1. »
  2. »
  3. 自首すべきか|自首のメリット・デメリット

自首すべきか|自首のメリット・デメリット

自首のデメリット
  • 今は何事もないけど警察が来るかもしれない
  • 防犯カメラに写っているかも
  • 自首すべきなのだろうか・・・

この記事では自首すべきか悩んでいる方に向けて、自首のメリット・デメリットを説明しています。

自首のメリットは、逮捕や起訴の回避、処分の軽減の可能性を高める点などです。

ただし一方で、自首をすると、かえって逮捕のリスクが上がる可能性もあります。

自首にはメリット、デメリットの両方があります。自首をすべきかどうかの判断は簡単ではありません。

アトム法律事務所では、2018年創業以来、刑事事件に注力しており、自首に関するお悩みにも数多くお答えしています。

一人で悩まず、弁護士までご相談ください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
tel icon
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

自首とは

自首すると刑が減軽できるのが法律上のルール

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自ら犯罪事実の申告をして処罰を求めることを意味する法律上の用語です。

自首が成立すると、刑を減軽することができるというルールが定められています(刑法42条)。

第四十二条

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

自首をしても刑の免除はされません。また、刑の減軽は「することができる」ですので、必ず減軽されるわけではないことに注意が必要です。

「減軽」とは?

裁判所が判決を言い渡す際に刑を軽くすることを「減軽」といいます。
法律上、減軽ができる場合と、減軽をしなければならない場合が定められています。有期懲役が減軽されると、法定刑の長期及び短期が2分の1になります。

なお、「減刑」と書いた場合には恩赦によって刑が軽減されることを意味します。

自首は犯人特定前にしなければならない

自首は、犯人が発覚する前にしなければ成立しません。

もし、警察の捜査によって犯人がすでに判明していれば、警察署に行って犯罪事実の申告をしても、法的には自首扱いになりません

この場合は、自首ではなく単なる任意の出頭といいます。

自首はした方が良い?

  • 減軽の可能性があるとはいっても、結局刑罰を受けることになるなら自首しない方がいいかも・・・
  • 任意出頭しても自首にならなかったら意味はないの?

ここまでの説明でこんな風に思った方もいるかもしれません。

しかし、自首することには法律の規定以上に、実際上のメリットが数多くあります。たとえば以下のようなメリットがあり得るでしょう。

自首のメリット

  • 事件化せずに解決する可能性がある
  • 逮捕・報道されずに済む可能性が高まる
  • 不起訴処分を得られやすくなる
  • 刑罰が軽くなる可能性がある
  • 被害者への謝罪・示談がスムーズに進む
  • 家族や会社に知られるリスクを減らせる
  • 精神的な負担を解消できる

そしてこれらの実際上の自首のメリットは、任意出頭であっても妥当します。

つまり、自ら捜査機関の元に出向いて、犯罪事実を認め、真摯に反省している姿勢を示すことは、刑事事件では有利な結果につながるということです。

自首のメリット

事件化せずに解決する可能性がある

警察は自首を受理したら、自白調書を作成し、速やかに検察官送致をしなければなりません(刑訴法245条,241条,242条)。

しかし、自首をしても、申告に事件性が無かったり、被害届が出されておらず、証拠もないような場合には、自首として受け付けずに、警察官から口頭注意や警告をされて終わりということがあります。

再犯しない旨の誓約書などを書かされることもありますが、事件化せずに終了となれば、不安から解放され日常生活に戻ることができます。

逮捕・報道されずに済む可能性が高まる

現場から逃走したり、被害届が出されたような事件では、いずれは犯人が特定され検挙に至ることが想定されます。

しかしそのようなケースであっても、自首をしたことで逮捕を回避できる可能性が高まります。

実際に、自首に赴いたところ、既に逮捕状が発付されていて逮捕寸前であったものの、自首に免じて逮捕せずに在宅で捜査を進めることになったケースもあります。

また、逮捕を回避することができれば、報道されるリスクも下がります。

逮捕されない事件の流れについては『在宅事件の流れを解説│起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い』の記事をご覧ください。

刑事事件が報道については『刑事事件が報道される基準│実名報道を避けるには?』の記事で詳しく述べています。

不起訴処分を得られやすくなる

刑事事件では、起訴されてしまうと、ほとんどすべての事件が有罪となり刑罰を受けます。
そのため、前科を付けずに解決するためには、起訴されないことが目標になります。

起訴の判断は様々な事情を考慮しながら最終的に検察官が行います。実際に7割近くの事件は検察官の判断によって不起訴になっていますから、不起訴は決して珍しい事件処理ではありません。

そして自首や任意出頭をして、自ら罪を認め、反省をしていることは、不起訴(起訴猶予)の可能性を高める事情となるでしょう。

関連記事

起訴/不起訴ってなんですか?

刑罰が軽くなる可能性がある

本記事の冒頭でも触れたとおり、自首をすると、刑罰が軽くなる可能性があります(刑法42条)。

被害者への謝罪・示談がスムーズに進む

被害者のいる事件で不起訴処分を得るためには、適切に示談をして被害者の許しを得られるかがポイントです。

自首や出頭をしたという事実は反省の表れとして、被害者に謝罪や示談をスムーズに受け入れてもらいやすくなります。

関連記事

示談ってメリットありますか?

家族や会社に知られるリスクを減らせる

「妻や子供に知られたくない」「会社にバレるのだけは避けたい」というのもよくある相談です。

突然警察が自宅にやってきたり、逮捕されて周囲に知られてしまうというリスクは、自首や出頭をすることである程度コントロールすることができます。

自首によって、逮捕や報道の回避が期待できたり、スムーズに被害者との示談を進めることができれば、家族や会社にバレずに迅速に解決できる可能性が高まります。

関連記事

逮捕されたら会社にバレる?解雇される?弁護士が教える対応法

精神的な負担を解消できる

自首のメリットには、精神的な負担を解消できる点もあります。

自首をすれば、いつ捕まるのか分からない、自首すべきかどうか悩み続ける日々から、解消されます。

そして、早期に更生の道を歩むことができます。

自首のデメリット

多くのメリットが期待できますが、一方で、自首にはデメリットもあります。

自首のデメリット

  • 自首は「やぶ蛇」のリスクがある
  • 自首には逮捕のリスクがある

以下、自首のデメリットをくわしく説明します。

自首は「やぶ蛇」のリスクがある

自首のデメリットは、警察が認知していないかもしれない犯罪事実が明るみに出ることです。

何事もなく済んだ事件が、自首してしまったことで処罰を受けることになるかもしれません。また、自首することで時効も完成しなくなります。

とはいえ、被害届が出ているかどうかといった警察の捜査状況を知るすべはありませんので、何もしなければ不安を抱えながら日々を過ごさなければならなくなってしまいます。

実際に自首をしてみると、「自首をして良かった」「気持ちが楽になった」とおっしゃる方がほとんどです。

自首には逮捕のリスクがある

自首のデメリットは、自首と同時に逮捕されるリスクがあることです。

自首をした場合でも、逮捕の要件に当てはまるときは、逮捕されます。

逮捕の要件は、証拠上罪を犯したことが十分に疑われ、かつ、逃亡や証拠隠滅のおそれがあることです。

比較的軽微な事件では、罪を認めて自首をすることで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすいです。

しかし、重たい刑罰が予想される刑事事件では、自首をしても逮捕される可能性が高いです。

たとえば、殺人事件、強盗事件などは、自首をしても逮捕される可能性が高いといえます。

自首すべきかどうかは弁護士と相談しよう

相談者にとっての最善の結果を考えたときに、相談内容によっては、あえて自首をする必要性まではないと考えられるケースもあります。

特に、社会生活上の問題から、刑事事件となった場合のリスクがあまりにも大きく、一方で事件化の可能性もほとんどないと思える事案であれば、自首をせずに様子をみるという判断も選択肢の一つになり得ます。

いずれにしろ、刑事事件を熟知していなければ、正しい見通しとリスク判断をすることはできませんから、方針は刑事事件を扱う弁護士とよく相談しながら検討することが必要です。

自首の方法

自首をする際の持ち物

自首をするために、特別な持ち物は必要ありません。

ただし、自首の後、逮捕を回避したい場合は、事前準備が必要といえるでしょう。たとえば、弁護士に意見書を作成して貰ったり、事前に自首をした後の対応を弁護士に相談しておいたりといったことです。

自首をする場所

自首は、最寄りの警察署でできます。通常、受付で自首をしたことを告げると、手続きを進めることができます。

自首をする際、弁護士の同行は可能か?

自分一人で自首をすることもできますが、弁護士に同行してもらうこともできます。

弁護士による自首同行

ここでは、弁護士による自首同行のメリットをご紹介します。

自首は弁護士にサポートしてもらえる

自首をする際は、最寄りの警察署へ行き、その旨を伝えれば、あとは警察署の担当者が案内をしてくれます。

しかし、一人で自首をするのは勇気が必要です。また自首した際の対応がまずければ、必要以上に悪い結果を生じかねません。

自首をする場合は、弁護士に依頼をしてサポートしてもらうことも検討してください。

自首同行を弁護士に依頼するメリット

弁護士が自首に同行する場合は、事前に相談者と十分な協議と準備を行い、警察署の担当者に連絡して出頭日時の調整をしたうえで自首を行います。

弁護士が自首に同行することで、警察が必要とする情報を正しく伝えることができ、法律上の問題点も整理して示すことができます。せっかく自首をしているのですから、きちんと「自首」として扱ってもらうことが大切です。

また、自首と併せて逮捕を回避するための意見書を弁護士から捜査機関に提出し、在宅事件となった後はそのまま不起訴を目指す弁護活動をしてもらうこともできます。

自首をしても逮捕が免れないと考えられる事件であれば、事前に準備をしておくことで、速やかに準抗告をするなどすぐに釈放されるための弁護活動を始めることができます。

被害者との示談ができる

被害者との示談交渉は、刑事処分の結果に極めて大きな影響を与えるため、弁護士に任せるべき事柄の一つです。

当事者同士で示談を試みると、被害者が応じてくれなかったり、感情を逆なでしてしまい、事態がより悪化してしまうこともあります。

また、十分な法知識や経験がないことで、示談金の折り合いがつかなかったり法的に有効な示談が結べないといったリスクも弁護士であれば安心です。

関連記事では、弁護士による自首同行のメリットや、自首同行の必要性について解説しています。自首同行についての理解が深まりますので、併せてお読みください。

関連記事

自首同行のメリットと必要性は?自首同行の流れや弁護士費用のポイント

自首をすべきか検討中の方へ

アトムのご依頼者様の声・解決事例

アトム法律事務所は刑事事件に注力する弁護士事務所としてこれまで数多くの事件を取り扱い、解決してきた実績があります。

こちらでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った刑事事件のうち、自首をした事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。

ご依頼者様からいたいだいた声もご紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

盗撮事件で自首(逮捕なし・不起訴処分)

飲食店内のトイレにおいて、コンセント型カメラを設置し盗撮をしたところ、店員がカメラを発見し警察に届け出たケース。迷惑防止条例違反の事案。


弁護活動の成果

依頼者と共に自首に同行。逮捕はされなかった。
被害店舗の店長と示談を締結し、贖罪寄付も行った結果、不起訴処分となった。

淫行で自首(逮捕回避、不起訴処分)

ホテルにおいて、未成年の被害者児童と性行為をした淫行のケース。依頼者は犯行後、被害者の弁護士あるいは親族を名乗る男から法外な示談金を要求される恐喝被害に遭った。青少年育成条例違反の事案。


弁護活動の成果

恐喝について告訴すると同時に自首に同行。賠償の実施や要望書の提出などに活動により逮捕を阻止し不起訴処分を獲得した。

関連記事

刑事事件データベース

ご依頼者からのお手紙

アトムの弁護士相談:24時間ご予約受付中

アトム法律事務所では現在、24時間365日、弁護士相談のご予約窓口を開設しています。

自首すべきかお悩みの方は、以下の番号からアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。

刑事事件でお困りの方へ
無料相談予約をご希望される方はこちら
24時間365日いつでも相談予約受付中 0120-204-911

※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。

岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了