- ひき逃げ事件に強い弁護士を探している
- 不起訴で前科を回避する弁護活動とは?
- 接触に気づかなかった場合も、ひき逃げの罪?
ひき逃げ事件でお悩みの方へ。
交通事故で負傷させた被害者を救護しないと、道路交通法上の救護義務違反(ひき逃げ)として逮捕、起訴されるリスクがあります。
また、接触に気づかなかった、被害者が大丈夫と言った等の理由で、警察に報告せずに立ち去ってしまい、ひき逃げの刑事事件になることもあります。
ひき逃げの有罪が刑事裁判で確定すれば、罰金・禁錮・懲役等の刑罰が科され、前科になります。
この記事では「ひき逃げ」にあたる行為、ひき逃げ事件の罰則、不起訴や執行猶予を目指す弁護活動、弁護士の選び方、弁護士費用などを解説します。
刑事事件に強いアトム法律事務所では、一部、弁護士の無料相談を実施中です。
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目次
ひき逃げとはどのような行為?
ひき逃げとは、道路交通法72条の救護義務に違反し、必要な措置をとることなく事故現場から離れる行為をいいます。
交通事故発生時の運転者の義務
交通事故が発生した場合、運転者は直ちに運転を停止し、以下の対応をしなければなりません(道路交通法72条)。
- 負傷者を救護
- 道路における危険の防止措置
- 警察官への報告
ひき逃げとは①交通事故被害者を救護しない(救護義務違反)
交通事故を起こしてしまった場合には、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じ」なければなりません(道路交通法第72条1項前段)。
運転を止めずに、怪我をしていると思われる被害者を救護しないで放置した場合にはひき逃げに該当します。そして、この救護義務はかなり高度のものが要求されます。
けがをしている場合には、被害者が「大丈夫」と言っていたとしても救急車を呼んで付き添うなどの救護の措置が必要です。衝突のない非接触事故であったとしても救護義務はあります。
また、一見怪我をしていないようであっても、怪我をしていないことを確認しないで立ち去ればひき逃げに該当する可能性があります。
例外的に、救護しようとしたが相手方がこれを強く拒否し立ち去ったような場合などは救護しなくても違反に問われないことがありますが、自分で勝手に判断して立ち去ることは許されません。
ひき逃げとは②交通事故を警察に通報しない(報告義務違反)
交通事故が発生した後、警察に交通事故が起こったことを通報しなかった場合も報告義務違反(事故の不申告)として処罰を受けます(道路交通法第72条1項後段)。
事故が発生した日時や場所、事故における負傷者の数や程度、損壊した物や程度、事故について講じた措置などを報告する必要があります。
「ひき逃げ」とは法律上の用語ではありませんが、一般的には救護義務違反のことを意味します。報告義務違反については、救護義務違反とは別個の犯罪であり法定刑も異なります。
ただし、実際上のひき逃げ事例では、救護義務と報告義務の双方に違反しているケースがほとんどであり、判例上も両方の違反行為を併せて1個の「ひき逃げ」という行為として取り扱っています(最判昭和51年9月22日)。そのため、本稿では報告義務違反もひき逃げとして解説します。
事故が起きた当時、相手が「大丈夫」であると主張してその場は何事もなくおさまったとしても、後から診断書を警察に提出されればひき逃げとして扱われる危険があります。
後から思わぬ大事になってしまうリスクを回避するためにも、救護義務を果たすだけでなく、その場で警察への報告も必ずしましょう。
なお、人身事故ではない物損の事故の場合でも、警察へ交通事故の通報を怠れば当て逃げとして処罰の対象となります。
ひき逃げのよくある事例
「ひき逃げ」という言葉からは、事故の発覚を恐れて逃亡するといったイメージがあるかもしれません。しかし、実際には、積極的に逃亡を図るような意図がなくても、十分な救護を怠り現場から離れてしまえば「ひき逃げ」という重大犯罪の被疑者となってしまいます。典型的なひき逃げのイメージ以上にひき逃げとなり得る状況は多いのです。
とくに、軽い接触で被害者が未成年や子どもの場合は、「大丈夫」と言われたりすぐにその場を去られてしまうことも多いものです。しかし、後になって保護者から通報されるケースというのも目立ちます。
また、そもそも事故自体に気づかなかったが、その後ひき逃げ事件として警察の捜査を受けてしまっているというケースも多くあります。
このようにひき逃げは重大犯罪にもかかわらず、車両を運転する者であれば誰しもが刑事事件の被疑者として巻き込まれる可能性がある犯罪です。
ひき逃げの良くある相談
- 軽い接触で、相手に外傷もなく「大丈夫」と言っていたので、問題ないと思いその場を去った
- 事故のパニックから、現場を離れてしまったものの、思い直して現場に戻った
- 事故を起こしたが、自宅が近かったことから、いったん車を自宅に停めてから現場に戻った
- 車両を停める場所を探していたところ、現場から離れたとして問題になってしまった
- 軽くぶつかったかもしれないと思ったが、相手がそのまま去ってしまったので、気にせずに放置した
- 後方で自転車が転倒する様子をミラーで確認したが、接触はなく、自分は関係ないと思いそのまま走り去った
- 接触に気づかなかったため、その場を去ったが、その後警察官からひき逃げ事件だと告げられた
ひき逃げと当て逃げの違いは?
ひき逃げと当て逃げの違いは、怪我を伴う事故か物損事故かの違いです。
ひき逃げの場合は、相手が怪我をしているのに救護せず通報しないで去った場合に成立しますが、当て逃げの場合には物損事故の発生に気付いていたのに危険防止措置をとらず通報しなかった場合に成立します。
当て逃げの場合にも、危険防止措置を取らなかった場合の罰則(道路交通法第72条1項前段、117条の5第1号)や交通事故について通報しなかったとして報告義務違反の罰則を受けることになります(道路交通法72条1項後段、119条1項10号)。そのため、事故が発生したら物損であっても通報等必要な処置をしなければなりません。
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アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くのひき逃げ事件を解決してきた経験と実績があります。
ひき逃げに科される刑罰は?
ひき逃げをした場合、まず、運転者の義務を果たさなかったことについて、道路交通法の救護義務違反や報告義務違反の罪に該当します(同法第72条)。
また、相手方を自動車の運転での過失により怪我をさせたことについて、自動車運転処罰法の過失運転致死傷罪(同法第5条)や危険運転致死傷罪(同法第2条)などに該当します。
ひき逃げの罰則①道路交通法違反
ひき逃げにより道路交通法の救護義務違反をした場合、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」(道路交通法第117条1項)に処せられます。
たとえ運転者に不注意がなく、むしろ被害者の方に非がある事故であったとしても、救護義務を怠ればアウトです。
被害者の死傷が運転者の運転に起因する場合には、より重い刑罰として「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」に処せられることとなります(同法第117条2項)。
また、報告義務違反の刑罰は「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」です。
もっとも、救護義務違反と報告義務違反は1個の「ひき逃げ」行為として処断されますので、両方に違反していた場合、重い救護義務違反の罪によって処断されます。(このような扱いを観念的競合といいます)
道路交通法 | 法定刑 |
---|---|
救護義務違反 | ・5年以下の懲役または50万円以下の罰金 ・10年以下の懲役または100万円以下の罰金(死傷が運転に起因) |
報告義務違反 | ・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 |
ひき逃げの罰則②自動車運転処罰法違反
道交法で定められているのは、あくまで運転者が救護や報告の義務に違反したことに対する罪です。
運転によって被害者を死傷させてしまったこと自体の罪は、別途自動車運転処罰法で定められており、ひき逃げで人を死傷させた場合には以下の罪責も負うこととなります。
自動車運転処罰法 | 法定刑 |
---|---|
危険運転致死傷罪(2条) | ・15年以下の懲役(負傷) ・1年以上の有期懲役(死亡) |
準危険運転致死傷罪(3条) | ・12年以下の懲役(負傷) ・15年以下の懲役(死亡) |
アルコール等影響発覚免脱罪(4条) | ・12年以下の懲役 |
過失運転致死傷罪(5条) | ・7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金 |
過失運転により、人を死傷させた場合の刑罰は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
危険運転や準危険運転にあたる場合や、事故後にアルコールによる影響をごまかしたような場合には、より重く懲役刑しかない刑罰が科されます。
ひき逃げの罰則③道交法違反と自動車運転処罰法違反の罪の関係
ひき逃げ事案の場合、道交法違反と自動車運転処罰法違反の両方に該当します。両方の罪が成立した場合の刑罰はどうなるのでしょうか。
この場合、両者は併合罪と呼ばれる関係になり、重い方の罪の長期を1.5倍した法定刑が科されます。まとめると以下になります。
行為 | 科刑 |
---|---|
危険運転致死傷罪のひき逃げ | ・22年6か月以下の懲役(負傷) ・30年以下の懲役(死亡) |
準危険運転致死傷罪のひき逃げ | ・18年以下の懲役(負傷) ・22年6か月以下の懲役(死亡) |
アルコール等影響発覚免脱罪のひき逃げ | ・18年以下の懲役 |
過失運転致死傷罪のひき逃げ | ・15年以下の懲役、または200万円以下の罰金※ |
※理論上は罰金刑もありますが、事実上懲役刑が選択されることが通常です。なお、併合罪を罰金刑で処断する場合は、2つの罪の罰金上限額の合計金額以下となります。
このように、道交法違反と自動車運転処罰法違反の両方で起訴されてしまえば、過失運転致傷であっても15年以下の懲役(または200万円以下の罰金)という非常に重い刑が科されます。ひき逃げとはそれだけ重大な犯罪なのです。
ひき逃げで付される点数&免許証は没収される?
ひき逃げをした場合、死傷事故の救護義務違反として35点が付き、死亡の場合に13点か20点、傷害の場合に2~13点、その他事故時の過失の内容によって加算されます。
15点以上で免許の取消となるところ、救護義務違反のみで35点ですので、ひき逃げをした場合には前科がない場合でも最低3年の免許取消となります。
その他、免許の取消期間については、被害者の怪我の程度や過失の内容、交通前科前歴の内容によります。違反点数が救護義務違反の35点から5点増えるごとに免許の取消期間が1年ずつ増え、最大で10年になります。
接触に気づかなかった場合もひき逃げ?
気づかなかっただけでもひき逃げになる?
交通事故があったことに気づかなかった場合、ひき逃げにはなりません。
ひき逃げの罪は、交通事故(交通による人の負傷・物の損壊)の認識(故意)があるのに、救護を行わなかったり通報しなかったりした場合に成立します。
したがって、交通事故があったことに気づかなかった場合は、故意がないため、ひき逃げの罪に問われません。
ひき逃げに気づかなかった場合の刑罰
ひき逃げに気づかなかったとしても、過失運転致死傷の罪責には問われる可能性はありますが、ひき逃げの罪と比べると、その刑罰には極めて大きな差があると言えるでしょう。
ひき逃げに気づかなかったかどうかは証拠で決まる
ひき逃げに気づかなかったかどうかは証拠により判断されます。 例えば、大きく接触している様子が映っていたり、損傷の具合が大きかったりすると、ひき逃げに気づかなかったはずがないと判断されます。
人身事故が起きれば衝突の衝撃や周囲の状況から気付く場合が通常ですので、ひき逃げにきづかなったという主張を通すことは、なかなか難しいものとなるでしょう。
ひき逃げに気づかなかった場合の取り調べの注意点
事故の認識については、取り調べの供述が重要です。
「接触したかもしれない」との認識さえあれば故意は認められます。そのため、警察は接触したことを少しは認識していただろうということの自白を取りにくることが通常です。
供述内容については、十分に注意を払う必要があるでしょう。
なお、「怪我に気づかなかった」としても事故の認識があればひき逃げに該当します。
関連記事
・警察の事情聴取(取調べ)をどう乗り切る?不利にならない対応と今後の流れ
ひき逃げに気づかなかった場合でも弁護士は必要?
警察の取り調べを適切に対処するために、事情聴取前の段階でも弁護士のアドバイスを受けることをオススメします。
事故の認識がなかったのであれば、ひき逃げの故意がないため、救護義務違反の罪に問われることはありませんが、警察は基本的に事故の認識があったことを認めさせようとしてきます。
取り調べのプロである警察に対し、ブレずに一貫した主張を続け不利な供述をしないことは容易ではありません。
確実な事故の認識がなくても「もしかしたらぶつかっていたかもしれない」との認識があれば、故意が認められてしまいます。
「ちょっとはぶつかったかもしれないと思ったでしょう」「ドライブレコーダーやカメラにはっきりと映っている」「自分から認めた方が罪が軽くなる」などと言ってくるのは警察の常套手段です。
弁護士であれば、そうした取り調べ対応について入念に打ち合わせたうえで、最適なアドバイスが可能です。また、不当な取り調べに対しては抗議文を提出したり、取り調べに同行するといった弁護活動を行うこともできます。
不利な供述を取られなければ、証拠不十分として、検察に送致されなかったり不起訴となる可能性があります。
アトムに寄せられたお手紙
ひき逃げ事件の刑事手続きの流れ
ひき逃げの検挙率は?
犯罪白書(令和元年版)によれば、ひき逃げの検挙率は2004年ころから上昇を続けており、2018年には60.8%となっています。なお、ひき逃げ事案の中でも治療に1か月以上を要する重傷事故になると検挙率は75.5%、死亡事故の検挙率は97.7%です。
刑法犯の検挙率はおよそ39%ですので、ひき逃げは軽傷事案であっても検挙される可能性が非常に高い犯罪と言えましょう。発覚するかはドライブレコーダーや防犯カメラ、ナンバープレート、目撃証言の存在など捜査の状況によりますが、近年はドライブレコーダーの需要も高まっており、逃げることは賢明ではありません。
ひき逃げ犯として特定された場合、当日や翌日に警察が自宅にやってきて任意同行を求められるケースが多いです。通知や電話で呼び出しを受ける場合もあります。なかには、半年~1年以上経過した後に警察から連絡が来ることもあるので時間が経っても安心はできません。
ひき逃げが発覚したら逮捕される?
ひき逃げ事件の被疑者となった場合、逮捕までされるかどうかは逃亡や証拠隠滅のおそれの有無によります。
軽傷事案であれば、そもそも事故に気づかなかった可能性もあるので、逮捕をされずに在宅事件として捜査が進むことも多いです。
一方、重症や死亡事故であれば、事故に気づかなかったうえで現場から離れているとみられるため、逮捕される可能性は極めて高くなります。
アトム法律事務所が扱ったひき逃げ事件の逮捕率は約30%前後となっています(アトム法律事務所「ひき逃げの逮捕率」の統計より)。
逮捕後の流れ
逮捕された後は、警察の取り調べを受けます。逮捕によって身体拘束できるのは72時間までと決まっていますので、それ以上身柄を拘束しておく必要がある場合は「勾留」という手続きを取る必要があります。
逮捕後、48時間以内に検察官に送致され、送致を受けた検察官は被疑者の話も聞いたうえで、24時間以内に裁判官に勾留を請求するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定をすると、10日間(延長されると最大20日間)警察署の留置場等に拘束が続きます。勾留の期間内(ほとんどは勾留が満期となる日)に検察官が事件を起訴・不起訴の判断をします。
逮捕後の流れや保釈のタイミングについては、以下の関連記事も参考にしてください。
関連記事
・逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説
ひき逃げの在宅捜査
逮捕・勾留から早期に釈放されたり、そもそも逮捕をされなかったひき逃げ事件であっても事件は終了ではありません。身体拘束がなくとも、在宅捜査という形で事件は進行していきます。
在宅捜査では、警察や検察の事情聴取の呼び出しに応じる必要はありますが、通常の生活を送ることができます。
警察の捜査が終わると、事件書類が検察に送致され(いわゆる「書類送検」)、検察官が1~2度本人を呼び出して話を聞いた後で起訴・不起訴の判断がくだされます。
逮捕・勾留中の事件と異なり、手続きに期限がないため捜査が長期化する可能性もあります。捜査状況など個別の事案次第ですが、争いのない軽微な事件で早ければ2~3か月で処分が決まります。
ひき逃げの弁護(1)早期の弁護士相談
【本人】ひき逃げの初期対応が分かる
ひき逃げは検挙される可能性が高く、処罰も重い重大事件です。そのため、ひき逃げで思い当たることや不安があれば、警察から連絡がきていなくともできるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
軽傷のひき逃げ事案では、接触に気付かずにその場を去ったが、その後警察官からひき逃げ事件だと告げられ呼び出しを受けるケースが非常に多いです。
逮捕前であれば、事案ごとに弁護士が適切にリスクや処分の見込みをお伝えしたうえで、被害者と示談して刑事事件化のリスクを最小化する、自首をする等状況に応じてとるべき対応のアドバイスを受けることができます。
また、必要に応じて逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えたり、もし逮捕をされてしまった場合にはどうすれば良いかについても事前に助言を受けておくことができます。
【家族】逮捕・勾留中の方に弁護士派遣
身柄事件(逮捕・勾留されている事件)には手続きに厳格な時間制限があり、対応はスピード勝負になります。ご家族や大切な方がひき逃げで逮捕されてしまった場合、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士は逮捕されたご本人のもとに接見することによって事件の概要を把握の上、身柄解放活動や最終的な刑事処分を軽くするためにどのように取り調べに臨めばいいのかなど適切な助言を行うことができます。
弁護士接見でできることの例
- 逮捕後すぐに面会できる
- 面会時に、取り調べ対応をアドバイス
- 面会時に、ご本人の様子を確認
- 面会時に、事情を把握。その後の釈放・示談・不起訴・刑罰軽減・無罪の弁護活動につなげる
ひき逃げで逮捕されるケースでは、勾留される見込みも非常に高いです。しかし、逮捕から勾留が決まるまでのおよそ3日間の間に適切に弁護活動をすることで勾留の回避が期待できます。
勾留が認められてしまった後でも、準抗告や勾留の取り消し請求によって、早期の身柄釈放を目指します。
過去にアトム法律事務所の弁護士が解決したひき逃げ事件のうち、早期釈放ができたものを一部ご紹介します。
アトムの解決事例(1)
路上において左前方を走っていた自転車を普通乗用車で追い抜いた際、ミラーがぶつかり自転車が転倒した事故事案。依頼者は事故に気づかなかったと容疑を否認。道路交通法違反および過失運転致傷で逮捕された事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出。勾留請求が出されず早期釈放が叶った。取調べに対するアドバイスを行い否認を貫いたところ嫌疑不十分で不起訴処分となった。
アトムの解決事例(2)
運転中、道路上に寝転んでいた被害者に気づかず車で轢き、救護措置および警察への報告をしなかった事案。被害者は腰の骨を折るなどの重傷を負った。過失運転致傷と道路交通法違反の事案。
弁護活動の成果
裁判官に意見書を提出し勾留を回避。早期釈放を実現した。過失がないという点につき主張し、嫌疑不十分で不起訴処分となった。
※プライバシー保護のため、解決実績について一部情報を加工しています。
関連記事
・勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法
ひき逃げの弁護(2)弁護士の事件解決
ひき逃げで不起訴になることは可能か?
ひき逃げで不起訴となる場合は、救護義務違反及び過失運転致死傷双方で不起訴になることが必要です。
すなわち、接触自体に気づかなかったとして救護義務違反の故意が立証できず、過失の程度が小さく被害者の処罰感情も高くないなどの場合には不起訴となる可能性があります。
ひき逃げは重大な犯罪ですので、救護義務違反が存在する場合に検察官の判断で起訴を猶予するということはあまり考えにくいです。そのため、ひき逃げで不起訴となるためには救護義務違反については証拠が不十分であるという内容での不起訴を目指すことになるでしょう。
ひき逃げで罰金刑・執行猶予は可能か?
ひき逃げ事件は重大犯罪ですので、罰金で済めばまだよい方です。通常は、罰金では済まず、公判請求されて公開の裁判にかけられます。被害の程度などにもよりますが、初犯の場合には執行猶予判決となることが多いでしょう。
ひき逃げで罰金刑や執行猶予となる可能性を上げるためには、まず被害者に対する謝罪を尽くし、金銭賠償を適切に行うことが必要です。加えて示談を行うことができればよりよいでしょう。
また、周囲の人による監督や今後の運転予定等から再犯の可能性がないこと、しっかりと反省していることを検察官や裁判官に示すことが必要となります。免許を返納したり、車を売却することも考えられます。
ひき逃げの被害者と弁護士を通じて示談する
救護義務違反・報告義務違反については、被害者から許されたとしても処罰の必要性がなくなる犯罪ではありません。また、ひき逃げは重大犯罪ですので、示談の有無にかかわらず執行猶予判決で終わる可能性も高いでしょう。
しかしそれでも、ひき逃げ、特に過失運転致傷の部分については被害者のいる犯罪ですので、謝罪を尽くし示談によって被害者の許しを得ることは重要な意味を持ち、刑事処分を軽減するためには不可欠です。
被害が軽微で、接触に気づかなかったなど救護義務違反・報告義務違反について故意がないのであれば、示談によって起訴猶予を得られる可能性も十分考えられます。
ひき逃げは交通事故ですので、示談対応は保険会社が代わりに行っているというケースも多くあります。しかし、保険会社の示談で解決するのは、基本的に損害賠償や慰謝料などの民事的な賠償関係のみです。
被害感情や処罰感情といった部分はそのままですので、「事件について被害者の許しを得る」ためには、弁護士を通じて刑事事件としての示談を行うべきでしょう。可能であれば被害者から処罰を望まない旨の嘆願書が得られればベストです。
弁護士を通じることで、ひき逃げの被害者との間で刑事的な示談を行うことのできる可能性が上がります。ひき逃げの加害者が自身で示談を行い許しを得ることは被害者の心情上困難です。直接の当事者ではない弁護士が加害者の謝罪の意思を伝え交渉を行うことで示談を進めることができます。
ここでは、過去にアトム法律事務所の弁護士が解決したひき逃げ事件のうち、被害者の方との示談が影響したものを取り上げます。
アトムの解決事例(3)
路上で、T字路を自動車で右折する際、歩行者に接触したことに気付かず、救護及び警察への報告をせず走り去った事案。一週間後警察に呼ばれ、自動車を預けた。道路交通法違反および過失運転致傷の事案。
弁護活動の成果
被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。被害者が物損事故あつかいとすることに同意し刑事事件化せず事件終了となった。
アトムの解決事例(4)
トンネル内において被害車両に追突し、動揺して逃走したケース。被害車両に搭乗していた被害者がけがを負い、過失運転致傷と道路交通法違反で逮捕された事案。
弁護活動の成果
けがを負った被害者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立。結果、過失運転致傷と道路交通法違反両方につき不起訴処分となった。
アトムの解決事例(5)
信号機のある交差点において自動車で右折しようとしたところ横断歩道を歩行中だった被害者と接触。その際依頼者は一度現場を離れ、思い直して現場に戻った。道路交通法違反(救護義務違反)および過失運転致傷の事案。
弁護活動の成果
被害者から刑事罰を望まない旨の嘆願書を取得。情状弁護を尽くし、救護義務違反につき不起訴処分となり過失運転致傷につき略式起訴で罰金10万円となった。
※事例についてはプライバシー保護のため、一部情報を加工しています。
ひき逃げ事件に強い弁護士の選び方とは?
ひき逃げ事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件に熟知していて、解決実績が豊富な弁護士を選びましょう。
過去の解決実績や事務所の所在地などについては、公式HPから確認することができます。
特に刑事事件では、迅速な弁護活動が何より重要です。捜査警察の近くにある弁護士事務所を探すことで、迅速な弁護活動を期待できますし、出張費などを抑えることにも繋がります。
また、刑事事件で勾留された後は、裁判所に弁護士をつけてもらうことができます(国選弁護人)。国選弁護人は、資力によっては費用の支払いが免除される場合があります。
ただし、勾留後しか選任できない点と、弁護士を選ぶことができないことが国選弁護人のデメリットです。在宅事件での弁護活動や、刑事弁護に精通した弁護士にきめ細かいサポートをお願いしたい場合には、私選弁護士へ依頼することをおすすめします。
ひき逃げ事件の経験豊富な弁護士|「解決実績」から判断
ひき逃げ事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件に熟知している必要があります。
弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、全ての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。そのため、私選弁護士を依頼する際には刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。
示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。被害者感情に寄り添いつつ適切に示談を成立させるためには、弁護士の経験、人柄、交渉力が重要になってきます。
経験豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている刑事事件の解決実績を確認するのが有効です。
迅速な対応ができる弁護士|対応地域も要確認
ひき逃げ事件の弁護士を選ぶ上で、対応の早さはとても重要です。
特に身体拘束されている事件では刑事事件は時間の制約も厳しく、迅速に対応してくれることも頼れる弁護士の必須要素だといえます。いくら刑事弁護に精通したベテランでもスケジュールが埋まっていては意味がありません。
また、本人と面会する際や、刑事事件の裁判など警察署や裁判所へ弁護士が出張することも良くあります。迅速かつ小回りの利く対応を可能とするためには、遠方の法律事務所への依頼はあまり適切ではないでしょう。対応地域を決めている事務所もあります。捜査警察から近い事務所を選ぶことは、出張費用など弁護士費用を抑える効果もあります。
信頼できて相性の良い弁護士|無料相談を活用する
ひき逃げ事件においても、弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。
弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。
まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。
アトムに寄せられたお手紙
アトムに寄せられたお手紙
ひき逃げ事件の弁護士費用
一般的な弁護士費用としては、相談料、着手金、成功報酬、出張日当、実費などがかかります。
内訳 | 内容 |
---|---|
相談料 | 正式依頼前の弁護士の法律相談費用 |
着手金 | 弁護士に事件を依頼する際に必要な費用 |
成功報酬 | 弁護活動の成果に応じて発生する報酬 |
出張日当 | 示談・裁判等に弁護士が出張する際にかかる日当 |
実費 | 通信費など弁護活動にかかる実費 |
弁護士費用の金額は、ひき逃げ事件の弁護活動の難易度や、在宅事件か逮捕事件か、被害者との示談成立、処分の内容(不起訴・罰金・執行猶予等)によります。
人への接触に気づかなかったなど、争いのある事件のほうが一般的に弁護士費用が高くなる傾向はあります。ですが、実際の見積もりについては、直接確認するほうがよいでしょう。
アトム法律事務所の弁護士費用については『弁護士費用』のページでご紹介していますが、具体的な弁護士費用については、弁護士相談の際、担当弁護士からご説明いたします。
警察介入(警察からの呼び出し、取り調べetc.)が既にある事件では、初回30分無料で、弁護士相談を実施していますので、まずはお気軽にお電話ください。
ひき逃げ事件に強いアトムの弁護士に無料相談
年中無休で全国対応の相談予約窓口
アトム法律事務所では、年中無休で全国対応の相談予約窓口を開設しています。
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そのような方は、下記の窓口から今すぐお問い合わせください。アトム法律事務所の弁護士がお力になります。
弁護士法人|アトムグループについて
アトム法律事務所は、交通事故・刑事事件などの都市型トラブルの解決に取り組む弁護士事務所です。刑事事件の加害者側弁護だけを専門に取り扱う事務所としてスタートした沿革があり、刑事事件の活動実績が豊富です。現在は、仙台、新宿、北千住、千葉、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡に支部・グループ事務所を展開しています。
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日本で数少ない刑事事件に注力する弁護士事務所であるアトム法律事務所なら、これまでの日本全国で積み重ねてきた経験と実績に基づき、捜査機関や裁判所とタフに交渉し、ご依頼者様に有利な結果を取り付けるための様々な活動ができます。有利な結果を得られれば、ご依頼者様は事件を起こす前と同じ生活を再び取り戻すことができます。
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仙台・新宿・北千住・千葉・埼玉大宮・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡に弁護士事務所があるアトム法律事務所なら、ご相談を受けてから直ちに日本全国の警察署に出張し、ご依頼者様の勾留期間を短くするための弁護活動ができます。早期に勾留から釈放されることで、ご依頼者様は釈放された後、これまでと同じ職場や学校に復帰することができます。
特徴3: 被害者の方の許しが得られる活動
全国の事務所一つひとつが、地域一番店であることを目指して刑事事件の相談を専門に取り扱ってきたアトム法律事務所なら、ご依頼者様に代わって被害者の方に謝罪を行うことができます。その結果、ご依頼者様は被害者の方から許しを得て、その後の捜査や裁判で有利な取り扱いを受けられる期待が高まります。