5年以下の拘禁刑
または300万円以下の罰金
第四条 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春は、「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって処罰されます。
児童本人に対してお金などを渡すだけでなく、その児童に性交等をあっせんしている者や児童の保護者等にお金を渡し、児童と性交等をした場合も、処罰の対象となります。
第四条 児童買春をした者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
児童買春における性交等は、条文上「性交若しくは性交類似行為」「自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器、肛門、乳首を触る」「児童に自己の性器等を触らせる」とされています。
対価を渡したうえで上記の性交等を児童とすれば、この条文により処罰されることになります。
昨今、SNSや出会い系サイト等を利用した、児童買春の事案が増加傾向にあると言われています。
以下に紹介する捜査の流れのほか、警察も、ネットでの交流を起点とした事件に対する防止や摘発の取り組みを拡充しており、SNSや出会い系サイトなどを巡回する、「サイバーパトロール」によって事件が露見するケースもあります。
まず、被害者が警察に補導され、それをきっかけに警察が事件を認知し、捜査が開始されるケースがあります。
児童買春の被害者は、売春行為を常習的に繰り返している場合も多いです。
なお、ほかの事件の被害者として保護されたことをきっかけに、その被害児童を買春したほかの者についても捜査が及ぶことがあります。
警察官は、日頃から、ホテル街や夜間の繁華街などを重点的にパトロールしています。
そのため、被害児童を連れて歩いていることろを、巡回中の警察官に目撃されることもあります。
児童買春の事実が明るみになれば、刑事事件として捜査を受けることになるでしょう。
児童買春の事案では被害者が被害を周囲に打ち明け、事件が露見するという態様もあります。
たとえ被害者自身に事件を明るみにする意思がなかったとしても、不審に思った両親が追及したり、友人や周囲の人が事実を広めるなどして警察が事件を認知するケースは多くあります。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。