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高校生が逮捕されたらどうなる?早期に弁護士への相談を

高校生が逮捕

「高校生のわが子が突然事件を起こし、逮捕されてしまったら……。そんな時はどうすればいいのだろう?」親であれば、決して想像はしたくなくても、一度は考えてしまうことではないでしょうか。

こちらの記事では、そのような場合はどのように行動をすべきかについてや、逮捕された後の流れ、退学になる可能性について、またそれを回避するための方策などについても詳しく解説していきます。

高校生が逮捕された場合の処分を少しでも軽くするためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

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高校生が逮捕された後の流れは?いつ釈放される?

ここでは、高校生が罪を犯し逮捕された後の流れや、最終的に釈放される可能性について解説していきます。

未成年の高校生は逮捕後に家庭裁判所に送られる

未成年者であっても逮捕されることはあります。何らかの犯罪行為を犯し、14歳以上で責任能力があり、必要性があると判断された場合は20歳以上の者と同じように現行犯逮捕や後日逮捕が行われます。

少年が逮捕された場合は、警察の取り調べのあと、比較的重い犯罪であれば検察庁へ送致され、必要性があれば検察は勾留請求を行い、最大20日間の勾留を受けます。ただし、少年事件における勾留は「やむを得ない場合」のみの例外的な扱いとされます。

検察は事件の捜査をしたあと、意見や資料を家庭裁判所に送ります。軽微な事件であれば警察から直接家庭裁判所に事件が送られることもあります。

なお少年事件については、捜査機関は一定の嫌疑があると判断した事件は全て家庭裁判所に送ることが定められており、検察官の裁量で起訴・不起訴の判断がなされる通常の事件(20歳以上の者が対象となる刑事事件)との大きな違いとなっています。

少年事件と通常の事件の違い

少年事件(14~19歳)通常の事件(20歳以上)
逮捕されるされる
勾留原則されないされる
管轄家庭裁判所検察
処分の決め方審判裁判

家庭裁判所で観護措置や少年審判の必要性が検討される

家庭裁判所では裁判官が面接を行い、観護措置が必要と判断した場合は、鑑別所への送致または調査官の観護を24時間以内に決定します。

また調査官による事件の調査も行われ、動機・原因や少年の家庭環境、交友関係などが調べられます。その過程では本人や家族と面談を行うほか、学校に書面で質問を送ることもあります。

調査官の観護となった場合は在宅で観護を受けることになりますが、鑑別所送致となった場合は少年鑑別所に収容されます。期間は原則2週間となっていますが、実際には4週間収容されるケースが大半となっています。

ここまでの過程のいずれかにおいて、少年審判を行う必要がないと判断されれば釈放され事件が終了します。

少年審判により未成年の最終処分が決まる

ここまでの手続きで保護処分の必要性があると判断されると、少年審判が開始されれます。少年審判はあくまで少年の更生を目的として行われる手続きであり、成人の裁判のような保釈制度はなく、また原則非公開で行われるのが特徴です。

少年審判の結果、以下の4つの処分が下ることとなります。

①不処分

審判が開かれたものの処分は必要ないと認められ、事件を終了することをいいます。

②保護処分

少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設等送致があります。なお保護処分は更生と教育を目的としており、刑罰ではありません。

少年院では、2年程度の収容期間の中で矯正教育や社会復帰支援が行われます。また保護観察の場合は、保護司の監督のもとで通常の社会生活をしながら更生を目指していきます。

③知事又は児童相談所長送致

知事や児童相談所長に事件を送致し、判断を委ねることもあります。

④検察官送致決定(逆送)

事件の悪質性などを鑑み、刑事罰相当と判断した場合には、事件を検察官に送致しします。この場合は刑事手続を受け直すこととなるため、成人と同じ通常の刑事裁判が開かれます。

なお、少年事件の流れの詳細についてはこちらの記事もご参照ください。

少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したら親がすべきこと

逮捕されると高校を退学になる?

高校生が逮捕された場合、最も心配になるのは通っている高校を退学になるかどうかでしょう。逮捕されたことによって退学となることはあるのでしょうか。

高校生が逮捕されても退学になるとは限らない

結論から言えば、高校生が逮捕されても必ずしも退学になるとは限りません。

学校教育の制度について定めた学校教育法は、11条において、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは(略)児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。」と定めています。

また同法施行規則26条3項は、「退学は、(略)次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。」と定めています。

一 性行不良で改善の見込がないと認められる者

二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者

三 正当の理由がなくて出席常でない者

四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

学校教育法施行規則26条3項

高校生の退学処分は校則できまる

上記のように、学校教育法を見れば分かる通り、逮捕されたことによっては法律上では必ずしも退学になるわけではありません。

逮捕されたことで退学処分になるかどうかは、最終的には各高校の校則によって決定されます。

公立高校と私立高校の退学基準の違い

高校生の処分に関して、明確な基準といえるものはありません。その裁量は基本的に個別の高校に委ねられています。

退学は最も重い処分であり、一般的には、重大な犯罪行為を犯した場合などに限られます。ただし、私立高校においては公立高校よりもやや厳しい措置が取られる傾向があるといえます。

弁護士へ早期相談して高校生の退学の回避を目指す

少年事件で弁護士に依頼する主なメリット

高校生が逮捕されたことにより退学となることを回避するためには、早期に弁護士へ相談することが重要です。

弁護士が少年の更生をサポートし迅速に社会復帰

少年事件においては、少年がいかに更生できるかを示すことが重要となります。そのため、弁護士は法的な弁護活動だけでなく、少年の更生のサポートも行います。

具体的には、家庭環境を整えるために家族と協議したり、学校や職場の状況を調査したりするなどの活動を行います。

付添人として審判不開始や軽い保護処分を目指す

少年審判においては、少年側をサポートする役割として付添人と呼ばれる人を付けることができます。通常の場合は弁護士が務めるのが一般的です。

付添人は審判までに必要な準備を行い、少年が更生の道をたどっており処分を軽減すべきであることを訴える弁護活動を行います。

少年審判においては、少年側のサポートを行う役割を持つことができるのは付添人のみとなっています。付添人は必ず付けなくてはならないものではありませんが、法的な視点から少年やその家族のサポートが可能な弁護士は心強い味方になります。

弁護士を通すと被害者への被害弁償と示談がスムーズに

少年事件においても、処分の軽減のためには成人の場合と同様に被害者と示談を締結することが重要となります。しかし少年自身や保護者が示談をすることは困難であるため、弁護士が交渉を行うことで示談の締結を目指します。

ただし少年事件の手続きは更生を主目的としているため、示談ができればすなわち審判不開始や不処分となるわけではありません。しかし、示談を締結することで、少年が事件と向き合い更生に向かって進んでいることを示し、処分の軽減を図ることが可能となります。

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監修者情報

アトム法律事務所 所属弁護士