「夫が淫行で逮捕されてしまった」
「性行為をした相手が未成年だとわかり、警察に呼ばれないか不安」
アトム法律事務所ではこれまでこのようなご相談をたくさん取り扱ってきました。淫行事件で不安や悩みを抱えている方は、まずは弁護士に相談されることが第一歩です。
淫行で逮捕された家族をすぐに釈放してほしい、不起訴で前科をつけずに解決したい、被害者と示談して許して欲しい、このようなお悩みを解決できるのは、淫行事件に強い弁護士です。
淫行事件のお悩みはアトムの弁護士にお任せください!
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弁護士への相談が早いほど淫行事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの淫行事件を解決してきた経験と実績があります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
淫行とは|弁護士が解説
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
淫行の処罰規定
淫行とは、18歳未満の者に対し、みだらな性交または性交類似行為を行うことを指します。
淫行は各都道府県のいわゆる青少年保護育成条例によって禁止され、違反した場合には刑罰が定められています。たとえ、本人同士の同意があったとしても許されません。
ちなみに、各条例には「青少年が行った行為は罰しない」旨の規定が設けられています。そのため、18歳未満の者が淫行にあたる行為をしても、違法であることには変わりがないものの、罰されることはありません。
なお、条例名や淫行の条文上の文言、罰則については、自治体によって多少の違いがみられます。東京都の場合の淫行の法定刑は、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となっています。
「淫行」にあたる行為とは
「みだらな」という文言がついている通り、青少年との性行為が全て淫行として処罰されるわけではありません。
青少年保護育成条例の目的は、青少年を保護しその健全な育成を図ることです。その趣旨から、「青少年を対象としてなされる性行為等のうち、その育成を阻害するおそれのあるものとして社会通念上非難を受けるべき性質のもの」が禁止されていると解釈されます。
このような解釈に基づき、「淫行」について最高裁判所は以下のように判断しています。
「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいう。
最判昭和60年10月23日
神奈川県など、淫行にあたる行為について、以下のように具体的に条文で示している自治体もあります。
第31条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
神奈川県青少年保護育成条例
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
付き合っていればセーフ?
ここまでの説明を読んで、「付き合っていれば問題なさそうだ」と思ったでしょうか?
淫行を甘く見てはいけません。実は、淫行の解釈を示した上記の判例においても、被告人と少女の間に「相当期間にわたって一応付合いと見られるような関係があった」としながらも淫行にあたると認定しています。
「淫行」といえるかどうかは、それぞれの年齢、性交渉に至る経緯、付き合いの態様など様々な事情を考慮しながら判断されます。
明確に違法とならないケースとしては、たとえば、婚約中であったり婚約に準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性交渉などの例外的な場合です。
淫行で検挙・処罰される方の中には「お互い真剣に付き合ってます」とおっしゃる方もたくさんいます。しかし、実務上もそのような主張が安易に通用する犯罪ではありませんのでご注意ください。
淫行で処罰される | 淫行で処罰されない | |
---|---|---|
交際の態様例 | 通常の男女関係 | 婚約を前提 |
相手の年齢 | 知っていた | 知らなかった※ |
※相手に成人だと騙されるような例外的なケース
相手が18歳未満だと知らなければセーフ?
相手が18歳未満であることを知らなかった場合には、淫行の故意がないため、犯罪は成立しません。
ただし、一応は18歳未満であることは知らなかったとしても「もしかしたら18歳未満かもしれない」という認識があれば淫行の故意があると判断されます。
単なる「18歳未満だとは思わなかった」「年齢を確認したら18歳だと言っていた」といったような主張が簡単に通ることはまずありません。
また、神奈川県など、年齢を知らなかった事について過失がある場合も処罰することを規定している自治体もあります。
第53条7項 (略)……第31条第1項……に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
神奈川県青少年保護育成条例
淫行の故意なかった、年齢の不知に過失がなかったという主張を認めてもらうには、相手の親に確認をする、顔写真付きの身分証を確認する、などして真に18歳以上であると信じている必要があります。
淫行の故意・過失がないといえる例
18歳未満利用不可のマッチングアプリで知り合ったが、実際には18歳未満の利用者がいることも何となく知っていたため、念のため免許証を確認し18歳以上であることを確信したうえで性交渉をした。しかし、免許証は年齢を偽るために偽造したものであり実際は18歳未満であった。
淫行と他の性犯罪等との関係
淫行以外の罪になる性犯罪
暴行や脅迫を用いる等して被害者が拒否できない状況下において、性交やわいせつな行為を行った場合、不同意性交等罪(旧強制性交等罪、刑法177条1項)や不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪、刑法176条1項)が成立します。
刑罰
- 不同意性交等罪
5年以上20年以下の拘禁刑 - 不同意わいせつ罪
6ヶ月以上10年以下の拘禁刑
また、酩酊状態にある人や睡眠中など、正常な判断が出来ない人や抵抗ができない状態にある人に対して性交やわいせつな行為をした場合も、不同意性交等罪(旧準強制性交等罪、刑法177条1項)・不同意わいせつ罪(旧準強制わいせつ罪、刑法176条1項)となります。
なお、性行為の相手が16歳未満の場合(相手が13歳以上16歳未満のケースでは、自分が5歳以上年長のとき)は、たとえ合意の上での性交やわいせつ行為であっても、不同意性交等罪(刑法177条3項)や不同意わいせつ罪(刑法176条3項)が成立します。
さらに、18歳未満の者に対し、「監護者であることによる影響力に乗じて」性交やわいせつ行為をした場合も、監護者性交等罪・監護者わいせつ罪に問われます。監護者性交等罪・監護者わいせつ罪は、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪と同様の刑が科されます(刑法179条)。
教師と生徒の関係など、事実上の影響力を及ぼして淫行をさせた場合には、不同意性交等罪、不同意わいせつ罪、児童福祉法違反に問われる可能性もあります。
同意に基づく場合であっても、18歳未満の男女に金銭を渡したりその約束をして「性交等」をした場合には、児童買春罪が成立します。
同意あり | 同意なし | |
---|---|---|
18歳~ | ー | 不同意性交等/不同意わいせつ罪 |
16~17歳 | ・児童買春罪 ・淫行 ・児童福祉法違反 | ・不同意性交等/不同意わいせつ罪 ・監護者性交等/監護者わいせつ罪 |
13~16歳未満*² | ・不同意性交等/不同意わいせつ罪 ・監護者性交等/監護者わいせつ罪 | |
13歳未満 |
*¹ 2024年8月20日現在の情報です。
分かりやすくするため、一部簡略化して整理しています。
最新の詳細情報については、ご自身でご確認ください。
*² 被害者よりも5歳年上の場合、同意があっても、不同意性交等罪・不同意わいせつ罪は成立します。
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淫行と同時に問題となりやすい犯罪
特に相手側が恋愛感情のあるケースや家出しているようなケースの場合では、児童を連れまわしたり自宅に泊めることで、未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)が成立し得ます。
また、18歳未満の児童との性行為を撮影したり、性器などの写真を撮らせて送らせたりした場合には、児童ポルノの所持や製造の罪にも問われることになります。
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淫行をしてしまったらどうなる?
淫行をしてしまうと、警察から連絡がくる可能性があります。
淫行が発覚する経緯としては、保護者などが警察へ相談・通報する場合や、未成年が別件で補導された場合などに、その捜査や聴取の過程で淫行についても発覚するケースなどが多くなっています。
このように、たとえ相手の未成年者の好意を得ていたとしても、様々なきっかけで淫行は刑事事件化する可能性があります。そのため、淫行をしてしまい不安な方は、早期に弁護士へ相談することをおすすめします。
ここでは淫行によるリスクや逮捕後の流れ、実刑について解説していきます。
淫行をしてしまったら負うリスク
淫行の容疑をかけられた場合に、受ける不利益は大きく以下の3点です。
淫行のリスク
- 逮捕・勾留による身体拘束を受ける可能性がある
- 起訴されて罰金刑等が科される|前科がつく
- 淫行事件が周囲にバレる
逮捕・勾留された場合は起訴まで23日間の身体拘束を受ける可能性があります。長期の身体拘束は、会社を解雇されるなど社会生活上の影響が大きいでしょう。
また、前科が付くと特定の職種に就くことができなくなったり、海外渡航の制限を受ける可能性があります。再度犯罪を犯してしまえば実刑などより重い刑罰を科せられる可能性も高まります。
さらに、淫行で逮捕された場合には報道されるリスクもあります。報道される場合、匿名のこともありますが、実名報道がなされるケースもあります。
淫行が家族や親族に発覚すれば家庭を失うリスクもありますし、引っ越しなどをせざるを得なくなることもあります。
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淫行は検挙される?発覚する理由
まず、警察庁の犯罪統計により、淫行を含む青少年保護育成条例違反で検挙(捜査機関が事件を認知して被疑者を特定すること)されている人数をみると、2019年は2,184人、2020年は2,069人となっています。
実際に淫行にあたる行為をしている人が世の中でどの程度の数いるのかはわかりませんので、この毎年2,000人程度という検挙人数を多いと考えるか少ないと考えるかは人それぞれかと思います。しかし、淫行は「まず検挙されない」という犯罪では決してありません。
淫行が発覚するケースとしては以下の4つのパターンが多いです。
淫行がバレる理由
- 児童を連れて路上を歩いている際に、職務質問を受けて発覚
- 児童の親や友人・教師などが気付いて警察に相談・通報
- 別件などで相手の児童が捜査を受けた際に、スマホの記録から発覚
- SNS等ネット上での児童との関係性をにおわせる書き込みをサイバーパトロールが発見
淫行で逮捕された後の流れ
逮捕されると、警察での取り調べが繰り返し行われます。そして逮捕後48時間以内に、事件は検察官に送致され、検察官が取り調べを行うことになります。そして、検察官は、24時間以内に「勾留」という拘束状態を継続するかどうかの検討を行います。
引き続き拘束状態を続けるべきと判断されて「勾留」が決まると、まずは10日間、留置場での生活を余儀なくされます。勾留は10日間の延長ができますので、事件が起訴されるまで最大で20日間(勾留前の逮捕期間も含めると最大23日間)の身体拘束を受けます。
逮捕された直後の対応は、拘束期間が長引くかどうかに大きく影響します。迅速に弁護活動を行うことで、早期の釈放が実現できるケースは多いです。
関連記事
・逮捕されたら弁護士を呼ぼう|勾留期間はいつまで?弁護士を呼ぶメリットとは?
淫行で逮捕される可能性
検挙された淫行事件について、そのすべてが逮捕されるわけではありません。2019年の検察統計によれば、淫行を含む青少年保護育成条例違反での逮捕率は約29%(652人/2246人)となっています。
犯罪全体の逮捕率がおよそ39%ですので、青少年保護育成条例違反は若干逮捕される可能性は低い犯罪ではありますが、それでも検挙されればおよそ3人に1人は逮捕されている計算です。
逮捕の不安をかかえたご本人が、逮捕される前にご相談に来られるケースや、ご本人が逮捕された後にご家族からご相談をうけるケースも多いです。
淫行事件の逮捕でお困りの場合、すぐに弁護士を頼ってください。
なお、逮捕をされなかった事件は、警察限りで注意を受けて終わることもありますが、在宅事件として逮捕されないまま刑事手続きが進行していくこともあります。
在宅事件の場合でも、犯罪者として裁かれ刑罰を科される可能性がなくなったわけではありません。逮捕されなかったとしても、起訴される可能性はあるので安心はできません。
淫行の勾留率
逮捕率 | 約29%(652人/2246人) |
勾留率 | 約67%(439人/652人) |
2019年の検察統計では、青少年保護育成条例違反で逮捕された652人のうち、勾留までされたのは439人で勾留率は約67%でした。犯罪全体の勾留率が81%程度ですので、淫行は比較的勾留される可能性も低いといえます。
とはいえ、逮捕をされると3人に2人は勾留されていますし、勾留されることによって被る不利益は甚大です。そのため、早い段階で勾留を回避するための弁護活動を行うことが大切です。
アトム法律事務所が扱った淫行事件では、逮捕された案件のうち、勾留までされたものは約50%前後でした(アトム法律事務所「淫行の勾留率」の統計より)。勾留を回避できた事例の中には、勾留前に検察官や裁判官に意見書を提出したことで勾留されなかった例が目立ちます。
関連記事
・勾留とは何か。勾留手続きや拘留との違いは?早期釈放を実現する方法
淫行の在宅捜査
逮捕・勾留から早期に釈放されたり、そもそも逮捕をされなかった淫行事件であっても事件は終了ではありません。身体拘束がなくとも、在宅捜査という形で事件は進行していきます。
在宅捜査となったあとは、警察や検察の事情聴取の呼び出しがあれば応じる必要はありますが、通常の生活を送ることができます。
警察の捜査が終わると、事件書類が検察に送致され(いわゆる「書類送検」)、検察官が1~2度本人を呼び出して話を聞いた後で起訴・不起訴の判断がくだされます。
最大で23日間の時間制限がある逮捕・勾留中の事件と異なり、手続きに期限がないため捜査が長期化する可能性もあります。捜査状況など個別の事案次第ですが、争いのない軽微な事件で早ければ2~3か月で処分が決まります。
関連記事
・在宅事件の流れを解説|起訴率は低い?逮捕される刑事事件との違い
淫行の起訴率|裁判・実刑になる?
起訴率 | 約48%(1088人/2246人) |
公判請求 | 130人 |
略式請求 | 958人 |
淫行は比較的軽微な犯罪ではありますが、起訴率は比較的高い犯罪です。
2019年の検察統計では、青少年保護育成条例違反の罪の起訴率は約48%(1,088人/2,246人)となっています。犯罪全体の起訴率が32.9%であることからすれば、高めの数字となっています。
痴漢といった条例違反の性犯罪であれば、通常は被害者と示談が成立すれば不起訴となることがほとんどです。
しかし、淫行は、青少年の保護という社会的観点から、青少年の同意があっても成立する犯罪ですので、示談によって処罰の必要性がなくなる犯罪ではありません。青少年保護育成条例違反の罪の起訴率が高めになっているのはそういった事情によるものと思われます。
罰金刑となる場合には、ほとんどは略式起訴され書面審理のみの簡易な裁判手続きで罰金の略式命令が出されます。淫行で公判請求されて実刑になるケースは少ないものの、悪質な事案や再犯の場合には実刑となることもありえます。
逮捕・勾留をされていた場合、起訴後は拘置所に身柄が移され引き続き裁判終了まで身体拘束を受ける可能性があります。簡単な事件では起訴から判決まで2か月程度です。
起訴後の流れについては『起訴されたらどうなる?起訴・不起訴の流れを解説』の記事もあわせてご覧ください。
起訴には期限(時効)があります。淫行の時効については『淫行の時効とは?未成年淫行で逮捕や起訴が不安なら弁護士に相談!』で解説していますので、気になる方はご覧ください。
淫行の弁護|早期の弁護士への相談を
淫行事件で、スムーズな社会復帰を目指すには、刑事事件を早期に解決することがとても大切です。刑事事件はタイミングとスピードが命ですので、弁護士への相談は早いほどできる弁護活動も増え、良い結果を得られやすくなります。
弁護士あり | 弁護士なし | |
---|---|---|
早期釈放 | 可能性高い | 可能性低い |
接見(面会) | できる | 原則できない |
不起訴処分 | 可能性高い | 可能性低い |
保釈申請 | 最速で活動可能 | 手続きが難しい |
淫行事件での逮捕や事件化を回避する
弁護士への相談が逮捕前であれば、事案ごとに弁護士が適切にリスクや処分の見込みをお伝えしたうえで、被害者と示談して刑事事件化のリスクを最小化する、自首をする等状況に応じてとるべき対応のアドバイスを受けることができます。
また、必要に応じて逮捕の必要性がないことを捜査機関に訴えたり、もし逮捕をされてしまった場合にはどうすれば良いかについても事前に助言を受けておくことができます。
淫行事件で示談をお考えの方は『未成年との淫行での示談の流れは?示談のメリットや示談金の相場を解説』の記事もあわせてご覧ください。
淫行で逮捕・勾留されても早期釈放を目指す
逮捕後は、警察に身体拘束を続ける必要がないことを訴えて釈放を要求したり、勾留の必要性がないことを検察官や裁判官に意見して勾留を回避するための活動ができます。勾留されてしまった後でも、準抗告や勾留の取り消しを求めることで早期の釈放を目指すことができます。
淫行事件の取り調べ対応は要注意
淫行で逮捕された場合、何よりも優先させるべきは、弁護士面会(「接見」といいます)です。逮捕直後から捜査機関の取り調べは始まりますので、その対応について、弁護士からアドバイスを聞くことは不利な状況を作らないために必要です。
とりわけ、18歳未満の認識がなかったことを主張して否認するのであれば、取り調べでの対応は極めて重要です。警察は、様々なニュアンスや角度から「18歳未満かもしれないと思った」という内容の供述をとろうとしてきます。ここで取り調べ対応を誤ってしまうと後から取り返しのつかない事態に陥りかねません。
逮捕後、勾留までの最大72時間は外部と連絡を取ることができなくなるため、自身で弁護士を探すことはできません。警察に「弁護士を呼んでくれ」と伝えることで、1度だけ無料で弁護士と面会のできる当番弁護士制度を利用することが可能です。
その他に弁護士にアクセスできる場合は、逮捕前から依頼している弁護士を呼んでもらうか、こ家族など外部の人が弁護士に依頼したケースになります。
なお、在宅事件であっても、冷静に対応するには、事前に取り調べの心得を弁護士に聞いておくに越したことはありません。
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不起訴を目指す|前科をつけないために
先述の通り淫行は、青少年の保護という社会的観点から、青少年の同意があっても成立する犯罪ですので、示談によって処罰の必要性がなくなる犯罪ではありません。
しかし、被害児童との示談が全く無意味なわけではありません。少なくとも、被害児童との関係において謝罪と被害回復がなされて、事件について許しを得ることができれば、多少なりとも処罰の必要性が減少することには間違いありません。
そのうえで、真摯に反省し、説得力のある再犯防止策を示すなど、再犯可能性がないと検察官に判断してもらうことができれば不起訴の可能性も高まります。
起訴後は保釈申請ができる
起訴後に勾留が続く場合、裁判の終了まで短くても2か月程度拘置所で過ごすことになりますが、保釈申請をすることで釈放される可能性があります。
保釈が認められるためには弁護人を通じて、裁判官に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを効果的に理解してもらう必要があります。すぐに保釈申請をするには、事前に準備を整えておきタイミングをみて動くことが必要です。淫行事件の経験が豊富な弁護士なら、時間のロスなく最速で活動することが可能です。
なお、保釈には保釈金も必要になりますが、保釈金は逃亡などをしなければ裁判後に返還されます。
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・保釈申請の流れ。保釈条件と必要な保釈金は?起訴後の勾留から解放
減刑を目指す|罰金で済ませる・執行猶予を獲得する
略式起訴をされた場合は弁護士が活動できる余地がほとんどありませんので、罰金刑の減額は困難です。ただし、通常の起訴をされて、公開の法廷が開かれる場合には、不起訴を目指す場合と同様の取り組みが処分の減刑を目指す活動としても有効です。
淫行で起訴をされてしまったとして、罰金刑や執行猶予付きの判決を獲得できれば、刑務所に入ることなく生活をすることができます。報道されていない限り、前科を一般人が調べることはできませんので、周囲に知られることなくスムーズに社会生活に復帰ができている人も多いです。
アトム法律事務所が過去に取り扱った淫行事件の統計では、起訴された案件のうち、罰金刑が約87%前後、懲役刑が約26%前後でした。
また、罰金の平均額は約50万円、懲役刑の平均期間は約2年5か月で、懲役刑が言い渡された案件のうち執行猶予が付いたのは約75%前後でした(アトム法律事務所「淫行事件の統計をみる」より)。
なお、上記の統計には、淫行以外の犯罪も成立しているケースがあります。淫行(青少年保護育成条例違反)のみのケースでは、懲役刑を言い渡されることは多くありません。
デリケートかつ複雑な淫行事件でも、刑事事件に注力するアトム法律事務所であれば、これまでのノウハウを生かした弁護活動が可能です。
淫行事件に強い弁護士の選び方
刑事事件で勾留された後は、裁判所に弁護士をつけてもらうことができます(国選弁護人)。国選弁護人は、資力によっては費用の支払いが免除される場合があります。
ただし、勾留後しか選任できない点と、国選弁護人は選ぶことができないことがデメリットにはなります。在宅事件での弁護活動や、刑事弁護に精通した弁護士にきめ細かいサポートをお願いしたい場合には、私選弁護士へ依頼することをおすすめします。
淫行事件の経験豊富な弁護士|「解決実績」から判断
淫行事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件に熟知している必要があります。
弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、全ての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。そのため、私選弁護士を依頼する際には刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。
示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。 特に淫行の場合、未成年単独では法的な合意ができませんので、示談の相手方は必ず親御さんなどの保護者になります。そうすると、親御さんは当然強い処罰感情を抱いていることも多いため、被害者感情に寄り添いつつ適切に示談を成立させるためには、弁護士の経験、人柄、交渉力が重要になってきます。
経験豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている淫行事件の解決実績を確認するのが有効です。
迅速な対応ができる弁護士|対応地域も要確認
弁護士を選ぶ上で、対応の早さはとても重要です。
特に身体拘束されている事件では刑事事件は時間の制約も厳しく、迅速に対応してくれることも頼れる弁護士の必須要素だといえます。いくら刑事弁護に精通したベテランでもスケジュールが埋まっていては意味がありません。
また、本人と面会する際や、刑事事件の裁判など警察署や裁判所へ弁護士が出張することも良くあります。迅速かつ小回りの利く対応を可能とするためには、遠方の法律事務所への依頼はあまり適切ではないでしょう。対応地域を決めている事務所もあります。捜査警察から近い事務所を選ぶことは、出張費用など弁護士費用を抑える効果もあります。
信頼できて相性の良い弁護士|無料相談を活用する
弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。
弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。
まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。初回の法律相談は30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)ほどが相場となっていますが、無料相談を実施している場合もあります。
淫行事件に強い弁護士に無料相談
アトム法律事務所では、年中無休で全国対応の相談予約窓口を開設しています。
- 淫行で家族が逮捕された!
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そのような方は、下記の窓口から今すぐお問い合わせください。
弁護士法人|アトムグループについて
アトム法律事務所は、交通事故・刑事事件などの都市型トラブルの解決に取り組む弁護士事務所です。刑事事件の加害者側弁護だけを専門に取り扱う事務所としてスタートした沿革があり、刑事事件の活動実績が豊富です。現在は、仙台、新宿、北千住、千葉、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡に支部・グループ事務所を展開しています。
特徴1: ご依頼者様の罪が軽くなる活動
日本で数少ない刑事事件に注力する弁護士事務所であるアトム法律事務所なら、これまでの日本全国で積み重ねてきた経験と実績に基づき、捜査機関や裁判所とタフに交渉し、ご依頼者様に有利な結果を取り付けるための様々な活動ができます。有利な結果を得られれば、ご依頼者様は事件を起こす前と同じ生活を再び取り戻すことができます。
特徴2: ご依頼者様の勾留期間が短くなる活動
仙台・新宿・北千住・千葉・埼玉大宮・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡に弁護士事務所があるアトム法律事務所なら、ご相談を受けてから直ちに日本全国の警察署に出張し、ご依頼者様の勾留期間を短くするための弁護活動ができます。早期に勾留から釈放されることで、ご依頼者様は釈放された後、これまでと同じ職場や学校に復帰することができます。
特徴3: 被害者の方の許しが得られる活動
全国の事務所一つひとつが、地域一番店であることを目指して刑事事件の相談を専門に取り扱ってきたアトム法律事務所なら、ご依頼者様に代わって被害者の方に謝罪を行うことができます。その結果、ご依頼者様は被害者の方から許しを得て、その後の捜査や裁判で有利な取り扱いを受けられる期待が高まります。