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援助交際・児童買春で逮捕や起訴を避けたい|弁護士の示談交渉が重要

援助交際の弁護士

援助交際児童買春で警察沙汰になってしまったとき、まず何をすべきなのでしょうか。答えは、「刑事事件に詳しい弁護士に意見を求める」ということです。

すでに逮捕されている場合は、すぐに弁護士に警察署まで行ってもらい、本人にアドバイスをしてもらうことも重要になります。まずは24時間電話のつながる法律事務所へご連絡ください。

早期釈放、不起訴獲得にはポイントがあります。繊細な示談を成功されるために、実績豊富な弁護士にサポートしてもらうことを検討していきましょう。

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援助交際・児童買春とは|18歳未満との援助交際は違法

援助交際・児童買春とは

援助交際とは、一般的には相手に対して金品を渡した対価として性的な行為をすることを指します。
18歳未満の相手に援助交際を行った場合、児童買春となり、処罰の対象となります。

第二条

第1項 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
 一 児童
 二 児童に対する性交等の周旋をした者
 三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条1項・2項

児童買春をした場合、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処される可能性があります。

なお、金品を渡さずに18歳未満の相手と性交等をした場合であっても、各都道府県の淫行条例に抵触する可能性があります。
東京都の場合、淫行条例に抵触すれば二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処される場合があります。

第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。

第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

東京都青少年の健全な育成に関する条例第18条の6・第24条の3

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18歳以上の相手と援助交際をしたら違法になるのか

援助交際をした相手が18歳以上であれば児童買春には該当しませんが、売春防止法第3条に抵触する可能性があります。

第三条

何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

売春防止法第3条

ただし、売春防止法第3条には罰則規定が設けられていないため、この条文に抵触する行為を行ったとしても刑罰には処されません。
しかし、金品の授受を伴う交際を行っていた県知事が職を辞任した事例もあるため、刑罰には処されなくとも職種や地位によっては社会的責任を問われることになる可能性があります。

相手が18歳未満だと思っていなかった場合でも違法になるのか

東京都などの淫行条例に過失処罰条項が無い地域の場合、18歳未満と知らなければ過失があったとしても処罰されません。

しかし、「18歳以上だと思っていた」「大人っぽい見かけだったので子供とは思えなかった」と言うだけで罪から逃れることができるわけではありません。「ひょっとしたら18歳未満かも」と思った時点で年齢確認をしなければ、18歳未満に対して故意に淫行を行ったとみなされる可能性があります。

なお、一部の都道府県では青少年の年齢を知らずに淫行を行ったとしても処罰対象となります

たとえば神奈川県の青少年保護育成条例の場合、
当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。(神奈川県青少年保護育成条例53条7項)」
と規定されています。

この場合、相手自身は18歳以上と主張しているが、身分証を偽造して成人であると見せかけており、見た目も18歳以上にしか見えなかった、というような客観的な事情がある場合のみ犯罪の故意が否定される見込みがあります。

援助交際はなぜバレるのか?

18歳未満の相手との援助交際がバレる理由としては、未成年者が別件で補導されたときに警察に話してしまって発覚するケースが多いです。不特定多数の相手と援助交際をしている未成年者の場合、夜中に出歩いていることも多いので、補導されやすいといえます。

また、他の相手との援助交際が現行犯で発覚し、芋づる式的に過去の買春者が逮捕される場合もあります。

他にも、保護者が気づいて警察に相談したり、警察のサイバーパトロールで発覚したりする可能性もあり、未成年者との援助交際は逮捕のリスクが高い行為です。

互いに秘密にする約束をしたからといって、援助交際が絶対にバレないということはありません。犯行が発覚して警察に逮捕されてしまった場合には、弁護士に相談して今後の対応を考えましょう。

援助交際・児童買春で逮捕|弁護士に頼るべき3つの理由

逮捕後、早期釈放に向けてすぐに動く必要がある

援助交際・児童買春で逮捕されると、まずは釈放に向けた活動が必要になります。刑事事件で逮捕されると、法律に基づき、厳格な時間制限の中で手続きが進められていきます。

一日も早く釈放されるためには、ただちに警察、検察官、場合によっては裁判官に対して、事情を説明して釈放を求める動きをとる必要があります。動きが半日遅れるだけで、勾留という身体拘束期間に入ってしまうことも考えられます。

突然の逮捕でパニックになり、本人もその家族も思考停止になってしまうことがよくあります。一日、二日が経過して、ようやく事態が飲み込めるということもよくあることです。

しかし、刑事事件の手続きは待ってはくれません。警察や検察官も急いで取調べを進めるため、一刻も早く弁護士にサポートを求める必要があるのです。

逮捕後の刑事手続きの基本的な流れを知りたい方は、関連記事も併せてお読みください。

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援助交際事件で不起訴になるには弁護士のサポートが必須

援助交際の事件では、逮捕が初めてだったので不起訴になるとは限りません。不起訴獲得のためには、早い段階で弁護士に示談交渉などの弁護活動を進めてもらう必要があります。

「児童の方にも責任があるので、自分だけが裁判で罪を問われることはない」と考えている方がいれば、それは誤った認識です。特に、援助交際を複数回行っていたような場合では、不起訴処分の可能性は低くなります。

不起訴処分となるには、児童側のケアはもちろんのこと、再犯防止に向けて被疑者が真剣に考えて行動しているという事情が重要です。18歳未満の児童に対して強い性的好奇心がある場合には、根本解決のために医療機関やカウンセリング機関の助けを検討します。

弁護士は、逮捕された本人に代わり、本人の家族と協力しながら環境調整を行います。それを検察官に報告し、起訴を猶予するよう求めていきます。

援助交際の示談は極めてデリケート

援助交際で逮捕された後、弁護士に頼るべきもう一つの大きな理由が、示談です。援助交際では「児童」の親御さんと示談交渉を行う流れが想定されます。示談をすることで、刑事事件の処分が軽くなることを目指します。

しかし、援助交際は、事件の性質上、とても繊細な問題をはらんでいます。「お金で事件をなかったことにしようとしている」など、悪印象を与えないよう真摯な姿勢で示談に臨むことが大切です。

示談は、互いの合意が重要です。「弁護士=法律の専門家」という点は間違いありませんが、「弁護士=示談交渉を得意とする」という式は必ずしも成り立ちません。

示談には法律以外にコミュニケーション力や説明力など、他の能力も求められます。数多くの示談経験を積み、解決実践を豊富にもつ弁護士に示談を依頼することをおすすめします。

示談交渉を弁護士に依頼するメリットについては『刑事事件で示談をすべき5つの理由|示談金の相場も紹介』で詳細に解説しているので、気になる方はぜひご参考になさってください。

援助交際・児童買春で逮捕されるとどうなる?

勾留されて長期拘束になる可能性がある

援助交際で逮捕された場合、その後、勾留という身体拘束の段階に入る可能性があります。警察に逮捕されると、警察は48時間以内に被疑者と事件資料一式を検察官に引き継ぎます。

これを、「送致」といいます。送致を受けた検察官は、24時間以内に被疑者を勾留するかどうかを検討し、勾留すべきと考えたときには、裁判官に勾留を請求します。

裁判官が勾留決定を出したとき、被疑者は勾留請求の日を初日として10日間、身体拘束されることになります。警察署の留置施設にて寝泊まりし、取調べを受けます。

そして、勾留は延長されることがあり、延長は10日間以内の日数が追加されます。勾留されている間は、身動きがとれませんので、仕事の関係者や学校への連絡も自分で行うことができなくなります。

刑事裁判を受ける可能性がある

援助交際で逮捕され、勾留された場合、その後被疑者には①起訴される、②不起訴になる、③処分保留で釈放される、のいずれかの処分が下されます。

③で釈放された場合は在宅捜査へと切り替わり、捜査が尽くされた段階で、①起訴される、②不起訴になる、のどちらかの処分を受けます。起訴されたときには、それ以降「被告人」という立場になります。

起訴されると、その後は刑事裁判を受ける流れになります。起訴後、2ヶ月以内に第一回公判の期日が設定されます。刑事裁判は公開の法廷で行われ、審理が尽くされると判決が言い渡されます。

判決言い渡しにより、刑事裁判は終了となります。事件によっては、起訴されてから刑事裁判が終了するまで、数か月かかる場合もあります。

懲役刑で収監される危険もある

援助交際(児童買春)で適用される法律は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」です。

同法4条によると、「児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。」と規定されています。つまり、児童買春は最長で5年の懲役刑が想定されることになります。仮に5年の懲役刑が言い渡されると、法律上、執行猶予が付されることがないため、実刑となります。

判決言渡しの日の翌日を初日として、14日間が経過すると判決は確定します。控訴する場合には、この14日間のうちに行う必要があります。実刑で判決が確定すると、服役の準備がはじまります。

援助交際は、事件の内容によっては起訴されることもありえるため、早い段階で執行猶予獲得にむけた弁護活動が必要になります。

援助交際・児童買春の事件は弁護士にご相談ください

まずは電話・メールで問い合わせる

援助交際・児童買春に心当たりがある方は、すぐに弁護士相談(法律相談)を受けていただくことをおすすめします。最近では、法律事務所によってどのような事件に力を入れているかホームページで確認することもできます。

自分の事件が扱えるかどうか、不明な場合は、まず電話やメールで問い合わせてみるとよいでしょう。土日祝日でも対応している法律事務所もあります。

家族が逮捕された場合など、緊急時には、弁護士の「初回接見」を依頼できる場合があります。家族が拘束されている場所(警察署)に弁護士が出向き、施設内で面会します。

今後の取調べにむけてのアドバイスや、事件の見通しについての話が行われます。弁護士の面会では、警察官の立会いを外して行うことができるので、本人も安心してプライベートなことも相談することができます。

24時間つながる窓口を探す

援助交際で逮捕されるタイミングは読めないことが多いです。突然、家族が逮捕され、警察から連絡を受けて驚くという展開がよくあります。

夜中でも電話がつながる法律事務所がありますので、まずは電話で問い合わせてみましょう。朝一番の法律相談の予約をお取りいただくと、最速で弁護士からアドバイスを受けることができます。

援助交際が刑事事件化する場合、いつ警察が動き出すのか、どの段階で自分が被疑者になるのか、といったことを自分で把握するのは困難です。逮捕されるとなると、家族も事態が飲み込めず、対応がわからないという状態になります。

そんなとき、24時間電話がつながり、専門のスタッフが案内してくれる法律事務所があれば、まずその窓口に連絡してみてください。

弁護士選びのポイントは実績(経験値)

援助交際で不起訴を獲得したい、示談をしたい、執行猶予を得たいと考えるなら、どんな弁護士に弁護活動を依頼するかというのも重要な問題です。援助交際では児童の親御さんとの示談という繊細な活動も予定されます。

単に刑事事件を扱ったことがあるというのではなく、できれば援助交際(児童買春)事件を扱った経験のある弁護士に依頼したいものです。

弁護士の実績(経験値)をみるときには、解決実績を確認することが早いです。法律事務所のホームページに情報が整理されていることもあります。

法律相談を受けた際に、同種の事件を担当したことがあるか、遠慮なく聞いてみるとよいでしょう。弁護士選びはとても重要です。信頼できる弁護士であるか、実績を一つの基準にすることをご提案します。

まとめ

援助交際(児童買春)は、法定刑が「五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」という重い刑罰が予定されている犯罪です。逮捕されてそのまま勾留されるケースも珍しくありません。

早期釈放、不起訴獲得を目指すには、法律専門家のサポートは必須といえます。

家族が突然逮捕されたとき、まずは刑事事件を扱う法律事務所に問い合わせてください。一人で悩まず、弁護士の意見を聞きながら落ち着いて対応していきましょう。

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