駐車場や路上での当て逃げは、誰でも当事者になりうる刑事事件トラブルです。
この記事では、当て逃げの加害者の方に向け、刑事事件の逮捕や起訴を避けるために、今すぐとるべき対処法を解説します。
物損事故をおこしてその場から逃走する「当て逃げ」は刑事事件になりますが、人に怪我を負わせたり、飲酒運転による事故だったりすれば、その分、刑罰も重くなります。
この記事では、そもそも当て逃げとはどのような行為なのか、刑事事件になるのか、刑罰はどれくらいなのかも詳しくお伝えします。
なお、当て逃げの刑事処分を軽くするためには、弁護士へ早期に依頼することがポイントです。
アトム法律事務所は、設立当初から刑事事件に注力してきました。刑事事件の解決実績は多数。交通事故の加害者の方、刑事事件の今後の流れについて不安なご依頼者様をしっかりサポートします。
どうぞお早めにご相談ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
当て逃げとは?刑事事件になる?
(1)当て逃げ
当て逃げとは、自動車等の運転によって物損事故を起こした後、危険を防止するため必要な措置を講じたり警察官への報告をすることなく逃走することです。
物損事故を起こしただけで誰にも怪我を負わせていない場合、その交通事故は、原則として刑事事件にはなりません。
しかし、物損事故の後に適切な対応をとらなければ、罪に問われる可能性があります。つまり当て逃げは刑事事件になるのです。
具体的には、当て逃げ事件は、道路交通法に規定される危険防止措置義務(同72条1項前段)や報告義務(同72条1項後段)に違反すると刑事事件になる可能性があります。
(2)ひき逃げとは?当て逃げとの違いは?
「当て逃げ」とは似て非なるものに「ひき逃げ」があります。
ひき逃げとは、自動車等の運転によって人身事故を起こした後、負傷者の救護や危険防止措置を講じたり警察官への報告をすることなく逃走することです。
一般用語ではひき逃げのことも「当て逃げ」と表現することがあります。
ご自身の交通事故事件の実態は何かをつかんで、必要な対策を講じる必要があるでしょう。
(3)まとめ
当て逃げとひき逃げの違いは、人身損害の有無にあります。当て逃げで生じる損害は物的損害のみで、ひき逃げは人身損害が生じているものです。
物損事故をおこしただけであれば(民事上の賠償問題は発生するとしても)刑罰を受けることにはなりません。
ですが、物損事故をおこしてその場から逃げた、人に怪我を負わせた、人が死亡してしまったなどの場合、刑事事件として刑罰を受ける可能性があります。
ひき逃げ | 当て逃げ | |
---|---|---|
種類 | 人身事故 | 物損事故 |
内容 | 怪我・死亡などの被害が生じる。 物損が生じることも多い。 | 人の身体・生命に被害はない。 物損が生じる。 |
法律 | 道路交通法(危険防止措置義務違反・報告義務違反etc.) 自動車運転処罰法(過失運転致死傷etc.) | 道路交通法(危険防止措置義務違反・報告義務違反etc.) |
ひき逃げによる刑事事件のお悩みがある方、刑事弁護を弁護士に依頼したい方など、以下の関連記事もお役立てください。
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当て逃げで成立する犯罪・刑罰は?
当て逃げは道路交通法違反?罰金?懲役?
当て逃げは、道路交通法上の危険防止措置義務違反と報告義務違反に該当します。
義務違反の態様が悪質な場合は懲役刑になり、比較的軽微な場合は罰金刑になります。
具体的な刑期や罰金の金額は次のとおりです。
(1)危険防止措置義務違反
車両の運転者等には「交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じる」という義務があります(道交法72条1項)。
これを「危険防止措置義務」といいますが、この義務に違反して当て逃げをした場合、道路交通法違反として1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(同177条の5第1号)。
なお「交通事故」とは、車両等の交通による人の死傷(人身事故)と物の損壊(物損事故)の両方を指します(道交法67条2項)。当て逃げは「物の損壊」をともなう事故(物損事故)なので、危険防止措置を講じる必要があるのです。
(2)報告義務違反
交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しなかった場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(道交法119条1項10号)。
報告義務は、人身事故の場合だけでなく物損事故のみの場合でも生じます。損壊の大小は関係なく警察官に報告しなければいけません(最判昭和44年6月26日)。
(3)まとめ
当て逃げ刑罰については、以下のように整理できます。
当て逃げ事件の刑罰まとめ
- 危険防止措置義務違反
1ヶ月~1年以下の懲役、または1万円~10万円以下の罰金 - 報告義務違反
1ヶ月~3ヶ月以下の懲役、または1万円~5万円以下の罰金 - その他
飲酒、無免許、速度制限違反、ひき逃げなどを伴う交通事故の場合、それらに対応する罰金・懲役等の刑罰も科される。
当て逃げで問題になる「物の損壊」の意味は?
自動車運転中に物を損壊した場合、危険防止措置義務と報告義務があること、この義務に違反すると当て逃げになることがわかりました。
では、「物」を「損壊」するとは具体的にどういう意味なのでしょう?
(1)「物」の意味
当て逃げで問題になる「物」とは、社会通念上「物」と認められるものを意味します。
具体的には、相手方の車両、家屋、電柱、交通施設、飼い犬等が該当します。
(2)「損壊」の意味
「損壊」とは物の効用を害することを意味します。損壊の程度が軽微であっても当て逃げになります。
例えば、自動車を運転中、対向車と接触して車幅灯を折損したにもかかわらず警察官に報告しなかった事例で、裁判所は報告義務違反を認め罰金刑を言い渡しました(東京高判昭和42年4月19日)。
「この程度の損壊なら報告しなくても大丈夫だろう」と自分で判断すると刑事事件になるおそれがあります。物損事故を起こした場合、すぐに警察官に報告しましょう。
(3)当て逃げは器物損壊罪になる?
当て逃げの場合、器物損壊罪(刑法261条)は成立しません。
器物損壊罪は故意犯なので、物を壊すことについての認識・認容が必要です。
しかし、あえて物を破壊しようと思って衝突したような場合をのぞいて、物損事故はわざと起こしたわけではないので、故意があるとはいえず、器物損壊罪は成立しないのです。
ただし、車両等の運転者が、業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊した場合は、過失建造物損壊罪という刑事事件になる可能性があります。
過失建造物損壊罪の法定刑は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です(道交法116条)。
当て逃げ・刑事事件でよくある質問
Q.当て逃げに気付かなかった場合も犯罪?
当て逃げの罪が成立するには、物の損壊を認識していることが必要です。その認識は確定的である必要はなく、未必的認識で足りるというのが実務の考え方です。
そのため、「もしかしたら物を壊してしまったかもしれない」という程度の認識があれば、当て逃げの罪(道交法違反の罪)で処罰されます。
当て逃げの認識があったかどうか、具体的には以下の事情を総合考慮して判断されます。
当て逃げの認識の考慮要素
- 交通事故当時の運転者等の心身の状況
- 事故現場の状況
- 事故発生時の音響等の有無
- 自動車の損傷の有無・程度
- 交通事故の態様
- 事故発生時の四囲の客観的事情等
不起訴になるかどうかは、検察官によって決められます。上記のような事情が考慮された結果、「当て逃げに気付いていなかった」と検察官によって判断されれば、不起訴処分を獲得できます。
Q.当て逃げ事件を弁護士相談するメリットは?
ご自身では当て逃げの認識がないと思っていても、それを適切に捜査機関に主張するのは実はとても難しいことです。
警察や検察の取り調べを受ける前の弁護士相談で、どういった対応をとればよいのか事前確認を行いましょう。お困りの方は、早期の段階で弁護士にご相談ください。
Q.逃走後でも報告すれば当て逃げにならない?
物損事故を起こして事故現場から逃走した後に警察へ報告しても、当て逃げとされます。
道路交通法は「直ちに」警察官に報告するよう義務づけています。「直ちに」とは、救護や危険防止措置以外に時間を費やしてはいけないという意味です。
したがって、一旦帰宅したり、目的地で他の用事を先に済ませてから警察官に報告しても「直ちに」報告したとは認められません(大阪高判昭和41年9月20日)。
判例は、人身事故の事例で、事故現場付近に警察署等があるのに、事故発生の約20分後現場から約14.3キロメートル離れた警察署の警察官に事故発生の報告をしても事故発生後直ちに最寄りの警察官に報告したとはいえないとして報告義務違反を認めました(最決昭和42年10月12日)。
事故報告は電話でも可能です。当て逃げ事件で捜査・逮捕されないようにするためには、物損事故の発生後は、一刻も早く警察官に報告しましょう。
Q.当て逃げに対する行政処分は?
自動車等の運転者が交通違反や交通事故を起こした場合、一定の点数が付けられ、過去3年間の累積点数等に応じて免許停止等の行政処分を受けます。
物損事故を起こしただけなら行政処分の対象外です。
しかし物損事故後に逃走した当て逃げの場合、安全運転義務違反2点+危険防止措置義務違反5点=合計7点の違反点数が加算されます。この場合、交通違反の前歴がなくても免許停止30日の行政処分が下されます。
また、当て逃げ事故をおこした際、飲酒運転、居眠り運転、無免許運転、スピード違反などの交通違反をおこなっていた場合には、罰則として違反点数がつきます。
酒酔い運転は35点、無免許運転は25点、速度超過はその超過速度に応じた点数がつくうえ、刑事事件として刑事罰が科されたり、反則金の納付が問題になったりします。(参考:警視庁HP「交通違反の点数一覧表」)
関連項目
・飲酒運転の犯罪名や刑罰は?酒気帯び同乗者も罰則?不起訴の条件は?
Q.当て逃げ事件で捕まる確率は?
過去に、アトム法律事務所であつかった当て逃げ事故の起訴率は約33%でした。
当て逃げ事件を起こした場合、被害者に通報され、ドライブレコーダーや付近の防犯カメラ映像によって、後日、加害者として特定される可能性もあります。
ですが、検察官に意見書を提出するなどして、弁護活動をつくした結果、不送致・不起訴になる事案もあります。
はからずも交通事故事件の加害者になってしまった場合、頼りになるのは刑事事件に強い弁護士の存在です。無料の弁護士相談などを活用し、刑事事件の見通し、ご自身の当て逃げ事故の弁護方針について確認してみてください。
当て逃げが刑事事件になった場合の流れは?
当て逃げはどうやって見つかる?
当て逃げは、被害者や目撃者による通報等がきっかけとなり捜査が開始されます。
警察は、防犯カメラやドライブレコーダーの映像を確認し、自動車のナンバー等から被疑者を特定します。
道路交通法違反の疑いで書類送検された(略)
警察などによると、7月17日、(略)マンションの駐車場で(略)運転する軽自動車がUターンしようとした際、駐車してあったミニバイクにあたり2台を倒した(略)
この事故でけが人はおらず、(略)警察に届け出ずに立ち去りましたが、防犯カメラの映像などから警察が(略)を特定、当て逃げの疑いで事情聴取していました。
2023.8.8 Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/articles/d287fcb63547154260a2587652dec9c30f424578(2023.928現在)
当て逃げで逮捕される可能性は?
当て逃げのみの事例で逮捕される可能性は低いでしょう。
逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合、刑事事件は逮捕されます。当て逃げのみの場合はそれらのおそれがないと判断してもらえるでしょう。
ただし、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げを伴う悪質なケースでは逮捕される可能性が非常に高いです。
というのも、ひき逃げなど悪質な交通犯罪では、長期の刑期、懲役の実刑判決など、重い刑罰が予想されます。その分、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいため、逮捕の可能性が高くなるのです。
逮捕されない場合の流れ(在宅事件)
被疑者として特定された場合、警察官が自宅にやってきて警察署への出頭を要請され、取り調べを受けます。
このように、逮捕されずその都度警察から出頭要請を受けて捜査が進む事件を在宅事件といいます。在宅事件の場合、警察の捜査を受けた後、検察官に事件が引き継がれ(書類送検)、起訴されるかどうかについて判断されます。
車で物損事故を起こして立ち去り、(略)道交法違反(当て逃げ)などの疑いで書類送検された
2020.1.21 神戸新聞next https://www.kobe-np.co.jp/news/sougou/202001/0013050558.shtml(2023.9.28現在)
起訴される場合、在宅起訴といって、家で生活しながら、裁判がある日だけ、裁判所に出頭して、審理を受けるという流れになります。
在宅事件は、起訴・不起訴までに時間制限がありません。その分、交通事故事件が長期化する可能性があります。早期解決をご希望なら弁護士に依頼の上、示談交渉を進めるのが得策です。
当て逃げによる刑事事件の責任の軽減を目指す場合、早期に示談交渉を進めるべきでしょう。示談が成立すれば、刑事事件の不起訴処分を獲得できる場合もあります。不起訴処分になれば、刑事罰を回避でき、前科もつきません。
現在警察から呼び出しを受けて不安な方は、弁護士への早期の相談をおすすめします。
関連記事
・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
・警察からの呼び出し!取り調べの流れや逮捕の可能性、対応方法を解説
逮捕された後の流れ(逮捕事件)
警察に逮捕された後は、事件が検察官に引き継がれ(送致・身柄送致)、その後、検察官のもとでの身柄拘束(勾留)が続く可能性があります。
逮捕・勾留されると、検察官(検事)が起訴・不起訴を決定するまで最長23日間、身柄拘束が続く可能性があります。
逮捕勾留中の取り調べで話した内容は供述調書にまとめられます。供述調書に署名押印すると後で修正するのは困難です。不利な供述調書を取られないように、取調べの対応について弁護士から早期にアドバイスをもらうことが大切になります。
逮捕後は、取り調べへのアドバイス、示談交渉、早期釈放などあらゆる弁護活動にスピードが求められます。逮捕された場合は、逮捕直後から接見可能な私選弁護士に早急にご相談ください。
逮捕後の流れや早期釈放の方法について、詳細は関連記事をご覧ください。
関連記事
・逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説
当て逃げ事件の初犯の刑罰はどうなる?
当て逃げが刑事事件になった場合、とくに初犯であれば、略式裁判による罰金刑となることが多いでしょう。
軽トラックを飲酒運転して物損事故を起こしたにもかかわらず警察に届け出なかったとして、岐阜区検は10日、道交法違反(酒気帯び運転、事故不申告)の罪で、(略)男(略)を略式起訴した。岐阜簡裁は同日、罰金43万円の略式命令を出した。
2023.8.10 産経ニュース https://www.sankei.com/article/20230810-TYO4MD6VWFMFPLSHPLJ5K7BCYE/(2023.9.28現在)
罰金刑と聞くと軽く感じるかもしれませんが、罰金でも前科がつきます。前科がつくと就職など様々な面で不利益が生じるでしょう。
起訴されると無罪判決にならない限り前科がついてしまいます。前科がつくというデメリットを避けるには弁護士に依頼の上、不起訴処分の獲得を目指すのが最善の行動です。アトム法律事務所の当て逃げ事件の解決実績からも、不起訴処分を目指せる可能性があります。
もっとも、交通犯罪の前科が多数あるケースでは正式裁判が開かれる可能性も考えられます。執行猶予付き懲役刑など刑の減軽を実現するには、弁護士による示談交渉や再犯防止策の策定が大切です。
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当て逃げの刑事事件の弁護活動の内容
自首同行による逮捕回避
当て逃げした場合、逮捕を回避するには自首が有効です。自首すると、刑罰が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。また、自首によって不起訴処分の可能性も高くなるでしょう。
自首は弁護士同行の上で行うことをおすすめします。
弁護士は警察に対し、逃亡・証拠隠滅のおそれがないため逮捕の必要がないことを説得的に主張します。また、示談交渉を進める見込みであることも説明します。これらの弁護活動により、逮捕の回避が期待できるでしょう。
注意点としては、自首は犯罪の発覚前又は犯人が判明する前でなければ成立しないという点です。
自首を考えている方は、自首の要件やメリット・デメリットを解説している関連記事も参考にしてください。
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・自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説
示談は不起訴処分獲得に向けて重要
刑事事件の示談の目的は「被害者の許し」を得ること
刑事事件で不起訴処分を獲得するには、被害者との示談が重要です。とくに、被害者に対して真摯な反省と謝罪の意を伝え、許しを得ることが大きな意味を持ちます。
許しを得たうえで示談書に「宥恕文言」として明記できれば、刑事処分が軽減される可能性は高まるでしょう。
また、刑事事件にくわしい弁護士であれば、事案に応じた示談金相場も熟知しています。後述のように、保険会社が利用できない場合であれば、適切な金額を目指して示談交渉をすすめてもらえるメリットがあります。また、保険で賠償金をまかなえる場合でも、見舞金を準備すべきかどうかなど、気になる点を相談できるメリットがあります。
そのほか、相手側の連絡先が不明である場合、弁護士から検察官に問い合わせることが可能です。
示談や被害の弁償といった被害者への対応は、たとえ不起訴処分の獲得まではいかずとも、略式請求による罰金刑や執行猶予など、刑事責任の軽減につながるものです。
保険会社は民事上の賠償のみ?刑事事件に関与しない?示談の注意点とは…
事故をおこして相手方の車両を損壊した場合、交通事故の加害者は、修理費用などの損害賠償金を支払う必要があります。この責任のことを民事責任と呼んだり、民事上の損害賠償責任と呼んだりします。
加害者が負う民事責任については、自身が加入する任意保険をつかって賠償義務を果たすことができ、賠償金額に関する示談交渉は保険会社に任せることができます。
ただし、保険会社は、保険契約にもとづき示談代行をしているだけであって、あなたの刑事処分の軽減を目指して行動してくれているわけではありません。したがって、保険会社の担当者は、刑事弁護人のようにあなたの刑事処分の軽減を目指して「加害者を許す」という「宥恕文言」つきの示談は、締結してくれません。
また、保険会社を利用した示談交渉は進捗が遅いことが多く、刑事処分の確定に間に合わない可能性もあります。この場合、弁護士が示談経過を検察官や裁判官に報告し、反省や弁償の意思があることを示しておくことが重要です。
刑事責任について寛大な処分を求めるには、刑事事件の弁護活動として、示談成立を目指すことが重要になってくるのです。
当て逃げの刑事事件でお悩みの方、弁護士依頼を検討するならアトム法律事務所へ
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過失による器物損壊は罰せられないので、単なる物損事故であれば、基本的には刑事事件にはなりません。
しかし、物損事故をおこして逃げた場合、すなわち「当て逃げ事故」は道路交通法違反の罪に問われます(危険防止措置義務違反)。
当て逃げ事故は、刑事事件になります。
当て逃げ事故を起こし、刑事事件の今後が不安な方は、多数の解決実績を有するアトム法律事務所の弁護士にご相談ください。
アトム法律事務所は以下のとおり充実したサービスを提供しています。ご依頼者様の利益を守るため誠意をもって迅速に対応いたします。
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