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道路交通法違反で適用される刑罰
道路交通法は道路における危険の防止や交通安全、道路交通で生じる障害の防止を目的として制定されている法律です。
スピード違反、無免許運転、飲酒運転、ひき逃げ、当て逃げなどは道路交通法によって処罰されます。
ここでは代表的な条文を紹介します。
道路交通法117条1項
5年以下の懲役
または50万円以下の罰金
第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
人身事故を起こしたにもかかわらず、停止して応急手当や救急車を呼ばず、道路における危険を防止するなど必要な措置を講じなかったときは、この罪に当たります。
なお、「人の死傷」が運転者の運転に起因する場合は、さらに重く処断されます。
道路交通法117条の2の2第1号
3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
第百十七条の二の二 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)(略)運転した者
「免許を受けないで」とは、そもそも運転免許を発行していない場合、免停されている場合、免許が失効している場合をいいます。
免許を家に忘れた等の態様では無免許運転とはならず、免許不携帯として取り締まられます。
道路交通法118条1項1号
6か月以下の懲役
または10万円以下の罰金
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
第百十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
一 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
最高速度を超える速度での運転も道路交通法の処罰の対象となっています。
なお、最低速度に達しない速度での運転も別の条文で処罰対象とされています。