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児童買春で逮捕される?逮捕後の流れは?4つの逮捕事例とその後の対応

児童買春で逮捕
  • 児童買春で逮捕されないか不安・・・
  • 未成年との買春で逮捕された事例は?
  • 児童買春で逮捕されたらその後どうなる?

18歳未満の未成年に対価を支払って性交等を行うと、児童買春罪で逮捕される可能性があります。

児童買春が警察にバレて逮捕されるきっかけとしては、SNSでの書き込みや被害届の提出、未成年者と一緒にいるときの職務質問などが考えられます。もっとも、児童買春罪は刑事事件全体と比べてみると逮捕率が低い傾向にあり、示談や自首をすることで逮捕を防いで在宅事件となったり、刑事事件化させずに解決できるケースも多くあります

この記事では、児童買春で逮捕されるケースや逮捕後の流れ、児童買春で逮捕を防ぐ方法について詳しく解説します。

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目次

児童買春・未成年売春で逮捕!4つの代表例

児童買春・未成年売春に応じた場合に逮捕される可能性がある、代表的なケースをご紹介します。

逮捕される4つのケース

  • 被害届
  • 職務質問
  • SNS
  • 児童ポルノ捜査からの発覚

(1)児童買春の被害届が出されて逮捕

児童買春は、児童や保護者からの警察に対する相談、被害届の提出等がきっかけで逮捕される可能性があります。

児童買春事件の発覚の例

  • 警察に補導された児童が、援助交際の被害届を提出して、児童買春事件が発覚
  • 高級なカバンや服を身に着けている我が子に、親が詰問して、売春が発覚。保護者が被害届を提出。

逮捕の流れ

児童が被害届を出した場合には、買春前のやりとりや当日の足取りなどを元に警察は捜査を行って証拠を収集します。

その後、ある日、突然、自宅に家宅捜索令状や逮捕令状を持った警察官が来て、自宅の家宅捜索が行われた後に逮捕されるということがあるのです。

(2)児童買春時に職務質問されて逮捕

児童と一緒にいたときに職務質問を受けて逮捕されることはあります。

児童買春事件の発覚の例

例えば、コンビニなどの駐車場に長時間車を止めていたことで警察官から職務質問をうけて児童買春が発覚するケースがあります。

また、たまたまホテルから出てきたところを警察官に見られて逮捕されるというケースも考えられるでしょう。

逮捕の流れ

児童買春の場合、現行犯逮捕されるケースよりもどちらかといえば通常逮捕となるケースのほうが多いかもしれません。

通常逮捕とは、あらかじめ発行された逮捕状を被疑者の面前で示して逮捕する手続のことです。通常逮捕の場合、警察署に呼び出されて出頭した際に逮捕されることもありますが、多くの場合はある日突然、自宅に警察官がやって来て逮捕されます。

(3)SNSから児童買春が発覚し逮捕

児童とのやりとりをSNSで行っていた場合、保護者が子どものスマートフォンを見て児童買春が発覚するケースがあります。

その場合、SNSの情報から個人情報が特定され、逮捕につながるおそれがあるのです。

たとえ偽名でやりとりをしていたとしても、警察は利用したSNSの運営元に照会をかけることで、個人情報が容易に把握されてしまいます。

また、最近は児童が被害にあうことを防ぐためにサイバーパトロールも強化されています。援助交際の掲示板やパパ活の掲示板などのサイトでのやりとりのほか、児童がSNSに児童買春の事実を投稿したことでサイバーパトロールにより児童買春がばれて、逮捕されるということがあるでしょう。

警察庁によれば、2020年(令和2年)には、Twitteに起因する犯行が最も多く、ついでInstagram、ひま部、TikTok、Koe Tomoの順に被害児童数が多くなっています。

(4)児童ポルノ捜査で児童買春が発覚し逮捕

児童ポルノ法違反の嫌疑で捜査を受けたり、逮捕された場合に警察が押収したパソコンやスマートフォンなどの情報から児童買春が発覚するケースがあります。

児童買春事件の発覚の例

  • 児童買春時に撮影した児童の裸体動画をインターネット上で公開していた
  • サイバーパトロールにより児童ポルノを摘発され、児童買春もバレた
  • 児童ポルノを購入し、販売業者が摘発。業者から押収された購入者名簿で、足がつき、任意提出したスマホの記録で、児童買春が発覚した

児童ポルノ製造の罪など、児童ポルノ法違反による逮捕の可能性や刑罰の内容については『児童ポルノ事件に強い弁護士』の記事で確認可能です。

児童買春・未成年売春で逮捕後の流れ

児童買春で逮捕後の流れ

児童買春に限らず、成人が刑事事件で逮捕された場合、以下の流れで手続きが進められます。

逮捕後の流れ

逮捕されると警察署内の留置場に入る手続きが行われ、警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官に引き継ぐ手続きを行います
これを送検といいますが、送検されると検察官は自ら取調べを行い、24時間以内に勾留請求をするかどうか判断するのです。

勾留請求を受けた裁判官が勾留を決定すると、さらに10日間は留置場で生活することになります。
勾留中の10日間で捜査が終わらなかった場合には、さらに最大で10日間延長することができるため、逮捕されると最大で23日間は留置場で生活をすることになる可能性が生じるのです。

勾留期間が満了する前に、検察官は事件を起訴するか不起訴にするかを決定し、起訴をした場合には裁判が開かれることとなります。

もっとも、児童買春事件では、逮捕されなかったり、逮捕後に釈放されて「在宅事件」として手続きが進むケースも多いです。

Q.児童買春の裁判は長くなる?

略式裁判であれば、裁判は長くなりません。略式裁判は、裁判所に行って裁判を受けるのではなく、書面のみの手続きで行われるからです。

(続きを読む)

100万円以下の罰金の場合は、略式裁判にできる場合もあります。

略式裁判の場合、検察官が略式請書というものにサインを求めてきます。

身柄拘束中の場合は、略式請書にサインをして、罰金を納付できれば、釈放になります。

在宅事件の場合は、略請にサイン後、起訴状と略式命令書、罰金の納付書が自宅へ送付されてきます。

関連記事

逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説

児童買春で逮捕された場合のリスク

児童買春により逮捕された場合には、以下のようなリスクが生じる恐れがあります。

  • 逮捕されたことが報道されてしまう
  • 逮捕されたことが原因で職場を懲戒解雇されてしまう
  • 逮捕されたことが近隣に知られて生活を送りづらくなる

児童買春により逮捕されたことを知られてしまうと、逮捕前のような生活を続けることが困難となる可能性が高いといえるでしょう。

このようなリスクを防ぐためにも、児童買春により逮捕されることを避けなくてはいけません。

逮捕されたことが報道される基準について知りたい方は『刑事事件が報道される基準|実名報道を避けるには?』の記事をご覧ください。

児童買春の逮捕率

犯罪は検挙(被疑者として特定されること)されたとしてもすべての事件が逮捕されるわけではありません。刑事事件の手続には、逮捕・勾留される「身柄事件」と逮捕されずに手続きが進む「在宅事件」があります。

検察統計によれば、 児童買春・児童ポルノ禁止法違反で2022年に検察庁で処理された3,149人のうち、逮捕された人員は624人、勾留された人員は519人となっています。

逮捕数(逮捕率)624人/3,149人(約19%
勾留数(勾留率)519人/624人(約83%

刑事事件全体の逮捕率が34%ほどですから、児童買春事件は逮捕率が低めの犯罪とはいえます。しかし、児童買春は逮捕されなかったとしても、在宅事件として有罪になり刑罰が科せられる可能性高い犯罪ですので油断は禁物です。

逮捕されやすい事情

逮捕の要件

逃亡のおそれが証拠隠滅のおそれが認められる場合、逮捕されます。

児童買春により検挙された場合、以下のような事情があると逮捕される可能性が高いといえます。

  • 複数人の児童との間で買春行為を行っていた
  • 児童買春を行っている期間が長期間に及んでいる
  • 児童買春行為の頻度が高い

このような事情があると、重い刑を免れるために、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されやすいからです。

児童買春の逮捕後に釈放を目指すには?

逮捕後に釈放されるタイミング

逮捕・釈放の流れ

児童買春で逮捕された場合、(1)勾留されずに釈放になる、(2)起訴されずに釈放になる、(3)起訴後に保釈(ほしゃく)で釈放になる、(4)略式罰金で釈放される、(4)執行猶予つき判決になり釈放されるという5つのパターンがあります。

早期釈放を目指すなら、早い段階で、弁護士に対応してもらう必要があるでしょう。

児童買春で逮捕後はいち早く弁護士に接見依頼

逮捕された後は、できるだけ早く弁護士と接見(面会)することが極めて重要です。いち早く接見するには、逮捕前に弁護士に依頼しておいてください。

そして、逮捕された際には警察官に対し、弁護士の接見を要請しましょう。逮捕された後に家族や会社などへ伝言したいことがあったとしても捜査機関は対応してくれませんが、弁護士の接見要請については必ず弁護士へ連絡しなれけばならないことになっています。

逮捕されてからすぐは、原則、家族などの一般面会はできませんが、弁護士の接見については可能です。
弁護士であれば、曜日や時間帯などの制限がなく、いつでも接見することができます。逮捕に備えて、事前に弁護士へ相談・依頼をしておけば逮捕後すぐに弁護士が警察署で接見してくれるのです。

ご本人が逮捕されている場合は、ご家族が弁護士に依頼して、接見をセッティングしてあげてください。

関連記事

弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと

逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法

児童買春・未成年売春での逮捕を防ぐ方法は?

(1)示談により逮捕の可能性を下げる

示談とは

児童買春事件の場合、示談によって、逮捕の可能性を下げることができます。

示談とは、加害者が被害者と和解をすることです。加害者から被害者に対して謝罪し、被害者が加害者をゆるし、和解の合意に至ります。

捜査機関に児童買春が発覚する前の示談

捜査機関に児童買春事件が発覚する前に示談できた場合、被害届や告訴状が提出されず、刑事事件化を回避できる可能性があります。

警察が事件を認知しないことで、捜査を回避できる可能性があるのです。

ただし、サイバーパトロール、被害児童の補導などが理由で、捜査につながる可能性もあるので留意が必要です。

捜査機関に児童買春が発覚した後の示談

捜査機関に児童買春事件が発覚した後であっても、示談成立により、逮捕・勾留の回避、不起訴の獲得、刑罰の軽減などにつながる可能性があります。

示談成立は、加害者が罪を認め反省していることや、被害者の処罰感情の低下を示す事情となるため、早期釈放や処分軽減につながる可能性があるのです。

(2)自首により逮捕の可能性を下げる

自首のメリット

自首とは、捜査機関に発覚する前に、みずから犯人であることを名乗り出ることです。

児童買春を行ったことを自首することで、逮捕の可能性を減らすことができます。

自首は、事実を認め、反省していることを示す事情となります。

そのため、自首した被疑者は、逃走のそれが低く、逮捕の必要性がないと判断されやすい傾向があるのです。

ただし、自首をすれば絶対に逮捕されないというわけではありません。

自首には、デメリットもあります。

そのため、自首をするかどうかは、刑事事件に強い弁護士にご相談いただくのもお勧めです。

ご依頼後は、自首の際、必要がある場合、弁護士が同行することもあります。弁護士は、警察に意見して、実名報道を避けるための弁護にも手を尽くします。

自首の方法や影響についてもっと詳しく知りたい方は『自首すると減刑や逮捕にどれくらい影響がある?自首の要件や方法を解説』の記事をご覧ください。

アトムの解決事例(児童買春で自首同行し事件化を防いだ)

SNSで知り合った未成年者と性行為などをした。被害者は20代半ばを自称していたが、後に18歳未満であると告白。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。


弁護活動の成果

自首に同行した。年齢について不知であった旨を主張するなど、情状弁護を尽くした結果、刑事事件化することなく事件終了となった。

児童買春の示談を弁護士に依頼するメリット

性犯罪の示談を弁護士に相談するメリット

示談をしたいのであれば、児童買春に強く、経験豊富な弁護士に早急に依頼して、少しでも早く示談交渉をすすめてもらいましょう。

児童買春の示談を弁護士に依頼すると、被害者の連絡先を入手しやすい、示談交渉しやすくなる、適切な内容で示談できる等のメリットが見込まれます。

(1)被害児童との連絡先を入手しやすい

児童とはインターネットを通じて知り合ったので今はもう連絡を取る手段がないということも少なくありません。

この場合、捜査機関から、相手の連絡先を教えてもらうことになりますが、実務上、「弁護士だけに連絡先を教える」という扱いが一般的です。

捜査機関は、「示談をするなら、弁護士をつけなさい」と言ってくることも多いです。

加害者が被害者を脅したり、証言を変えさせる等の証拠隠滅を疑うからです。

しかし、弁護士がついていれば、そのような疑いは及びません。

示談の流れ

(2)示談交渉しやすくなる

被害者側からもう関わりを持ちたくないからという理由で示談を断られてしまうケースも少なくありません。

通常、児童買春の示談は、保護者の方とおこなうので、そのような気持ちも強い傾向があります。

しかし、弁護士を間に挟むことで、解決の道が開けることも多いです。

アトム法律事務所であつかった児童買春事件のうち、示談が成立した事案は約75%前後あります(アトム「児童買春の示談率」より)。

示談に強い弁護士に依頼できれば、示談の可能性をあげることができるでしょう。

(3)適切な内容で示談できる

示談金の金額や、被害届・刑事告訴の取り下げなど、示談の際に話し合うべき条件は沢山あります。

一般的な相場どおりの条件であっても、加害者本人が被害者に提案し、示談交渉を進めるのは難しい側面があるでしょう。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、第三者的立場から、実務の相場を考慮して、示談交渉を進められる可能性があります。

たとえば、過去にアトム法律事務所であつかった児童買春事件において、示談金相場は約30万円です(アトム「児童買春の示談金の相場」より)。

実際の示談交渉の場面では、このような相場をたたき台にしつつ、ご自身でご準備できる金額や、被害者側の希望も踏まえて、話し合いを進めます。

アトムの解決事例(児童買春で逮捕されたが不起訴処分)

SNSで知り合った、当時18歳未満の少女に金銭を渡し、対価として性行為などをした。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。


弁護活動の成果

裁判官に意見書を提出したところ、勾留請求が却下されて早期釈放が叶った。また、被害者の法定代理人である両親と示談を締結し、不起訴処分となった。

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児童買春で逮捕される行為と刑罰

児童買春は、正式には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」という)で、規制されています。

ここからは、児童買春の構成要件と刑罰をまとめます。

児童買春の「児童」とは何歳まで?

児童買春における「児童」とは、年齢が18歳に満たない者をさします(児童買春・児童ポルノ禁止法2条1号)。

児童買春は、相手が18歳未満であることを知っていた場合に成立しますので、例えば相手が年齢を偽るなどして18歳未満であることを知らなかった場合には児童買春は成立しません。

もっとも、会った時の見た目などから、18歳未満かもしれないと思った場合には児童買春が成立する可能性があります。

年齢を聞いていなければ大丈夫というわけではありませんし、「18歳未満とは知らなかった」「18歳未満は使えないアプリで知り合った」「18歳だと聞いていた」という主張も簡単には通用しません。警察は「18歳未満かもしれない」という認識が本当になかったのかどうかを追及してきます。

Q.児童が年齢を偽った場合も逮捕?

児童が年齢を偽っていたという場合でも逮捕されることはあります。児童買春の場合、児童の年齢を知っていながら買春行為を行うことで犯罪が成立しますので、児童が年齢を偽っていた場合には、犯罪が成立しません。

ただし、児童と実際に会ったときの見た目の印象や言動などから児童が年齢を偽っていると認識できるような場合には、児童買春が成立します。

また、実際の年齢を知らなかった場合でも都道府県の淫行条例で逮捕されることがあります。
淫行条例の場合、年齢の不知を理由に処罰を免れることはできず、年齢の不知に過失がなかったことを証明しなければなりません。

淫行条例で不起訴や起訴後の無罪を狙うのであれば、児童が18歳以上であると認識するに至った理由の立証が必要です。

Q.児童が売春に積極的だった場合も逮捕?

相手の児童が売春に積極的だったとしても、自分が「相手の年齢が18歳未満」だと認識していたときは、児童買春の罪で逮捕されることがあります。

もっとも、児童側が積極的に売春していた場合は、保護者と示談交渉がしやすかったり、捜査機関が本格的に捜査しなかったりするケースもあります。

児童買春の「買春」とはどんな行為?

「児童買春」とは、「児童等」に対償の供与(例:お金を渡す)または供与の約束をして、児童と「性交等」をすることをいいます。

対償を供与する相手

  • 児童
  • 児童に対する性交等の周旋をした者
  • 児童の保護者
  • 児童を支配下に置いている者

「性交等」になる例

  • 性交(セックス)
  • 性交類似行為(性器の挿入を伴わない性的な行為)
  • 性的好奇心を満たす目的で、相手の性器等(性器、肛門、乳首)を触る
  • 性的好奇心を満たす目的で、相手に自分の性器等を触らせる

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 2条2号

ホテルへ行ったが最後まではやっていないという場合や、車の中で自己の性器を触らせたり、相手の性器を触っただけという場合でも児童買春が成立します。

また、児童買春の相手方となる児童の性別は男女問わないため、児童が男の子であった場合にも成立しますし、同性同士の場合にも児童買春は成立します。

Q.金銭を渡さなくても逮捕される?

「性交等の対償を渡す約束をしていること」と「性交等をした事実」があれば、児童買春で逮捕されます。実際の対価の支払いの有無は問題となりません。

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例えば、セックスを条件にお金を支払うという約束でホテルへ行ったが、挿入時に児童が痛がり中断したので約束と違うからといって金銭を支払わなかった場合であっても児童買春が成立します。

また、児童本人以外に対価が支払われるケースでも児童買春は成立します。たとえば性交等を周旋した者や児童の保護者、児童を支配下に置いている者に金銭を支払う場合などです。

また、たとえ児童買春にならなかったとしても、児童との性交等の行為は別の犯罪が成立し得ます。


対価の支払い約束がなくても、都道府県の淫行条例違反になる可能性もあります。

児童買春と淫行の違い

児童買春淫行
対価支払いあり
※支払う約束も含む
支払いなし
法令児童買春・児童ポルノ禁止法迷惑防止条例
刑罰重い軽い

ほかに、裸などを撮影すれば児童ポルノ製造の罪に、相手が16歳未満だった場合には不同意わいせつ罪不同意性交等罪に該当する可能性もあります。

Q.対価が食事なら児童買春にならない?

食事代を支払ったり、プレゼントを渡しただけだから大丈夫だと安心しないでください。買春による「対償」とは、金銭のことだけではありません。
「対償」とは、性交等に対する「見返り」ということなので、食事代や物を渡すなど利益を供与する約束をして性交等を行えば買春行為に該当します。

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そのため、「児童がお腹が空いたというので飲食店へ入りその食事代を支払った」、「児童から事前に頼まれていたゲーム機を買ってプレゼントした」、「一緒にお店に行って児童が欲しいという洋服を買ってあげた」といった事情がある場合は、それが性交等の見返りということであれば児童買春が成立します。


児童買春の刑罰は?

児童買春の刑罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春法4条※正式法律名略)。

実際の量刑判断は、個々の事情によって異なります。児童の年齢児童買春の動機前科前歴示談の有無示談の金額などが量刑を決めるうえでの判断材料となるでしょう。 

アトムの解決実績:児童買春の統計をご紹介

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アトム法律事務所では、児童買春の逮捕事件の解決実績も豊富で、児童保護のために厳罰化されやすい児童買春事件でも約35%前後の事案で不起訴を獲得しています。

実際の量刑相場については、以下のアトム法律事務所の解決実績に基づいたデータベースも参考にしてみてください。

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児童買春・未成年売春でよくあるQ&A

Q.パパ活で児童買春に該当するケースは?

パパ活であっても、18歳未満と知りながら、または18歳未満と認識できる状況で、金銭や物品を対価として性的な行為を行った場合は児童買春に該当します。パパ活サイトで「18歳以上限定」と記載があっても、実際に会って明らかに18歳未満と分かる場合や、年齢確認を怠った場合は児童買春として立件される可能性があります。

Q.逮捕前と逮捕後で対応はどう変わる?

いずれの段階でも、弁護士に相談することで適切な対応が可能になります。

逮捕前

  • 弁護士に相談し対応方針を決定
  • 示談交渉の可能性を検討
  • 自首による情状有利な事情の獲得を検討

逮捕後

  • 弁護士との接見
  • 取調べへの対応(供述調書の確認)
  • 示談交渉(可能な場合)
  • 早期釈放・不起訴処分に向けた弁護活動

Q.示談金の相場はいくら?

示談金の相場は事案によって大きく異なりますが、一般的に30万円から100万円程度です。以下の要素で金額が変動します。

  • 被害者の年齢
  • 行為の態様
  • 被害回数
  • 被害者や保護者の意向
  • 加害者の経済状況

Q.LINEやSNSでの児童買春の証拠は?

LINEやSNSでの以下のようなやり取りが証拠となります。

  • 金銭や物品の供与に関する約束の会話履歴
  • 待ち合わせ場所やホテルに関する連絡内容
  • 画像や動画のやり取り

削除しても運営会社のサーバーに記録が残るため、捜査で復元される可能性があります。

Q.児童買春の逮捕で前科になる?

略式罰金や、裁判で、有罪の判決が確定した場合、前科となります。

前科
逮捕前科はつかない
起訴前科はつかない
罰金刑が確定前科がつく
懲役刑(実刑)が確定前科がつく
懲役刑(執行猶予)が確定前科がつく

Q.児童買春の前科による不利益は?

児童買春で前科が付く場合、実名報道、職業の資格・海外渡航・選挙権などの制限、前科情報の保存などの不利益が考えられます。

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児童買春で有罪が確定した場合、あるいは起訴や逮捕の段階でも、ご本人の社会的地位や職業によっては実名報道され、周囲に知られるという事実上の不利益が考えらえます。

また、法律上は、前科がつくと、前科を欠格事由としている一部の国家資格については免許が与えられなかったり、公務員など一定の職業につけないというデメリットが生じるのです。

その他、パスポートの取得時や海外渡航時に告知を必要とする国もあります

前科の内容によっては選挙権や被選挙権を一定期間失うことになりますので、選挙権や被選挙権の照会のために本籍のある地方自治体でも一定期間前科の記録が保存されることがあるでしょう。

前科は、検察庁のデータに前科情報が保存され、一生涯前科の記録は残ることになります。

一方、前科情報は、戸籍謄本や住民票には記載されません。

前科の影響についてもっと詳しく知りたい方は『前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは』の記事もご覧ください。

児童買春でお悩みならアトム法律事務所へ

児童買春の不安はまず弁護士に相談を

児童買春で逮捕されるか不安であれば、まずは弁護士に相談するところから始めましょう。

取調べで自己に不利益となる調書が作成されないためにも、弁護士に相談をして適切なアドバイスを受けておくことは非常に大切なことです。

児童買春の場合、社会的な面を重視して示談をしたとしても起訴をする検察官もいますが、示談をせずに反省の意を伝えることができなければ不起訴は期待できません。

不起訴を目指すうえではどういった弁護活動をしてもらえるのかが重要となりますので、児童買春に長けた弁護士へ少しでも早く相談することが最善の結果につながります。

ご依頼者様からのお手紙・口コミ評判

刑事事件に強い弁護士選びには、実際に依頼したユーザーの口コミを見ることも効果的です。アトム法律事務所が過去に解決した、刑事事件のご依頼者様からいただいた感謝のお手紙の一部を紹介しますので、ぜひ弁護士選びの参考にしてください。

夜中に警察への対応や、多方面に迅速的確に弁護活動をしていただき、とても励まされました。

ご依頼者からのお手紙(夜中に警察への対応や、多方面に迅速的確に弁護活動をしていただき、とても励まされました。)

(抜粋)この度は息子の事件に出口先生をはじめアトム法律事務所の皆様にご尽力いただきありがとうございました。息子は早朝自宅より連行され私は突然のことに何をどうして良いか途方に暮れていました。主人がインターネットで知ったアトム法律事務所様に電話すると丁寧にご案内いただきすぐに事務所に伺うことが出来ました。間も無く出口先生には接見弁護活動を開始していただき、息子本人のみならず私達両親もとても心強く励まされました。夜中でも時間に関わらず警察への対応等多方面に迅速的確にアドバイスしていただきました。おかげ様で不起訴という結果になり本当に感謝しております

分かりやすい状況説明や警察・検事へのご対応、細やかなアドバイスのおかげで日常に戻れました。

ご依頼者からのお手紙(分かりやすい状況説明や警察・検事へのご対応、細やかなアドバイスのおかげで日常に戻れました。)

この度は主人の事件にご尽力頂きありがとうございました。夜遅くでの対応でも早期に対応して頂き感謝しています。今後どうしたらよいのか不安でいっぱいでしたが、私達が置かれている状況を分かりやすく説明して頂き、警察や検事への対応等、細かなアドバイスして頂いたおかげで今の日常があります。略式起訴になり罰金という形となりましたが、アトム法律事務所の方々がいなかったらと思うと、どうなってしまっていたのだろうととても怖いなと思います。1日も早く解決してほしかったので、ありがとうございました。お陰様で日常を取り戻すことができました

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  • 児童買春で被害届を出された通報された
  • 児童買春で警察から呼び出しを受けた
  • 児童買春で逮捕後釈放され在宅捜査になった
  • 家族や大切な人が児童買春で逮捕されてしまった
  • 被害者と示談をしたい

このようなお悩みをお持ちの方、弁護士相談を検討されている方は、以下の番号からアトム法律事務所の受付窓口までお電話ください。刑事事件に注力する経験豊富なアトムの弁護士がお力になります。

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