2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。
当て逃げは刑事事件になる可能性があり、早期に弁護士へ相談することが重要です。
当て逃げをした場合、道路交通法上の危険防止措置義務違反・報告義務違反に問われ、拘禁刑または罰金刑が科されることがあります。
さらに、飲酒運転や無免許運転が重なると、逮捕リスクも高まります。
刑事処分を軽くする・前科を回避するためには、刑事事件に強い弁護士へ早期に依頼することがポイントです。
この記事では、当て逃げ後に今すぐとるべき対処法から、捜査の流れ・弁護活動の内容まで解説します。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力してきました。当て逃げ事件の解決実績も多数あります。刑罰を不安に感じているご依頼者様をしっかりサポートします。お早めにご相談ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
当て逃げとは?刑事事件になる可能性は?
当て逃げとは?
当て逃げとは、自動車等の運転によって物損事故を起こした後、危険を防止するため必要な措置や警察官への報告をすることなく逃走することです。
物損事故そのものは通常、刑事事件にはなりません。しかし、事故後に必要な措置を怠ると法律違反となり、刑事責任を問われる可能性があります。
具体的には、道路交通法第72条1項に定められた「危険防止措置義務」や「報告義務」に違反すると、刑事事件として扱われることがあります。
当て逃げとひき逃げの違い
「当て逃げ」と混同されやすいものに「ひき逃げ」があります。当て逃げとひき逃げの大きな違いは、人身損害の有無です。わかりやすく言えば、被害者に怪我を負わせているかどうか、です。
当て逃げは物損事故を起こした後に適切な対応をせず現場を立ち去る行為です。一方、ひき逃げは人身事故を起こしたにもかかわらず、負傷者の救護や警察への報告をせずに逃走する行為を指します。
物損事故だけであれば、刑事罰の対象にはなりません(民事上の賠償責任は発生します)。
しかし、事故後に現場を立ち去った場合や、人に怪我を負わせた・死亡させた場合には、刑事事件として処罰を受ける可能性があります。
一般的な会話では「ひき逃げ」も「当て逃げ」と呼ばれることがありますが、法律上の扱いは大きく異なります。ご自身の事故がどのような状況なのかを把握し、適切な対処を取ることが重要です。
当て逃げとひき逃げの違い
| 当て逃げ | ひき逃げ | |
|---|---|---|
| 種類 | 物損事故 | 人身事故 |
| 内容 | 物を壊して逃げる | 人を傷つけて逃げる |
| 法律 | 道路交通法(危険防止措置義務違反・報告義務違反など) | 道路交通法(危険防止措置義務違反・報告義務違反など) 自動車運転処罰法(過失運転致死傷など) |
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「物の損壊」の意味と範囲
当て逃げで問題になる「物」とは、社会通念上「物」と認められるものを意味します。具体的には、相手方の車両・家屋・電柱・交通施設・飼い犬などが該当します。
「損壊」とは、物の効用を害することを意味します。損壊の程度が軽微であっても当て逃げになります。
たとえば、自動車を運転中、対向車と接触して車幅灯を折損したにもかかわらず警察官に報告しなかった事例で、裁判所は報告義務違反を認め罰金刑を言い渡しました(東京高判昭和42年4月19日)。
「この程度の損壊なら報告しなくても大丈夫だろう」と自分で判断すると報告義務違反として刑事事件になる可能性があります。
事故を起こした場合には、どんなに軽微な事故であっても、すぐに警察官に報告しましょう。
当て逃げで成立する犯罪・刑罰
当て逃げは道路交通法違反?罰金刑?
当て逃げは、道路交通法上の危険防止措置義務違反と報告義務違反に該当します。
義務違反の態様が悪質な場合は拘禁刑となり、比較的軽微な場合は罰金刑になります。具体的な刑期や罰金の金額を確認しておきましょう。
危険防止措置義務違反
車両の運転者等には「交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じる」という義務があります(道交法72条1項)。
これを「危険防止措置義務」といいますが、この義務に違反して当て逃げをした場合、道路交通法違反として1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金に処せられます(道交法117条の5第1号)。
なお「交通事故」とは、道路交通法上の解釈として、車両等の交通による人の死傷(人身事故)と物の損壊(物損事故)の両方を指します。
当て逃げは「物の損壊」を伴う事故(物損事故)なので、危険防止措置を講じる必要があるのです。
報告義務違反
交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しなかった場合、3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金に処せられます(道交法119条1項17号)。
報告義務は、人身事故の場合だけでなく物損事故のみの場合でも生じます。損壊の大小は関係なく警察官に報告しなければいけません(最判昭和44年6月26日)。
当て逃げ事件の刑罰まとめ
- 危険防止措置義務違反
1か月~1年以下の拘禁刑、または1万円~10万円以下の罰金 - 報告義務違反
1か月~3か月以下の拘禁刑、または1万円~5万円以下の罰金 - その他
飲酒、無免許、速度制限違反などを伴う交通事故の場合、それらに対応する罰金・拘禁刑等の刑罰も科される。
当て逃げ事件の初犯の刑罰
当て逃げが刑事事件になった場合、特に初犯であれば、略式起訴による罰金刑となることが多いでしょう。
略式起訴とは、通常の起訴よりも簡単に被疑者の刑事処分を決める手続きです。
検察官が判断した比較的軽微と判断した事件のみを対象とされ、略式起訴されると簡易裁判所から科料または罰金刑が言い渡されます。いずれにせよ、前科がつくことになります。
軽トラックを飲酒運転して物損事故を起こしたにもかかわらず警察に届け出なかったとして、岐阜区検は10日、道交法違反(酒気帯び運転、事故不申告)の罪で、(略)男(略)を略式起訴した。岐阜簡裁は同日、罰金43万円の略式命令を出した。
2023.8.10 産経ニュース
https://www.sankei.com/article/20230810-TYO4MD6VWFMFPLSHPLJ5K7BCYE/
もっとも、交通犯罪の前科が多数あるケースでは、正式裁判が開かれる可能性も考えられます。執行猶予付き判決など刑の減軽を実現するためには、弁護士による示談交渉や再犯防止策の策定が重要です。
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当て逃げが刑事事件になった場合の流れ
当て逃げはどうやって発覚する?
当て逃げは、被害者や目撃者による通報等がきっかけとなり捜査が開始されます。
警察は、防犯カメラやドライブレコーダーの映像を確認し、自動車のナンバー等から被疑者を特定します。
道路交通法違反の疑いで書類送検された(略)
警察などによると、7月17日、(略)マンションの駐車場で(略)運転する軽自動車がUターンしようとした際、駐車してあったミニバイクにあたり2台を倒した(略)
この事故でけが人はおらず、(略)警察に届け出ずに立ち去りましたが、防犯カメラの映像などから警察が(略)を特定、当て逃げの疑いで事情聴取していました。
2023.8.8 Yahoo!ニュース
当て逃げで逮捕される可能性
当て逃げのみの事例で逮捕される可能性は低いでしょう。
逮捕は「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」がある場合に行われる手続きです。当て逃げのみの場合は、これらのおそれがないと判断される可能性が高いです。
ただし、飲酒運転、無免許運転、居眠り運転などの悪質なケースでは、逮捕される可能性が非常に高いです。
悪質な交通犯罪では、長期の刑期・拘禁刑の実刑判決など、重い刑罰が予想されます。その分、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいため、逮捕の可能性が高くなるのです。
逮捕されない場合の流れ(在宅事件)

当て逃げで逮捕されない場合には、在宅事件として捜査が進みます。
当て逃げの被疑者として特定されると、警察官が自宅に来たり、電話で呼び出されたりして取り調べを受けます。
在宅事件の場合、警察の捜査を受けた後、検察官に事件が引き継がれ(書類送検)、起訴されるかどうか判断されます。
車で物損事故を起こして立ち去り、(略)道交法違反(当て逃げ)などの疑いで書類送検された
2020.1.21 神戸新聞next
https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202001/0013050558.shtml
起訴される場合、在宅起訴といって、家で生活しながら、裁判がある日だけ、裁判所に出頭して、審理を受けるという流れになります。
在宅事件は、起訴・不起訴までに時間制限がありません。その分、事件が長期化する可能性があります。早期解決をご希望なら弁護士に依頼のうえ、示談交渉を進めるのが得策です。
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逮捕された後の流れ(逮捕事件)

警察に逮捕された後は、事件が検察官に引き継がれ(送致)、その後、検察官のもとでの身柄拘束(勾留)が続く可能性があります。
逮捕・勾留されると、検察官(検事)が事件を起訴するかどうか決めるまで最長23日間、身柄拘束が続く可能性があります。
逮捕・勾留中の取り調べで話した内容は供述調書にまとめられます。供述調書に署名押印すると後で修正するのは困難です。
不利な供述調書を取られないように、取り調べの対応について弁護士から早期にアドバイスをもらうことが重要です。
逮捕後は、取り調べへのアドバイス・示談交渉・早期釈放などあらゆる弁護活動にスピードが求められます。逮捕された場合は、逮捕直後から接見可能な私選弁護士に早急にご相談ください。
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当て逃げをしてしまったら今すぐにすべきこと
当て逃げをしてしまった、あるいはすでに逃げてしまったという方は、できるだけ早く次の対応を取ることが重要です。
すでに逃げてしまった場合は警察に連絡する
逃走後に警察へ報告しても当て逃げは成立しますが、早期に自ら申告することは、その後の刑事処分を軽くするうえで重要な事情になります。
時間が経つほど状況は悪化するため、一刻も早く動くことが大切です。なお、事故報告は電話でも可能です。
弁護士に相談してから行動する
警察への連絡や自首の前に、まず弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は捜査機関への適切な対応方法のアドバイス、自首同行による逮捕回避、早期の示談交渉など、刑事処分を軽減するための弁護活動を行います。
自己判断で行動してしまうと、意図せず不利な状況を招く可能性があります。取り調べへの対応方法も含め、弁護士に事前に確認することが重要です。
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・自首同行のメリットと必要性は?自首同行の流れや弁護士費用のポイント
被害者への誠意ある対応を早期に行う
当て逃げ事件で刑事処分を軽くするためには、被害者への謝罪と示談成立が非常に重要になります。
示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性も高まります。被害者の連絡先がわからない場合も、弁護士を通じて検察官に問い合わせることが可能です。
当て逃げの刑事処分を軽くするためには、刑事事件に強い弁護士への早期相談がポイントです。お早めにご相談ください。
当て逃げ事件の弁護士の活動内容
自首同行による逮捕回避
当て逃げした場合、逮捕を回避するには自首が有効です。自首すると、刑が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。また、自首によって不起訴処分の可能性も高くなるでしょう。
自首は弁護士同行のうえで行うことをおすすめします。
弁護士は警察に対し、逃亡・証拠隠滅のおそれがないため逮捕の必要がないことを説得的に主張します。
また、示談交渉を進める見込みであることも説明します。これらの弁護活動により、逮捕の回避が期待できるでしょう。
注意点として、自首は犯罪の発覚前または犯人が判明する前でなければ成立しないという点は念頭に置いておかなければなりません。

自首を考えている方は、早急に弁護士にご相談ください。
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・自首すると減刑される?逮捕はされる?要件・方法・弁護士に相談すべき理由を解説
示談による不起訴処分の獲得
刑事事件の示談の目的は「被害者の許し」を得ること
刑事事件で不起訴処分を獲得するには、被害者との示談が重要です。特に、被害者に対して真摯な反省と謝罪の意を伝え、許しを得ることが大きな意味を持ちます。
許しを得たうえで示談書に「宥恕文言」として明記できれば、刑事処分が軽減される可能性は高まるでしょう。
また、刑事事件に詳しい弁護士であれば、事案に応じた示談金相場も熟知しています。保険会社が利用できない場合でも、適切な金額を目指して示談交渉を進めてもらえるメリットがあります。
相手側の連絡先が不明である場合には、弁護士から検察官に問い合わせることが可能です。
示談や被害の弁償といった被害者への対応は、たとえ不起訴処分の獲得には至らずとも、略式起訴による罰金刑や執行猶予付き判決の獲得など、刑事責任の軽減につながるものです。
保険会社と弁護士の役割の違い
事故を起こして相手方の車両を損壊した場合、加害者には修理費用などの損害賠償金を支払う民事上の責任が生じます。
この民事責任については、自身が加入する任意保険を使って賠償義務を果たすことができ、賠償金額に関する示談交渉は保険会社に任せることができます。
ただし、保険会社は保険契約に基づき示談代行をしているだけであって、刑事処分の軽減を目指して行動してくれているわけではありません。
したがって、保険会社の担当者は、刑事弁護人のようにあなたの刑事処分の軽減を目指して「加害者を許す」という「宥恕文言」つきの示談を締結してくれることはありません。
また、保険会社を利用した示談交渉は進捗が遅いことが多く、刑事処分の確定に間に合わない可能性もあります。
この場合、弁護士が示談経過を検察官や裁判官に報告し、反省や弁償の意思があることを示しておくことが重要です。
刑事責任について寛大な処分を求めるには、刑事事件の弁護活動として、示談成立を目指すことが重要になってくるのです。
当て逃げの刑事事件でよくある質問
Q.当て逃げに気づかなかった場合も犯罪になりますか?
当て逃げの罪が成立するには、運転者が物を損壊したことを認識している必要があります。
ただし、確実に認識している必要はなく、「もしかしたら何かにぶつかったかもしれない」という程度の認識(未必的認識)でも処罰の対象となります。
当て逃げの認識があったかどうか、以下の事情を総合的に考慮して判断されます。
当て逃げの認識の考慮要素
- 運転者の心身の状態(疲労・飲酒・注意力の程度など)
- 事故現場の状況(街灯の有無・見通しの良さなど)
- 事故発生時の音や衝撃の有無
- 自動車の損傷の有無・程度
- 事故の発生状況(どのように接触したか)
- 周囲の客観的状況
不起訴になるかどうかは、検察官によって決められます。上記のような事情が考慮された結果、「当て逃げに気づいていなかった」と検察官によって判断されれば、不起訴処分となる可能性もあります。
Q.逃走後でも報告すれば当て逃げにならないですか?
物損事故を起こして事故現場から逃走した後に警察へ報告しても、当て逃げは成立します。
道路交通法は事故後「直ちに」警察官に報告するよう義務づけています。「直ちに」とは、救護や危険防止措置以外に時間を費やしてはいけないという意味です。
そのため、一度帰宅したり、目的地で他の用事を先に済ませてから警察官に報告しても「直ちに」報告したとは認められません(大阪高判昭和41年9月20日)。
判例では、人身事故のケースで事故現場付近に警察署があるにもかかわらず、20分後に14.3km離れた警察署へ報告した事例が「直ちに」報告したといえないとして報告義務違反を認めました(最決昭和42年10月12日)。
事故報告は電話でも可能です。当て逃げ事件で捜査・逮捕されないようにするためには、物損事故の発生後は一刻も早く警察官に報告しましょう。
Q.当て逃げ事件を弁護士に相談するメリットは何ですか?
当て逃げ事件を弁護士に相談することで「捜査機関への対応アドバイス」「不起訴処分を目指した弁護活動」「示談交渉のサポート」などのメリットがあります。
当て逃げの認識がないと考えていても、警察や検察に対してその主張を適切に伝えるのは簡単ではありません。
弁護士に相談するメリット
- 捜査機関への対応アドバイス
取り調べの際にどのように説明すべきか、事前に確認できます。 - 不起訴処分を目指した弁護活動
証拠や状況を整理し、当て逃げの認識がなかったことを主張できます。 - 示談交渉のサポート
被害者がいる場合、示談を成立させることで刑事処分の軽減につながる可能性があります。
警察の取り調べを受ける前に、早めに弁護士に相談することで適切な対応が可能になります。
Q.当て逃げに対する行政処分は?
交通事故や違反を起こした場合、違反点数が加算され、過去3年間の累積点数に応じて免許停止などの行政処分が科されます。
物損事故を起こしただけであれば行政処分の対象外です。
しかし、物損事故後に逃走した当て逃げの場合、計7点(安全運転義務違反2点+危険防止措置義務違反5点)の違反点数が加算されます。
この場合、交通違反の前歴がなくても免許停止30日の行政処分が下されます。
また、当て逃げの際に他の交通違反があった場合、さらに重い処分が科されることがあります。
- 飲酒運転(酒酔い運転):35点
- 無免許運転:25点
- スピード違反:超過速度に応じた点数が加算
当て逃げをすると刑事処分だけでなく、免許停止や取消のリスクもあるため、事故を起こした際は速やかに適切な対応を取ることが重要です。
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当て逃げの刑事事件でお悩みの方は弁護士に相談
まとめの一言
物損事故を起こして逃走した場合、すなわち「当て逃げ事故」は刑事事件となり、道路交通法上の危険防止措置義務違反と報告義務違反に問われます。
当て逃げ事故を起こし、刑事事件の今後が不安な方は、多数の解決実績を有するアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判
刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。
すぐに動いていただけて、父も私達家族も安心出来ました。

(抜粋)今回は父の事故の事で、大変お世話になりました。初めての事で、無知な、家族だけでは、何も出来なく、困っていた時に、こちらの事務所を見つけ、竹原先生に出会えました。今の状況や今後の流れを教えていただき、すぐに動いていただけて、父も私達家族も安心出来ました。
親身な指導のおかげで万全な状態で裁判を受けられました。

今回交通事故を起こし、裁判所に出頭する通知がきた時どうすればよいのかまったくわかりませんでした。ホームページを拝見しすぐに電話をしました。電話での対応も、丁寧で不安な気持も、落ちつきました。裁判までの間も、ほぼ毎週のように、裁判所での受け答えの練習をさせて頂き、ほぼ万全の状態で裁判を受ける事ができました。初めての裁判でしたが先生には親身になって指導して頂き、誠にありがとうございました。
アトムの解決実績(当て逃げ)
ここでは、過去にアトム法律事務所が解決した事例をいくつかご紹介いたします。
飲酒運転で物損事故を起こし、現場から走り去った事例
自家用車で帰宅中に駐車中の車に衝突。事故時刻を偽って申告したところ、防犯カメラの映像から虚偽が発覚し捜査が開始。立場上、前科がつくことを強く懸念し、当事務所に相談されました。
弁護活動の成果
弁護士が速やかに示談成立などの有利な事情をまとめた意見書を検事に提出した結果、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
原付で自転車と衝突し、その場から立ち去った事例
スマホを見ながら走行してきた自転車と衝突。相手はその場を立ち去り、依頼者も現場を離れた。報告義務違反と過失運転致傷の疑いで取り調べの連絡が入り、当事務所に相談されました。
弁護活動の成果
依頼者が運転免許を自主返納したことで被害者側の態度が軟化。弁護士が交渉を進め、最終的に宥恕付きで示談が成立、不起訴処分となった。
最終処分
不起訴処分
自身の当て逃げを疑い、自首を検討した事例
交差点で他の車両と接触した可能性があったが、石が当たった音だと思い走り去った。約10日後に車体のすり傷に気づき、当て逃げによる刑事事件化や逮捕を恐れ、当事務所に相談されました。
弁護活動の成果
弁護士が事前に警察と協議し、依頼者が自ら申し出ようとしている事情を説明。警察は本件を報告義務違反ではなく単なる物損事故として処理する方針を示し、刑事事件化せず事件は終了となった。
最終処分
刑事事件化せず
アトム法律事務所は24時間365日受付中
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