刑事事件を起こしてしまい、被害者から被害届が出されることを不安に感じている方は多いでしょう。
被害届は警察が事件を認知するきっかけの一つになるため、捜査が開始されれば刑罰が科される可能性も考えられます。
そこで、この記事では、被害届を出されたか確認する方法はあるのか、被害届が受理された後の流れなどを詳しく解説します。
今後の刑事処分が不安な方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
被害届が出されたか確認する方法はある?
ここでは、被害届が出されたか確認する方法があるのか、いくつか考えられる方法を解説します。
警察に連絡する
被害届を出されたか確認する方法として、加害者から警察に連絡する方法が考えられます。しかし、警察に連絡しても、捜査上の秘密を理由に、被害届が提出されているか教えてもらえることは基本的にないでしょう。
弁護士が警察に連絡した場合も、教えてもらえることはありません。いずれにせよ、警察官との会話の中で被害届が出されたか推測するしかないので、はっきりと被害届が出されたかは分からないでしょう。
事件の相手に連絡する
事件の相手に連絡し、被害届を出されたか確認する方法も考えられます。考えられる方法としては、一番簡単な方法です。
しかし、加害者本人が被害者に直接連絡することは、大きなリスクを伴うため避けるべきです。
被害者は加害者と直接連絡を取ることを嫌がります。また、既に警察が介入していた場合は捜査機関も口裏合わせを防ぐために、加害者との直接のやり取りをしないように助言していることも多いです。
連絡を取れたとしても、状況によっては、被害者の被害感情を強めてしまう可能性もあります。
なお、事件の相手に連絡することは、そもそも相手の連絡先を知っているケースに限定されます。連絡先を知らなければ、当然連絡はできません。
弁護士に依頼して被害者の連絡先情報を照会してもらう
弁護士に依頼し、被害者の連絡先情報を照会してもらう方法もあります。
弁護士であれば示談交渉のために検察官に被害者の連絡先情報を照会し、示談交渉に臨むことができます。
その際、相手方と連絡を取り、被害届を出したか確認できる場合もあるでしょう。可能な限り弁護士を依頼し、弁護士から被害者と接点を持つことが事件解決の鍵を握ります。
警察から出頭要請の電話が来るかどうかで判断する
加害者本人だけでは、被害届が出されたか確認する方法は基本的にありません。
そのため、弁護士を依頼しない場合は、警察からの出頭要請の電話がくるかどうかで判断するしかないでしょう。
警察から「あなたに被害届が提出されました」と連絡が来ることはありませんが、「話を聞きたい」などと警察署への出頭要請の電話が来ることがあります。
出頭要請の電話が来るということは、警察で捜査が行われている状況と言えるため、被害届が出されていた可能性が高いと判断することができます。
被害届とは?被害届が受理された後の流れ
被害届とは
被害届は、警察が事件を認知する一つのきっかけになるものです。被害届を受けとった警察は、その事実に応じて捜査を開始する場合があります。
警察は被害届を受け取っても、必ずしも捜査を開始する義務はありません。そのため、捜査を開始するか否かは、警察の判断にゆだねられます。
ただし、刑事事件と判断できる内容であれば、捜査を開始する可能性は高いといえます。
加害者側になってしまった場合は、被害届で捜査が開始されるという前提で行動するべきでしょう。
被害届が受理された後の流れ
警察が被害届を受理した場合、捜査の必要があると判断したものに関しては捜査を開始します。
捜査の内容は事件の性質によって異なりますが、関係者への事情聴取、現場の検証、証拠の収集などが行われます。
捜査が進められると、逮捕・勾留される場合と逮捕されなかった場合に大きく分類できます。
逮捕されない場合は在宅事件として捜査が進められます。在宅事件の場合は、日常生活を送りながら捜査機関からの呼び出しに応じることになります。
捜査の過程で、加害者から事情を聞いたり、証拠を集めたりする必要があるため、加害者を警察署などへ呼び出して取り調べが行われるのです。
警察署などの取り調べを複数回行うと、事件が検察に送致され(書類送検)、検察官によって起訴・不起訴の判断が下されます。
日本では起訴されると99.9%の確率で有罪になります。
有罪になると前科がついてしまうため、前科を防ぎたい方は、捜査段階での対応が非常に重要になるのです。
逮捕後の流れは?
被害届が出された場合、捜査次第で逮捕される可能性があります。
たとえば、犯行現場から逃走した場合や、被害者と知り合いで口裏合わせなどにより証拠隠滅ができると判断された場合などには逮捕される可能性があるでしょう。
逮捕されてしまった場合は、48時間以内に警察から検察官に引継ぎが行われます(送致)。
送致を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留すべきか検討し、裁判官が勾留の必要性があると判断した場合は、10日間の勾留が決定します。
10日間で捜査が終わらなかった場合には、10日を限度として、その範囲内で勾留が継続されます。
つまり、逮捕から起訴・不起訴の判断まで最長で23日間身体拘束されるおそれがあります。
身体拘束されている間は、当然職場や学校へは通えなくなります。また、周囲の人に事件に関して知られてしまうリスクが高まってしまうでしょう。
身体拘束から釈放されるタイミングについて知りたい方は『逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の記事をご覧ください。
被害届が出されたか不安な方は弁護士に相談
被害届が出されたか不安な方は弁護士に相談
被害届が出されたか不安な方は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
加害者本人で被害届が出されたか確認する方法は基本的にないため、明日警察から電話が来たり、最悪の場合逮捕されたりしてもおかしくありません。
弁護士は現在おかれている状況を把握し、今後の刑事処分や逮捕の可能性などをお伝えすることができます。
また、できる限り警察署への取り調べの前に弁護士からのアドバイスを受けましょう。弁護士は、警察での取り調べでの適切な対処法を伝えることができます。
警察はしばしば供述を誘導し、被疑者に不利なことを認めさせようとしたりします。加えて取り調べで作成される供述調書は、一度サインしてしまうと、後から取り消しはできません。
警察から出頭要請を受けた場合、まずは弁護士に相談して取り調べにどのように応じるか決めておくのが重要といえるでしょう。
被害届を取り下げてもらうことはできる?
被害届を取り下げてもらうためには、被害届の取り下げを内容に含めた示談を成立させることが重要です。
被害届を取り下げてもらうための示談交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。
加害者が自分で示談をしようとすると、余計に被害者を不快にさせてしまい、被害届の取り下げを内容に含めるどころか示談決裂に至るおそれもあります。
弁護士に依頼することで、示談成立に加え、被害届の取り下げや加害者を許す旨の宥恕文言を獲得することができる可能性が高まります。
とくに刑事事件の経験が豊富な弁護士であれば、被害者の心情を考慮しながら、適切なタイミングと金額で事件解決に向けた示談交渉ができるでしょう。
自首すべき?
被害届が出されたか日々不安を抱えており、反省の意志がある方は、自首することも一つの選択肢です。
自首とは、自らが犯した罪について、自発的に捜査機関に申し出ることです。犯罪の発覚前もしくは犯人発覚前に名乗り出る必要があります。
被害届が出されており、既に犯人が発覚していたら自首の要件を満たさないため注意が必要です。
自首することで、逮捕の回避や刑罰の軽減、被害者との示談交渉がスムーズに働く可能性があるなどの効果を期待できます。
自首には、メリット・デメリットがあります。自首すべきかどうかは慎重な判断が求められるため、刑事事件の経験が豊富な弁護士に相談してください。
自首のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は『自首すべきか|自首のメリット・デメリット』の記事をご覧ください。
被害届を出すと脅されている場合も弁護士に相談?
被害者から「被害届を出すから、出されたくなければ○○円払え」と脅されているケースもあります。金額を支払わなければ、被害届が出されてしまうのか不安になるのも当然です。
被害者からの連絡や今後の対処法を考えることは大きな精神的負担になります。
弁護士は、事件の争点や事情を踏まえて、今後どうすればいいのかアドバイスが可能です。
被害届が提出される前に被害者と示談をすることができれば、刑事事件化を防ぐことができる可能性もあります。刑事事件化を防ぐことができれば、逮捕や刑罰を科される不安もなくなります。
まとめ
加害者本人だけでは被害届が出されたか確認する方法は基本的にありません。そのため、警察からの出頭要請が来るかどうかで判断することになりますが、連絡を待つだけでは不安が大きくなるでしょう。
弁護士を依頼し、示談交渉の経験が豊富な弁護士が被害者との示談交渉を行うことで、不起訴や刑事事件化前に事件を解決できる可能性が高まります。
被害届が出されるか不安な方は、刑事事件に強いアトム法律事務所へ相談してください。