2023年7月13日以降の事件は「不同意性交等罪」に問われます。
2023年7月13日以降の事件は「不同意わいせつ罪」に問われます。
- パパ活が犯罪になるケースを知りたい
- パパ活で逮捕されるか不安
- パパ活で処罰を避けたい
そのような方に向け、この記事ではパパ活が犯罪になる基準を解説します。不起訴処分の獲得方法や処罰を軽減するポイントについてもお伝えします。
早めに弁護士に相談すれば、その分最善の結果につながる可能性が高まります。パパ活について少しでも不安があれば、刑事事件に強いアトム法律事務所にぜひお気軽にご相談ください。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
パパ活が犯罪になるケースとは?
パパ活は基本的に犯罪にならない?
最近、マッチングアプリやSNSの投稿を利用し、お小遣い稼ぎ感覚でパパ活をする人が増えています。女性側も男性側もパパ活が犯罪に該当するのか気になる方は多いでしょう。
結論から言うと、デートや食事をしてパパがお金を支払ってあげるだけであれば基本的に犯罪にはなりません。
ただし、相手女性の年齢やパパ活の内容など条件によっては犯罪行為に該当します。以下でパパ活の違法性について具体的にご紹介します。
パパ活が青少年健全育成条例違反になるケース
パパ活の相手が「青少年」(18歳未満の者)だった場合、青少年健全育成条例や青少年保護育成条例違反になる可能性があります。処罰対象行為や罰則は各都道府県によって異なります。
ここでは、大阪府と東京都の青少年健全育成条例をご説明します。なお、結婚を前提とする真摯な交際の場合は処罰されない可能性があります。もっとも、パパ活の場合は立証が難しいでしょう。
大阪府青少年健全育成条例
大阪府の場合、パパが18歳未満の者に金銭等を渡し、性行為又はわいせつな行為をすると2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
お金を渡さなくても、18歳未満の者を脅したりだました上で性行為又はわいせつな行為を行うと同様の罰則が科されます。
大阪府青少年健全育成条例39条(淫らな行為及びわいせつな行為の禁止)
何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号。以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という。)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 青少年に対し、威迫し、欺き、若しくは困惑させることその他の当該青少年の未成熟に乗じた不当な手段を用い、又は当該青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として性行為又はわいせつな行為を行うこと。
大阪府青少年健全育成条例52条(罰則)
第三十九条の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
東京都青少年健全育成条例
東京都の場合、パパが金銭を渡さなくても18歳未満の者と性交又は性交類似行為を行うだけで、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される可能性があります。
東京都青少年の健全な育成に関する条例18条の6(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例24条の3(罰則)
第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する
なお、パパ活中に盗撮すると別途、迷惑防止条例違反等に問われます。盗撮について詳しくは関連記事をご確認ください。
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パパ活が児童福祉法違反になるケース
パパ活の相手が「児童」(18歳未満の者)だった場合、児童福祉法違反になる可能性があります。
児童福祉法では、「児童に淫行させる行為」を禁止しています。
違反した場合、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金で処罰されます。態様によっては懲役と罰金の両方が科される可能性もあります。
「淫行」の意味
- 性行為
- 手淫
- 口淫
- 肛淫(肛門性交)
- その他の性行為類似行為
「淫行させる」の意味
- 自分以外の誰かと児童を淫行させる行為
- 児童と自己とが淫行する行為
- 行為者と児童との間に一定の上下関係が必要
児童との淫行を禁止する児童福祉法違反について詳しくは『児童福祉法違反の罪に問われたらどうなる?定義や禁止行為、刑罰を解説』の記事も参考になりますので、あわせてご確認ください。
パパ活が児童買春・児童ポルノ禁止法違反になるケース
パパ活の相手が「児童」(18歳未満の者)だった場合、児童買春・児童ポルノ禁止法違反になる可能性があります。児童買春禁止法は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいます。
「児童買春」とは、児童や児童に対する性交等の周旋をした者等に対し、対価を渡して性交等をする行為を意味します。対価はお金に限りません。実際に対価を渡さなくても、渡す約束をして性交等をすれば処罰対象になります。
違反した場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
「性交等」の意味
- 性交
- 性交類似行為
- 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触ること
- 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器等を触らせること
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パパ活が強制わいせつ罪に該当するケース
パパ活で相手にわいせつ行為をすると、強制わいせつ罪に問われる可能性もあります。強制わいせつ罪は相手が18歳以上でも成立します。罰則は6月以上10年以下の懲役です(刑法176条)。
強制わいせつ罪は、相手(男女いずれの場合も含む)の年齢によって成立要件が異なります。具体的には以下の2つのケースが禁止されています。
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いてわいせつな行為をすること
②13歳未満の者に対し、わいせつな行為をすること
相手が13歳以上の場合、真意に基づく承諾があれば強制わいせつ罪は成立しません。しかし、相手が13歳未満の場合、たとえ承諾があっても強制わいせつ罪が成立します。
「わいせつな行為」の具体例
- キス
- 陰部に手を触れたり、手指でもてあそぶ行為
- 自己の陰部を押し当てる行為
- 女性の乳房をもてあそぶ行為
- 裸にして写真を撮る行為
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パパ活が強制性交等罪に該当するケース
パパ活で強制的に性交等をすると強制性交等罪に問われる可能性があります。強制性交等罪は相手が18歳以上でも成立します。罰則は5年以上の有期懲役です(刑法177条)。
強制性交等罪は、相手(男女いずれの場合も含む)の年齢によって成立要件が異なります。具体的には、以下の2つのケースが禁止されています。
①13歳以上の者に対し、暴行・脅迫を用いて強制的に性交等をすること
②13歳未満の者に対し、性交等をすること
相手女性が13歳以上の場合、真意に基づく承諾があれば強制性交等罪は成立しません。しかし、相手女性が13歳未満の場合、たとえ承諾があっても強制性交等罪が成立します。
「性交等」の意味
- 性交
- 肛門性交
- 口腔性交
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パパ活が未成年者誘拐罪に該当するケース
パパ活の相手が未成年(18歳未満)だった場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。
「未成年者」とは、18歳未満の者を意味します(民法4条)。令和4年4月1日以後、民法の一部改正により成人年齢が18歳に引き下げられました。これに伴い、未成年者誘拐罪の「未成年者」の定義も18歳未満の者に変更されています。
未成年者誘拐罪は、当事者が合意の上だったとしても、保護者の同意がない限り成立します。
例えば、SNSで「家出したい」という書き込みを見つけ、助けてあげるつもりで金銭的な援助を申し出たとします。相手女性がこの申し出を受け家出を決断し、親に無断で遠方のあなたの家まで移動し一定期間生活した場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があるのです。
なぜなら、「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味するからです、金銭的援助=誘惑と判断され、場合によっては逮捕に至るおそれもあります。
「家出少女を助けただけ」「肉体関係はないから犯罪にならない」と考えている方。相手女性が未成年である以上、違法になる可能性があります。SNSや出会い系アプリでの安易なやりとりは絶対にやめましょう。
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パパ活が売春防止法違反に該当するケース
パパ活をしている女性の中には、パパ活が売春行為に当たるのではないかと不安な方もいらっしゃると思います。
売春は売春防止法3条によって禁止されています。ここでいう「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいいます(売春防止法2条)。
したがって、パパ活が食事やデートにとどまるならば売春に当たらず違法行為ではありません。
一方、お金など対価を得て不特定の男性と性交渉をするパパ活をしている場合は、売春に該当します。また、一般的に未成年者が男性からお金の援助を得て性的関係をもつ援助交際も売春に該当します。
もっとも、売春自体を処罰する規定はないため刑事責任は問われません。
売春防止法違反で処罰される行為は、売春を助長する行為等です。具体的には、公衆の目にふれるような方法で売春相手となるよう勧誘した場合等です。例えば、風俗街のキャッチが該当します。この場合、6月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処されます。
売春防止法5条(勧誘等)
売春をする目的で、次の各号の一に該当する行為をした者は、六月以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること。
二 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 公衆の目にふれるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること。
【コラム】パパ活は慰謝料問題に発展する可能性がある?
パパ活は刑事事件だけでなく民事事件になるリスクもあります。
具体的には、パパ活の当事者のどちらかが既婚者であり不貞行為(不倫)に該当する場合です。この場合、パパ活が原因で夫婦関係が破綻すると配偶者から不法行為を理由に損害賠償(慰謝料)を請求されるおそれがあります。
「パパ活」「パパ活女子」という言葉の響きから軽く考える方がいるかもしれません。しかし100%安心安全なパパ活などありません。パパ活は様々トラブルを生じる危険がありますので安易な行動は決してとらないようにしてください。
パパ活が刑事事件になった場合の流れは?
パパ活の犯罪捜査のきっかけは?
パパ活が発覚して捜査が始まる主なきっかけは以下のとおりです。
- パパ活の相手女性が警察に被害届を提出したり告訴をする
- パパ活の相手女性の保護者が警察に通報する
- パパ活の相手女性が警察に補導され事情聴取される
- パトロール中の警察官にパパ活を現認され事情聴取される
- 警察がSNS等をサイバーパトロールして不審な書き込みを見つける
パパ活で逮捕後の流れは?
SNS等のパパ活募集で少女と知り合った男性が「相手が18歳未満と知りながら、ホテルで現金を渡しみだらな行為をした疑いで逮捕された」というニュースをよく耳にします。
パパ活で逮捕されると警察署に連行されます。逮捕後は、検察官が起訴・不起訴を決めるまで最長23日間も身体拘束される可能性があります。逮捕後の流れは下図のとおりです。
逮捕後の流れ
逮捕・勾留中は警察官や検察官による取り調べを受けます。取り調べでの供述は、起訴・不起訴や刑罰の重さを決める上で重要な証拠になります。取り調べで不用意な供述をしてしまうと、不当に重い刑罰が科されるおそれも出てきてしまうのです。一方、取り調べで適切な対策をとれば早期釈放や不起訴処分の可能性が高まります。
取り調べで適切な対処法をとるには弁護士のアドバイスが不可欠です。早めにアドバイスを受けるほど有利な結果が期待できます。
アトム法律事務所の弁護士なら逮捕直後から接見しご本人をしっかりサポートします。ご本人やそのご家族の方は、できる限り早期に弁護士にご相談ください。
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パパ活が刑事事件化した場合の弁護活動
逮捕回避
弁護士から次の2つについてサポートを受けることで逮捕回避の可能性が高まります。
一つ目は、自首です。自首すると逃亡のおそれはないと判断されやすくなります。よって、自首により逮捕されない可能性が高くなります。自首は、不起訴処分や刑事罰の任意的減軽(刑法42条1項)などの効果も期待できます。
弁護士同行の上で自首すれば、逮捕の必要がないことを弁護士から警察に直接説明してもらえるメリットがあります。
注意点としては、自首は犯罪の発覚前又は犯人が判明する前でなければ成立しないという点です。自首を検討中の方はできる限り早めに弁護士にご相談ください。
二つ目は、示談交渉についてです。パパ活が刑事事件化した場合、被害者との早期の示談成立が非常に重要です。パパ活の場合、示談交渉の相手は被害女性の保護者となるケースが多いでしょう。被害者や保護者の心情を考慮すると、示談交渉は刑事弁護の実績豊富な弁護士に任せるべきです。その方が、示談に応じてもらえる可能性が高まり、冷静な交渉が期待できます。結果的に、被害者による許し(宥恕)が得られる可能性も高まります。宥恕付き示談が成立すれば、逮捕回避や不起訴処分の獲得が期待できます。
アトム法律事務所は多数の示談を成立させた実績があります。アトム法律事務所の解決実績によると、示談金相場は淫行が30万円、児童買春が30万円、強制わいせつが50万円、強制性交等が100万円です。
早期釈放
弁護士は、検察官と裁判官に対し、早期釈放を求める意見書を提出します。具体的には、同居家族による監督が期待できることや示談交渉が進行中であること等を説明します。
不起訴処分
パパ活で起訴されるとほぼ確実に有罪になってしまいます。前科を回避するには、不起訴処分を獲得することが重要です。不起訴処分獲得のカギとなるのが示談です。
被害者の連絡先が分からない場合でも示談交渉は可能です。弁護士は、検察官を通じて連絡先を知ることができるからです。
示談交渉はできる限り早めに開始しましょう。逮捕されてしまうと、起訴・不起訴が決まるまで最長でも23日間しかありません。示談開始が早いほど不起訴処分の可能性は高まります。被害者に真摯な反省・謝罪を伝えるためにも、一日も早く示談を申し出ましょう。
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刑事処分の軽減
示談成立や家族による監督の誓約によって量刑が軽くなる可能性が高まります。弁護士が専門医療機関と連携しながら治療計画を立て、社会内での立ち直りの環境を整えるケースもあります。
上記の弁護活動により、罰金刑や執行猶予付き判決など刑罰の軽減が期待できます。