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未成年者誘拐罪とは?|家出少女の保護や手助けは犯罪になる?

未成年者誘拐罪とは?|家出少女の保護や手助けは犯罪になる?

「家出願望のある未成年者を自宅に連れ込んだ」というニュースを最近よく耳にします。

「本人が同意しているから犯罪にならない」と思っている方が多いかもしれませんがそれは間違いです。本罪は未成年者本人が同意していても成立する可能性があります。

この記事では、未成年者誘拐罪がどのような場合に成立するのか詳しく解説します。

本罪に当たる行為をしてしまい逮捕や起訴が不安な方に向け、今すぐとるべき対応方法もご説明します。

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未成年者誘拐罪とは?

未成年者を略取(りゃくしゅ)し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処せられます(刑法224条)。

略取と誘拐を合わせて「拐取(かいしゅ)」といいます。

略取・誘拐の被害者を「被拐取者(ひかいしゅしゃ)」といいます。

以下では、未成年者拐取罪が成立する要件を詳しく解説します。

未成年者誘拐罪が成立する場合とは?

①未成年者

「未成年者」とは、18歳未満の者を意味します(民法4条)。

「未成年者」については、令和4年4月1日以後、民法の一部改正により18歳に引き下げられました。これに伴い、本罪の「未成年者」も18歳未満の者を意味するようになりました。

②略取・誘拐

「略取」とは、暴行・脅迫を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味します。

「誘拐」とは、欺罔・誘惑を手段として、他人をその生活環境から離脱させ自己又は第三者の事実的支配下に置くことを意味します。

【注目】家出願望のある未成年者を誘い出すと未成年者誘拐罪になる?

家出願望のある未成年者に対し「俺の家においで」などと誘い出した場合、本罪は成立するのでしょうか?未成年者を「事実的支配下に置いた」といえるか問題になります。

参考裁判例として、津地判平成29年3月22日を挙げます。

この事例では、被告人が家出願望のある未成年者に対し、迎えに行くことや被告人の自宅で生活するよう提案しました。そして、未成年者を約1カ月間被告人方で生活させたのです。被告人は「誘拐に当たるとは思っていなかった」と主張しました。

裁判所は、未成年者は14歳の中学生で社会経験が乏しいこと、家出の時点で所持金が1000円に満たない額だったこと等からすると、未成年者が現実に家出を決断するに当たり、被告人の一連の提案や助言等が大きく影響したと指摘しました。

さらに、親権者に無断で遠方の被告人方まで移動させ、一定期間にわたり被告人方で生活させた事情も考慮すると、自己の支配下に置いたと評価できると判断しました。

結果的に、本件では未成年者誘拐罪の成立が認められました。

この事例から分かるとおり、自分では「家出を助けてあげただけ。誘拐などしていない」と思っていても、そのような主張は通らない可能性が高いです。SNSで「家出したい」といった書き込みを見ても安易なやりとりをしないよう十分注意しましょう。

③故意

未成年者誘拐罪が成立するには、故意が必要です。

本罪でよく問題になるのは「未成年者だと思わなかった」というケースです。この場合、故意を欠くとして犯罪不成立となるのでしょうか?

結論から言うと、「未成年者かもしれない」という程度の認識があれば本罪の故意があるとされ、未成年者誘拐罪が成立します。

一方、合理的な根拠に基づいて「未成年者だと思わなかった」のであれば故意を欠くことになり、未成年者誘拐罪は成立しません。

故意の有無は、相手の容姿、言動、年齢確認の方法など様々な事情を考慮した上で判断されます。

実際の刑事事件では、被疑者の携帯電話等が押収され、被害者とのSNS上のやりとり等が詳しく調べられます。また、被害者や保護者の供述、加害者本人の供述も故意を認定する重要な証拠になります。

本人の同意があれば未成年者誘拐罪は不成立?

未成年者本人の同意があれば未成年者誘拐罪は成立しないと思っている方。それは間違いです。

なぜなら、本罪の保護法益は、未成年者の自由と監護者の監護権の両方だからです。

したがって、たとえ未成年者が同意していたとしても、監護者である保護者の同意なく連れ去った場合、未成年者誘拐罪が成立します。

未成年者誘拐罪から淫行、買春につながるケースも

未成年者誘拐罪が問題になる事例では、淫行、買春などの性犯罪も成立するケースが少なくありません。

例えば、SNSに「家出したい」と書き込んだ未成年者に対し、「宿泊先のお金を出してあげる」と誘惑してホテルに連れ込めば未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いです。

さらに、未成年者が18歳未満だった場合、連れ込み先のホテルで対価を渡して性交すると児童買春罪(児童買春・児童ポルノ法4条)が成立します。児童買春罪は、本人の同意があっても成立します。

その他にも、各都道府県の青少年健全育成条例違反、刑法の強制わいせつ罪などが成立する可能性もあります。

未成年者との淫行、児童買春についてより詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。

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別居中の子どもを連れ出すと未成年者誘拐罪になる?

離婚係争中の夫婦の一方が、一方の親の下で暮らす自分の子どもを連れ去った場合、未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

判例(最判平成17年2月6日)は、このような行為に出ることにつき、子どもの監護養育上それが現に必要とされるような特段の事情がある場合や、家族間の行為として社会通念上許容される得る枠内にとどまる場合は、違法性が阻却されるとしました。

その上で、本件では連れ去りが必要な特段の事情はないとしました。

また、連れ去りの態様が粗暴で強引なものであること、子どもが自分の生活環境について判断・選択の能力が備わっていない2歳の幼児であること等の事情を考慮し、家族間における行為として社会通念上許容され得る枠内にとどまるとはいえないと判断しました。

結果的に、本件では未成年者略取罪の成立が認められたのです。

もっとも、この判決には反対意見も付されています。

反対意見は、親権者の1人が我が子を自分の支配下に置こうとする行為に刑事法が介入することは格別慎重でなければならないと指摘しています。

その上で、本件では、連れ出しは子どもに対し格別乱暴な取り扱いをしたものではないこと等から違法性はないと結論づけています。

親権者の1人による子どもの連れ出しは、事案を丁寧に分析すれば犯罪にならない場合も少なくありません。別居中の子どもを連れ出して未成年者誘拐罪に問われないか不安な方は、今すぐ弁護士に相談することをおすすめします。

未成年者誘拐罪は告訴がないと処罰されない?

未成年者誘拐罪は、告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法229条)。

告訴は、捜査機関に対し被害の事実を申告し、かつ犯人の処罰を求める意思表示です。告訴できるのは、被害者とその法定代理人等です。

未成年者誘拐罪以外の略取、誘拐及び人身売買の罪は?

刑法には、未成年者を対象とするもの以外にも略取、誘拐の罪があります。ここでは、未成年者拐取罪以外の略取、誘拐の罪、及び人身売買の罪について解説します。

①営利目的等拐取罪

営利、わいせつ、結婚又は生命・身体に対する加害の目的で拐取した者は、1年以上10年以下の懲役に処せられます(刑法225条)。

営利目的とは、犯人自身が財産上の利益を得、又は第三者に得させる目的をいいます。

未成年者をわいせつ目的等で拐取すれば本罪で処罰されます。

本条の目的がなければ未成年者拐取罪(刑法224条)で処罰されます。

未成年者をわいせつ目的で拐取した場合の方が、未成年者拐取罪より法定刑が重くなります。

②身の代金目的拐取罪

身の代金目的で拐取した者は、無期又は3年以上の懲役に処せられます(刑法225条の2第1項)。

身の代金目的とは、被拐取者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて財物を交付させる目的を意味します。

「憂慮する者」とは、親子、夫婦などの近親者に加え、被拐取者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にある者をいいます(最決昭和62年3月24日)。

単なる友人や警察官は「憂慮する者」に当たりません。

③身の代金要求罪

拐取した犯人が、身の代金を交付させ、又は、要求した場合、無期又は3年以上の懲役に処せられます(刑法225条の2第2項)。当初は身の代金目的がなかったとしても、拐取後に身の代金を要求等すれば処罰すると定めた規定です。

また、被拐取者を受け取り自己の支配下に置いた者が身の代金を交付させ、または要求した場合は、2年以上の有期懲役に処せられます(刑法227条4項後段)。

④所在国外移送目的拐取罪

人を現在する国から国外へ移送する目的で拐取した者は、2年以上の有期懲役に処せられます(刑法226条)。所在国は日本に限られません。

⑤人身売買罪

人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処せられます(刑法226条の2第1項)。「人を買い受けた」とは、対価を払って人身に対する不法な支配を移転することを意味します。

未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処せられます(同条2項)。

営利、わいせつ、結婚又は生命・身体に対する加害の目的で人を買い受けた場合、1年以上10年以下の懲役に処せられます(同条3項)。

人を売り渡した場合、1年以上10年以下の懲役に処せられます(同条4項)。「人を売り渡す」とは、対価を得て人身に対する不法な支配を移転することを意味します。

人を現在する国から国外へ移送する目的で人身売買した場合、2年以上の有期懲役に処せられます(同条5項)。

⑥被略取者等所在国外移送罪

略取、誘拐、売買された被害者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処せられます(刑法226条の3)。

被害者を解放すると刑が減軽される?

身の代金目的拐取罪(刑法225条の2)、及び、その関連の犯罪(刑法227条2項、4項)を実行した者が、起訴される前に被拐取者を安全な場所に解放したときは、刑が減軽されます(刑法228条の2)。

「安全な場所」とは、被拐取者の生命、身体に実質的危険がなく、かつ、救出、発見が容易な場所を意味します(最決昭和54年6月26日)。

未成年者誘拐罪で逮捕後の流れは?

未成年者誘拐罪で逮捕される場合とは?

行方不明届や被害届の提出、告訴により刑事事件化し、捜査が開始するケースが考えられます。被疑者が特定された場合、逮捕される可能性が高いです。

未成年者誘拐罪で逮捕後の流れは?

逮捕後の刑事手続きの流れ

刑事事件の流れ

逮捕から48時間以内に検察官に事件が送致されます。

送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留請求します。

勾留請求を受けた裁判官は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断すると勾留を決定します。勾留期間は最長20日間です。

逮捕から最長23日後に検察官が起訴・不起訴を判断します。

未成年者誘拐罪の弁護を依頼するメリット

早期釈放

身柄拘束期間が長引けば社会生活に大きな影響が及びます。一日でも早い釈放を実現したい場合、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士は、早期釈放に向け、逃亡・罪証隠滅のおそれがない旨の意見書を提出します。また、裁判官・検察官と面談し早期釈放を直接訴えます。

早期釈放に向けた弁護士の活動についてさらに詳しく知りたい方は、関連記事をご覧ください。

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示談成立による不起訴・減軽

未成年者誘拐罪で不起訴になるには、被害者との示談が非常に重要です。宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談が成立すれば、不起訴となる可能性はさらに高くなります。

未成年者誘拐罪の示談交渉は必ず弁護士に依頼してください。

交渉相手は被害者の保護者となるケースが多く、処罰感情が非常に強いのが通常です。したがって、示談交渉自体断られる可能性も高いです。

しかし、弁護士が間に入れば示談交渉に応じてもらえる可能性が高くなります。また、弁護士による交渉であれば、冷静な話し合いを通じ適正金額での示談成立が期待できます。

示談成立が困難なケースでも、告訴しない旨の意思表示をしてもらえるようできる得る限りの手段を尽くします。未成年者誘拐罪は告訴がなければ起訴できないため、告訴されなければ前科がつくのを回避できます。

適切な取調べアドバイスによる不起訴

未成年者誘拐罪では「未成年者だと知らなかった」など故意が問題になるケースが少なくありません。この場合、適切な取調べ対応により不起訴の可能性が高くなります。

取り調べは逮捕直後から始まります。何のアドバイスも受けないまま取り調べを受けると、何気ない一言から故意があると判断され大きな不利益につながるおそれがあります。取り調べでの供述は後で間違いだと言っても認めてもらうのが非常に困難です。

このような事態を避けるため、私選弁護士への依頼がおすすめです。私選弁護士であれば逮捕直後から接見できるので、適切な取り調べアドバイスを早期に受けることができます。

これに対し、国選弁護士は勾留決定以降でなければ接見できません。逮捕後1回だけ接見に来てくれる当番弁護士は自分では選任できません。

早期の対応をご希望の場合、ぜひ私選弁護士にご相談ください。

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岡野武志弁護士

監修者情報

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

第二東京弁護士会所属。ご相談者のお悩みとお困りごとを解決するために、私たちは、全国体制の弁護士法人を構築し、年中無休24時間体制で活動を続けています。