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飲酒運転で捕まったら|刑罰と弁護士に依頼するメリット

飲酒運転の弁護士

飲酒運転は危険な犯罪行為です。社会的な関心も強く、近年では厳罰化傾向にあることはご存じでしょう。
初犯で、単なる飲酒運転のみであれば罰金刑となることが多いですが、もしも事故を起こしてしまえば、刑事事件として裁判にかけられ実刑判決になることも否定できません

この記事では、飲酒運転がどのような犯罪か、飲酒運転で逮捕されるのか、など飲酒運転に関する知識を確認した後、飲酒運転が事件化してしまった場合にできる弁護士の活動について解説しています。

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飲酒運転の刑罰は?

そもそも飲酒運転とは?

飲酒運転とは、お酒を飲み、アルコールが体内に残っている状態で乗り物を運転する行為です。

飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があり、それぞれ道路交通法で規制されています。自動車だけではなく、バイクや自転車の運転であっても同様に規制されます。

酒気帯び運転と酒酔い運転は、実際にどれくらい飲酒していたかではなく、体内のアルコール濃度数値や、飲酒運転が見つかったときの運転者の状態によって判断されます。

運転者以外も処罰対象

飲酒運転をした人だけでなく、飲酒運転をするおそれがある人に車両を提供した人や、飲酒運転をするおそれがある人に酒類を提供した人、飲酒運転であると知りつつ車両に同乗した人なども飲酒運転の処罰対象です。

酒気帯び運転の刑罰

酒気帯び運転に該当するのは、体内における血中アルコール濃度が基準値を超えた状態で運転する場合です。
酒に酔った状態でなくても、血中アルコール濃度が基準値を超えていれば酒気帯び運転となります。血中アルコール濃度の基準値は政令で定められており、通常は呼気検査によって判断されます。

酒気帯び運転の基準値

  • 呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転
  • 血液1ミリリットル中0.3ミリグラム以上のアルコールを保有する状態での運転

酒気帯び運転の刑罰は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。さらに行政処分として以下のような違反点数がつきます。

酒気帯び運転の行政処分

呼気1リットル中のアルコール濃度違反点数行政処分
0.15mg以上0.25mg未満13点免許停止(※90日間)
0.25mg以上25点免許取り消し(※2年間)

※前歴の有無によって免許停止期間、免許取り消し期間は異なります。

酒酔い運転の刑罰

酒酔い運転に該当するのは、飲酒をして酒に酔った状態で運転する場合です。飲酒した酒の量ではなく、客観的に酒に酔った状態であるかによって判断されます。

具体的には、直線の上をまっすぐに歩けるか、正常な受け答えができるかといった検査によって酒に酔っているかを判断します。

酒気帯び運転と違い、酒酔い運転は体内のアルコール濃度は関係ありません。酒の影響で運転に支障が出ている状態であると判断されれば検挙されます。
酒に弱い体質の人は、飲酒量が少なくても酒酔い運転に該当する可能性があるでしょう。

酒酔い運転の刑罰は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。

行政処分としては違反点数35点がつき、一発で免許取り消し処分(※3年間)となります。

※交通違反の前歴があれば、欠格期間(免許の取り消しになった後、再度免許の取得が許されない期間)は延びます。前歴が1回なら4年、2回なら5年、3回以上なら6年です。

飲酒運転で事故を起こした場合の刑罰

飲酒運転をすること自体に道路交通法上の刑罰がありますが、さらに事故を起こした場合には「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」により罰せられる可能性があります。

人身事故(過失運転致死傷罪)の刑罰は、「7年以下の懲役または100万円以下の罰金刑」ですが、これと酒酔い運転(※)の両方で起訴された場合、刑法47条の規定により「7年以下の懲役」の部分が1.5倍されます。

※なお、酒気帯び運転の場合は刑法47条但書により、10年以下の懲役になります。

また、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で、人身事故を起こした場合は危険運転致死傷罪という極めて重い罪が適用される可能性もあります。

飲酒運転で人身事故を起こした場合の刑罰

違反行為刑罰
酒気帯び運転+過失運転致死傷10年以下の懲役又は150万円以下の罰金(※)
酒酔い運転+過失運転致死傷10年6月以下の懲役又は200万円以下の罰金(※)
危険運転致死傷15年以下の懲役(致傷)
1年以上の有期懲役(致死)

※罰金額は成立する各罪名の合計金額以下となる(刑法48条2項)。なお、実際にはほぼ懲役刑が選択される。

飲酒運転で人身事故!アルコールが抜けてから出頭したらどうなる?

飲酒運転を立件するためには、体内のアルコール濃度数値や、酒に酔っている状態を証拠化する必要があります。
運転者の酔いが醒め、アルコールが抜けた後であれば「運転前にお酒を飲んでいた」ことを証明できたとしても立件が難しいのが実情のようです。

しかし、それならばアルコールが抜けてから出頭すれば処罰が軽くなる?と考えるのは間違いです。

人身事故の後にアルコール等の影響の発覚をおそれて、さらに酒を飲んだり、お酒を抜こうとした場合には過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪として極めて厳しく処罰されることになります。
法定刑は「12年以下の懲役」です。

さらに、被害者の救護や通報を怠れば、「ひき逃げ」にも該当し、さらに重たい処罰が想定されます。

飲酒運転で逮捕されたらどうなる?

飲酒運転は現行犯で逮捕される?後日逮捕はない?

飲酒運転は、飲酒検問によって呼気をチェックされ検挙されることが多く、現行犯逮捕されることが一般的です。

飲酒運転の検挙には、基準値以上の酒気を帯びて乗り物を運転したという証拠が必要であることから、逮捕状による後日逮捕は例外的といえるでしょう。

ただし、飲酒運転によって事故を起こしている場合、その事故を原因とした後日逮捕は当然あり得ます。後日逮捕は、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合に認められています。

飲酒運転で逮捕された後の流れ

飲酒運転で逮捕された後は、警察署の留置場に入らなければなりません。そこで警察による取り調べを経て48時間以内に事件と身柄が検察官に送られることになります。

検察官は、必要性があれば24時間以内に裁判官に対し勾留の請求をし、裁判官が勾留請求を認めれば勾留(逮捕に引き続き行われる身体拘束)されることになります。

とはいえ身元がしっかりしていて、罪を認めて捜査にも協力的であるような場合には、勾留されずに1~2日で釈放されて、在宅事件になるケースも多いです。

勾留された場合の拘束期間は原則10日間ですが、さらに10日間の延長請求が認められる場合があります。被疑者は最大で20日間勾留されることになり、この間に検察官は事件を起訴するか否かを判断します。

被疑者は起訴・不起訴の判断が下るまで逮捕から数えると最大で23日間身体を拘束されることになります。

刑事事件の流れ

起訴されたら|飲酒運転の量刑相場は?

飲酒運転の場合、基本的には起訴されることになります。

検察官が行う起訴には、公開の法廷での正式裁判を求める公判請求と、簡易な書類手続きのみで処分を決める略式起訴があります。

実務上、飲酒運転の中でも酒気帯び運転で、初犯の場合であれば略式起訴による罰金額20万円〜30万円程度の罰金刑になることが多いです。

初犯でない場合や、事故を起こしてしまった場合には、公判請求をされることが多く、執行猶予中の飲酒運転であるなら実刑判決となることも否定できません。

酒酔い運転の場合も、初犯であれば略式起訴による罰金刑になる可能性もありますが、罰金額は50万円程度になることが多いです。

また、酒酔い運転の場合、初犯であっても公判請求され正式裁判となることも考えられます。公判請求された場合、初犯であれば執行猶予がつくことも期待できますが、飲酒運転の前科があったり執行猶予中の飲酒運転であれば実刑判決となり得ます。

飲酒運転をしてしまったら弁護士に相談すべき

飲酒運転の被疑者の身体拘束を解く弁護活動

飲酒運転で逮捕された場合、逮捕から72時間はたとえ家族であっても被疑者と面会することができません。弁護士であれば、接見交通権を使い、逮捕直後の被疑者と面会し、取調べへのアドバイスをしたり、事件への見通し等を説明することが可能です。

被疑者が勾留され、身体拘束期間が長期に及んでしまうと会社や学校を休んでしまうことになり、社会生活上の不利益が大きくなります。弁護士として、被疑者に逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないなど、勾留の必要がないことを主張し、被疑者の身体拘束が早期に解かれるように活動します。

飲酒運転で事故を起こしていれば被害者と示談交渉

飲酒運転で事故を起こしている場合、事故の被害者と示談をしておくことがその後の刑事手続において有利な事情となります。警察は通常、刑事事件の被害者の連絡先を加害者に教えてくれません。しかし、弁護士であれば示談交渉したい旨を警察に伝えることで、被害者の連絡先を聞くことができる可能性があります。

被疑者が身体拘束されている場合、物理的に自分で示談交渉することはできません。もっとも、不起訴処分を獲得するためには、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでに示談を成立させておくことが必要です。弁護士であれば、被害者感情に配慮しつつ、迅速な示談交渉をすることができます。

不起訴や略式起訴を目指した弁護活動

飲酒運転で考えられる刑事処分のうち、懲役実刑は実際に刑務所に入らなければならず、社会生活上、重大な不利益が予想されます。また、懲役刑が選択されると、公務員や国家資格が必要な職業において、欠格事由となることが多いです。そこで、弁護士としては懲役刑を避ける弁護活動を中心に行っていきます。

具体的には、飲酒運転による事故が発生している場合、できるだけ早く示談を成立させ検察官に被疑者が反省していることを主張します。また、飲酒運転の原因と再犯防止策について具体的に検討し、二度と飲酒運転を繰り返すことが無いように取り組んでいる姿勢を示していきます。

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アトム法律事務所 所属弁護士