2年以下の懲役
または100万円以下の罰金
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
いわゆる淫行とは「18歳未満と性行やみだらな行為、その類似行為等を行う」という犯罪で、態様により適用される法律が異なります。
また淫行は、双方同意の上での行為だったとしても罪に問われる可能性があります。
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
第二十四条の三 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
淫行条例は各都道府県が独自に定めている条例で刑罰の内容等に差異があり、都では「みだらな」性交等を禁じています。
警視庁によると婚約関係やそれに準じる真摯な関係にあるものは処罰の対象外とされていますが、それが証明されない限り検挙・起訴される可能性についても捨てきれません。
第三十四条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫(いん)行をさせる行為
第六十条 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
「自分以外の誰かと児童を淫行させる行為」が処罰の対象となります。
また「児童と自己とが淫行をした」という態様についても、「事実上の影響力を児童に及ぼた(教師の立場を利用した等)」「児童が淫行をすることを助長し促進した」という事実が認められた場合にはこの法律によって処罰され得ます。
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
13歳未満の者に対して性交等をした場合には相手方の同意の有無を問わず強制性交等罪に問われ得ます。
仮に有罪となった場合、通常は執行猶予もつきません。
なお、被害者が13歳未満であることを認識していなかった場合にはこの罪は成立しません。
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