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賭博罪で弁護士をお探しの方へ|成立要件と刑罰を解説

賭博罪を弁護士相談

2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

賭博罪は、オンラインカジノや賭け麻雀であっても成立する犯罪です。初犯で単純賭博罪にとどまる場合は、略式起訴による罰金で終わるケースが少なくありません。

一方で、現行犯で押さえられていなくても、決済の記録や関係者の供述から後日になって摘発されることがあります。

この記事では、賭博罪の刑罰と初犯の見通し、現行犯以外で摘発されるケース、そして弁護士に依頼することで何ができるのかを解説します。

賭博罪で逮捕・起訴が不安な方は、刑事事件の解決実績豊富なアトム法律事務所にぜひご相談ください。

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賭博罪の刑罰は3種類|初犯ならどうなる?

単純賭博罪の成立要件・刑罰

単純賭博罪は、(1)偶然の勝敗によって(2)財物や財産上の利益の得喪を争った場合に成立します。かけた金額の多寡や、賭博の回数を問わず成立する点が特徴です。

賭博をした者は、50万円以下の罰金または科料に処せられます(刑法185条本文)。

「賭博」の内容については後ほど詳しく解説します。

常習賭博罪の成立要件・刑罰

常習として賭博をした者は、3年以下の拘禁刑に処せられます(刑法186条1項)。

常習者とは、反復継続して賭博行為をする習癖のある者をいいます。

常習性を認定する際に考慮する事情

  • 賭博行為の種類
  • 賭けた金額
  • 賭博の前科

賭博開張図利罪の成立要件・刑罰

賭博場を開張し、または博徒を結合して利益を図った者は、3か月以上5年以下の拘禁刑に処せられます(刑法186条2項)。

開張とは、自ら主宰者となり、その支配下に賭博の場所を開設することをいいます。違法カジノ店を運営すると同罪で処罰される可能性があります。

賭博罪の初犯はどうなる?罰金と前科の見通し

初犯で単純賭博罪にとどまる場合は、略式起訴による罰金で終わるケースが少なくありません。

略式起訴とは、公開の法廷を開かず、書面の審理だけで罰金を言い渡す手続きです。

ただし、罰金刑も有罪の判断である以上、前科として記録に残ります。前科を避けたい場合には、不起訴処分の獲得を目指した活動が必要です。

一方、常習性があると判断された場合や、賭博場を開いた側(胴元)と評価された場合には、拘禁刑が定められているため見通しが大きく変わります。

自分がどの立場で捜査を受けているのかを早い段階で整理しておくことが重要です。

賭博罪の処罰の重さに影響する事情

賭博罪の起訴・不起訴や刑罰の重さを決める際、以下の事情が考慮されます。

賭博罪の処罰の重さに影響する事情

  • 賭けた金額
  • 実際に利得した額
  • 賭博で得た利得の使途
  • 賭博に参加した客の数
  • 賭博行為の期間
  • 賭博の前科や前歴
  • 暴力団の関与の有無

賭博罪が処罰される理由

そもそも賭博罪はなぜ処罰されるのでしょうか。自分のお金を自由に使って損失を被るだけなのだから処罰する必要はないようにも思えます。

判例(最大判昭和25年11月22日)は、賭博罪が処罰される理由を次のように説明しています。

  • 国民一般の健全な勤労観念を害する
  • 賭博行為は、暴行、脅迫、殺人、傷害、強盗、窃盗その他の犯罪を誘発するおそれがある

特に問題となるのは、暴力団などが射幸心(偶然により思いがけない利益を得たいと期待する心)につけこんで悪質な賭博行為を行う場合です。

以上の理由から、実務上、形式的に賭博行為に該当する場合でも、そのすべてが処罰されるわけではありません。

暴力団が関与する賭博行為や、常習的で悪質な賭博行為は処罰される可能性が高いです。

現行犯でなくても賭博罪で摘発されるケース

賭博罪は、現行犯逮捕されなかったからといって立件されないわけではありません。決済の記録や関係者の供述をきっかけに、後日になって捜査の対象となることがあります。

オンラインカジノは決済の記録から利用者が特定される

オンラインカジノの利用者は、サイトの運営者や国内の決済代行業者が摘発された際に、入出金の記録から身元を特定されることがあります。

警察庁のまとめによると、オンラインカジノによる違法賭博で摘発された人数は2025年に317人となり、統計のある2021年以降で最多となりました(警察庁「令和7年における風俗営業等の現状と風俗関係事犯等の取締り状況について」)。

このうち、店舗を介さずスマートフォンなどから直接サイトへ接続していた利用客の検挙は221人です。

「海外で合法的に運営されているサイトだから日本では問題にならない」という説明は誤りです。日本国内から接続して賭博を行えば、賭博罪が成立し得ます。

一斉摘発による現行犯逮捕もある

もっとも、現行犯逮捕されるケースがないわけではありません。

賭博罪では、警察が賭博店を一斉摘発して現行犯逮捕するケースが少なくありません。

賭博は密室で行われるため、現行犯逮捕しない限り客観的証拠を押さえるのが困難だからです。一斉摘発の結果、その場にいた客も現行犯逮捕される可能性があります。

関係者の供述やスマートフォンの解析から捜査が及ぶケース

賭博は2人以上で行われるため、自分が現場にいなかったとしても、ほかの参加者の摘発をきっかけに捜査が及ぶことがあります。

押収されたスマートフォンのやり取りや、取り調べでの供述から賭博仲間が判明し、順次事情を聴かれていくという流れです。

在宅事件で済むケースと逮捕されるケースの違い

逮捕されるかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかによって判断されます。

住居が定まっていて、警察からの出頭の求めに応じている場合は、身柄を拘束されずに在宅のまま捜査が進むこともあります。

反対に、賭博の規模が大きい場合や、関係者と口裏を合わせるおそれがあるとみられた場合には、逮捕されるリスクが高まります。

警察から連絡があった段階で弁護士に相談しておくことが、在宅での処理につながります。

在宅事件については、別の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

賭博罪に該当する可能性があるもの

「賭博」とは、偶然の勝敗により財物や財産上の利益の得喪を争う行為をいいます。

違法賭博としてニュースなどでよく話題となるのは、野球賭博や闇カジノでしょう。もっとも、それ以外にも、偶然の勝敗に金銭を賭けているものであれば賭博罪に該当する可能性があります。

(1)オンラインカジノ

インターネット上で行うカジノ(オンラインカジノ)は、たとえ海外で合法的に運営されているものであっても、日本国内からアクセスして賭博を行えば賭博罪に該当し得る違法行為です。

ここでは、店舗に設置したパソコンで客にオンラインカジノを利用させていた行為が賭博に該当すると判断された裁判例(東京高判平成18年11月28日)をご紹介します。

この事例では、以下のようなルールの下でゲームが行われていました。

  • 客は、店からゲームを行うために必要なポイントを1ポイントにつき100円で取得する
  • 客は、ゲームの結果にポイントを賭け、賭けに勝った場合はポイントを取得しこれに見合う金員を店から取得する
  • 客が賭けに負けた場合はポイントを失って、店がそれに見合う金員を取得する

裁判所は、店と客が「現金の得喪」を争っていたことになり、賭博に該当することは明らかであると判断しました。

なお、令和7年(2025年)6月には、改正ギャンブル等依存症対策基本法が成立し、同年9月25日から施行されています。

この改正により、オンラインカジノサイトの開設・運営だけでなく、SNS等でのオンラインカジノの広告・宣伝行為や、オンラインカジノサイトへ誘導する情報の発信行為も新たに禁止されました。

具体的には、アプリストアへのオンラインカジノアプリの掲載や、おすすめのサイトを紹介するまとめ記事の作成なども禁止の対象です。

(2)賭け麻雀

賭け麻雀はレートがいくらであろうと法律的には賭博罪に該当します。

もっとも、実務上、賭け麻雀がすべて処罰されているわけではありません。高レートであったり、賭け麻雀を助長する宣伝行為などを伴うと処罰される可能性は高まるでしょう。

また、賭博に参加した者の属性によっても検挙の可能性は変わります。

過去には、元東京高検検事長だった人物が在職中に賭け麻雀をしていたことが問題になりました。このケースでは、1,000点を100円に換算する「テンピン」のレートを採用していました。

検察は一度は不起訴処分にしたものの、検察審査会の起訴相当の議決を受け略式起訴しました。結果的に罰金20万円で処罰されました。

(3)賭け囲碁、賭け将棋

当事者の技量によって結果が変わるものであっても、偶然性の要素もゼロではありません。したがって、囲碁や将棋に賭けた場合も賭博罪が成立する可能性があります。

賭博罪に該当しないもの

偶然の勝敗に金銭を賭ければ幅広く賭博罪が成立し得ますが、法律上、賭博罪が成立しないとされているケースもあります。ここでは代表的な2つのケースを解説します。

公営ギャンブル・パチンコが賭博罪にならない理由

競馬・競輪などの公営ギャンブルは、それぞれ特別法によって合法とされているため賭博罪に該当しません。

パチンコ店は風営法上の許可を得て営業しています。風営法では、パチンコ店が客に現金や有価証券を賞品として提供することを禁止しています(風営法23条1項1号)。

現金を直接やり取りすると、賭博行為に該当するおそれがあるためです。

そこでパチンコ店は、出玉に応じて特殊景品を提供しています。客は特殊景品を景品交換所で現金と交換します。景品交換所は問屋に景品を売却します。

このような三店方式により、パチンコは賭博行為に該当しないと考えられているのです。

一時の娯楽は賭博罪に該当しない

「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合、賭博罪は成立しません(刑法185条ただし書)。なお、「いくらから賭博罪になる」という金額の基準が法律で定められているわけではありません。

「一時の娯楽に供する物」に当たるかどうかのポイントは2つです。1つ目は価格が安いこと、2つ目はすぐに費消される物であることです。具体的には、その場ですぐに飲食する菓子や飲み物が該当します。

では、金銭も少額であれば賭博罪に該当しないのでは、と思う方もいらっしゃると思います。

判例は、金銭について、その性質上「一時の娯楽に供する物」に該当しないとしています(大判昭和4年2月18日)。つまり、少額であっても金銭を賭けた以上、形式的には賭博罪に該当するという意味です。

もっとも、実務上は現金であっても菓子代や飲食代金程度の賭けであれば賭博罪で処罰される可能性は低いです。

とはいえ、仲間内での少額の賭け事であっても、金銭を賭けている以上は形式的に賭博罪に該当すると理解しておいた方が安全です。

賭博罪で逮捕された後の流れ

賭博罪で逮捕されると警察署に連れて行かれ、逮捕後48時間以内に検察官に送致されます。送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。

裁判官が勾留を認めると原則10日間、延長されると最大10日間、身柄拘束が続きます。この期間内に、検察官が起訴するか、不起訴にするかを決定します。

そのため、検察官が起訴・不起訴を決定するまで、逮捕から最長23日間拘束されるということです。

逮捕後は警察や検察の取り調べを受けます。取り調べで不利な供述をしてしまうことを防ぐには、できる限り早く弁護士のアドバイスを受ける必要があります。

早い段階でアドバイスを受ければ、早期釈放や不起訴処分にもつながります。

一刻も早い弁護士の接見をご希望の方は、逮捕直後から接見可能な私選弁護士がおすすめです。

逮捕後1回だけ無料で接見できる当番弁護士では弁護士を選べません。また、国選弁護士は勾留後にしか依頼できません。

アトム法律事務所では、ご依頼いただいてから担当弁護士が最短即日でご本人と面談し法律相談を行います。

刑事弁護の知識と経験豊富な弁護士が法的にも精神的にもご本人をしっかりサポートします。

逮捕後の流れについては、別の記事で解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。

関連記事

・家族が逮捕された時に弁護士ができること|逮捕直後に家族がすべきことも解説

賭博罪で弁護士に依頼するメリット

不起訴処分獲得

弁護士は、ご依頼者様から十分に事情を聴き取ったうえで、不起訴処分を獲得するための主張を行います。

例えば、「仲間内での少額の賭博行為で違法性が低い」「一時の娯楽に供する物を賭けたにすぎない」と検察官に主張します。検察側の証拠を精査し立証が不十分であると主張するケースもあります。

また、賭博罪には特定の被害者がいないため、示談によって不起訴を目指すことができません。

そこで、贖罪寄付を行ったり、ギャンブル依存症の治療に通ったりして、反省の態度と再犯のおそれが低いことを示す活動が重要になります。

弁護士は、書面の提出だけでなく、検察官に直接面談して不起訴処分にすべき理由を説得的に主張します。

早期釈放の実現

弁護士への依頼で早期釈放を実現し、仕事や私生活への影響を最小限に食い止めることが期待できます。

弁護士は、同居家族による身元引受書などを提出し逃亡のおそれがないことを主張します。

また、適切な取り調べのアドバイスによって逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示します。

身柄が早期に解放されれば、長期の欠勤によって職場に影響が及ぶ事態を避けやすくなります。

刑の軽減

不起訴処分に向けた弁護活動は、刑の軽減にもつながります。

さらに、弁護士は家族に今後の監督を誓約してもらうなど、再犯防止の環境づくりにも尽力します。罪を認める場合、ご本人の反省の気持ちが裁判官にしっかり伝わるよう何度も打ち合わせを行います。

これらの弁護活動の結果、略式起訴による罰金刑で終わるケースや、拘禁刑であっても執行猶予付き判決となるケースなど、刑の軽減が期待できます。

賭博罪に関するよくある質問

Q.イカサマがあった賭博でも賭博罪になりますか?

賭博罪が成立するには、当事者双方にとって偶然である必要があります。

したがって、イカサマのような詐欺賭博の場合、賭博罪の成立は否定されます。騙した側に詐欺罪のみ成立し、客に賭博罪は成立しません(最判昭和26年5月8日)。

Q.スポンサーが賞金を出す大会は賭博罪になりますか?

賭博罪が成立するには、当事者同士で「利益の得喪を争う関係」が必要です。

したがって、スポンサーなど第三者が賞金や賞品を用意する大会であれば賭博罪には該当しません。

もっとも、内容によって景品表示法や風営法など他の法律に違反する可能性もあります。大会主催者は事前に専門家の十分な助言を受けるよう注意してください。

賭博罪の弁護は刑事事件に強いアトム法律事務所へ

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警察が介入している事件については、初回30分無料の弁護士相談を実施しています。

平日に相談に行くのが難しいという方もご安心ください。休日や夜間でも来所による相談が可能です。

複数の主要都市に拠点を有しているため、全国対応も可能です。

弁護士費用がご心配な方は『刑事事件の弁護士費用』をご覧ください。アトム法律事務所では費用を明確化しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

アトムの弁護士による解決事例

ここでは、過去実際にアトム法律事務所の弁護士が解決した賭博の事例をいくつかご紹介します。

賭博(事件化回避)

海外のオンライン賭け麻雀サイトで約24万円を賭けたところ、運営者の逮捕報道に接し、自分にも捜査が及ぶのではないかと強い不安を抱いたケース。警察介入前にご相談いただいた賭博の事案。


弁護活動の成果

連絡が来た際、弁護人が窓口となれるよう顧問契約を締結し、賭ける金額・回数が比較的少なく出金歴もないことから悪質性が低いと説明できる準備を整えた。結果として警察から捜査に関する連絡が来ることはなく、刑事事件として立件されずに解決した。

最終処分

刑事事件化せず(逮捕なし・前科なし)

常習賭博(略式罰金10万円)

約2年半にわたりオンラインポーカーで違法な賭博を繰り返し、警察の捜査を受けたケース。取引回数が200回を超えることを理由に、常習賭博として書類送検すると告げられた事案。


弁護活動の成果

贖罪寄付とギャンブル依存に関するカウンセリング受診により、反省の態度と更生の意欲を客観的な形で示し、有利な情状を意見書にまとめて検察官と粘り強く交渉した。その結果、公判請求は見送られ、より軽い単純賭博罪での略式起訴にとどまった。

最終処分

罰金10万円

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国16拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了