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当て逃げの刑罰・捜査の流れ・裁判例
当て逃げで適用される刑罰
当て逃げとは、物損事故を起こした後に、道路上の危険防止など必要な措置を講じたり、警察への報告をしたりすることなく、その場から逃走することを言います。
当て逃げをすると、道路交通法によって処罰されます。
道路交通法117条の5第1号
1年以下の拘禁刑
または10万円以下の罰金
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。(略)
第百十七条の五 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
一 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反した者(第百十七条の規定に該当する者を除く。)
物損事故を起こしたにもかかわらず、停止して必要な措置を講じなかった場合は、この罪に当たります。
さらに、警察官に報告もしなかった場合は、次の罪にも問われ得ます。
道路交通法119条1項17号
3か月以下の拘禁刑
または5万円以下の罰金
第七十二条 (略:交通事故後は)当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。
十七 第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者
交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告をしなかった場合、この条文によっても処罰されます。
「交通事故」とは、車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊をいい、人身事故・物損事故いずれの場合も、この警察官への報告義務はあります。
当て逃げの捜査の流れ
当て逃げは、「事故後に怖くなって現場から逃走する」という態様のケースが典型例です。
ただ、「ぶつかったことに気が付かなかった」「何かにあたった感覚があったものの事故が発生しているとは思わず現場を去った」という態様で、自ら警察に出頭するなどしたケースも相当数あります。
通報された場合
1
目撃者が通報
2
警察官が認知
3
捜査
事故の目撃者などに通報された場合、警察は防犯カメラの映像を解析したり聞き込みをしたりして、犯人の特定に努めます。
身元が特定された場合は、警察官が自宅に赴くなどして、取調べへの協力を迫られるでしょう。
自首する場合
1
車の傷に気が付く
2
自首
3
取調べを受ける
当て逃げでは、「事故の発生に気が付かなかった」「何かにぶつかった感覚はあったものの事故になっているとは思わなかった」場合もあり、家についてから車の傷を確認し、当て逃げをしてしまったことに気付くこともあります。
その場合、自首をして自ら取調べを受ける、という方も多いようです。