接見は非常に重要となります。
弁護士の接見で可能になることやその流れ、費用などについては、こちらの記事もご参照ください。
弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと
不起訴処分で早期釈放・前科回避を目指す
日本においては、起訴された場合の有罪率はほぼ99.9%に上ります。いっぽう、不起訴となった場合は刑事裁判自体が開かれなくなるため、前科がつくことはありません。そのため、逮捕によって役職を失わないためには、不起訴処分を得て釈放されることを目指すことが重要となります。
不起訴処分を得るためには、検察官が判断を下すまでに、示談を締結するなどの活動を行うことが必要となります。
示談で不起訴の可能性を高める
不起訴による釈放の可能性を高めるためには、被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。
真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、不起訴の可能性が高まります。
被害者と示談するためには弁護士に相談する
被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。
起訴が決定された後で示談が成立しても、後から不起訴とすることはできないため、示談交渉はその前に行う必要があります。しかし、逮捕されている場合、加害者本人は示談交渉はできません。
逮捕なしで在宅で捜査が行われる場合などもありますが、いずれの場合であっても加害者と被害者が直接示談交渉を行うことは困難であり、間には弁護士を立てる必要があります。
そのため、示談を締結するには、早期に弁護士に相談することが重要なのです。