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不法就労助長罪の初犯は罰金?弁護士対応で不起訴?判決にみる罰則とは

不法就労助長罪

不法就労助長罪の初犯で逮捕された。今後どうなってしまうのだろう…。

不法就労助長罪は初犯でも、罰金や懲役等の刑罰が科される可能性があります。多数の外国人を派遣しているケースでは、摘発される件数も多数にのぼるため、厳罰に処される傾向があります。

そのため、不法就労助長罪で捜査・逮捕された場合は、早めに弁護士に相談することが大切です。弁護士が対応することで、不起訴処分になる可能性もあります。

この記事では、外国人雇用をされている方、不法就労助長罪の初犯で逮捕される不安がある方等を対象に、刑罰の重さ、裁判の事例、不起訴の事例、弁護士の対応等について解説しています。

ぜひ最後までご覧ください。

目次

不法就労助長罪の概要

不法就労助長罪とは

不法就労助長罪とは、外国人を不法に就労させたり、不法就労をあっせんした場合に成立する罪です。不法就労した本人ではなく、雇い主に罰則が科されるのが不法就労助長罪です。

不法就労助長罪は、出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項に規定されています。

第七十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者

 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

出入国管理及び難民認定法72条の2第1項

外国人を雇用しようとする際に、その外国人が不法就労者であることを知らなかったことについて過失がある場合は、不法就労助長罪に問われることになります。

前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。
一 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
二 (略)
三 (略)

出入国管理及び難民認定法72条の2第2項

不法就労助長罪の処罰を回避するべく、「過失がない」と主張するためには少なくとも「在留カード」の確認をしておく必要があるでしょう。在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無等を確認して、雇用できる外国人なのかどうか等をチェックする必要があります。

資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動のことです。

資格外活動を行おうとする場合は「資格外活動許可申請」が必要になります。

在留カードのチェックポイント

在留カードの確認方法が分からない場合は、厚生労働省のホームページや出入国在留管理庁の資料等の記載が参考になります。

そもそも在留カードを持っていない、在留資格に制限がある、在留カードに就労不可との記載がある等のケースでは、不法就労助長罪になるリスクがあるので注意しましょう。

たとえば就労不可の在留資格で滞在する外国人を雇用する場合、その外国人が資格外活動許可を受けていないのであれば、不法就労となるので注意が必要です。資格外活動許可のない外国人を就労させた場合、不法就労助長罪に問われてしまいます。

また在留カードを確認する際は、在留カードが失効していないか、偽造されていないか等についても注意をはらう必要があります。

「不法就労」とは?

そもそも「不法就労」となるのは、どのような就労活動なのでしょうか。

不法就労になるケース

不法就労になるのは、以下の3つのケースです。

  1. 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働く
    (具体例)
    ・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
    ・留学生が許可を受けずに働く
    ・難民認定申請中の人が許可を受けずに働く
  2. 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働く
    (具体例)
    ・料理人の資格しかないのに事業所で労働
    ・語学学校の先生の資格しかないのに工場労働
    ・留学生が許可された時間数を超えて働く
  3. 不法滞在者や被退去強制者が働く
    (具体例)
    ・密入国した人が働く
    ・在留期限の切れた人(オーバーステイ・不法残留の人)が働く
    ・退去強制されることが既に決まっている人が働く

不法就労助長罪の適用事例は?

不法就労助長罪の認定ポイント

不法就労助長罪で有罪認定される基準として、以下のような点が重要といえるでしょう。

不法就労助長罪の認定ポイント

  • 外国人が不法に就労していること
  • 事業主が外国人の不法就労を認識・認容していたかどうか
  • 事業主が外国人の不法就労を認識できなかったことに過失があるか

不法就労助長罪で有罪認定される場合は、外国人の在留資格や就労許可の有無、事業主が外国人の在留資格や就労許可について確認したかどうか等が考慮されます。

上記のほか、不法就労助長罪の初犯に問われる場合、法律に規定された3つの類型のうちいずれに該当するかで弁護方針も変わってきます。各類型の適用事例について、確認をしておきましょう。

不法就労活動を「させた」とは?

「外国人に不法就労活動をさせた」(入管法73条の2第1項1号)というためには、「当該外国人との間で対人関係上優位な立場にあることを利用して、その外国人に対し不法就労活動を行うべく指示等の働きかけをすることが必要である」とされています(東京高判平成5年9月22日高裁刑集46-3-263)。

実際の裁判では、売春スナックの使用者側に立つ者が、優位な立場から、不法残留等の不法滞在者である外国人女性らに対して「売春婦として働く」ことを指示して、稼働させた事案において、「外国人に不法就労活動をさせた」として有罪認定されています。

「自己の支配下に置いた」とは?

「自己の支配下に置いた」(入管法73条の2第1項2号)とは、「外国人に心理的ないし経済的な影響を及ぼし、その意思を左右しうる状態に置き、自己の影響下から離脱することを困難にさせた場合も含まれる」とされています(東京高判平成5年11月11日高裁刑集46-3-294)。

実際の裁判では、日本語が話せず、所持金も持ち合わせていないような外国人女性に、その旅券等を預かり、借金返済の名目で金員を支払うことを約束させ、就労先のバーのママの住居に連れて行き、その住居に居住させる等し、借金返済が終わるまで売春代を全て取得していた事案において、「自己の支配下に置いた」として有罪認定されています。

「業として……あっせんした」

複数回にわたり、外国人に不法就労活動を紹介した場合、「業として外国人に不法就労活動をさせることに関し、あっせんした」(入管法73条の2第1項2号)と認定される可能性があるでしょう。

実際の裁判では、日本語学校の経営者が、複数回、「就学」の在留資格しかない外国人留学生に、不法就労活動を紹介した事案で、不法就労助長罪で有罪になった事案があります。不法就労活動をさせることになるであろうことを認識・認容して紹介したかどうかも有罪認定のポイントになるでしょう(大阪高判平成9年4月25日判時1620-157)。

小括

不法就労助長罪の初犯では、初動の対応がとても重要です。できるだけ早く弁護士に相談することで、あなたの事件にあったアドバイスを受けることができます。

弁護士は、不法就労助長罪の否認や量刑軽減を図るための弁護活動を行い、被疑者を不利益な結果から守ってくれます。不法就労助長罪の初犯でお悩みの場合は、刑事事件の専門家である弁護士に助言を求めましょう。

不法就労助長罪の初犯の罰則⑴

不法就労助長罪の刑罰は罰金?

不法就労助長罪の法定刑(罰則)は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金のいずれか、または両方です。

実際に科される刑罰は、犯行態様の悪質性、被害の重大性、加害者の反省状況、加害者の更生可能性等を考慮して、上記の範囲内で言い渡されます。

初犯であっても多数の外国人に不法就労をさせていた場合は、犯行態様の悪質性が高いとして懲役刑が科される可能性があるでしょう。

事例①初犯は罰金?前科ありなら懲役の実刑判決?

外国人女性をストリッパーとしてストリップ劇場に紹介して雇用させたことが、不法就労助長罪(入管法73条の2第1項3号違反)および有害職業紹介罪(職安法違反)に問われた事案において、懲役の実刑判決になった裁判例があります(東京地判平成15年3月28日 平成14年(合わ)第651号)。

被告人は、以前にも不法就労助長罪で起訴されたことがあり、その際は罰金刑が科されたようです。今回は、罰金では済まされず、懲役の実刑判決が出されました。

この裁判では、被告人の「不利な事情」として不法就労助長罪の罰金前科があること、この種の犯罪への規範意識が低いこと、ほかにも罰金前科が2犯があること、犯行後の情状の悪さ等が着目されました。その一方で、被告人には懲役前科がないこと、反省の弁を述べていること、父親が監督を誓約したこと等の「有利な事情」もありました。これらの事情が総合的に考慮され、審理の結果、被告人には「懲役1年10か月」の実刑判決とされました。

なお検察官の求刑は「懲役3年 罰金30万円」でしたが、実際の判決では、求刑よりも軽い刑罰が言い渡されたようです。

この裁判から分かることは、初犯に近ければ近いほど刑罰は軽い傾向があるということでしょう。

事例②初犯で執行猶予つき判決

2名の外国人女性を売春婦として不法就労させた事案において、執行猶予判決になった裁判例があります(東京高判平成5年11月11日高裁刑集46-3-294)。

この裁判例では、女性らに不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為が不法就労助長罪に問われるとともに(入管法73条の2第1項2号違反)、売春婦として「供給」した行為が職安法63条2号違反に問われました。

審理の結果、被告人には「懲役3年執行猶予5年、および罰金200万円」という刑罰が科されました。

被告人に有利な事情

この裁判では「前科前歴がないこと」が被告人に有利な事情になると言及されています。つまり初犯の場合は、刑罰「が軽くなる可能性があるということです。この事案では、被告人に有利な事情を考慮した結果、懲役実刑ではなく執行猶予つき判決が出されました。

被告人には前科前歴がなく、本件を反省していること、本件の支配が実力的なものではなく比較的緩やかなものであったこと、本件タイ人女性二名は売春目的で来日していたもので、被告人の支配下から脱した後も同様に売春を続けていたこと、被告人の夫が一〇〇万円の贖罪寄付を法律扶助協会にしたこと、同人が今後の被告人の指導監督を誓っていること等の被告人に有利な諸事情を十分に考慮しても、原判決の量刑はまことにやむを得ない(以下略)

東京高判平成5年11月11日高裁刑集46-3-294

不法就労助長罪の初犯の罰則⑵

風俗営業をする場合

外国人の不法就労事件では、初犯であっても不法就労助長罪のほかに、風営法違反の罪にも問われる可能性もあります。

キャバクラ等で外国人を働かせる場合、風営法36条の2により、外国人の在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無等を確認し、その確認の記録を作成・保存しなければなりません。

在留資格等の確認をしない、記録を作成・保存しない、虚偽の記録を作成した等の場合は、100万円以下の罰金となります(風営法53条)。

(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者(略)は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を(略)確認しなければならない。
一 (略)
二 (略)
三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格及び同条第三項に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ (略)
2 接待飲食等営業を営む風俗営業者(略)は、前項の確認をしたときは、(略)当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律36条の2

外国人雇用状況の届出

外国人の不法就労事件では、初犯であっても不法就労助長罪のほかに、労働施策総合推進法違反に問われる可能性もあります。

全ての事業主は、外国人労働者(在留資格「外交」及び「公用」並びに「特別永住者」を除く。)の雇用又は離職の際に、その外国人の氏名、在留資格、在留期間等について厚生労働大臣(ハローワーク)への届出が義務付けられています。このルールは労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(通称「労働施策総合推進法」)第28条に規定されています。

法律違反の場合の罰則は、30万円以下の罰金です(労働施策総合推進法40条)。

不法就労助長罪の初犯が摘発されたら…

摘発・逮捕のきっかけ

不法就労助長罪の逮捕きっかけの一つとして、就労していた外国人の逮捕があげられるでしょう。不法残留であったり、ほかの犯罪であったり逮捕の理由は様々ですが、逮捕された外国人の身元が判明する過程で、不法就労させていた側も捜査対象になるというケースがあげられます。

そのほか不法就労助長罪の逮捕のきっかけとして、不法就労していた外国人に告発されることも考えられます。就労環境が過酷だった、急に解雇された等の不満がタレコミにつながる可能性も否定できないでしょう。

初犯で不起訴になった事例

過去にアトム法律事務所であつかった不法就労事件について、不起訴になった事案を紹介しておきましょう。

在留資格の範囲をこえて就労させた場合、不法就労助長罪になります。ですが、ある施設では「技術・人文知識・国際業務」の在留資格しかない外国人に、その範囲をこえてそれ以外の仕事をさせていました。そのため、当該施設の理事長が不法就労助長罪で在宅捜査を受けたという事案です。

入管法違反(不起訴処分)

中国国籍を有する外国人を、在留資格にそぐわない活動に従事させ、不法就労活動をさせたとされたケース。不法就労助長罪違反の事案。


弁護活動の成果

不法就労の事実を知らなった点を主張し、不法就労助長罪を否認。取調べ対応のアドバイスや、意見書等で無過失を主張する等して、不起訴処分を獲得した。

示談の有無

最終処分

不起訴

組織のなかで立場が上になればなるほど、社員個人の事情を把握しがたくなる傾向はあるでしょう。直属の上司や人事担当者であれば過失が認められやすいといえそうですが、本件では理事長という立場もあいまって無過失を主張しやすい事案でした。

不法就労助長罪の初犯に対する弁護士の対応

不法就労助長罪を否認する

不法就労をさせたという認識がないケースもあるでしょう。アトム法律事務所の不起訴事例でも言及しましたが、そのような不法就労事件では、不法就労助長罪を否認するという弁護方針が考えられます。

弁護士は、不法就労助長罪の否認を図るために、以下のような弁護活動を行います。

不法就労助長罪の否認

  • 不法就労した外国人が不法に就労していることを知らなかったことを主張する
  • 不法就労を知らなかったことに過失がなかったことを主張する
  • 検察官と交渉をおこなう

不法就労助長罪の量刑軽減

弁護士は、不法就労助長罪の量刑軽減を図るために弁護方針を考えてくれます。たとえば、一例として以下のような弁護活動を提案してくれます。

不法就労助長罪の刑罰を軽くする

  • 犯罪を反省していること主張する
  • 前科前歴がないこと・前科が少ないことを主張する
  • 更生の意欲があることを示す・再犯防止のための措置を講じる

不法就労助長罪の再犯防止

弁護士は、不法就労助長罪の再犯防止を図るための対策を一緒に検討してくれます。たとえば、一例として、以下のような対策が考えられます。

不法就労助長罪の再発防止

  • 不法就労助長罪の法律知識を被疑者に提供する
  • 不法就労助長罪の関係者との連絡をたつ
  • 同居の家族に協力してもらう

不法就労助長罪は、外国人労働者の保護と日本の労働市場の秩序維持を目的として規定された罪です。企業の社会的責任を果たすためにも、法律違反のリスクを低減させる必要があります。再発防止策は刑罰の軽減に役立つだけでなく、会社を守るためにも重要なことといえるでしょう。

不法就労助長罪の初犯で逮捕。弁護士の選び方

初犯の弁護士選び…基準は?

不法就労助長罪に問われた場合、早めに弁護士に相談することが大切です。弁護士は、不法就労助長罪の否認や量刑軽減を図るための弁護活動を行い、被疑者を不利益な結果から守ります。

とはいえ初犯ということもあり、どのような弁護士を選べばよいのか分からないとお悩みの方もいるでしょう。そのような方は弁護士選びの基準として、以下のような点に留意してみてはいかがでしょうか。

弁護士の選び方

  • 弁護士会から登録を受けている弁護士を選ぶ
  • 不法就労助長罪・刑事事件に強い弁護士を選ぶ
  • 費用を事前に確認できる弁護士を選ぶ

1.弁護士会に登録している弁護士

弁護士会から登録を受けていない弁護士は、弁護士資格がありません。弁護士資格のない者が弁護活動を行うことは、法律で禁止されています。

そのため、弁護士を選ぶ際には、必ず弁護士会から登録を受けている弁護士を選んでください。

2.不法就労助長罪に強い弁護士

不法就労助長罪は、専門的な知識と経験が必要な複雑な法律問題です。そのため、不法就労助長罪に強い弁護士を選ぶことが重要です。

不法就労助長罪に強い弁護士は、不法就労助長罪の法律を熟知しており、豊富な経験を持っています。そのため、不法就労助長罪の否認や量刑軽減を図るための効果的な弁護活動を行うことができるでしょう。

刑事事件の弁護活動は時間勝負です。逮捕・勾留されれば最大でも23日後には起訴されるかどうかが決められてしまいます。刑事手続きを熟知した弁護士に依頼できるかどうかが、早期解決のカギとなるでしょう。

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3.依頼前に必ず「費用」を確認

弁護士費用は、弁護士によって異なります。そのため、弁護士を選ぶ際には、必ず費用を事前に確認してください。

弁護士費用の料金表は、弁護士事務所のホームページに記載されていることが多いと思います。ですが、実際の見積もりについては、弁護士に直接確認したほうが良いでしょう。弁護士は事件を受任するにあたり、弁護士報酬について説明することになっているので、分からないところがあれば、しっかり説明を受けましょう。

不法就労助長罪の弁護士費用

費用はケースによって異なる?

不法就労助長罪の初犯で弁護士に依頼しようと思った場合、気になるのが弁護士費用です。

弁護士費用の料金体系には「タイムチャージ制」、「着手金・成功報酬制」があります。

「タイムチャージ制」は、弁護活動をした時間に応じて弁護士費用が決まります。

「着手金・成功報酬制」とは、事件の難易度等に応じて費用が決まるものです。

多くの刑事事件をあつかう弁護士事務所では、着手金・成功報酬制を採用しているのではないでしょうか。着手金は、弁護活動を開始する際に支払う弁護士費用です。報酬金は、弁護活動が終了した際に成果に応じて支払う弁護士費用です。このほか実費や日当等も発生します。

初犯なら費用が安くなる?

不法就労助長罪で初犯について、着手金・成功報酬制による場合、弁護士費用が安くなる場合もあるでしょう。

というのも初犯の場合は、再犯よりも、不法就労助長罪の罪状が軽くなる可能性があるからです。また初犯の場合は、再犯と比べれば、効果的な再犯防止策を講じやすいものです。

そのため初犯は、再犯よりも、弁護活動の難易度が低いといえるケースもあるでしょう。着手金・成功報酬制による「弁護士費用」は、弁護活動の難易度に左右されます。初犯は必ず安くなるとまでは断言できませんが、初犯であることで「難易度が低い事件だ」と判断された場合は弁護士費用が安くなるでしょう。

不法就労助長罪の初犯【Q&A】

Q1.不法就労外国人を雇用した場合、雇い主に罰則はありますか?

出入国管理及び難民認定法という法律に定められた「不法就労助長罪」に該当する可能性があります。不法就労助長罪とは、事業活動に関し、外国人を雇用する等して不法就労活動をさせる等した場合に成立する犯罪です。

不法就労助長罪に該当する場合、雇い主は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらを併科される」という罰則が科される可能性があります。

不法就労助長罪は、

  1. 事業活動に関し、外国人を雇用する等して不法就労活動をさせる行為
  2. 外国人に不法就労活動をさせるために、自己の支配下に置く行為
  3. 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、又は(2)の行為に関しあっ旋する行為

を処罰の対象とし、これらに該当した者については3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科すると定められています。

厚生労働省 東京労働局「Q8.不法就労外国人を雇用した場合、雇用主に罰則はありますか。また、その内容はどのようなものですか。」https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/gaikokujinkoyou/Q9.html(令和5年8月9日現在)

Q2.不法就労の会社も罪になる?

不法就労者を働かせた場合、会社も不法就労助長罪に問われる可能性があります。

不法就労助長罪の法定刑は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。会社に刑罰が科される場合は、罰金刑が科せられることになるでしょう。

Q3.不法就労で本人が受ける罰則は?

資格外活動の許可がない外国人が不法就労をした場合、退去強制の対象となるとともに(入管法24条)、1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられる可能性があります。なお懲役もしくは禁錮と、罰金の両方が科される可能性もあります(入管法73条)。

不法入国、不法残留の外国人が不法就労をした場合、退去強制の対象になるとともに(入管法24条)、3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。なお懲役もしくは禁錮と、罰金が併科される可能性もあります(入管法70条)。

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不法就労助長罪は初犯でも起訴されて、罰金や懲役になる可能性がある犯罪です。

不法就労助長罪で逮捕されたり、警察から呼び出しを受けたりしたら、すぐに弁護士に相談して、今後の方針をたてる必要があるでしょう。

また自分の知らないうちに部下が勝手に不法就労させていたというケースもあるかもしれません。そのような場合は、初犯であれば、不法就労助長罪の否認弁護が功を奏して不起訴になる可能性もあるでしょう。

刑事事件の解決は時間勝負です。

アトム法律事務所の弁護士相談は、24時間365日いつでも予約が可能です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了