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大学生が万引きで逮捕されたらどうなる?早期に弁護士への相談を

大学生が万引き

こちらの記事では、大学生が万引き事件を起こし、逮捕された場合はどのように行動をすべきか、また退学になることを回避するためにすべきことなどについても詳しく解説していきます。

大学生が万引きで逮捕された場合の処分を少しでも軽くするためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。

大学生が万引きで逮捕されたら退学になる?

万引きをめぐる若者の現状

万引きの件数は近年減少傾向にあります。警察庁が公表している「令和2年の刑法犯に関する統計資料」から若者のケースを見ると、令和2年に万引きで検挙された14~19歳の件数は4,164件、20~29歳は4,723件となっており、それぞれ9年前の平成23年から約4分の1、約半分にまで減少しています。

しかし、依然として万引きが学生などの若者にとって身近な犯罪である状況は変わりません。

大学生が万引きで逮捕された場合、最も気になるのは学校を退学になるかどうかということでしょう。逮捕によって退学となることはあるのでしょうか。

万引きで逮捕されても退学になるとは限らない

結論から言えば、万引きで逮捕されたことでは必ずしも大学を退学になるとは限りません。

大学生の退学処分は各学校の学則できまる

大学生の懲戒処分は、各学校が定めている学則によって決定され、その基準は各学校によってばらつきがあります。

国公立大学と私立大学の退学基準の違い

国公立大学と私立大学では、処分の基準にはっきりとした差といえるものは見出すことはできません。ただし総じて、大学生は成人もしくはそれに準ずる者として扱われるため、処分も高校生以下と比べると相応に厳しくなると考えられます。

そのため、不起訴となっても、特に本人が罪を認めている場合などでは処分は下る可能性があります。

一例として、北海道大学(国立)がホームページに掲載している「学生の懲戒」をみてみると、「窃盗、万引き、詐欺、他人を傷害するに至らない暴力行為等の犯罪行為」を行った学生に対しては「退学、停学または譴責」と定められています。

大学生の万引きの処罰はどうなる?

大学生が万引きの罪を犯した場合、その後の流れや最終的な処分はどのようになるのでしょうか。

大学生が逮捕された場合の流れは、罪を犯した者が成人か未成年かによって大きく異なります。

万引きの刑罰は窃盗罪と同じ

「万引き」という罪名はなく、刑法235条の窃盗罪にあたります。

万引きと聞くと、特に未成年や学生の場合では軽い印象があるかもしれません。しかし、窃盗罪は刑法に定められた正式な犯罪であり、学生であっても逮捕されるケースがあることはしっかりと認識しておく必要があります。

大学生が万引き事件を起こした際の処分(成人の場合)

大学生(学生)であっても、20歳以上であれば成人として扱われ、通常通り逮捕が行われます。

逮捕には主に逮捕状を発行し行われる通常逮捕と、犯行中や直後の犯人を一般人でも逮捕できる現行犯逮捕があります。微罪処分として釈放された以外の場合では検察官送致(送検)が48時間以内に行われ、さらに検察官の判断により勾留請求が24時間以内に行われます。

その後は原則として10日間、必要に応じ追加で最長10日間の勾留が行われます。こうして最大23日間の身柄拘束ののち、検察官は起訴・不起訴を判断します。

大学生が万引き事件を起こした際の処分(未成年の場合)

19歳以下の未成年の大学生は少年として扱われますが、責任能力があり、必要性があると判断された場合は成人と同様に逮捕が行われます。

少年が事件を起こした場合は、取り調べのあと必ず家庭裁判所へと送られます。家庭裁判所では事件の調査を行い、不処分や保護処分、検察官送致(逆送)などの最終的な処分を決定します。

なお、未成年者が少年審判と刑事裁判のどちらを受けるかは、審判の時点を基準に決定されます。そのため、事件発生時に19歳以下の大学生であったとしても、捜査や調査の間に20歳になった場合は成人と同じ刑事裁判を受けることになります。

成人・未成年の大学生が逮捕された場合の流れの詳細については、こちらの記事もご覧ください。

大学生が逮捕されたらどうなる?早期に弁護士への相談を

弁護士へ早期相談して大学生の前科と退学を回避

大学生が逮捕により退学となることを回避するためには、早期に弁護士へ相談することが重要です。

不起訴処分を獲得し前科と退学の回避を目指す(成人の場合)

日本においては、起訴された場合の有罪率はほぼ99.9%に上ります。いっぽう、不起訴となった場合は刑事裁判自体が開かれなくなるため、前科がつくことはありません。

大学生の懲戒処分においては、不起訴になったからといって退学にならないわけではありません。しかし、退学を避けるためには、まずは不起訴処分を得て釈放を目指すことが重要となります。

不起訴処分を得るためには、検察官が判断を下すまでに、示談を締結するなどの活動を行うことが必要となります。

弁護士が少年の更生をサポートし迅速に社会復帰(未成年の場合)

少年事件においては、少年がいかに更生できるかを示すことが重要となります。そのため、弁護士は法的な弁護活動だけでなく、少年の更生のサポートも行います。

具体的には、家庭環境を整えるために家族と協議したり、学校や職場の状況を調査したりするなどの活動を行います。

また少年審判では付添人と呼ばれる者を付けることができますが、これは通常弁護士が務め、法的な視点から少年や家族を支えることが可能となります。

弁護士を通すと被害者への被害弁償と示談がスムーズに

不起訴による釈放の可能性を高めるためには、被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。

真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、不起訴の可能性が高まります。

19歳未満の大学生による少年事件の場合は、その手続きは更生を主目的としているため、示談ができればすなわち審判不開始や不処分となるわけではありません。しかし、示談を締結することで、少年が事件と向き合い更生に向かって進んでいることを示し、処分の軽減を図ることが可能となります。

いずれの場合においても、被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

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アトム法律事務所 所属弁護士