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【加害者側】当て逃げで弁護士をお探しの方へ|刑罰や対処法を解説

駐車場や路上での当て逃げは誰でも当事者になりうるトラブルです。

この記事では、当て逃げの加害者の方に向け、逮捕や起訴を避けるために今すぐとるべき対処法を解説します。

そもそも当て逃げとはどのような行為なのか、刑罰はどれくらいなのかも詳しくお伝えします。

当て逃げの刑事処分を軽くするためには弁護士へ早期に依頼することがポイントです。アトム法律事務所の弁護士は幅広い刑事事件の解決実績が多数あります。今後が不安なご依頼者様をしっかりサポートしますので、どうぞお早めにご相談ください。

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当て逃げとは?

当て逃げとは何かを知るために、当て逃げとひき逃げの違いを整理しておきましょう。

当て逃げとひき逃げの違いは人身損害の有無にあります。当て逃げは物的損害のみで、ひき逃げは人身損害が生じているものです。2つの違いをより詳しく説明します。

当て逃げとひき逃げの違いは?

(1)当て逃げ

当て逃げとは、自動車等の運転によって物損事故を起こした後、危険を防止するため必要な措置を講じたり警察官への報告をすることなく逃走することです。

物損事故を起こしただけで誰にも怪我を負わせていないなら原則として刑事事件にはなりません。

しかし、物損事故の後に適切な対応をとらなければ罪に問われる可能性があります。具体的には、道路交通法上の危険防止措置義務(道交法72条1項前段)や報告義務(道交法72条1項後段)に違反すると刑事事件になる可能性があるのです。

(2)ひき逃げ

自動車等の運転によって人身事故を起こした後、負傷者の救護や危険防止措置を講じたり警察官への報告をすることなく逃走することです。

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当て逃げで成立する犯罪・刑罰は?

当て逃げは、道路交通法上の危険防止措置義務違反報告義務違反に該当します。

1.危険防止措置義務違反

交通事故を起こしたにもかかわらず、直ちに車両等の運転を停止して、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなかった場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(道交法117条の5第1号)。

「交通事故」とは、車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊をいいます(道交法67条2項)。したがって、物損事故を起こした場合も直ちに停止して危険防止措置を講じなければいけません。

2.報告義務違反

交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しなかった場合、3月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(道交法119条1項10号)。

報告義務は、人身事故の場合だけでなく物損事故のみの場合でも生じます。損壊の大小は関係なく警察官に報告しなければいけません(最判昭和44年6月26日)。

当て逃げで問題になる「物の損壊」の意味は?

自動車運転中に物を損壊した場合、危険防止措置義務と報告義務があること、この義務に違反すると当て逃げになることがわかりました。

では、「物」を「損壊」するとは具体的にどういう意味なのでしょう?

1.「物」の意味

当て逃げで問題になる「物」とは、社会通念上「物」と認められるものを意味します。

具体的には、相手方の車両、家屋、電柱、交通施設、飼い犬等が該当します。

2.「損壊」の意味

「損壊」とは物の効用を害することを意味します。損壊の程度が軽微であっても当て逃げになります。

例えば、自動車を運転中、対向車と接触して車幅灯を折損したにもかかわらず警察官に報告しなかった事例で、裁判所は報告義務違反を認め罰金刑を言い渡しました(東京高判昭和42年4月19日)。

「この程度の損壊なら報告しなくても大丈夫だろう」と自分で判断すると刑事事件になるおそれがあります。物損事故を起こした場合、すぐに警察官に報告しましょう。

当て逃げは器物損壊罪になる?

当て逃げの場合、器物損壊罪(刑法261条)は成立しません。

器物損壊罪は故意犯なので、物を壊すことについての認識・認容が必要です。

しかし、物損事故はわざと起こしたわけではないので故意があるとはいえず器物損壊罪は成立しないのです。

ただし、車両等の運転者が、業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊した場合は刑事事件になる可能性があります。法定刑は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金です(道交法116条)。

当て逃げに気付かなかった場合も犯罪?

当て逃げの罪が成立するには、物の損壊を認識していることが必要です。その認識は確定的である必要はなく、未必的認識で足りるというのが実務の考え方です。

そのため、「もしかしたら物を壊してしまったかもしれない」という程度の認識があれば当て逃げの罪で処罰されます。

当て逃げの認識があったかどうか、具体的には以下の事情を総合考慮して判断されます。

当て逃げの認識の考慮要素

  • 交通事故当時の運転者等の心身の状況
  • 事故現場の状況
  • 事故発生時の音響等の有無
  • 自動車の損傷の有無・程度
  • 交通事故の態様
  • 事故発生時の四囲の客観的事情等

これらの事情を考慮した結果、当て逃げに気付いていなかったと判断されれば不起訴処分になります。

ご自身では当て逃げの認識がないと思っていても、それを適切に捜査機関に主張するのは実はとても難しいことです。お困りの方はぜひ早期の段階で弁護士にご相談ください。

逃走後でも報告すれば当て逃げにならない?

物損事故を起こして事故現場から逃走した後に警察へ報告しても、当て逃げとされます。

道路交通法は「直ちに」警察官に報告するよう義務づけています。「直ちに」とは、救護や危険防止措置以外に時間を費やしてはいけないという意味です。

したがって、一旦帰宅したり、目的地で他の用事を先に済ませてから警察官に報告しても「直ちに」報告したとは認められません(大阪高判昭和41年9月20日)。

判例は、人身事故の事例で、事故現場付近に警察署等があるのに、事故発生の約20分後現場から約14.3キロメートル離れた警察署の警察官に事故発生の報告をしても事故発生後直ちに最寄りの警察官に報告したとはいえないとして報告義務違反を認めました(最決昭和42年10月12日)。

事故報告は電話でも可能です。当て逃げにならないため、物損事故の発生後は一刻も早く警察官に報告しましょう。

当て逃げに対する行政処分は?

自動車等の運転者が交通違反や交通事故を起こした場合、一定の点数が付けられ、過去3年間の累積点数等に応じて免許停止等の行政処分を受けます。

物損事故を起こしただけなら行政処分の対象外です。

しかし、物損事故後に逃走した当て逃げの場合、安全運転義務違反2点+危険防止措置義務違反5点=合計7点の違反点数が加算されます。この場合、交通違反の前歴がなくても免許停止30日の行政処分が下されます。

当て逃げが刑事事件になった場合の流れは?

当て逃げはどうやって見つかる?

当て逃げは、被害者や目撃者による通報等がきっかけとなり捜査が開始されます。警察は、防犯カメラやドライブレコーダーの映像を確認し、自動車のナンバー等から被疑者を特定します。

被疑者として特定された場合、警察官が自宅にやってきて警察署への出頭を要請され、取り調べを受けます。

このように、逮捕されずその都度警察から出頭要請を受けて捜査が進む事件を在宅事件といいます。在宅事件は、起訴・不起訴までに時間制限がありません。その分、長期化するおそれもあります。

早期解決をご希望なら弁護士に依頼の上、示談交渉を進めるのが得策です。示談が成立すれば不起訴処分の可能性が高まります。

現在警察から呼び出しを受けて不安な方は、弁護士への早期の相談をおすすめします。

在宅事件の流れ

刑事事件の流れ(在宅事件)

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当て逃げで逮捕される可能性は?

当て逃げのみの事例で逮捕される可能性は低いでしょう。

ただし、飲酒運転、無免許運転、ひき逃げを伴う悪質なケースでは逮捕される可能性が非常に高いです。ひき逃げなど悪質な交通犯罪では、重い刑罰が予想されます。その分、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断されるため逮捕の可能性が高くなるのです。

逮捕後は勾留されるおそれがあります。逮捕・勾留されると、検察官(検事)が起訴・不起訴を決定するまで最長23日間拘束されます。

逮捕勾留中の取り調べで話した内容は供述調書にまとめられます。供述調書に署名押印すると後で修正するのは困難です。不利な供述調書を取られないように、取調べの対応について弁護士から早期にアドバイスをもらうことが大切になります。

逮捕後は、取り調べへのアドバイス、示談交渉、早期釈放などあらゆる弁護活動にスピードが求められます。逮捕された場合は、逮捕直後から接見可能な私選弁護士に早急にご相談ください。

逮捕後の流れや早期釈放の方法について、詳細は関連記事をご覧ください。

逮捕後の流れ

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当て逃げの量刑は?

当て逃げが刑事事件になった場合、初犯であれば略式裁判による罰金刑となることが多いでしょう。

罰金刑と聞くと軽く感じるかもしれませんが、罰金でも前科がつきます。前科がつくと就職など様々な面で不利益が生じるでしょう。

起訴されると無罪判決にならない限り前科がついてしまいます。前科がつくというデメリットを避けるには弁護士に依頼の上、不起訴処分の獲得を目指すのが最善の行動です。アトム法律事務所の当て逃げ事件の解決実績からも、不起訴処分を目指せる可能性があります。

もっとも、交通犯罪の前科が多数あるケースでは正式裁判が開かれる可能性も考えられます。執行猶予付き懲役刑など刑の減軽を実現するには、弁護士による示談交渉や再犯防止策の策定が大切です。

当て逃げの弁護活動の内容

自首同行による逮捕回避

当て逃げした場合、逮捕を回避するには自首が有効です。自首すると、刑罰が減軽される可能性があります(刑法42条1項)。また、自首によって不起訴処分の可能性も高くなるでしょう。

自首は弁護士同行の上で行うことをおすすめします。

弁護士は警察に対し、逃亡・証拠隠滅のおそれがないため逮捕の必要がないことを説得的に主張します。また、示談交渉を進める見込みであることも説明します。これらの弁護活動により、逮捕の回避が期待できるでしょう。

注意点としては、自首は犯罪の発覚前又は犯人が判明する前でなければ成立しないという点です。

自首になる?ならない?

自首を考えている方は、自首の要件やメリット・デメリットを解説している関連記事も参考にしてください。

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示談は不起訴処分獲得に向けて重要

刑事事件で不起訴処分を獲得するには、被害者との示談が重要です。とくに、被害者に対して真摯な反省と謝罪の意を伝え、許しを得ることが大きな意味を持ちます。

許しを得たうえで示談書に「宥恕文言」として明記できれば、刑事処分が軽減される可能性は高まるでしょう。

また、弁護士は事案に応じた示談金相場も熟知しているため、適切な金額での示談成立が見込めるというメリットもあります。

相手側の連絡先が不明でも弁護士なら検察官に問い合わせることが可能です。こうした被害者への対応は、たとえ不起訴処分の獲得まではいかずとも、略式請求による罰金刑や執行猶予など刑の減軽にもつながります。

民事上の損害賠償責任について

相手側の車両が損壊した場合、加害者は修理費用などを損害賠償金として支払う民事責任を負います。この際、多くの方がご自身の加入する任意保険会社に示談交渉を任せるでしょう。

しかし保険会社を利用した示談交渉は進捗が遅いことが多く、刑事処分の確定に間に合わない可能性もあります。また、保険会社は刑事処分の軽減を目指しているわけでないので、加害者を許すという宥恕文言の入った示談成立を目指すものではありません。

つまり刑事責任について寛大な処分を求めるには、刑事事件の弁護活動として示談成立を目指すことが重要です

当て逃げで弁護士依頼を検討するならアトム法律事務所へ

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