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児童買春で逮捕されるケースは?逮捕後の流れや対処法を解説

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2025年6月より、懲役・禁錮刑が「拘禁刑」に統一されました。

18歳未満の未成年に対価を支払って性交等を行うと、児童買春罪で逮捕される可能性があります

ただし、児童買春罪は刑事事件全体と比べると逮捕率が低い傾向にあり、示談や自首をすることで逮捕を防いで在宅事件となったり、刑事事件化せずに解決できるケースも多くあります

児童買春が警察に発覚するきっかけとしては、SNSでのやりとりや被害届の提出、未成年者と一緒にいるときの職務質問などが考えられます。

この記事では、児童買春で逮捕されるケースや逮捕後の流れ、逮捕を防ぐ方法について詳しく解説します。

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児童買春で逮捕される行為と刑罰

児童買春は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という)で、規制されています。

まずは、どのような行為が児童買春にあたるのか、刑罰とあわせて確認しておきましょう。

児童買春の「買春」とはどんな行為?

「児童買春」とは、「児童等」に対償の供与(例:お金を渡す)または供与の約束をして、児童と「性交等」をすることをいいます。

対償を供与する相手

  • 児童
  • 児童に対する性交等の周旋をした者
  • 児童の保護者
  • 児童を支配下に置いている者

「性交等」になる例

  • 性交(セックス)
  • 性交類似行為(性器の挿入を伴わない性的な行為)
  • 性的好奇心を満たす目的で、相手の性器等(性器、肛門、乳首)を触る
  • 性的好奇心を満たす目的で、相手に自分の性器等を触らせる

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 2条2項

ホテルへ行ったが最後まではやっていないという場合や、車の中で自己の性器を触らせたり、相手の性器を触っただけという場合でも児童買春が成立します。

また、児童買春の相手方となる児童の性別は男女問わないため、児童が男の子であった場合にも成立しますし、同性同士の場合にも児童買春は成立します。

金銭を渡さなくても逮捕される?

性交等の対償を渡す約束をしていること」と「性交等をした事実」があれば、児童買春で逮捕されます。実際の対価の支払いの有無は問題となりません

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例えば、セックスを条件にお金を支払うという約束でホテルへ行ったが、挿入時に児童が痛がり中断したので約束と違うからといって金銭を支払わなかった場合であっても児童買春が成立します。

また、児童本人以外に対価が支払われるケースでも児童買春は成立します。たとえば性交等を周旋した者や児童の保護者、児童を支配下に置いている者に金銭を支払う場合などです。

また、たとえ児童買春にならなかったとしても、児童との性交等の行為は別の犯罪が成立し得ます

対価の支払い約束がなくても、都道府県の淫行条例違反になる可能性もあります

児童買春と淫行の違い

児童買春淫行
対価支払いあり
※支払う約束も含む
支払いなし
法令児童買春・児童ポルノ禁止法青少年保護育成条例
刑罰重い軽い

ほかにも、裸などを撮影すれば児童ポルノ製造の罪に、相手が16歳未満だった場合には不同意わいせつ罪不同意性交等罪に該当する可能性もあります。

対価が食事なら児童買春にならない?

食事代を支払ったり、プレゼントを渡しただけだから大丈夫だと安心しないでください。買春による「対償」とは、金銭のことだけではありません

「対償」とは、性交等に対する「見返り」ということなので、食事代や物を渡すなど利益を供与する約束をして性交等を行えば買春行為に該当します。

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そのため、「児童がお腹が空いたというので飲食店へ入りその食事代を支払った」、「児童から事前に頼まれていたゲーム機を買ってプレゼントした」、「一緒にお店に行って児童が欲しいという洋服を買ってあげた」といった事情がある場合は、それが性交等の見返りということであれば児童買春が成立します。

児童買春の「児童」とは何歳まで?

児童買春における「児童」とは、年齢が18歳に満たない者を指します(児童買春・児童ポルノ禁止法2条1項)。

児童買春は、相手が18歳未満であることを知っていた場合に成立しますので、例えば相手が年齢を偽るなどして18歳未満であることを知らなかった場合には児童買春は成立しません

もっとも、会った時の見た目などから、18歳未満かもしれないと思った場合には児童買春が成立する可能性があります

年齢を聞いていなければ大丈夫というわけではありませんし、「18歳未満とは知らなかった」「18歳未満は使えないアプリで知り合った」「18歳だと聞いていた」という主張も簡単には通用しません。

警察は「18歳未満かもしれない」という認識が本当になかったのかどうかを追及してきます。

児童が年齢を偽った場合も逮捕?

児童が年齢を偽っていたという場合でも逮捕されることはあります

児童買春の場合、児童の年齢を知っていながら買春行為を行うことで犯罪が成立しますので、児童が年齢を偽っていた場合には、犯罪が成立しません。

ただし、児童と実際に会ったときの見た目の印象や言動などから18歳未満であると認識できるような(または年齢を偽っていると気づけるような)場合には、児童買春が成立します

また、実際の年齢を知らなかった場合でも都道府県の淫行条例で逮捕されることがあります

淫行条例の場合、年齢の不知を理由に処罰を免れることはできず、年齢の不知に過失がなかったことを証明しなければなりません。

淫行条例で不起訴や起訴後の無罪を狙うのであれば、児童が18歳以上であると認識するに至った理由の立証が必要です。

児童が売春に積極的だった場合も逮捕?

相手の児童が売春に積極的だったとしても、自分が「相手の年齢が18歳未満」だと認識していたときは、児童買春の罪で逮捕されることがあります。

もっとも、児童側が積極的に売春していた場合は、保護者と示談交渉がしやすかったり、捜査機関が本格的に捜査しなかったりするケースもあります。

児童買春の刑罰

児童買春の刑罰は、「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です(児童買春・児童ポルノ禁止法4条 ※正式法律名略)。

実際の量刑判断は、個々の事情によって異なります。児童の年齢児童買春の動機前科前歴示談の有無などが量刑を決めるうえでの判断材料となるでしょう。

児童買春で前科はつく?

逮捕されただけでは前科はつきません。略式罰金や、裁判で有罪の判決が確定した場合に、前科となります

前科がつくタイミング

前科
逮捕前科はつかない
起訴前科はつかない
罰金刑が確定前科がつく
拘禁刑(実刑)が確定前科がつく
拘禁刑(執行猶予)が確定前科がつく

児童買春で前科がつく場合、実名報道、職業の資格・海外渡航・選挙権などの制限、前科情報の保存などの不利益が考えられます。

具体的には、前科を欠格事由としている一部の国家資格については免許が与えられなかったり、公務員など一定の職業に就けないというデメリットが生じます。

関連記事

前科がつくとどうなる?仕事や生活への影響・デメリットを弁護士が解説

児童買春で逮捕される4つのケース

児童買春に応じた場合に逮捕される可能性がある、代表的なケースを4つご紹介します。

逮捕される4つのケース

  • 被害届
  • 職務質問
  • SNS
  • 児童ポルノ捜査からの発覚

(1)児童買春の被害届が出されて逮捕

児童買春は、児童や保護者からの警察に対する相談被害届の提出等がきっかけで逮捕される可能性があります。

児童買春事件の発覚の例

  • 警察に補導された児童が、援助交際の被害届を提出して、児童買春事件が発覚。
  • 高級なカバンや服を身に着けている我が子に、親が詰問して売春が発覚、保護者が被害届を提出

逮捕の流れ

児童が被害届を出した場合には、買春前のやりとりや当日の足取りなどをもとに警察は捜査を行って証拠を収集します。

その後、ある日突然、自宅に家宅捜索令状や逮捕令状を持った警察官が来て、家宅捜索が行われた後に逮捕されるということがあります。

(2)児童買春時に職務質問されて逮捕

児童と一緒にいたときに職務質問を受けて逮捕されることはあります。

児童買春事件の発覚の例

例えば、コンビニなどの駐車場に長時間車を止めていたことで警察官から職務質問を受けて児童買春が発覚するケースがあります。

また、たまたまホテルから出てきたところを警察官に見られて逮捕されるというケースも考えられるでしょう。

逮捕の流れ

児童買春の場合、現行犯逮捕よりも通常逮捕となるケースのほうが多い傾向があります。通常逮捕とは、あらかじめ発付された逮捕状を被疑者の面前で示して逮捕する手続のことです。

警察署に呼び出されて出頭した際に逮捕されることもありますが、多くの場合はある日突然、自宅に警察官がやって来て逮捕されます。

(3)SNSから児童買春が発覚し逮捕

児童とのやりとりをSNSで行っていた場合、保護者が子どものスマートフォンを見て児童買春が発覚するケースがあります。

その場合、SNSの情報から個人情報が特定され、逮捕につながるおそれがあるのです。

たとえ偽名でやりとりをしていたとしても、警察は利用したSNSの運営元に照会をかけることで、個人情報が容易に把握されてしまいます。

また、最近は児童が被害にあうことを防ぐためにサイバーパトロールも強化されています。

援助交際の掲示板やパパ活の掲示板などのサイトでのやりとりのほか、児童がSNSに児童買春の事実を投稿したことでサイバーパトロールにより児童買春がバレて、逮捕されるということがあるでしょう。

警察庁によれば、SNSに起因する事犯の被害児童数は令和6年に1,486人となっており、依然として高い水準で推移しています。

特に、小学生の被害児童数が近年増加傾向にあり、被害の低年齢化が懸念されています(警察庁「SNSを取り巻く犯罪と警察の取組」より)。

(4)児童ポルノ捜査で児童買春が発覚し逮捕

児童ポルノ法違反の嫌疑で捜査を受けたり、逮捕された場合に警察が押収したパソコンやスマートフォンなどの情報から児童買春が発覚するケースがあります。

児童買春事件の発覚の例

  • 児童買春時に撮影した児童の裸体動画をインターネット上で公開していた
  • サイバーパトロールにより児童ポルノを摘発され、児童買春もバレた
  • 児童ポルノを購入し、販売業者が摘発。業者から押収された購入者名簿で足がつき、任意提出したスマホの記録で、児童買春が発覚した

児童ポルノ製造の罪など、児童ポルノ法違反による逮捕の可能性や刑罰の内容については『児童ポルノ事件で弁護士をお探しの方へ|弁護士の選び方と相談するメリットを解説』の記事をご覧ください。

児童買春で逮捕されたらどうなる?

逮捕された後の流れ

児童買春に限らず、成人が刑事事件で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進められます。

逮捕後の流れ

逮捕されると警察署内の留置場に入る手続きが行われ、警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に引き継ぐ手続きを行います。

これを送検といいますが、送検されると検察官は自ら取り調べを行い、24時間以内に勾留請求をするかどうか判断します。

勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定すると、さらに10日間は留置場で生活することになります。

勾留中の10日間で捜査が終わらなかった場合には、さらに最大10日間延長することができるため、逮捕されると最大で23日間は留置場で生活をすることになる可能性があります

勾留期間が満了する前に、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかを決定し、起訴をした場合には裁判が開かれることとなります。

もっとも、児童買春事件では、逮捕されなかったり、逮捕後に釈放されて「在宅事件」として手続きが進むケースも多いです。

関連記事

逮捕されたら?逮捕後の流れと手続き・釈放のタイミングを解説

逮捕された場合のリスク

児童買春により逮捕された場合には、以下のようなリスクが生じる恐れがあります。

  • 逮捕されたことが報道されてしまう
  • 逮捕されたことが原因で職場を懲戒解雇されてしまう
  • 逮捕されたことが近隣に知られて生活を送りづらくなる

逮捕されたことが報道されるかどうかは、事件の社会的注目度や被疑者の社会的地位などによって異なります。

在宅事件であれば職場に直接連絡が入ることは原則ありませんが、勾留により長期間の欠勤が避けられなくなると、事実上周囲に知られる可能性が高まります

このようなリスクを防ぐためにも、早期に弁護士へ相談し、逮捕・勾留を回避するための対応を取ることが重要です

逮捕されたことが報道される基準について知りたい方は『刑事事件が報道される基準|実名報道を避けるには?』の記事をご覧ください。

児童買春の逮捕率

犯罪は検挙(被疑者として特定されること)されたとしてもすべての事件が逮捕されるわけではありません。

刑事事件の手続きには、逮捕・勾留される「身柄事件」と逮捕されずに手続きが進む「在宅事件」があります。

検察統計によれば、 児童買春・児童ポルノ禁止法違反で2024年に検察庁で処理された2,396人のうち、逮捕された人員は409人、勾留された人員は358人となっています。

児童買春・児童ポルノ禁止法の逮捕数・勾留数(2024年)

逮捕数(逮捕率)409人/2,396人(約17%
勾留数(勾留率)358人/409人(約87%

2024年 検察統計より抜粋

刑事事件全体の逮捕率が約34%ほどですから、児童買春事件は逮捕率が低めの犯罪とはいえます。

しかし、児童買春は逮捕されなかったとしても、在宅事件として有罪になり刑罰が科せられる可能性が高い犯罪ですので油断は禁物です。

在宅事件になった場合の注意点

児童買春事件では、逮捕されずに在宅事件として捜査が進むケースも少なくありません。在宅事件とは、身柄を拘束されないまま、警察や検察による取り調べや捜査が続く手続きのことです。

在宅事件になった場合でも、捜査は継続されており、後日逮捕される可能性もあります。また、在宅のまま起訴されて刑事裁判になるケースもあります

「逮捕されなかったから大丈夫」と油断せず、早めに弁護士に相談して対応方針を決めることが重要です。

不起訴になる可能性はある?

逮捕・捜査を受けたとしても、必ずしも起訴されるわけではありません

検察官が「起訴するに足る証拠がない」「被害者と示談が成立している」「反省が認められる」などと判断した場合には、不起訴処分となり、前科がつくことなく事件が終了します。

アトム法律事務所が過去に取り扱った児童買春事件の不起訴率は約65%でした。不起訴の可能性を高めるためには、示談交渉や自首への同行など、弁護士による早期の弁護活動が重要です

逮捕後はいち早く弁護士に接見依頼

逮捕された後は、できるだけ早く弁護士と接見(面会)することが重要です。逮捕された際には警察官に対し、弁護士の接見を要請しましょう

逮捕された後に家族や会社などへ伝言したいことがあったとしても捜査機関は対応してくれませんが、弁護士の接見要請については必ず弁護士へ連絡しなければならないことになっています。

逮捕されてからすぐは、原則家族などの一般面会はできませんが、弁護士の接見については可能です。

弁護士であれば、曜日や時間帯などの制限がなく、いつでも接見することができます。逮捕に備えて、事前に弁護士へ相談・依頼をしておけば逮捕後すぐに弁護士が警察署で接見してくれるのです。

ご本人が逮捕されている場合は、ご家族が弁護士に依頼して、接見をセッティングしてあげてください。

弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと
逮捕されたらすぐ弁護士に連絡|弁護士を呼ぶ方法は?

児童買春での逮捕を防ぐ方法

(1)示談により逮捕の可能性を下げる

示談とは

児童買春事件の場合、示談によって逮捕の可能性を下げることができます

示談とは、加害者と被害者が話し合いにより解決に合意することです。加害者から被害者に対して謝罪し、被害者が加害者を許し、和解の合意に至ります。

捜査機関に児童買春が発覚する前の示談

捜査機関に児童買春事件が発覚する前に示談できた場合、被害届が提出されず、刑事事件化を回避できる可能性があります

ただし、サイバーパトロール、被害児童の補導などが理由で、捜査につながる可能性もあるので注意が必要です。

捜査機関に児童買春が発覚した後の示談

捜査機関に児童買春事件が発覚した後であっても、示談成立により、逮捕・勾留の回避、不起訴の獲得、刑の減軽などにつながる可能性があります

示談成立は、加害者が罪を認め反省していることや、被害者の処罰感情の低下を示す事情となるため、早期釈放や処分軽減につながる可能性があるのです。

児童買春事件の示談金相場

児童買春事件の示談金の相場は、事案によって大きく異なりますが、一般的に30万円から100万円程度です。

被害者の年齢、行為の態様、被害回数、被害者や保護者の意向、加害者の経済状況などによって金額が変動します。

過去にアトム法律事務所が取り扱った児童買春事件における示談金相場は約30万円となっています。

示談交渉は、被害者側が拒否するケースも多く、加害者本人が直接進めることは非常に困難です。捜査機関も、弁護士に依頼することを進めてくることが多いため、早急に弁護士に依頼しましょう。

(2)自首により逮捕の可能性を下げる

自首のメリット

自首とは、捜査機関が犯人を特定する前に、自ら犯人であることを名乗り出ることです。犯罪の発覚前、または犯人の特定前に、捜査機関に自ら罪を告白することが、自首の成立要件です。

児童買春を行ったことを自首することで、逮捕の可能性を下げることができます。

自首は、事実を認め反省していることを示す事情となるため、自首した被疑者は逃走のおそれが低く、逮捕の必要性がないと判断されやすい傾向があります。

ただし、自首をすれば絶対に逮捕されないというわけではありません。また、自首には捜査機関に自分の犯行を明かすことになるというデメリットもあります。

そのため、自首をするかどうかは、刑事事件に強い弁護士にご相談いただくことをおすすめします

ご依頼後は、必要に応じて自首の際に弁護士が同行することもあります。弁護士は、警察に意見して実名報道を避けるための弁護にも手を尽くします。

自首の方法や影響について詳しく知りたい方は『自首すると減刑される?逮捕はされる?要件・方法・弁護士に相談すべき理由を解説』の記事をご覧ください。

児童買春・未成年売春でよくある質問

Q.パパ活で児童買春に該当するケースは?

パパ活であっても、18歳未満と知りながら、または18歳未満と認識できる状況で、金銭や物品を対価として性的な行為を行った場合は児童買春に該当します

パパ活サイトで「18歳以上限定」と記載があっても、実際に会って明らかに18歳未満とわかる場合や、年齢確認を怠った場合は児童買春として逮捕される可能性があります。

Q.LINEやSNSでの児童買春の証拠は?

LINEやSNSでの以下のようなやり取りが証拠となります。

・金銭や物品の供与に関する約束の会話履歴
・待ち合わせ場所やホテルに関する連絡内容
・画像や動画のやり取り

削除しても運営会社のサーバーに記録が残るため、捜査で復元される可能性があります。

Q.児童買春の逮捕前と逮捕後で対応はどう変わる?

いずれの段階でも、弁護士に相談することで適切な対応が可能になります。

【逮捕前】

  • 弁護士に相談し対応方針を決定
  • 示談交渉の可能性を検討
  • 自首による有利な情状の獲得を検討

【逮捕後】

  • 弁護士との接見
  • 取り調べへの対応
  • 示談交渉
  • 早期釈放・不起訴処分に向けた弁護活動

児童買春の逮捕でお悩みならアトム法律事務所へ

児童買春の不安はまず弁護士に相談を

児童買春で逮捕されるか不安であれば、まずは弁護士に相談するところから始めましょう

取り調べで自己に不利益となる調書が作成されないためにも、弁護士に相談をして適切なアドバイスを受けておくことは非常に重要なことです。

示談が成立していなければ、不起訴を獲得することは難しくなります

不起訴を目指すうえではどういった弁護活動をしてもらえるのかが重要になるため、児童買春に長けた弁護士へ少しでも早く相談することが最善の結果につながります。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です

アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

夜中に警察への対応や、多方面に迅速的確に弁護活動をしていただき、とても励まされました。

ご依頼者からのお手紙(夜中に警察への対応や、多方面に迅速的確に弁護活動をしていただき、とても励まされました。)

(抜粋)この度は息子の事件に出口先生をはじめアトム法律事務所の皆様にご尽力いただきありがとうございました。息子は早朝自宅より連行され私は突然のことに何をどうして良いか途方に暮れていました。主人がインターネットで知ったアトム法律事務所様に電話すると丁寧にご案内いただきすぐに事務所に伺うことが出来ました。間も無く出口先生には接見弁護活動を開始していただき、息子本人のみならず私達両親もとても心強く励まされました。夜中でも時間に関わらず警察への対応等多方面に迅速的確にアドバイスしていただきましたおかげ様で不起訴という結果になり本当に感謝しております

分かりやすい状況説明や警察・検事へのご対応、細やかなアドバイスのおかげで日常に戻れました。

ご依頼者からのお手紙(分かりやすい状況説明や警察・検事へのご対応、細やかなアドバイスのおかげで日常に戻れました。)

この度は主人の事件にご尽力頂きありがとうございました。夜遅くでの対応でも早期に対応して頂き感謝しています。今後どうしたらよいのか不安でいっぱいでしたが、私達が置かれている状況を分かりやすく説明して頂き、警察や検事への対応等、細かなアドバイスして頂いたおかげで今の日常があります。略式起訴になり罰金という形となりましたが、アトム法律事務所の方々がいなかったらと思うと、どうなってしまっていたのだろうととても怖いなと思います。1日も早く解決してほしかったので、ありがとうございました。お陰様で日常を取り戻すことができました

アトムの解決事例(児童買春)

ここでは、過去にアトム法律事務所が実際に解決した児童買春事件をいくつかご紹介します。

出会い系サイトで知り合った女性との児童買春(不起訴処分)

出会い系サイトで知り合った女性に金銭を渡し性行為を行った事例。約1年後に警察から呼び出しを受け、相手が未成年だったことが判明。前科を避けたいと来所され依頼に至った。


弁護活動の成果

示談金40万円で示談が成立し、宥恕文言も取得。示談書を検察庁に提出した結果、不起訴処分となった。受任から約2か月での解決で、依頼者は逮捕・前科ともに回避できた。

児童買春の容疑で逮捕されたが、年齢の認識を争った事例(不起訴処分)

SNSで知り合った女性に現金を渡す約束で性的な行為をしようとした事例。約5か月後、相手が未成年だったとして突然逮捕。逮捕の連絡を受けたご両親が当日朝に来所され依頼に至った。


弁護活動の成果

取り調べ介入により捜査官の誘導を防ぎ、意見書提出により逮捕翌日に釈放。示談は不成立だったが、18歳未満の認識がなかった点を一貫して主張した結果、不起訴処分を獲得した。

SNSで知り合った女性との児童買春(不起訴処分)

SNSで相手が未成年と認識しながら現金4万円を渡す約束で性的な関係を持った事例。約5か月後に突然逮捕。ご両親が息子さんの将来を案じ急ぎで連絡され、即日受任に至った。


弁護活動の成果

意見書提出により勾留請求が却下され、逮捕翌日に釈放。その後、示談金20万円で宥恕文言付きの示談を成立させ、不起訴処分を獲得。逮捕から約1か月半での解決となった。

アトムは24時間365日相談予約受付中

アトム法律事務所では、24時間・365日全国対応の相談予約窓口を開設しています。また、警察が介入している事件については、初回30分無料の弁護士相談を実施しています。

  • 児童買春で被害届を出された・通報された
  • 児童買春で警察から呼び出しを受けた
  • 児童買春で逮捕後、釈放され在宅捜査になった
  • 家族や大切な人が児童買春で逮捕されてしまった
  • 被害者と示談をしたい

このようなお悩みをお持ちの方、弁護士相談を検討されている方は、ぜひアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。刑事事件に注力する経験豊富なアトムの弁護士がお力になります。

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岡野武志弁護士

監修者

アトム法律事務所
代表弁護士 岡野武志

詳しくはこちら

高校卒業後、日米でのフリーター生活を経て、旧司法試験(旧61期)に合格し、アトム法律事務所を創業。全国15拠点を構えるアトム法律税務グループの代表弁護士として、刑事事件・交通事故・離婚・相続の解決に注力している。
一方で「岡野タケシ弁護士」としてSNSでのニュースや法律問題解説を弁護士視点で配信している(YouTubeチャンネル登録者176万人、TikTokフォロワー数69万人、Xフォロワー数24万人)。

保有資格

士業:弁護士(第二東京弁護士会所属:登録番号37890)、税理士、弁理士

学位:Master of Law(LL.M. Programs)修了