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大学生が逮捕されたらどうなる?早期に弁護士への相談を

大学生が逮捕

この記事は、大学生の子どもが逮捕された保護者や、逮捕を心配している大学生本人に向けて、逮捕されたらどうなるのか、逮捕後の流れ、退学のリスクなどについて解説します。

大学生が逮捕されると保護者、本人ともに「大学は退学になる?」「内定や将来に影響は?」「親族や知人に知られたくない…」といった不安を抱えるのは当然です。

大学生が逮捕された場合の流れは、本人が20歳以上か19歳以下かによって大きく異なります。いずれの場合においても、処分を少しでも軽くするためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

なお、当記事で記載の未成年(少年)とは20歳未満の少年のことであり、成人とは20歳以上の者を指しています。民法上の成人(民法第4条)とは異なるものです。

大学生は年齢に関係なく逮捕される

大学生であれば、年齢に関係なく逮捕される可能性があります。19歳以下の未成年者でも、14歳以上であれば、刑事責任能力があると判断されるからです。

逮捕には主に「現行犯逮捕」「後日逮捕」の2種類があります。

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、犯罪の最中または直後の犯人を逮捕することです。

現行犯逮捕は、私人逮捕できることが特徴です。警察などの捜査機関だけでなく、被害者や周囲の人であっても例外的に逮捕状なしで犯人を捕まえることができます。

現行犯逮捕は犯人を間違える可能性が低く、犯罪の嫌疑が明白です。逮捕状の発行をしていたら犯人を取り逃してしまう可能性もあることから、例外的に逮捕状なしでの逮捕が認められています。

後日逮捕(通常逮捕)

後日逮捕とは、警察官が裁判官が発付する逮捕状を基に逮捕することをいいます。

警察官が加害者を特定し、逮捕の必要性があると判断した場合に裁判官に逮捕状の発付を請求します。裁判官は本当に逮捕の必要性があるのかを審理し、必要性が認められた場合には逮捕状を発付します。

その後、逮捕状を持った警察官が加害者の身柄を拘束するというのが後日逮捕の基本の流れです。

平成31年の警視庁の統計によれば、同年の都内の刑法犯のうち、通常逮捕と現行犯逮捕の割合はおよそ1:1となっています。

現行犯逮捕と後日逮捕の違い

逮捕の種類現行犯逮捕後日逮捕
逮捕を行う人誰でも可能主に警察官
逮捕状の必要性なしあり

大学生の逮捕は年齢に関係なく行われますが、逮捕後の流れは罪を犯した者が20歳以上か19歳以下かによって大きく異なります。

20歳以上の大学生が逮捕された場合

逮捕から起訴されるまでの身体拘束は最長23日間

逮捕の流れ

まずは20歳以上の大学生が逮捕された後の流れをみてみましょう。20歳以上の大学生は成人と同じ手続きが取られます。逮捕後に事件が起訴されるかどうか決まるまで、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕されても、警察は微罪処分として釈放する場合がありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。

検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

起訴されたら99%以上の確率で有罪となる

捜査の結果、検察官は起訴するかどうかを決定します。不起訴や処分保留となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれます。

日本では起訴されると99%以上の確率で有罪となり、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

有罪判決が確定すると、前科がついてしまうため、将来的に不利益が生じるおそれがあります。

19歳以下の大学生が逮捕された場合

19歳以下の大学生は逮捕後に家庭裁判所に送られる

少年事件の流れ

19歳以下の大学生が逮捕された場合など、未成年者の刑事事件のことは「少年事件」と呼ばれます。少年事件は、少年法の適用をうけて手続きが進められていきます。

なお、19歳以下の者が少年審判と刑事裁判のどちらを受けるかは、審判の時点を基準に決定されます。そのため、事件発生時に19歳以下の大学生であったとしても、捜査や調査の間に20歳になった場合は 20歳以上と同じ刑事裁判を受けることになります。

未成年が逮捕された直後の流れは、成人の事件とおおむね同じです。警察は、留置する必要があるとき、逮捕から48時間以内に事件を検察官に送致します。送致を受けた検察官は、留置の必要があるとき、送致から24時間以内に裁判官に勾留の請求をします。

もっとも、未成年の場合、逮捕後につづく身体拘束に関しては、「成人と同じように勾留される」こともあれば、「勾留に代わる観護措置が取られる」こともあります。観護措置を受けた少年は、少年鑑別所に収容されます。

勾留または観護措置の期間が終われば、一定の嫌疑があると判断された少年事件は、すべて家庭裁判所に送致されます

家庭裁判所で観護措置や少年審判の必要性が検討される

家庭裁判所では裁判官が面接を行い、観護措置が必要と判断した場合は、鑑別所への送致または調査官の観護を24時間以内に決定します。

また調査官による事件の調査も行われ、事件を起こした動機・原因や少年の家庭環境、交友関係などが調べられます。その過程では本人や家族と面談を行うほか、大学に書面で質問を送ることもあります。

調査官の観護となった場合は在宅で観護を受けることになりますが、鑑別所送致となった場合は少年鑑別所に収容されます。期間は原則2週間となっていますが、実際には4週間収容されるケースが大半となってます。

ここまでの過程のいずれかにおいて、少年審判を行う必要がないと判断されれば釈放され事件が終了します。

少年審判により19歳以下の少年の最終処分が決まる

ここまでの手続きで保護処分の必要性があると判断されると、少年審判が開始されれます。少年審判はあくまで少年の更生を目的として行われる手続きであり、通常20歳以上に適用される裁判のような保釈制度はなく、また原則非公開で行われるのが特徴です。

少年審判の結果、以下の4つの処分が下ることとなります。

少年審判の終局処分

  • 不処分
  • 保護処分
  • 知事または児童自立支援施設等送致
  • 検察官送致(逆送)

(1)不処分

審判が開かれたものの処分は必要ないと認められ、事件を終了することをいいます。

(2)保護処分

少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設等送致があります。なお保護処分は更生と教育を目的としており、刑罰ではありません。

少年院では、2年程度の収容期間の中で矯正教育や社会復帰支援が行われます。また保護観察の場合は、保護司の監督のもとで通常の社会生活をしながら更生を目指していきます。

(3)知事又は児童相談所長送致

知事や児童相談所長に事件を送致し、判断を委ねることもあります。

(4)検察官送致決定(逆送)

事件の悪質性などを鑑み、刑事罰相当と判断した場合には、事件を検察官に送致します。この場合は刑事手続を受け直すこととなるため、 20歳以上と同じ通常の刑事裁判が開かれます。

なお、少年事件の処分の内容や終局処分に至るまでの流れをさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もご参照ください。

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少年事件の流れを弁護士がわかりやすく解説|逮捕されたら弁護士に相談

逮捕されると大学を退学になる?

大学生が逮捕されても退学になるとは限らない

大学生が逮捕されたら、必ずしも退学になるとは限りません。処分の判断基準となるのは、各大学が定める「学則(がくそく)」です。この学則には、学生が一定の問題行動を起こした場合にどのような懲戒処分を行うのかが規定されています。

しかし、学則の内容は大学によって異なるため、同じケースでも処分が異なる可能性があります。

懲戒処分の具体例

大学で行われる懲戒処分には、一般的に以下のような種類があります。

  1. 訓告:指導の一環として注意を与える比較的軽い処分。
  2. 停学:一定期間、授業や大学施設の利用を禁止される。
  3. 退学勧告:本人や保護者に退学を促す。
  4. 退学:違反行為が重大だと認定される場合に下される最も重い処分。

大学側は、犯したとされる罪がどの程度の規則違反に該当するのかを慎重に判断した上で、これらの処分を決定します。

国公立大学と私立大学で処分に違いはある?

国公立大学と私立大学では、特に私立大学では基準をホームページなどで明示している大学は少ないこともあり、退学処分の基準にはっきりとした差といえるものを見出すことはできません。

ただし総じて、大学生は 20歳以上もしくはそれに準ずる者として扱われるため、処分も相応に厳しくなると考えられます。

そのため、逮捕後に不起訴となっても、特に大学名も含めて事件報道された、本人が罪を認めている場合などでは重たい処分が下る可能性があります。

大学生の事件で弁護士に相談するメリット

大学生が逮捕により退学となることを回避するためには、早期に弁護士へ相談することが重要です。

不起訴処分を獲得し前科と退学の回避を目指す( 20歳以上の場合)

日本においては、起訴されると99%以上の確率で有罪となり、前科がつきます。不起訴となった場合は刑事裁判自体が開かれなくなるため、前科がつくことはありません。

大学生の懲戒処分においては、不起訴になったからといって必ず退学を防げるわけではありません。しかし、退学を避けるためには、まずは不起訴処分を獲得することが重要です。

不起訴処分を得るためには、検察官が起訴するかどうか決定するまでに、弁護士を通じて被害者と示談を締結するなどの活動を行うことが必要となります。

大学生が逮捕されてから検察官が事件を起訴するまでの期間は、最長23日間が原則です。つまり、不起訴を獲得するためには、逮捕後すぐに弁護士を依頼し、逮捕されている本人に代わって被害者との示談交渉など、不起訴獲得に向けた弁護活動をしてもらう必要があります。

刑事事件はスピードが命です。弁護士への依頼が早ければ早いほど、弁護活動の幅も広がります。「不起訴を獲得してで前科を防ぎたい」「できる限り退学のリスクを減らしたい」といった方は、弁護士にご相談ください。

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弁護士が少年の更生をサポートし迅速に社会復帰(19歳以下の場合)

少年事件においては、少年がいかに更生できるかを示すことが重要となります。そのため、弁護士は法的な弁護活動だけでなく、少年の更生のサポートも行います。

具体的には、家庭環境を整えるために家族と協議したり、学校や職場の状況を調査したりするなどの活動を行います。

また、弁護士は少年審判で付添人としての役割を担います。審判当日は緊張している少年に寄り添い、更生に向けた努力が裁判官に伝わるように、付添人独自の視点で質問していきます。

大学生の逮捕…今後の処分が不安な方は弁護士に相談

弁護士を通すと被害者への被害弁償と示談がスムーズに

不起訴による釈放の可能性を高めるためには、被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが

真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、不起訴の可能性が高まります。

19歳未満の少年事件の場合は、その手続きは更生を主目的としているため、示談ができればすなわち審判不開始や不処分となるわけではありません。しかし、示談を締結することで、少年が事件と向き合い更生に向かって進んでいることを示し、処分の軽減を図ることが可能となります。

いずれの場合においても、被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

弁護士の口コミ・アトムを選んだお客様の声

弁護士を依頼する際には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることが効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。

ご依頼者様からのお手紙(とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。)

初めての依頼でした。とにかく相談させていただいて、よかったの一言です。先生のアドバイス等、まちがえありませんでした。本当にありがとうございました。

最も望む結果につながった

ご依頼者様からのお手紙(丁寧な説明・迅速な対応で最も望む結果につながった)

(抜粋)相談時から、丁寧なご説明をいただき安心しておまかせする事ができました。ご対応も迅速で最も望む結果につながったのも先生のお力添あってのことと思います。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

アトム法律事務所では警察沙汰になった事件について初回30分無料の来所相談を実施しています。

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