
SNSを介して知り合った子と援助交際をしてしまった。SNSの掲示板に援助交際相手を探していた女の子がいたのでつい軽い気持ちで応じてしまったなど、インターネットの普及により児童と簡単に接触できるようになったことで児童買春による逮捕も増加しています。
そこで、今回は、児童買春に該当する児童の年齢や行為についてと児童買春で逮捕されるパターンや逮捕後の流れについて解説します。また、示談交渉を含め、逮捕後の早期釈放や不起訴を目指すうえで弁護士を依頼するべきタイミングについて説明します。
児童買春事件でお困りの方は、以下の窓口からお問い合わせください。アトム法律事務所の弁護士があなたのお力になります。

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児童買春で逮捕される条件|児童買春のポイント
児童買春は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という名称の法律で規制されています。
まずは、児童買春がどういう場合に犯罪となり、逮捕される可能性があるのかについて、勘違いしやすい4つのポイントをご説明します。
①児童買春の「児童」とは何歳まで?
児童買春における「児童」とは、年齢が18歳に満たない児童をさします。
児童買春は、相手が18歳未満であることを知っていた場合に成立しますので、例えば相手が年齢を偽るなどして18歳未満であることを知らなかった場合には児童買春は成立しません。
もっとも、会った時の見た目などから、18歳未満かもしれないと思った場合には児童買春が成立する可能性があります。年齢を聞いていなければ大丈夫というわけではありませんし、「18歳未満とは知らなかった」「18歳未満は使えないアプリで知り合った」「18歳だと聞いていた」という主張も簡単には通用しません。警察は「18歳未満かもしれない」という認識が本当になかったのかどうかを追及してきます。
②児童買春の「買春」とはどんな行為?
「買春」とは、児童にお金などの対償を渡したり、対償を渡す約束をして性交等をすることをいいます。性交等とは、通常のセックスだけでなく、性器の挿入を伴わない性的類似行為も含みます。また、性的好奇心を満たす目的で相手の性器等(性器、肛門、乳首)を触ったり、相手に自分の性器等を触らせる行為も対象となります。
ホテルへ行ったが最後まではやっていないという場合や車の中で自己の性器を触らせたり、相手の性器を触っただけという場合でも児童買春が成立します。そして、児童買春の相手方となる児童の性別は男女問わないため、児童が男の子であった場合にも成立しますし、同性同士の場合にも児童買春は成立します。
③児童に金銭を支払わなければ逮捕されない?
「性交等の対償を渡す約束をしていること」と「性交等をした事実」があれば、児童買春で逮捕されます。実際の対価の支払いの有無は問題となりません。
例えば、セックスを条件にお金を支払うという約束でホテルへ行ったが、挿入時に児童が痛がり中断したので約束と違うからといって金銭を支払わなかった場合であっても児童買春が成立します。
また、児童本人以外に対価が支払われるケースでも児童買春は成立します。たとえば性交等を周旋した者や児童の保護者、児童を支配下に置いている者に金銭を支払う場合などです。
たとえ児童買春にならなかったとしても、児童との性交等の行為は別の犯罪が成立し得ます。対価の支払い約束がなくても都道府県の淫行条例違反となりますし、裸などを撮影すれば児童ポルノ製造の罪に問われます。さらに相手が13歳未満だった場合には強制わいせつ・強制性交等に該当します。
児童買春と淫行の違い
児童買春 | 淫行 | |
---|---|---|
対価 | 支払いあり ※支払う約束も含む | 支払いなし |
法令 | 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 迷惑防止条例 |
刑罰 | 重い | 軽い |
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④対価が食事やプレゼントなら児童買春にならない?
食事代を支払ったり、プレゼントを渡しただけだから大丈夫だと安心しないでください。買春による「対償」とは、金銭のことだけではありません。「対償」とは、性交等に対する「見返り」ということなので、食事代や物を渡すなど利益を供与する約束をして性交等を行えば買春行為に該当します。
児童がお腹が空いたというので飲食店へ入りその食事代を支払った場合や、児童から事前に頼まれていたゲーム機を買ってプレゼントした場合、一緒にお店に行って児童が欲しいという洋服を買ってあげたという場合には、それが性交等の見返りということであれば児童買春が成立します。
児童買春で逮捕されたあとの流れと刑罰
児童買春で逮捕された後の流れ
児童買春に限らず、成人が刑事事件で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進められます。

逮捕されると警察署内の留置場に入る手続きが行われ、警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に引き継ぐ手続きを行います。これを送検といいますが、送検されると検察官は自ら取調べを行い、24時間以内に勾留請求をするかどうか判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定すると、さらに10日間は留置場で生活することになります。勾留中の10日間で捜査が終わらなかった場合には、さらに最大で10日間延長することができるため、逮捕から23日間は留置場で生活をすることになる可能性があります。
勾留期間が満了する前に、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかを決定し、起訴をした場合には裁判が開かれることとなります。
もっとも、児童買春事件では、逮捕されなかったり、逮捕後に釈放されて「在宅事件」として手続きが進むケースも多いです。
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児童買春の逮捕率
犯罪は検挙(被疑者として特定されること)されたとしてもすべての事件が逮捕されるわけではありません。刑事事件の手続には、逮捕・勾留される「身柄事件」と逮捕されずに手続きが進む「在宅事件」があります。
検察統計によれば、 児童買春・児童ポルノ禁止法違反で2019年に検察庁で処理された3,408人のうち、逮捕された人員は748人、勾留された人員は493人となっています。
逮捕数(逮捕率) | 748人/3,408人(約20%) |
勾留数(勾留率) | 493人/748人(約66%) |
刑事事件全体の逮捕率がおよそ38%ほどですから、児童買春事件は逮捕率が低めの犯罪とはいえます。しかし、児童買春は逮捕されなかったとしても、在宅事件として有罪になり刑罰が科せられる可能性は高い犯罪ですので油断は禁物です。
児童買春の刑罰は?
児童買春の刑罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春法4条※正式法律名略)。
実際の量刑判断は、個々の事情によって異なります。児童の年齢や児童買春の動機、前科や前歴、示談の有無や示談の金額などが量刑を決めるうえでの判断材料となります。
実際の量刑相場については、以下のアトム法律事務所の解決実績に基づいたデータベースも参考にしてみてください。
100万円以下の罰金の場合は、略式裁判にすることができます。正式な裁判のように裁判所に行って裁判を受けるのではなく、書面のみの手続きで行われます。略式裁判の場合には、検察官が略式請書というものにサインを求めてきますので、略式請書にサインをすると、起訴状と略式命令書、罰金の納付書が自宅へ送付されてきます。
児童買春の前科がついたらどうなる?
略式罰金や裁判で懲役刑(執行猶予付きを含む)や罰金刑の判決が確定したときに前科となります。前科がつくと、前科を欠格事由としている一部の国家資格については免許が与えられなかったり、公務員など一定の職業につけない場合があります。その他、パスポートの取得時や海外渡航時に告知を必要とする国もあります。
前科は、検察庁のデータに前科情報が保存され、一生涯前科の記録は残ることになります。 前科の内容によっては選挙権や被選挙権を一定期間失うことになりますので、選挙権や被選挙権の照会のために本籍のある地方自治体でも一定期間前科の記録が保存されます。なかには前科情報が戸籍謄本や住民票に記載されるのではないかと心配される方もいますが、前科情報が記載されることはありません。
児童買春で逮捕される5パターン
児童買春で逮捕されるケース①児童が年齢を偽っていると知らずに買春し逮捕
児童が年齢を偽っていたという場合でも逮捕されることはあります。児童買春の場合、児童の年齢を知っていながら買春行為を行うことで犯罪が成立しますので、児童が年齢を偽っていた場合には、犯罪が成立しません。ただし、児童と実際に会ったときの見た目の印象や言動などから児童が年齢を偽っていると認識できるような場合には、児童買春が成立します。
また、実際の年齢を知らなかった場合でも都道府県の淫行条例で逮捕されることがあります。淫行条例の場合、年齢の不知を理由に処罰を免れることはできず、年齢の不知に過失がなかったことを証明しなければなりません。淫行条例で不起訴や起訴後の無罪を狙うのであれば、児童が18歳以上であると認識するに至った理由を立証しなければなりません。
児童買春で逮捕されるケース②児童や保護者が被害を訴え逮捕
児童が被害を訴えて逮捕となるケースとしては、児童が警察に補導された際に援助交際のことを話してしまい、児童が被害届を出すというような場合です。他にも、保護者が買い与えていない高額な洋服や物を子どもが持っていたことで買春行為が発覚して被害届を出されるケースもあります。
児童が被害届を出した場合には、買春前のやりとりや当日の足取りなどを元に警察は捜査を行って証拠を収集しますので、ある日、突然、自宅に家宅捜索令状や逮捕令状を持った警察官が来て、自宅の家宅捜索が行われた後に逮捕されるということもあります。
児童買春で逮捕されるケース③SNSから児童買春が発覚し逮捕
児童とのやりとりをSNSで行っていた場合、保護者が子どものスマートフォンを見て児童買春が発覚するケースがあります。その場合、SNSの情報から個人情報が特定され、逮捕につながるおそれがあります。たとえ、偽名でやりとりをしていたとしても、警察は利用したSNSの運営元に照会をかけるなどしますので、個人情報は容易に把握されてしまいます。
また、最近は児童が被害にあうことを防ぐためにサイバーパトロールも強化されています。援助交際の掲示板やパパ活の掲示板などのサイトでのやりとりのほか、児童がSNSに児童買春の事実を投稿したことでサイバーパトロールにより児童買春がばれて、逮捕されるということもあります。
警察庁によれば、2020年(令和2年)には、Twitteに起因する犯行が最も多く、ついでInstagram、ひま部、TikTok、Koe Tomoの順に被害児童数が多くなっています。
児童買春で逮捕されるケース④児童ポルノから児童買春が発覚し逮捕
児童ポルノで捜査を受けたり、逮捕された場合に警察が押収したパソコンやスマートフォンなどの情報から児童買春が発覚するケースがあります。例えば、児童買春時に撮影した児童の裸体動画をインターネット上で公開していたような場合、サイバーパトロールにより児童ポルノを摘発されて、児童買春もばれてしまい逮捕されるというケースがあります。
また、児童ポルノの動画をスマートフォンで購入したという場合、販売業者が摘発されことで、押収した購入者名簿を元に児童ポルノの件で警察から話を聞かれることとなり、その際に任意で提出したスマートフォンの中に児童買春のやりとりが残っていたことで児童買春が発覚して逮捕されるということもあります。
児童買春で逮捕されるケース⑤児童買春時に職務質問され現行犯逮捕
児童と一緒にいたときに職務質問を受けて逮捕されることはあります。例えばコンビニなどの駐車場に長時間車を止めていたことで警察官から職務質問をうけて児童買春が発覚したり、たまたまホテルから出てきたところを警察官に見られて逮捕されるという場合もあります。
児童買春の場合、現行犯逮捕されるケースよりもどちらかといえば通常逮捕となるケースのほうが多いかもしれません。通常逮捕とは、あらかじめ発行された逮捕令状を被疑者の面前で示して逮捕する手続のことです。通常逮捕の場合、警察署に呼び出されて出頭した際に逮捕されることもありますが、多くの場合はある日突然、自宅に警察官がやって来て逮捕されます。
児童買春で逮捕される前に&された後にできること
児童買春で逮捕されるかを知るには?
児童買春で逮捕されるか不安な方は、児童買春に詳しく経験豊富な弁護士へまずは相談してください。弁護士に相談することで、今後とるべき対応についてアドバイスを受けることができます。逮捕前であれば、児童側と示談をして事件化することを防いだり、逮捕を回避する可能性を高めることができます。
また、万が一、逮捕された場合には、事前に弁護士に相談しておけば捜査機関の取調べにも落ち着いて対応できますし、弁護士に依頼をしておけば弁護士が釈放に向けていち早く活動を始められますので、会社など周囲に逮捕されたことを知られずにすむ可能性も高まります。
児童買春で逮捕後いち早く接見するには?
逮捕された後は、できるだけ早く弁護士と接見(面会)することが極めて重要です。いち早く接見するには、逮捕前に弁護士に依頼しておいてください。そして、逮捕された際には警察官に対し、弁護士の接見を要請してください。逮捕された後に家族や会社などへ伝言したいことがあったとしても捜査機関は対応してくれませんが、弁護士の接見要請については必ず弁護士へ連絡しなれけばならないことになっています。
逮捕されてからすぐは、原則、家族などの一般面会はできませんが、弁護士の接見については可能です。そして、弁護士であれば、曜日や時間帯などの制限がなく、いつでも接見することができます。逮捕に備えて、事前に弁護士へ相談しておいて、依頼をしておけば逮捕後すぐに弁護士が警察署まで接見に行きます。
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児童買春で不起訴を目指すには?
児童買春で不起訴を目指すなら、まずは児童や児童の保護者と示談が成立しているか否かが一つの大きな目安となります。そして、起訴するかどうかを決める権限を持つ検察官に対して、示談が成立していることや反省していることなどをしっかり示すことができるかどうかが不起訴を目指すうえで重要なポイントとなります。
また、示談を断られたり、場合によっては被害者が特定できないこともあります。そういった場合には、反省していることを示す書面を作成したり、「贖罪(しょくざい)寄付」というかたちで弁護士会や慈善団体に公益活動に役立ててもらうための寄付をしたことを検察官に対して示すことも有効な対応のひとつの方法です。
児童買春で早期の釈放・保釈を目指すには?
早期の釈放や保釈を目指すためには、勾留を続ける必要がないことを証明しなければなりません。釈放されるためには「証拠を隠滅するおそれや逃亡のおそれがないこと」、保釈されるためには「証拠を隠滅するおそれや被害者等に対して身体及び財産に害を加えたり畏怖させる行為をするおそれがないこと」を主に証明する必要があります。
勾留の必要性について裁判官などが検討する際には、示談が成立しているかどうかが検討の際の重要なポイントとなります。弁護士に依頼をしておけば、弁護士が早急に示談をして、証拠隠滅のおそれや逃亡の恐れがないことなどを立証し、早期の釈放や保釈を実現することができます。
児童買春で被害者と示談するには?
児童買春の場合、相手が未成年ということもあり、保護者を含めて示談交渉を進めることになります。そして、自分で示談を試みようとした場合、被害者側からもう関わりを持ちたくないからという理由で示談を断られてしまうケースも少なくありません。そういった場合でも、示談対応に慣れている弁護士が交渉対応にあたることで示談できるケースもあります。
また、児童とはインターネットを通じて知り合ったので今はもう連絡を取る手段がないということも少なくありません。その場合には捜査機関から相手の連絡先を教えてもらうことになりますが、その場合には弁護士のみになら連絡先を教えてもいいという被害者も多いです。示談をしたいのであれば、児童買春に強く、経験豊富な弁護士に早急に依頼して、少しでも早く示談交渉をすすめてもらうことが必要です。
児童買春でお悩みならアトム法律事務所へ
児童買春の不安はまず弁護士に相談を
児童買春で逮捕されるか不安であれば、まずは弁護士に相談するところから始めましょう。取調べで自己に不利益となる調書が作成されないためにも、弁護士に相談をして適切なアドバイスを受けておくことは非常に大切なことです。
児童買春の場合、社会的な面を重視して示談をしたとしても起訴をする検察官もいますが、示談をせずに反省の意を伝えることができなければ不起訴は期待できません。不起訴を目指すうえではどういった弁護活動をしてもらえるのかが重要となりますので、児童買春に長けた弁護士へ少しでも早く相談することが最善の結果につながります。
アトム法律事務所の相談窓口
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