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商業施設内の店舗で財布から現金を抜き取った窃盗(置き引き)の事例

事件

窃盗、置き引き

逮捕の有無

逮捕なし

事件の結果

不起訴で前科回避

逮捕なし

前科がつかずに解決

解決事例まとめ

名古屋支部・庄司友哉弁護士が担当した窃盗の事例です。被害者と示談金10万円で示談が成立し、不起訴処分を獲得しました。

事件の概要

依頼者は30代の女性で、学校関係者として勤務していましたが、当時は育児休暇中でした。ある日、商業施設内の衣料品店を訪れた際、更衣室の前に置かれていた財布を発見し、咄嗟に中から現金5万円を抜き取り、財布は元の場所に戻しました。
数日後、良心の呵責に耐えかねて家族に打ち明け、警察署に自首しました。警察署では既に被害届が受理されており、依頼者は2日間にわたって取調べを受け、現場の確認などにも立ち会いました。警察官からは「書類送検するので、後は検察庁からの呼び出しを待つように」と告げられました。
依頼者は、自身の職業柄、有罪となり罰金刑でも受ければ職を失うことを大変憂慮しており、不起訴処分を獲得したいとの強い思いから、当事務所へ相談に来られました。

罪名

窃盗

時期

警察呼出し後の依頼

弁護活動の内容

依頼者の最大の希望は、不起訴処分を獲得して前科が付くこと、そして職を失うことを回避することでした。本件は自首が成立しており、被害品も警察を通じて返還済みであったため、不起訴処分となる可能性はありましたが、罰金刑のリスクも否定できませんでした。 そこで、不起訴処分の可能性を最大限に高めるため、弁護士は速やかに被害者との示談交渉に着手しました。交渉の過程で、被害者から「加害者本人と直接話がしたい」との要望がありました。弁護士は、直接の対話にはリスクも伴うことを考慮しつつも、今回は被害者の感情に配慮し、弁護士の監督下で依頼者が被害者に直接電話で謝罪する機会を設けました。

活動後...

  • 逮捕なし
  • 示談成立

弁護活動の結果

依頼者による直接の謝罪が功を奏し、被害者の納得を得ることができました。最終的に、示談金10万円をお支払いし、被害者の許し(宥恕)を得る内容で示談が成立しました。 この示談成立という事実と、自首している点、深く反省している点などをまとめた意見書を検察官に提出した結果、本件は不起訴処分となりました。これにより、依頼者は前科が付くことなく、学校関係者としての職を失わずに済みました。 しかし、示談成立後に、何者かから教育委員会に対し、本件をほのめかすような密告電話が複数回入るという事態が発生しました。弁護士は依頼者に対し、状況が頻繁に続くようであれば警察に相談することも検討すべきとアドバイスしました。

結果

不起訴処分

※プライバシー保護のため一部情報を加工しています。
※罪名と量刑は解決当時の法令に則り記載しています。
※担当弁護士は解決当時の所属を記載しています。

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弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果略式罰金60万円

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弁護活動の結果不起訴処分

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弁護活動の結果懲役1年2か月 執行猶予3年

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弁護活動の結果事件化せず

スーパーで置き忘れられた財布を持ち去った窃盗の事例

依頼者は40代の会社員の男性です。ある日、商業施設内のスーパーで買い物後、袋詰めをする台に財布が置き忘れられているのを見つけました。持ち主と思われる人が店外に出たため、後を追って財布を渡そうとしましたが、見失ってしまいました。その後、依頼者は財布を持ったまま帰宅し、数日後に警察へ届けるのが怖くなり、中身には手を付けずに自宅近くの路上に捨ててしまいました。事件から約2ヶ月後、警察署から連絡があり、窃盗の疑いで2度の取り調べを受けました。捜査官から窃盗の意図を強く追及され、今後の刑事処分に大きな不安を感じた依頼者は、弁護士に今後の対応について相談しました。依頼者に前科・前歴はありませんでした。

弁護活動の結果不起訴処分

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依頼者は40代の会社員の男性です。ある日、飲食店を利用した際、カウンターに置き忘れてあった他人の財布を持ち去ってしまいました。財布から現金2,500円を抜き取り、財布自体は駅のトイレに捨てました。店内には防犯カメラが設置されていたため、自身の行為が発覚するのではないかと不安に感じました。警察から連絡が来る前に、家族や会社に知られることなく穏便に解決したいとの思いから、当事務所へ相談に来られました。

弁護活動の結果事件化せず

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弁護活動の結果事件化せず

スーパーマーケットで置き忘れた財布を盗んだ窃盗の事例

依頼者は50代の会社員の男性です。都内のスーパーマーケットにおいて、他人が置き忘れた財布(現金など合計約10万円相当在中)を盗んだとして、窃盗の容疑で警察から呼び出しを受けました。警察からは、防犯カメラの映像や、依頼者の妻名義のポイントカードの利用履歴から犯人として特定したと告げられました。依頼者は当初、身に覚えがないと主張していましたが、過去に同種の窃盗事件で捜査を受けた経験があったため、逮捕されることや現在の役職を失うことを強く懸念し、今後の対応について相談するために来所されました。

弁護活動の結果不起訴処分