判決文抜粋
「(淫行とは)児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうと解するのが相当」
「(させる行為)とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいう」
13歳~18歳の児童に対する淫行は、児童福祉法34条1項6号か各都道府県が定める淫行条例によって処罰されます。
ここでは児童福祉法34条1項6号における「淫行をさせる行為」の定義、淫行条例における「淫行」の意義や合憲性などについて判示された裁判例をご紹介します。
「(淫行とは)児童の心身の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる性交又はこれに準ずる性交類似行為をいうと解するのが相当」
「(させる行為)とは,直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をいう」
児童福祉法における「淫行させる行為」というのは、「児童に対して事実上の影響力を及ぼして」「児童が淫行をなすことを助長し促進する行為」を言います。
適用に当たっては「行為者と児童の関係、年齢、更衣の内容等を総合考慮」するとされています。
実務上も、たとえば教職者による生徒に対しての淫行事案は、淫行条例ではなく児童福祉法で処罰されるケースが多いようです。
「(淫行とは)広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく(略:青少年の未成熟に乗じるような性交のほか)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいう」
「(上記のような解釈の上では)処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえない」
淫行条例における「淫行」の定義について判示され、さらに処罰の範囲が広すぎることも不明確であることもないため淫行条例は憲法に違反しないとも判示された裁判例です。
この裁判では、被告人と当時16歳の被害児童との間に相当期間にわたって付き合いと見られるような関係があったものの、年齢や経緯等に照らし「被害児童を自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行為に該当する」とされ、有罪となりました。
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