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淫行の時効とは?未成年淫行で逮捕や起訴が不安なら弁護士に相談!

淫行の時効とは

未成年淫行(青少年健全育成条例違反)の公訴時効は、「淫行が終わった時点から3年」です。

公訴時効が完成すると、検察官が事件を起訴することができなくなります。最終的に処罰することができないため、逮捕される可能性もほぼゼロになります。

「未成年と淫行したが逮捕されないか不安。淫行の時効成立まで黙っておくべきか自首するべきか…」

このような不安を抱えているのであれば、弁護士にまずは相談してください。事件の状況や相手との関係性を踏まえた今後のアドバイスをもらえます。

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未成年淫行の公訴時効

淫行の公訴時効期間

淫行(青少年健全育成条例違反)の公訴時効は3年です。

もっとも、未成年との性的な行為によって成立しうる犯罪は淫行条例違反に限りません。そして、公訴時効の長さも成立する犯罪によって違いがあります。

淫行の公訴時効が完成するとどうなる?

公訴時効が完成すると、検察官が事件を起訴することができなくなります。そのため、公訴時効が完成した犯罪について前科がつくことはありません。

起訴できない以上、時効期間が経過すれば警察も事件の捜査や追及をしなくなることが通常です。時効期間をよく確認しないまま公訴時効完成後に逮捕してしまうケースもないわけではありませんが、時効完成が明らかになった時点で釈放されます。

また、仮に公訴時効完成後に起訴されてしまったとしても、免訴の判決によって終結します(刑訴法337条4号)。

淫行の公訴時効はいつから計算する?

時効は、犯罪行為が終わったときから進行します(刑訴法253条1項)。

例えば、2021年8月1日に東京都青少年健全育成条例違反に当たる淫行行為をした場合、時効の起算日は2021年8月1日、時効期間は3年なので、2024年8月1日になった時点で公訴時効が完成します。

淫行の公訴時効完成直前だと逮捕されない?

淫行事件は現在捜査を受けていなくても、ある程度時間が経過してから被害者が家族に相談したり、被害者が別件でスマホ等の捜索を受け履歴情報から発覚するといったケースが多いです。

したがって、淫行行為から数年経って時効間近だとしても、逮捕される可能性はゼロではありません

逮捕後は引き続き勾留され、起訴・不起訴の判断がされるまで最長23日間身体拘束されるおそれがあります。

淫行で逮捕された後の流れについて、さらに詳しく知りたい方は『淫行で逮捕されたら弁護士に相談を』の記事をご確認ください。

淫行の公訴時効が停止するケースとは?

法律の定める時効の停止事由を満たすと、淫行の時効期間は一時的にストップします

しかし、停止事由の消滅後は、再び時効期間が進行します。あくまで「一時停止」なので、時効期間のカウントがゼロになるわけではありません

時効の停止事由は以下のとおりです。

  1. 当該事件について公訴の提起があった場合(刑訴法254条1項)
  2. 共犯の1人に対し公訴の提起があった場合(刑訴法254条2項)
  3. 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかった場合(刑訴法255条)

なお、告訴状や告発状の提出、被害届の提出、逮捕のみでは公訴時効は停止しません。

未成年に対する主な性犯罪の公訴時効一覧!

公訴時効は法定刑の長さなどに応じて期間が定められています(刑事訴訟法250条)。以下、 刑訴法250条2項にしたがって、 淫行に関する罪を時効期間ごとに確認します。

淫行に関する罪の公訴時効期間を表でまとめると次のようになります。

違反する法令公訴時効期間
青少年健全育成条例違反(性交・淫行・わいせつ行為等)3年
児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)12年
児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春)5年
不同意わいせつ罪(刑法176条)12年
不同意性交等罪(刑法177条)15年
監護者わいせつ罪(刑法179条1項)12年
監護者性交等罪(刑法179条2項)15年

時効3年のもの

長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪の公訴時効は3年です(刑訴法250条2項6号)。

  • 東京都青少年健全育成条例違反(みだらな性交・性交類似行為)
    法定刑:2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 滋賀県青少年健全育成条例違反(いん行・わいせつ行為)
    法定刑:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

時効5年のもの

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪の公訴時効は5年です (刑訴法250条2項5号)

  • 児童買春・児童ポルノ法違反(児童買春)
    法定刑:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

時効12年のもの

長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪の公訴時効は7年です(刑訴法250条2項4号)。

しかし例外的に、以下の犯罪の場合には公訴時効が12年となります(刑訴法250条3項3号)。

  • 児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)
    法定刑:10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科
  • 不同意わいせつ罪(刑法176条)
    法定刑:6月以上10年以下の拘禁刑
  • 監護者わいせつ罪(刑法179条1項)
    法定刑:6月以上10年以下の拘禁刑

時効15年のもの

長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪の時効は10年です(刑訴法250条2項3号)。

しかし例外的に、以下の犯罪の場合には公訴時効が15年となります(刑訴法250条3項3号)。

  • 不同意性交等罪(刑法177条)
    法定刑:5年以上の有期拘禁刑
  • 監護者性交等罪(刑法179条2項)
    法定刑:5年以上の有期拘禁刑

淫行損害賠償請求にも時効がある?

淫行で消滅時効が完成すると慰謝料請求されない?

淫行事件の被害者は、精神的損害に対する慰謝料など損害賠償を請求する権利をもっています。

しかし、法律に定められた一定期間に損害賠償請求権を行使しないと、その権利は消滅します。このような制度を「消滅時効」といいます。

消滅時効が完成すれば、慰謝料請求されることはなくなります。

淫行の損害賠償請求権の時効期間は何年?

淫行を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権が消滅するのは以下の期間が経過したときです。

  1. 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間行使しないとき(民法724条1号)
  2. 不法行為の時から20年間行使しないとき(民法724条2号)

なお、生命・身体に損害が生じた場合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知ったときから「5年間」で消滅時効にかかります(民法724条の2)。不法行為時点から20年間で消滅時効にかかる点は通常の損害賠償請求と同じです。

未成年淫行の処罰規定を解説|何罪になる?

淫行とは?|青少年健全育成条例の淫行の定義

「淫行」と聞くと青少年に対する性行為をすべて指すと考えるかもしれませんが、そうではありません。

福岡県青少年保護育成条例違反に関する事案で、最高裁判所昭和60年10月23日判決は「淫行」について以下のように判断しました。

①「淫行」の定義

・青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為

・青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為

②「淫行」に当たらない行為

婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等

なお、本件では被告人となった男性が被害者である当時16歳の少女と真剣交際していたと主張しましたが、年齢や経緯等に照らし、「被害児童を自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行為に該当する」として有罪になりました。

①青少年健全育成条例違反

各都道府県は、青少年健全育成条例や青少年保護育成条例で淫行を禁止し、罰則を定めています。これらの条例は「淫行条例」と呼ばれることもあります。条例で禁止される淫行は、被害者にお金を支払っていなくても成立します

ここでは、「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を例に挙げてご説明します。条例ごとに罰則の内容等に多少の違いはありますが、基本的に同様の規制内容となっています。

  • 禁止行為(18条の6)
    何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行ってはならない。
  • 「青少年」の意味(2条1号)
    18歳未満の者
  • 罰則(24条の3)
    2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 具体例
    スマホの出会い系アプリで知り合った女子生徒が18歳未満と知りながら(18歳未満かもしれないと思いながら)、ホテルで性交した場合

②児童福祉法違反

18歳未満の者に対し、事実上の影響力を及ぼして淫行をさせた場合には、児童福祉法違反になります。ここでいう「淫行をさせた」とは自身が淫行の相手方になることも含みます。

青少年健全育成条例違反との区別は難しいですが、単に淫行をした場合は条例違反、相手に事実上の影響力を及ぼして淫行させた場合は児童福祉法違反になります。具体的には教師と生徒の関係など、事実上の影響力がある立場の場合には児童福祉法違反に問われるケースが多いです。

児童福祉法違反に問われた場合、青少年健全育成条例違反よりも重い法定刑となっています。

  • 禁止行為(34条1項6号)
    児童に淫行させる行為
  • 「児童」の意味(4条1項)
    満18歳に満たない者
  • 罰則(60条1項)
    10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科
  • 具体例1
    被告人の交際相手の娘が18歳未満であると知りながら、被告人が被害者らと同居している立場を利用して、被告人方において多数回にわたり性交した場合(大阪地判令和元年10月15日)
  • 具体例2
    中学校の教師が、女子生徒に対し、性具の電動バイブレーターを示して自慰行為するよう勧め、これを手渡し、一緒に入っているこたつ又は布団の中でこれを使用して自慰行為をさせた場合(最判平成10年11月2日)

「淫行」の意味

児童福祉法34条1項6号にいう「淫行」には、性交そのもののほか性交類似行為も含む(最判昭和47年11月28日)

「淫行させる」の意味

  • 「淫行をさせる」行為には、行為者が児童に第三者と淫行をさせる行為のみをいうのではなく、行為者が児童に行為者自身と淫行をさせる行為も含む(最決平成10年11月2日)
  • 「淫行させる」行為とは、直接・間接を問わず、児童に対して事実上の影響力を及ぼして、児童が淫行をなすことを助長し促進する行為を指す(最決昭和40年4月30日)
  • 「淫行させる」行為に当たるかどうかは、行為者と児童との関係、助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度、淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯、児童の年齢、その他児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断する(最決平成28年6月21日)

児童との淫行を取締る児童福祉法違反については『児童福祉法違反の罪に問われたらどうなる?定義や禁止行為、刑罰を解説』の記事が参考になりますので、あわせてご確認ください。

③児童買春・児童ポルノ法違反

対償を渡して(渡す約束をして)児童と性交等をした場合には児童買春の罪になります。対償は金銭に限られません。ご飯をおごったり、家に泊めたりする約束や暗黙の了解も対償になります。

  • 禁止行為(4条、2条2項)
    児童本人、児童に対する性交等の周旋をした者、児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、性交等をする「児童買春」
  • 「児童」の意味(2条1項)
    18歳に満たない者
  • 罰則(4条)
    5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  • 具体例
    被害者が18歳未満であると知りながら、被害者本人に現金を渡して性交した場合

「性交等」の意味(2条2項)

  • 性交
  • 性交類似行為
  • 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門又は乳首を触ること
  • 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器、肛門又は乳首を触らせること

④淫行に関する刑法上の罪

不同意わいせつ罪(176条)

  • 禁止行為
    同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすること
    16歳未満の者に対し、わいせつな行為をすること
  • 罰則
    6月以上10年以下の拘禁刑
  • 具体例
    陰部に手を触れる行為
    キスする行為(最決昭和50年6月19日)
    裸にして写真を撮る行為(東京高判昭和29年5月29日)

不同意性交等罪(177条)

  • 禁止行為
    同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交等をすること
    16歳未満の者に対し、性交等をすること
  • 罰則
    5年以上の有期拘禁刑
  • 具体例
    路上で、被害者女性に口淫させたり、ナイフで脅して性交した場合

監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪(179条)

  • 禁止行為
    18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をすること(監護者わいせつ罪)
    18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交、肛門性交又は口腔性交をすること(監護者性交等罪)
  • 罰則
    監護者わいせつ罪は、6月以上10年以下の拘禁刑
    監護者性交等罪は、5年以上の有期拘禁刑
  • 具体例1
    同居する養女が18歳未満であることを知りながら、養女を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて養女の着衣の中に手を入れて直接胸をもんだ場合(監護者わいせつ罪)
  • 具体例2
    同居する実子が18歳未満であることを知りながら、実子を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて実子と性交渉した場合(監護者性交等罪)

18歳未満と知らなければ条例違反にならない?

淫行事件では、「相手が18歳未満だと知らなかった」という主張がされることが少なくありません。このような場合、青少年健全育成条例違反とならないのでしょうか?条例の規定の仕方によって2つの場合に分けてご説明します

①過失があると原則処罰されるケース

条例の中に「青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」という規定がある場合、原則として処罰を免れることはできません

例外的に、18歳未満であるとの認識がなかったことについて過失がなかったことを、行為者自身が立証した場合は処罰されません。

「過失」がないというためには、相手が18歳以上と言っていたという事実のみでは足りません。

過失の有無は、相手の容姿、言動、年齢確認の方法等を総合的に考慮して判断されます。したがって、処罰を免れるためには、弁護士に依頼の上、無過失の評価に結びつく事実を的確に主張する必要があります

②過失があっても処罰されないケース

青少年健全育成条例の中に、「青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない」という規定がない場合、18歳未満であるとの認識がなかったことに過失があっても処罰されません

東京都の場合は②のケースに当たるので、18歳未満と知らなかったことに過失があっても処罰されません。

ただし、18歳未満と知らなくても、相手の容姿や言動などから18歳未満と知っていたはずだと判断されて捜査や起訴をされてしまうこともあります。

②のケースは、弁護士が適切な弁護をすることで処罰を免れる可能性が高いでしょう。

以上のとおり、相手が18歳未満だと認識していなかったという事例では、条例の内容によって対処法に違いがあります。「自分の場合はどうなる?」と少しでも不安に感じる方は、弁護士に相談の上、個別具体的な回答を得ることをおすすめします。

淫行の弁護を弁護士に依頼するメリット

淫行事件で逮捕や起訴を避けたいなら、刑事弁護の実績豊富な弁護士に依頼するのが最善策です。ここでは、淫行の弁護を弁護士に依頼するメリットを具体的に解説します。

弁護士費用について不安な方もご安心ください。アトム法律事務所では、弁護士費用を明確にし安心してご依頼いただける環境を整えております。
詳しくは『弁護士費用』をご覧ください。

未成年への性犯罪の示談を弁護士に相談するメリット

示談により逮捕・起訴の回避が期待できる

淫行事件で逮捕や起訴を避けたい場合、早期の示談成立が重要です。

被害者の苦しみは金銭で癒えるものではありません。しかし、真摯な反省とともにその気持ちを目に見える形で表すことは、被害回復と加害者の更生にとって非常に重要です。

淫行事件の示談は、必ず弁護士に依頼しましょう。性犯罪の被害者は心身ともに深く傷ついているため弁護士が十分な配慮をしつつ交渉を進めることが不可欠だからです。

また、淫行事件の場合、被害者が未成年であることが多いため、交渉相手は被害者の両親となる事例が多いです。弁護士を介すことで、被害者の両親と冷静な話し合いが可能になるというメリットもあります。

被害者の連絡先が分からないケースでも、弁護士から捜査機関に問い合わせることが可能です。捜査機関が加害者本人に連絡先を教えることはまずないので、この点でも弁護士に依頼するメリットは大きいでしょう。

弁護士が、加害者の反省の気持ちを丁寧に伝え、被害者の宥恕(加害者を許すこと)が得られる場合もあります。

宥恕が得られれば、逮捕・起訴を避けられる可能性が高まります。不起訴処分になれば前科がつかないので早期の社会復帰が可能です。

なお、アトム法律事務所の解決実績によると、淫行の示談金相場は30万円です。事例ごとに適切な示談金額は異なります。ご自身のケースについて質問したいと思った方はぜひアトム法律事務所にご相談ください。

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不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の不起訴獲得のポイントは?裁判を回避した実例は?

自首同行により逮捕の回避が期待できる

自首をすることで逃亡のおそれがないと判断され、逮捕の回避につながる可能性があります

とはいえ、自首には相当な勇気が必要です。自首について不安な方はぜひ弁護士を頼ってください。

弁護士は自首に同行することができます。事前に入念な打ち合わせを行い、取調べに対するアドバイスも行います。取調べ中に不安なことがあれば、すぐに弁護士が対応できます。

また、逮捕が必要ない事情を書面にまとめて捜査機関に提出します。例えば、同居家族がおり監督を誓約している、定職があるといった事情があれば、逮捕の必要性が低下します。

弁護士は、これらの事情を捜査機関に説明し逮捕を回避するよう主張します

刑事処分の軽減が期待できる

起訴された場合、淫行の刑を軽減するには、再犯防止のおそれをいかに低下させるかがポイントです。

弁護士は、接見を重ね犯行に至った経緯や再犯防止策についてご本人の考えを深めるサポートを行います。また、専門医療機関の協力を得ることもあります。ご家族による支援が得られるよう調整し、社会内で更生できる環境も整えます。

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