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大学生が逮捕されたらどうなる?早期に弁護士への相談を

大学生が逮捕

こちらの記事では、大学生が罪を犯し逮捕された場合、どのような行動をすべきかについてや、逮捕された後の流れ、退学になる可能性について、またそれを回避するための方策などについても詳しく解説していきます。

大学生が逮捕された場合の流れは、本人が20歳以上か19歳以下かによって大きく異なります。いずれの場合においても、処分を少しでも軽くするためには、早期に弁護士に相談することが重要です。

大学生が逮捕された後の流れは?いつ釈放される?

ここでは、大学生が罪を犯し逮捕された後の流れや、最終的に釈放される可能性について解説していきます。

大学生が逮捕された場合の流れは、罪を犯した者が20歳以上か19歳以下かによって大きく異なります。

20歳以上の大学生が通常逮捕・現行犯逮捕された場合の流れ

大学生(学生)であっても、20歳以上であれば通常通り逮捕が行われます。逮捕にはいくつかの種類があり、ここでは代表的な2つの逮捕の形式をみてみましょう。

まずは通常逮捕があります。後日逮捕とも呼ばれる形式で、刑事訴訟法に基づき、一定階級以上の警察官や検察官などが逮捕状を請求し、裁判官が逮捕の理由と必要性を認めた場合のみ逮捕令状を発行し、それによって逮捕が行われます。

次に現行犯逮捕があります。犯行中や犯行直後の犯人を逮捕することをいい、犯人を間違える可能性は低いため、逮捕状なく一般人でもできる(私人逮捕)ことが特徴ですが、逮捕後はすぐに警察官などに犯人を引き渡す必要があります。その後は最寄りの警察署に連行され、取り調べを受けることになります。

平成31年の警視庁の統計によれば、同年の都内の刑法犯のうち、通常逮捕と現行犯逮捕の割合はおよそ1:1となっています。

逮捕勾留から起訴前の身体拘束は最長23日間

次に、逮捕された後の流れをみてみましょう。逮捕されてから起訴・不起訴の決定が行われるまでは、最長で23日間の身体拘束が続く可能性があります。

逮捕されても、警察は微罪処分として釈放する場合がありますが、それ以外の場合、事件を検察官に引き継ぐ検察官送致(送検)が48時間以内に行われます。検察官の判断により24時間以内に勾留請求が行われ、勾留質問などのあと、原則として10日間身柄が拘束されます。必要に応じ、さらに最長で10日間の勾留延長が行われます。

捜査の結果、検察官は起訴・不起訴を判断します。不起訴となった場合は釈放されますが、起訴されると略式裁判もしくは正式裁判が開かれ、罰金刑や懲役刑などの刑罰が決定されます。

19歳以下の大学生は逮捕後に家庭裁判所に送られる

19歳以下の大学生は少年として扱われますが、場合によっては逮捕されることはあります。何らかの犯罪行為を犯し、14歳以上で責任能力があり、必要性があると判断された場合は20歳以上と同じように現行犯逮捕や後日逮捕が行われます。

なお、19歳以下の者が少年審判と刑事裁判のどちらを受けるかは、審判の時点を基準に決定されます。そのため、事件発生時に19歳以下の大学生であったとしても、捜査や調査の間に20歳になった場合は 20歳以上と同じ刑事裁判を受けることになります。

少年が逮捕された場合は、警察の取り調べのあと、比較的重い犯罪であれば検察庁へ送致され、必要性があれば検察は勾留請求を行い、最大20日間の勾留を受けます。ただし、少年事件における勾留は「やむを得ない場合」のみの例外的な扱いとされます。

検察は事件の捜査をしたあと、意見や資料を家庭裁判所に送ります。軽微な事件であれば警察から直接家庭裁判所に事件が送られることもあります。

少年事件については、捜査機関は一定の嫌疑があると判断した事件は全て家庭裁判所に送ることが定められており、検察官の裁量で起訴・不起訴の判断がなされる通常の事件との大きな違いとなっています。

家庭裁判所で観護措置や少年審判の必要性が検討される

家庭裁判所では裁判官が面接を行い、観護措置が必要と判断した場合は、鑑別所への送致または調査官の観護を24時間以内に決定します。

また調査官による事件の調査も行われ、動機・原因や少年の家庭環境、交友関係などが調べられます。その過程では本人や家族と面談を行うほか、大学に書面で質問を送ることもあります。

調査官の観護となった場合は在宅で観護を受けることになりますが、鑑別所送致となった場合は少年鑑別所に収容されます。期間は原則2週間となっていますが、実際には4週間収容されるケースが大半となってます。

ここまでの過程のいずれかにおいて、少年審判を行う必要がないと判断されれば釈放され事件が終了します。

少年審判により19歳以下の少年の最終処分が決まる

ここまでの手続きで保護処分の必要性があると判断されると、少年審判が開始されれます。少年審判はあくまで少年の更生を目的として行われる手続きであり、通常 20歳以上に適用される裁判のような保釈制度はなく、また原則非公開で行われるのが特徴です。

少年審判の結果、以下の4つの処分が下ることとなります。

①不処分

審判が開かれたものの処分は必要ないと認められ、事件を終了することをいいます。

②保護処分

少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設等送致があります。なお保護処分は更生と教育を目的としており、刑罰ではありません。

少年院では、2年程度の収容期間の中で矯正教育や社会復帰支援が行われます。また保護観察の場合は、保護司の監督のもとで通常の社会生活をしながら更生を目指していきます。

③知事又は児童相談所長送致

知事や児童相談所長に事件を送致し、判断を委ねることもあります。

④検察官送致決定(逆送)

事件の悪質性などを鑑み、刑事罰相当と判断した場合には、事件を検察官に送致します。この場合は刑事手続を受け直すこととなるため、 20歳以上と同じ通常の刑事裁判が開かれます。

なお、少年事件の流れの詳細などについてはこちらの記事もご参照ください。

少年事件を弁護士に依頼する|わが子が犯罪を犯したら親がすべきこと

逮捕されると大学を退学になる?

大学生が逮捕された場合、最も心配になるのは通っている大学を退学になるかどうかということでしょう。逮捕されたことによって退学となることはあるのでしょうか。

大学生が逮捕されても退学になるとは限らない

結論から言えば、逮捕されたことでは必ずしも大学を退学になるとは限りません。

大学生の退学処分は各学校の学則できまる

大学生の懲戒処分は、各学校が定めている学則によって決定され、その基準は各学校によってばらつきがあります。

国公立大学と私立大学の退学基準

国公立大学と私立大学では、特に私立大学では基準をホームページなどで明示している大学は少ないこともあり、処分の基準にはっきりとした差といえるものは見出すことはできません。

ただし総じて、大学生は 20歳以上もしくはそれに準ずる者として扱われるため、処分も高校生以下と比べると相応に厳しくなると考えられます。

そのため、不起訴となっても、特に本人が罪を認めている場合などでは処分は下る可能性があります。

また、レポートにおける盗用、20歳未満の飲酒、試験における不正など、通常は逮捕は行われず刑事事件には発展しにくい行為についても、大学においては発覚した場合は停学などの処分が下されることがあります。

早めの弁護士相談で大学生の早期釈放と退学回避

大学生が逮捕により退学となることを回避するためには、早期に弁護士へ相談することが重要です。

不起訴処分を獲得し前科と退学の回避を目指す( 20歳以上の場合)

日本においては、起訴された場合の有罪率はほぼ99.9%に上ります。いっぽう、不起訴となった場合は刑事裁判自体が開かれなくなるため、前科がつくことはありません。

大学生の懲戒処分においては、不起訴になったからといって退学にならないわけではありません。しかし、退学を避けるためには、まずは不起訴処分を得て釈放を目指すことが重要となります。

不起訴処分を得るためには、検察官が判断を下すまでに、示談を締結するなどの活動を行うことが必要となります。

弁護士が少年の更生をサポートし迅速に社会復帰(19歳以の場合)

少年事件においては、少年がいかに更生できるかを示すことが重要となります。そのため、弁護士は法的な弁護活動だけでなく、少年の更生のサポートも行います。

具体的には、家庭環境を整えるために家族と協議したり、学校や職場の状況を調査したりするなどの活動を行います。

また少年審判では付添人と呼ばれる者を付けることができますが、これは通常弁護士が務め、法的な視点から少年や家族を支えることが可能となります。

弁護士を通すと被害者への被害弁償と示談がスムーズに

不起訴による釈放の可能性を高めるためには、被害者のいる犯罪の場合、早期に被害者対応を行うことが肝要です。

真摯に反省して謝罪を行い、示談を締結することで、検察官が再犯の可能性や加害者家族への影響などといった様々な情状を考慮し、不起訴の可能性が高まります。

19歳未満の少年事件の場合は、その手続きは更生を主目的としているため、示談ができればすなわち審判不開始や不処分となるわけではありません。しかし、示談を締結することで、少年が事件と向き合い更生に向かって進んでいることを示し、処分の軽減を図ることが可能となります。

いずれの場合においても、被害者との間に示談を締結するためには、弁護士によるサポートが欠かせません。

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