自動車を運転していれば、誰もが交通事故の加害者になる可能性があります。
実は、交通事故の不起訴率は高く、人身事故で問われることが多い過失運転致死傷罪では、8割以上が不起訴となっています。
たとえ重大な事故であったとしても、早期に適切な対応を取ることで、前科を避けられる可能性は十分にあります。
この記事では、交通事故事件の被疑者になってしまった方に向けて、不起訴につながる適切な対応方法を詳しく解説します。
1人では不安という方は、ぜひ弁護士にご相談ください。示談交渉や取り調べへのアドバイスなど、弁護士がしっかりとサポートします。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
交通事故で起訴・不起訴はどう決まる?
交通事故で成立する犯罪と法定刑
交通事故を起こした場合、「過失運転致死傷罪」「危険運転致死傷罪」「道路交通法違反」が成立する可能性があります。どの罪に問われるかによって、不起訴になる可能性は大きく変わります。
交通事故事件で成立する可能性のある犯罪
| 罪名 | 行為 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 過失運転致死傷罪 (自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条) | 自動車の運転上必要な注意を怠ること | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 危険運転致死傷罪 (自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条) | 故意に一定の危険な運転を行うこと | (1)人を負傷させた場合は15年以下の拘禁刑 (2)人を死亡させた場合は1年以上20年以下の拘禁刑 |
| 道路交通法違反 (救護義務違反、同法117条1項、72条1項前段) | 交通事故を起こしたにもかかわらず、負傷者を救護しないこと | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 道路交通法違反 (救護義務違反、同法117条2項、72条1項前段) | 運転に起因する人の死傷があったにもかかわらず、負傷者を救護しないこと | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 道路交通法違反 (報告義務違反、同法119条1項17号、72条1項後段) | 交通事故を起こしたにもかかわらず、警察官に報告しないこと | 3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
※拘禁刑は令和7年6月1日に施行された刑罰です。同日より前に行われた行為については、従前どおり懲役・禁錮が適用されます。
過失運転致死傷罪と危険運転致死傷罪は、不注意で事故を起こしたのか、故意に危険な行為をして事故を起こしたのかという点で異なります。
「人の死傷」という結果が同じでも、刑罰や不起訴率に大きな違いがあるので注意が必要です。
【令和8年7月改正】危険運転致死傷罪の範囲が広がりました
令和8年7月21日、自動車運転処罰法および道路交通法の改正が施行され、危険運転致死傷罪の適用要件が明確化・追加されました。
改正のポイントは以下の3点です。
- 飲酒運転の数値基準の導入
血液1ミリリットルにつき1.0ミリグラム以上、または呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを保有する状態が、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にあたることが条文上明確化 - 高速度運転の数値基準の導入
最高速度を大きく超える運転が対象行為として追加
最高速度が時速60km以下の道路では最高速度を時速50km超過、最高速度が時速60kmを超える道路では最高速度を時速60km超過した速度での運転、そのほか数値基準に準ずる速度であって、道路・交通の状況から重大な危険を回避することが著しく困難な高速度での運転 - ドリフト走行等の追加
殊更にタイヤを滑らせたり浮かせたりして進行を制御することが困難な状態で走行する行為(ドリフト走行・ウィリー走行など)が、新たに対象行為に追加
あわせて、道路交通法の酒酔い運転についても同様の数値基準が導入されています。
改正により危険運転致死傷罪の対象範囲が明確化・拡大されたことで、従来であれば過失運転致死傷罪として処理されていた可能性のある事案が、危険運転致死傷罪として扱われる可能性があります。
なお、導入された数値基準は「これを下回れば危険運転にあたらない」という最低ラインではなく、あくまで要件を明確化するものです。
基準値を下回る場合でも、運転状況によっては危険運転致死傷罪が成立する可能性がある点に注意しましょう。
交通事故で起訴・不起訴を分ける基準
交通事故で起訴・不起訴を分ける基準は、事故態様、行為態様、被害結果などです。
交通事故で起訴・不起訴を分ける基準
- 交通事故の「事故態様」
相手が自動車か歩行者か - 交通事故の「行為態様」
スピード違反、飲酒運転など - 交通事故の「被害結果」
死亡、重症、軽傷など
特に、行為態様がどれだけ悪質かが刑事責任に大きく影響します。
たとえば、スピード違反で人身事故を起こした場合、不起訴になる可能性は低くなります。また、酒気帯び運転で人身事故を起こした場合、不起訴になる可能性はさらに低くなります。
人身事故の場合には、示談を成立させることも不起訴となるために重要です。被害者が加害者を許す(宥恕する)と表明している場合は、不起訴の可能性がより高くなります。
交通事故事件の不起訴率
交通事故を起こした場合、どの犯罪の嫌疑がかかっているかによって、不起訴の可能性に大きな違いがあります。
たとえば、過失運転致死傷罪の不起訴率は約80%ですが、危険運転致死傷罪の不起訴率は約20%となっています。
以下の表は、令和6年における交通事故事件の起訴率・不起訴率をまとめたものです(引用元:令和7年版犯罪白書)。
交通事故事件の起訴率・不起訴率(令和6年)
| 公判請求 | 略式命令請求 | 不起訴処分 | |
|---|---|---|---|
| 過失運転致死傷等(274,841) | 1.8% | 13.2% | 82.6% |
| 危険運転致死傷(592) | 69.8% | なし | 22.0% |
| 道路交通法違反(214,270) | 3.4% | 39.6% | 51.6% |
| 一般事件(293,032) | 23.1% | 12.9% | 53.3% |
※( )内は人員
なお、公判請求とは、起訴のうち正式な刑事裁判の提起を求めるものです。
一方、略式命令請求(略式起訴)とは、争いのない事件について、正式な刑事裁判によらず、書面審理により罰金刑を求める簡易な起訴手続きのことをいいます。
この表を見ると、過失運転致死傷等罪で不起訴になる割合は82.6%もあり、一般事件の53.3%と比べても非常に高いことがわかります。
一方、危険運転致死傷罪では公判請求される割合が69.8%に上ります。一般事件の公判請求率は23.1%なので、危険運転致死傷罪の公判請求率は極めて高いといえます。
近年、あおり運転や飲酒運転が社会問題化し、厳しく対処されていることがわかります。
交通事故で不起訴になりやすいケース
ひき逃げ事故の場合
ひき逃げであっても、行為態様が悪質でなく、被害結果も軽微な場合は不起訴もありえます。たとえ起訴されたとしても、深刻な被害が発生していなければ略式起訴で罰金となる可能性が高いでしょう。
一方、事故の過失が重かったり、無免許運転・飲酒運転を伴うなど、悪質なひき逃げのケースでは、起訴される可能性が高いです。被害者が死亡したり、重傷を負うなど被害結果が重大な場合も同様です。
接触事故の場合
自動車を運転中に歩行者や自転車に接触して怪我をさせた場合、過失運転致傷罪に問われる可能性があります。
接触事故の場合も、行為態様と被害結果が重視されます。
過失の程度が低く、被害者の怪我が軽微、加えて示談が成立している事案では、不起訴になる可能性が高いでしょう。
特に、道路交通法違反など他の法規に違反した事実がない場合、示談成立によって不起訴となる可能性が高くなります。
起訴された場合、接触事故は略式起訴による罰金刑で終了することも多いです。刑事罰を決定するうえでも、示談成立の事実は有利に考慮されます。
物損事故の場合
物損事故を起こしただけで、他の交通違反がなければ、そもそも刑事処分の対象にはなりません。
ただし、飲酒運転をして物損事故を起こした場合、酒気帯び運転なら略式起訴、酒酔い運転なら公判請求される可能性が高くなります。
自転車事故の場合
自転車事故を起こし、加害者側の過失で被害者に怪我を負わせた場合、過失傷害罪(刑法209条1項)に問われる可能性があります。
過失傷害罪に該当する場合、早期に示談を成立させ告訴されなければ起訴されることはありません。
すでに告訴がなされ捜査が開始しているケースでも、示談成立により告訴が取り消されると不起訴処分になります。
もっとも、重過失致死傷罪(刑法211条)に該当する場合は、告訴がなくても起訴される可能性があります。
なお、令和8年4月1日から、自転車の交通違反にも交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されました。
16歳以上の人が信号無視や一時不停止などの反則行為をした場合、反則金を納付すれば刑事手続きには移行せず、前科もつきません。
ただし、注意すべき点が2つあります。
- 酒酔い運転・酒気帯び運転など特に悪質な違反行為は青切符の対象外で、従来どおり刑事手続きの対象となります。
- 青切符が対象とするのはあくまで道路交通法上の反則行為です。事故で相手に怪我を負わせた場合の過失傷害罪や重過失致死傷罪は対象外であり、こちらは従来どおり起訴・不起訴の判断がなされます。
つまり、自転車で人身事故を起こした場合は、その原因となった違反行為も含めて青切符では処理されず、従来どおり刑事手続きの対象となるということです。
交通事故で起訴される可能性と主な刑罰
| 起訴の可能性 | 主な刑罰 | |
|---|---|---|
| ひき逃げ | 高い | 過失運転致死傷+道交法違反 |
| 接触事故 | 低い | 過失運転致傷 |
| 物損事故 | 低い | なし |
| 自転車事故 | 低い | 過失傷害 |
アトムの解決事例(交通事故)
ここでは、アトム法律事務所が実際に取り扱った人身事故のうち、不起訴となった事例をご紹介します。
トンネル内で自転車と接触し、骨折させた事例
暗いトンネルで自転車に追突し骨折させた事例。高額な賠償請求や被害届の提出を受け、職を失う不安から不起訴を強く希望し、当事務所へ相談に来られた。過失運転致傷の事案。
弁護活動の成果
弁護士が介入し105万円での示談を成立させた。示談書と嘆願書を提出し、職を失うリスクを回避すべく尽力した結果、不起訴となった。
最終処分
不起訴処分
丁字路で左折時に原付と接触、怪我を負わせた事例
丁字路の左折時に原付と接触し、重傷を負わせた事例。検察官からの呼び出しを控える中、有罪による資格停止を強く懸念し、不起訴獲得のため相談に来られた。過失運転致傷の事案。
弁護活動の成果
20万円の示談金で迅速に示談を成立させ、被害者から宥恕を獲得。反省と賠償が尽くされたことが認められ、不起訴となった。
最終処分
不起訴処分
死亡事故でも不起訴になる可能性はある?
「死亡事故を起こしてしまったら、不起訴になることはないのか」と諦めてしまっている人も多いでしょう。
しかし、たとえ死亡事故であったとしても、不起訴になる可能性はゼロではありません。実際、過去にアトムが解決した統計データによると、死亡事故の不起訴率は約21%でした。
※当事務所の弁護士が受任して弁護活動を行った事件の集計結果です。実際の起訴・不起訴の判断は、事故の発生状況や過失の程度(行為態様)、被害者遺族との示談の成否など、個別の事情によって大きく異なります。
先述の犯罪白書から参照した不起訴率82.6%と数字が大きく異なるのは、集計の対象が違うためです。
犯罪白書のデータは、被害者が怪我をしたケースを含めた全体の数値です。一方で、当事務所の数値は、被害者が亡くなった事案だけを抜き出したものになります。
死亡という結果が生じている以上、不起訴のハードルは格段に上がるといえるでしょう。
そんな中でも、検察官が「今回は刑事罰を科す必要はない」と判断するには、主に次のような要素が重要視される傾向があります。
過失の程度が軽い/被害者側の過失が大きいケース
死亡事故で不起訴を目指すうえで、最も大きな意味を持つのが過失の評価です。
被害者の信号無視、無理な道路横断、夜間で発見が困難な状況での歩行など、加害者側が事故を予見・回避することが困難だったと証明される場合、不起訴となるケースもあります。
逆にいえば、わき見運転や速度超過といった悪質な過失があった場合、この方向での主張は難しくなります。一瞬の判断ミスや不可抗力に近い状況であったといえるかどうかが分かれ目です。
また、被害者が亡くなっている以上、事故状況を説明できるのは加害者側だけという場面が少なくありません。
ドライブレコーダー、現場の見通し、路面状況といった客観的な資料をどれだけ早く確保できるかが、過失の評価を左右します。
時間が経つほど、証拠は失われていくため、初動が非常に重要になります。
ご遺族との示談・宥恕を目指す
ご遺族から、「加害者の処罰を望まない」という意思表示をいただくことで、検察官の起訴・不起訴の判断に影響を与える重要な事情になります。
死亡事故において、ご遺族の処罰感情が和らいでいることは、検察官の判断に大きな影響を与えます。
もっとも、死亡事故のご遺族から宥恕を得ることは、怪我の事案とは比べものにならないほど困難です。面会自体を拒まれることも珍しくありません。
それでも、謝罪の意思を伝え続けること、賠償を誠実に履行することには意味があります。
宥恕まで至らなくても、「加害者側が誠意を尽くした」という経過そのものが、検察官の判断材料になるためです。
示談交渉を保険会社任せにせず、刑事弁護の観点から並行して進めることが重要になります。
前科がなく、社会的な制裁を受けている
これまで無事故・無違反であったことや、事故によって既に会社を解雇されている、あるいは免許返納を行い二度と運転をしないなどの誓約をすることも重要な要素になります。
検察官に対して、「再犯の可能性がない」ことを主張することで、起訴・不起訴の判断に影響を与える可能性があります。
不起訴の可能性を高めるためには、早い段階で事実に即した適切な弁護を受けることが重要です。
アトムの解決事例(死亡事故)
ここでは、アトム法律事務所が実際に取り扱った死亡事故の中でも、不起訴になった事例をご紹介します。
青信号で直進中に歩行者をはねて死亡させた事例
青信号で直進中、赤信号無視の歩行者をはね死亡させた事例。死角からの飛び出しで回避不能と主張し、釈放後に刑事手続きへの不安から相談に来られた。過失運転致死の事案。
弁護活動の成果
現場調査により過失の有無を精査し、客観的証拠と共に過失がなかったことを主張・立証した結果、嫌疑不十分と判断され不起訴となった。
最終処分
不起訴処分
自動車で右折時に直進者と衝突し、死亡させた事例
一時停止後の右折時に直進車と衝突し、相手方を死亡させた事例。相手の速度超過を主張し、釈放後に遺族への謝罪や示談の進め方について相談に来られた。過失運転致死の事案。
弁護活動の成果
検察官に対し被害者側の速度超過を指摘し、事故態様の不合理な点を粘り強く主張したところ、示談未成立ながらも不起訴となった。
最終処分
不起訴処分
この記事内で挙げたもの以外にも、アトム法律事務所の弁護士による死亡事故事件の解決事例は多数あります。
交通事故で不起訴になるポイント
不起訴に向けて早期対応が重要な理由
交通事故で不起訴になるかどうかが判明する時期は、身柄事件か在宅事件かで大きく異なります。
逮捕・勾留されている身柄事件の場合、起訴・不起訴の判断は勾留の満期日までに下されます。逮捕から最長で23日間という区切りがあるため、いつ結論が出るかは見通しは立ちますが、余裕はありません。
一方で、交通事故で多いのは在宅事件です。この場合、明確な期限がなく、事故から数か月後に結論が出ることも珍しくありません。
在宅事件で結論が近づいたことを示す目安になるのが、検察庁からの呼び出しです。検察官による取り調べは、処分を決める直前に行われることが多いためです。
ただし、呼び出しを受けたからといって必ず起訴されるわけではありません。
また、不起訴になっても被疑者に通知が届くわけではない点にも注意が必要です。
在宅事件では「いつの間にか処分が決まっていた」という事態が起こり得ます。だからこそ、結論を待つのではなく、判断が下される前に主張すべきことを主張しておく必要があります。
早期の示談成立
交通事故事件で不起訴になるには早期の示談が重要です。早期の示談成立により逮捕を回避できるケースもあります。
「交通事故の場合、保険金が支払われるのだから示談の必要性はないのでは?」と感じる方がいるかもしれません。
たしかに、保険金の範囲内であれば、治療費、休業損害、慰謝料などの損害は保険金で賠償されます。
しかし、保険会社による保険金の金額はすぐには決まらず、支払いは、後遺障害等級や過失割合などが決まってから行われます。後遺障害等級が決まるまで、事故発生後、数か月から数年かかります。
そのため、保険金の支払いを待っていると、被害回復がなされないまま、重い刑事処分が下るおそれがあります。
そこで大切なのが、民事責任としての保険金支払いとは別に、弁護士に依頼のうえ、示談を行うべきか、示談金や見舞金を支払うべきか、早期に検討することです。
弁護士による交通事故の示談の特徴
弁護士による示談では、被害者の心情に十分配慮しつつ宥恕してもらえるよう交渉します。
宥恕とは、加害者を許す、加害者の厳罰・処罰を望まないという被害者の意思表明のことです。宥恕を得られた場合、示談書に宥恕文言を入れます。
通常、保険会社の示談では宥恕文言は入りません。保険会社は刑事上の手続きとは無関係だからです。
弁護士の示談交渉であれば、宥恕文言の獲得も視野に入れ、できる限り早く示談を成立させるべく尽力してくれます。
そして示談が成立した場合は、示談書や不起訴を求める意見書を検察庁に提出し、検察官を説得してくれます。
示談には時間を要する場合が多いので、不起訴となるには早期の段階で弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士と保険会社の示談の主な違い
| 刑事弁護士 | 保険会社 | |
|---|---|---|
| 役割 | 刑事弁護 | 損害賠償 |
| 刑事処分 | 影響が大きい | 影響は小さい |
| 宥恕事項 | あり | なし |
| 交渉期間 | 即交渉で短期間 | 治療待ちで長期間 |
真摯な反省・謝罪
通常の刑事事件では、加害者側が被害者側に直接謝罪に行くのは恐怖感を与えるなどの理由で望ましくないケースが多いです。しかし、交通事故は別です。
交通事故の場合、被害者やそのご家族にできる限り直接謝罪に行くべきです。交通事故被害に遭われた方は厳しい処罰感情をもっていることが多く、面会を拒絶されることも珍しくありません。
しかし、誠心誠意の謝罪を続けることが加害者として果たすべき責任です。真摯な反省・謝罪の態度は、結果的に不起訴処分にも影響します。
加害者として精神的に辛い面もあると思いますが、弁護士が最後までしっかりサポートします。自分が起こした事件、そして被害者の心情に正面から向き合いましょう。
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・交通事故の加害者が謝罪すべきタイミングと方法|死亡事故の謝罪まで解説
適切な取り調べ対応
交通事故事件では、取り調べでの発言も起訴・不起訴に大きく影響します。
取り調べは密室で警察官や検察官と向き合って行われます。それだけでも心理的プレッシャーは相当なものです。
そのような状況下で、警察官等から「この事故はこのようにして起きたんじゃないか」と言われれば、無意識に肯定してしまうおそれがあります。
取り調べで供述した内容は供述調書にまとめられます。供述調書に署名・押印してしまうと、後で「その内容は誤りだ」と主張しても認めてもらうのは非常に困難です。
そのため、記憶が鮮明なうちに弁護士と接見し、自分の認識どおり事故状況を説明することが重要です。
弁護士は、ご本人の記憶と違う調書が作成されないよう、取り調べでの対応をアドバイスします。また、黙秘権など法律上の防御方法についてもご説明します。
事故の原因が被害者側の過失にもある事案では、取り調べでの供述が不起訴のポイントになることも少なくありません。被害者側の過失の程度が大きければ不起訴になる可能性があります。
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早期の弁護士相談
交通事故で起訴・不起訴になるかどうかは、各事案によって異なります。
不起訴の判断をしてもらうには、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの理由があることを検察官に理解してもらう必要があります。
交通事故を起こして刑事事件となった場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、ご自身の状況を詳しく調査し、不起訴処分を目指すための弁護活動をサポートいたします。
交通事故の加害者が弁護士に相談するメリットについては『交通事故加害者の弁護士相談|無料相談窓口・弁護士費用・依頼するメリットを解説』の記事で詳しく解説しています。
交通事故の不起訴に関するよくある質問
Q.交通事故で不起訴になったら、免許の点数(行政処分)はどうなる?
刑事処分で不起訴となった場合でも、免許の点数加算や停止・取消といった行政処分は行われる可能性があります。実務上は行政処分が下されるケースが一般的です。
交通事故を起こした場合、加害者が負う責任には、大きく分けて3つあり、それぞれが独立した手続きとして進められます。
- 刑事責任:拘禁刑、罰金
- 行政責任:免許の加点、停止・取消処分
- 民事責任:被害者への損害賠償、慰謝料 など
そのため、刑事事件として不起訴となった場合でも、行政処分や民事上の責任が免除されるわけではない点に注意が必要です。
Q.交通事故事件で不起訴になったら通知される?
不起訴処分になっても、被疑者に特別な通知がくるわけではありません。
不起訴処分になったかどうか知るためには、担当検察官に直接問い合わせるのがよいでしょう。その際、弁護士に依頼して確認してもらうのが確実です。
また、被疑者には不起訴処分の告知を求める権利が認められています(刑事訴訟法259条)。弁護士を介して告知を希望することも可能です。
請求を受けた検察官は、速やかに不起訴処分にした旨を告げなければならないと規定されています。告知の方法は口頭でもよいとされていますが、書面でする場合は不起訴処分告知書が作成されます。
- 起訴猶予
犯罪の嫌疑が認められる場合でも、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況を考慮して訴追を必要としないことを理由とするもの - 嫌疑なし
犯罪の嫌疑がないことを理由とするもの - 嫌疑不十分
犯罪の嫌疑を認定するには証拠が不十分であることを理由とするもの
交通事故を起こした場合、どの理由で不起訴を目指すのか方針を立てることが重要です。
被害者側の過失を主張して嫌疑不十分を狙うのか、示談成立と反省を尽くして起訴猶予を狙うのかでは、取るべき行動がまったく異なるためです。
Q.略式起訴と不起訴はどう違う?
略式起訴とは、検察官の請求により、裁判官が書面審理のみで略式命令を出す手続きをいいます。
略式起訴は、法廷で裁判をせず罰金刑で事件を終了させるための手続きであり、不起訴とは異なります。
簡易に終わるため軽い処分と受け取られがちですが、罰金を納めれば終わりというわけではなく、有罪が確定した以上、前科になることは変わりありません。
「早く終わらせたい」という理由で安易に略式起訴に同意すると、不起訴を目指せた事案でも前科がついてしまう可能性があります。
同意を求められた段階で、一度弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故事件で不起訴を目指すならアトム法律事務所
交通事故で不起訴を目指すには?
交通事故で不起訴を獲得するために重要なポイントは、検察官が起訴の判断をする前に、ご自身の状況に適した弁護活動を行ってもらうことです。
ご自身の交通事故事件で不起訴を目指すことができるのか、たとえ起訴される可能性が高いとしても今できる最善の弁護活動は何なのかについて、早期に理解をして、実行していく必要があります。
交通事故事件の起訴・不起訴が決まる時期は、通常、身柄事件であれば勾留の満期日までに決まります。そのため、結論が出るまでの日数には余裕がありません。
一方、在宅事件の場合は、起訴・不起訴がいつ決まるのか明確にはわかりません。
だからこそ、いつの間にか起訴が決定していたという事態を回避するには、弁護士相談をできるだけ早く行い、早期に不起訴を目指すための弁護活動を実施してもらう必要があるでしょう。
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