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刑事事件の告訴とは?刑事告訴された場合の流れと対処方法を解説

刑事告訴された

警察・検察庁に対して、犯罪事実と処罰の意思表示を申し出ることを、刑事事件の告訴(こくそ)といいます。

窃盗や詐欺、横領、暴行、痴漢やわいせつ行為など、犯罪行為をすると、被害者から刑事告訴されてしまう可能性があります。刑事告訴されたらどのような流れで手続きが進んでいくのでしょうか?

親告罪(しんこくざい)は刑事告訴がなければ起訴されません。親告罪以外の刑事事件でも、告訴を回避できれば、処分の軽減が見込めます。

今回は刑事告訴後の流れ告訴されたときの対処方法を解説します。犯罪行為をしてしまって前科をつけたくない方、処罰を軽くしたい方はぜひ参考にしてみてください。

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刑事事件の告訴(刑事告訴)とは

刑事告訴とは

刑事告訴とは、犯罪の被害者が捜査機関に対し、犯罪事実を申告し、加害者への処罰意思を示すための意思表示です。

刑事告訴をすると、被害者が加害者への厳しい処罰を望んでいる事実が明らかになります。告訴を受理したら、警察は速やかに捜査を進めて検察官へ記録や証拠物を送付しなければなりません。また被害者が強い怒りを感じていることにより、加害者の情状が悪くなって重い処分が下される可能性も高くなります。

親告罪の場合、被害者による刑事告訴がないと、加害者を処罰できません。

親告罪

加害者を処罰する要件として被害者による刑事告訴を必要とする犯罪。名誉毀損罪、器物損壊罪、リベンジポルノ禁止法違反などが該当します。

このように被害者による刑事告訴は加害者の刑事処分に対し、重大な影響を及ぼすといえるでしょう。

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刑事事件の告訴と被害届の違い

加害者の刑事手続きに与える影響は、刑事事件の被害届より、刑事告訴の方が大きいです。

刑事告訴と被害届について混同してしまう方も多いのですが、大きな違いがあります。

被害届告訴
内容被害事実の申告被害事実の申告+処罰を求める意思表示
親告罪被害届だけでは起訴できない告訴があれば起訴できる
受理通常、受理される事実上かなり難しい

被害届は、単に、犯罪事実・犯罪被害を捜査機関へ報告するものです。

刑事告訴は(1)犯罪事実の報告に加え、(2)「加害者を処罰してほしい」という意思表示が含まれますが、被害届の場合は(2)加害者の処罰を求める意思表示は含みません。

また、親告罪の場合、被害届が出ているだけでは加害者を処罰できません。親告罪の起訴には、必ず刑事告訴が必要です。

実務上、刑事告訴は被害届よりも受理されにくく、捜査機関の捜査への積極性も変わってきます。

刑事告訴されてしまったら、起訴されたり、刑事裁判で重い刑罰を科されたりする可能性が高くなるといえます。

刑事事件の告訴と告発との違い

告訴告発
内容被害事実の申告+処罰を求める意思表示被害事実の申告+処罰を求める意思表示
できる人告訴権者告訴権者+犯人以外の第三者
親告罪告訴があると起訴できる告発では起訴できない
期限告訴期間があるない

刑事事件の告訴は、被害者やその法定代理人などの「告訴権者」がおこなうものです。

一方、刑事事件の告発とは、「告訴権者」や「犯人以外の第三者」がおこなうものです。

告訴や告発は、原則として、その事件を管轄する警察署や検察庁に対しておこないます。

告訴や告発は、口頭でも書面でも可能です。書面でおこなう場合は、それぞれ告訴状や告発状を作成し、持参または郵送します。

告訴には、告発と違い、期間の制限があります。

また、親告罪の犯人を起訴するには、告訴が必要です。告発があっても、親告罪の犯人を処罰することはできません。

刑事事件の告訴期間

刑事事件の告訴には、告訴期間が定められています。

親告罪の場合には、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴しなければなりません(刑事訴訟法235条)。たとえば名誉毀損罪、器物損壊罪などは親告罪なので、犯罪行為時から6ヶ月も経てば告訴される可能性は低くなると考えられるでしょう。

非親告罪の場合、こういった制限はありません。ただし通常の刑事時効(公訴時効)によって期間が制限されます

なお不同意わいせつ罪や痴漢などの性犯罪の多くは親告罪ではありません。事件から半年経っても告訴される可能性は充分にあるので、注意してください。

刑事告訴後の流れ

まずは被害者から刑事告訴されたらどのような流れになるのか、みていきましょう。

刑事告訴後の流れ

  1. 警察が告訴を受理する
  2. 捜査が開始される
  3. 必要に応じて加害者を逮捕する
  4. 検察官へ被疑者の身柄を送致する
  5. 勾留されて取り調べを受ける
  6. 起訴か不起訴か決定される
  7. 不起訴になれば釈放される
  8. 起訴されたら刑事裁判になる
  9. 判決が下される

刑事告訴後の流れ(1)警察が告訴を受理する

まずは警察が刑事告訴を受理するところから手続きが始まります。

実は被害者が告訴状を提出しても、警察は必ず受理するとは限りません。事実上、告訴が受理されるハードルはかなり高く、警察は告訴を受理したがらないことも多いです。

受理するのは適法な告訴のみです。たとえば既に時効が成立している場合や犯罪事実が特定されていない場合、趣旨が判然としない場合などは告訴が受理されない可能性が高くなります。

刑事告訴後の流れ(2)捜査が開始される

告訴が受理されたら、警察は捜査を開始します。いったん告訴が受理されると警察は必ず事件記録や証拠物を検察官へ速やかに送付しなければなりません(刑事訴訟法242条)。

単なる被害届とは異なり積極的な捜査が行われる可能性が高いといえます。

刑事告訴後の流れ(3)必要に応じて加害者を逮捕する

捜査の過程において、「加害者に逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されれば加害者が逮捕されるケースが多数です。

警察は裁判所へ逮捕状の発付を申請、裁判所が必要性を認めれば逮捕状が発付され、警察が加害者を逮捕しに来ます

被害者から刑事告訴されると、ある日突然警察が加害者の自宅へやってきて逮捕されてしまう可能性があるので、注意しましょう。

刑事告訴後の流れ(4)検察官へ被疑者の身柄を送致する

逮捕の流れ

警察は加害者を逮捕すると、48時間以内に検察官へ被疑者(加害者)の身柄を送致します

検察官が引き続き身柄拘束を続ける必要があると判断すれば、裁判所へ勾留請求をします。裁判所が認めると、勾留されます。勾留場所は通常、警察の留置場です。

刑事告訴後の流れ(5)勾留中は取り調べを受ける

被疑者が身柄拘束を受けている間、捜査官から取り調べが行われて供述調書の作成などが行われます

このときに話した内容が、後の起訴不起訴の決定や刑事裁判における量刑に大きな影響を及ぼす可能性もあるので、取り調べには慎重に対応しなければなりません。

刑事告訴後の流れ(6)起訴か不起訴か決定される

勾留期間は最長で20日間です。満期になったら、検察官は起訴するか不起訴にするか(あるいは処分保留で釈放か)を判断します

このとき被害者と示談できているかどうか、告訴を取り消してもらえたかどうかが非常に重要です。親告罪であれば、被害者が刑事告訴を取り消すと起訴できません。必ず不起訴処分となります。

非親告罪の場合、被害者が刑事告訴を取り消しても不起訴になるとは限りません。ただし被害者が加害者を許して示談も成立していたら、加害者の情状がよくなります。不起訴になる可能性が大きく高まるでしょう。

刑事告訴されたとき、検察官による処分決定前に被害者と示談を成立させることが非常に重要となってきます。

刑事告訴後の流れ(7)不起訴になった場合

不起訴になれば刑事手続は終了します。勾留されていたケースでも釈放されて、同じ罪で再度追及されることはほぼありません。

またいったん告訴を取り消すと再度同じ事件で告訴できないので、被害者の気が変わっても改めて告訴される危険はなくなります。

刑事告訴後の流れ(8)起訴された場合

刑事裁判の流れ

検察官の判断により起訴されたら刑事裁判が始まります

公判請求されて刑事裁判の被告人となれば、被告人も毎回裁判所へ出廷しなければなりません。検察官から犯罪行為を追及され厳しい処罰を求められるので、刑事弁護人に防御してもらうことが必須となります。

また起訴されると「保釈」が可能となるので、勾留が続く場合には早期に保釈保証金を用意して保釈申請しましょう。保釈保証金は、基本的に刑事手続が終了すれば全額返してもらえます。

一方で、起訴された場合でも「略式起訴(略式請求)」であればこういった大げさな手続きにはなりません罰金を払うだけで終了し身柄も釈放されます

刑事告訴後の流れ(9)刑事裁判になった場合

刑事裁判が進むと、最終的に裁判官によって判決が下されます

被害者からの刑事告訴が出ていると情状が悪くなるため、処罰が重くなる可能性が高くなるでしょう。刑罰を軽くするためには、被害者との示談交渉を進めて刑事告訴を取り消してもらうべきです。

刑事告訴されたときに重要なこと

刑事告訴されたとき、不利益を小さくするには以下の2つの対応が重要なポイントとなります。

刑事事件の不起訴を目指す方法

まずは「不起訴処分」を勝ち取ること。

不起訴処分とは、検察官が「起訴しない(刑事裁判にしない)」と決定することです。

不起訴処分になれば刑事裁判にならず刑事手続が終了し、前科もつきません

加害者が受ける不利益をもっとも小さくする方法といえるでしょう。

刑罰の軽減を目指す方法

起訴後は、裁判で、刑事事件の審理がおこなわれ、裁判官によって刑罰が決められます。

刑罰は、科料<拘留<罰金<禁錮<懲役<死刑の順で重くなります。

刑罰の種類

禁錮、懲役の場合、執行猶予つき判決を目指すこともできます。

ご家族のことなどから、刑務所をできる限り避けたいと考えることもあるでしょう。

そのような場合は、実刑になるかならないか微妙な案件では執行猶予を狙う、実刑を避けられないなら刑期の短縮を目指すなど、対策を立てる必要があります。

刑事裁判後の身柄拘束

また、刑罰を軽くしてもらうには、被害者との示談が極めて重要となってきます。

刑事事件に強い弁護士ならば、あなたの代わりに、真摯に反省し、丁重に謝罪をおこない、示談交渉を進めてくれます。

無罪判決を目指す方法

犯罪が成立しない場合や、人違いの場合などは、無罪判決を獲得するために、争わなければなりません。

ただし日本の刑事裁判は有罪率が99.9%であり、いったん起訴されると無罪を勝ち取るのは至難の業です。

刑事事件に強い弁護士に刑事弁護人を依頼して、逮捕当初から適切な対応を重ねていく必要があります。

刑事告訴されたら被害者との示談を成立させる

被害者から刑事告訴されたら、被害者と示談することが極めて重要です。

被害者と示談する

示談とは

示談とは、刑事事件の加害者と被害者が、和解の合意をすることです。

示談ができると、被害者の方の被害回復と、刑事事件の処分の軽減につながる効果が期待できます。

示談の中で、刑事事件の告訴をしないことや、告訴取消しを合意できた場合は、刑事事件の処分を軽減んできる可能性が高まるでしょう。

とくに、おこしてしまった刑事事件が親告罪の場合、起訴される前に、示談をして、告訴を取り消してもらえたら、100%不起訴になります。

告訴の回避は、刑事事件の処分が決まるうえで、非常に重要なポイントといえるでしょう。

被害者と示談を進める方法

被害者との示談交渉を進めるには、どうすればよいのでしょうか?

まずは被害者へ謝罪をして、示談の申し入れを行わねばなりませんその後被害者との間で示談金についての交渉を行い、合意する必要があります

刑事告訴の取り消しも打診し、納得してもらわねばなりません

ただ被害者は加害者へ厳しい処罰感情を持っているものです。被疑者自身が被害者へ示談を申し入れても受け付けてもらうのは困難でしょう。そもそも被害者の連絡先がわからないケースも多く、被疑者が身柄拘束されていて身動きがとれない場合も考えられます。

被害者との示談交渉は刑事弁護人に依頼しましょう。刑事弁護人であれば、被害者へ丁重に連絡を入れて被疑者の代理人として話し合いを進められます。被害者としても被疑者が直接連絡してくるより感情を抑えやすく、冷静に対応しやすいでしょう。

示談の流れ

刑事告訴された加害者が早期に身柄釈放や不起訴処分、刑罰の軽減を目指すなら刑事弁護人への依頼が必須です。

アトム法律事務所では刑事事件の弁護活動に非常に力を入れており、刑事告訴されたときの対応ノウハウも蓄積しています。お困りの方がおられましたらすぐにでもご相談ください。

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アトムの解決事例(刑事告訴編)

ここでは、過去にアトム法律事務所で取り扱った事案について、プライバシーに配慮したかたちで一部ご紹介します。『刑事事件データベース』では、より多くの事案をご紹介していますので、あわせてご覧ください。

風俗店での盗撮(不送致)

派遣型風俗店を利用した際、被害者女性を盗撮。女性にカメラを発見され、犯行が露見した。その後、風俗店から繰り返し着信が入るようになり、告訴を匂わされていた。


弁護活動の成果

被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。刑事事件化することなく事件終了となった。

示談の有無

あり

最終処分

不送致

器物損壊(不起訴)

大型スーパーのトイレの壁に、いたずら書きをした。その後、警察による家宅捜索が行われ、逮捕された。器物損壊、建造物侵入の事案。


弁護活動の成果

被害店舗と示談は結べなかったものの、対応を協議し、告訴しないことで同意を得て、結果として不起訴処分となった。

示談の有無

なし

最終処分

不起訴

暴行で刑事告訴(罰金刑)

被害者の同意を得て絞め技をかけ、気絶させた暴行事案。後日、意見の食い違いから刑事告訴されて事件化。


弁護活動の成果

当初は傷害事件として逮捕されたが、検察官への意見書の提出などといった活動により、罪名が暴行に変更された。また、正式裁判を回避し、略式起訴で罰金刑となった。

示談の有無

なし

最終処分

罰金10万円

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ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のお客様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

絶望的な精神状態の中、迅速な初回接見、示談交渉に大変感謝

ご依頼者様からのお手紙(絶望的な精神状態の中、迅速な初回接見、示談交渉に大変感謝)

(抜粋)全てが初めての経験で、ましてや法律のことなど全く知識がなく、頭が真っ白になりながらも早い対応が必要だという絶望的な精神状態の中、迅速な初回接見、示談交渉をしていただき、大変感謝しております。

常に冷静・大変心強く思いました

ng2019018

(抜粋)庄司先生には、私の気持ちの同様を受けとり、常に冷静に対応してもらい、大変心強く思いました。感謝しております。本当にありがとうございました。

ご依頼者様からのお手紙のほかにも、口コミ評判も公開しています。

身柄事件では、逮捕から23日後には起訴の結論が出ている可能性があります。

在宅事件でも、検察からの呼び出し後、すぐに処分が出される可能性があります。

弁護士へのご相談が早ければ早いほど、多くの時間を弁護活動にあてることが可能です。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

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高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。弁護士法人を全国展開、法人グループとしてIT企業を創業・経営を行う。
現在は「刑事事件」「交通事故」「事故慰謝料」などの弁護活動を行う傍ら、社会派YouTuberとしてニュースやトピックを弁護士視点で配信している。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了