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未成年との淫行での示談の流れは?示談のメリットや示談金の相場を解説

淫行の示談の流れ

18歳未満の未成年との淫行は、児童福祉法違反や青少年健全育成条例違反などに問われる可能性のある犯罪です。

淫行事件で逮捕されたら、示談を成立させることが重要になりますが、被害者が未成年であるため、親権者である保護者と示談交渉を進めることとなるなど、通常の示談とは異なる点があります。

この記事では、淫行事件での示談の流れや示談金の相場などについて、弁護士が解説します。

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そもそも淫行は何罪?

淫行は青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反に問われ得る

「淫行」は、各都道府県が定める青少年健全育成条例違反児童福祉法違反などに問われる可能性があります。

一般用語として、淫行というのは18歳未満の相手と性交等を行うことを指します。

犯行の状況や関係性により問われる罪が異なります。

青少年健全育成条例に問われる淫行とは?

青少年健全育成条例は、各都道府県で定められる条例です。淫行条例、などと呼ばれることもあります。

都道府県によって内容や罰則が多少異なるのですが、この記事では「東京都青少年の健全な育成に関する条例」について取り上げます。

東京都青少年健全育成条例では、「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない」と定められています。

ここでいうみだらな性交又は性交類似行為というのは、裁判では以下のように判示されました。

みだらな性交又は性交類似行為(淫行)の定義

  • 青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為
  • 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為

「性交類似行為」とは、口による口腔性交や肛門による肛門性交など、性器を用いない性交を意味します。

実務上は、結婚を前提とせず相手方両親に交際許可を得ていなかったりしたような場合には、淫行にあたると判断される可能性が高いです。

東京都の青少年健全育成条例違反の罰則は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

児童福祉法違反に問われる淫行とは?

児童福祉法違反も「児童に淫行をさせる行為」を禁止しています。

淫行の定義はおおむね青少年健全育成条例のものと同じです。

ただ、親や教師などの児童に対して事実上の影響力を及ぼす者が淫行させた場合にはこの児童福祉法違反に問われます。
また親や教師自身が淫行をした場合にも罪に問われます。

刑事罰は青少年健全育成条例違反に比べ重く、10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科されます。

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他の犯罪が成立する可能性もある

このほか、被害者に金銭などの対価を支払って性交等をした場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法が成立する可能性がありますし、被害者が16歳未満の場合には、不同意性交等罪が成立する可能性があります。

淫行事件で示談するメリットとは?そもそも示談とは?

そもそも示談とは?

淫行事件で逮捕された後、勾留されると、起訴されるまで身柄拘束が最大で20日間続きます。

さらに起訴までされると、保釈されない限りその後も身柄を拘束され、統計上99.9%の割合で前科が付きます。

こういったリスクを避けるためには、被害者側と示談を成立させることが有効です。

示談とは、当事者の間の話し合いで民事的な賠償問題を解決することをいいます。

具体的には、加害者は被害者に賠償金を支払い謝罪して、被害者は加害者のことを許すということを約束し、それぞれ示談書に署名押印するというのが一般的な流れです。

なお淫行事件の被害者は未成年ですから、賠償金は親権者である保護者に支払うことが多くなるでしょう。

示談のメリットとは?

示談が成立すれば、逮捕・勾留を回避したり、早期に釈放されたり、不起訴の獲得によって前科を付けずに済んだりする可能性が高まります。

逮捕・勾留の回避、早期釈放

逮捕・勾留というのは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」が認められるときに行われます。

示談を締結したという事実は、事件について真剣に向き合っているという証拠になるので、逮捕・勾留される可能性を下げたり、勾留の途中で釈放される可能性を高めたりできるのです。

不起訴処分の獲得

示談を締結したという事実は、起訴・不起訴の判断を行う検察官の心証に非常に大きな影響を及ぼします。

実際に犯罪を犯してしまっている事例でも、起訴猶予による不起訴処分の獲得が狙えるのです。不起訴になれば、裁判は開廷されず、前科が付くこともありません。

また仮に起訴された場合であっても、罰金刑や執行猶予付きの判決を期待することができ、刑務所に入ることを回避できる可能性が高まります。

淫行事件の示談の流れ、注意点、示談金相場は?

示談の流れとは?

①被害者と連絡を取る

淫行事件を犯して検挙された場合、被害者の方と直接連絡を取るのはほぼ不可能になります。

淫行事件の場合、被害者の連絡先を知っていることが多いかもしれませんが、刑事事件化してから直接連絡を取ると、報復や口裏合わせを疑われることになります。

そのため捜査機関側から被害者に連絡先をブロックするよう勧められたり、そもそも逮捕・勾留により身体拘束されて、外部と連絡を取れなくなる場合も多いです。

この点、淫行事件の示談交渉は弁護士に依頼するところから始まります。弁護士は第三者的な立場で被害者とコンタクトを取ることができます。

弁護士はまず検察官や警察官に連絡を取り、「示談をしたいので被害者側の連絡先を教えてほしい」と打診し、検察官から被害者側の意向を確認してもらいます。

被害者側の意向を確認できれば、弁護士が被害者側に連絡を取り、示談交渉を開始させます。

②示談交渉の開始

淫交事件の被害者は未成年ですから、被害者自身が示談することはできません。

そのため、淫交事件では、直接の被害者ではない親権者(保護者)と示談交渉を行う必要があるという点が、通常の示談交渉とは異なります。

示談交渉は対面が基本ですが、場合によって電話等、非対面の方式で行われることもあります。

弁護士から保護者の方に、示談金として支払い可能な額や示談の条件などを提示し保護者の方の意向を聞きます。

③示談締結

示談の条件がまとまったら示談書を作成し、双方署名押印のうえ一部ずつ保管します。

示談書には主に以下のような内容が書かれることが多いです。

示談書に書かれる主な条項

  • 反省・謝罪の意
  • 示談金の金額
  • 示談金の支払いの具体的な方法
  • 宥恕条項(被害者が加害者を許すという意思表示)
  • 被害届の取下げ条項
  • 清算条項(民事的な賠償責任が果たされたことを確認)

被害者の方の被害感情によっては宥恕条項は取り付けられない可能性もあります。

淫行事件の示談で注意すべき点は?

淫行事件は被害者が未成年であるため保護者と示談交渉することになるという点は先述の通りです。

子どもを守れず被害者にしてしまった自分を悔いる保護者、パニックに陥り冷静でいられなくなる保護者、厳しい処罰感情を抱く保護者など、保護者は、被害者本人とは違った心情を抱いていることが少なくありません。

また、被害者が発達途上にある未成年であることから、将来の成長の過程に支障が生じるのではないかとの懸念も小さくありません。

このような淫交事件の特徴を踏まえ、淫行事件では、被害者側の心情に特に配慮した示談交渉を行うことが求められます。

示談にあたっては、二度と被害者やその家族に近付かないことを誓約する接触・接近禁止条項などを盛り込むのも効果的でしょう。

また謝罪文を作成し手渡す等をして、誠意を示すのも重要です。

淫行事件の示談金の相場とは?

示談金には、犯罪ごとにだいたいの相場はありますが、算定する計算式や基準などはなく、各事案によって個別具体的に決定するしかありません。

とはいえ、被害の大きさ、これまでの被害者と加害者の関係性、被害者側の処罰感情の大きさ、加害者の資力などによって、大まかな金額というものは、ある程度定まってきます。

淫交事件での過去の示談金を見てみると、0円で示談が成立した例もあれば、数百万円で示談が成立した例もあります。

最も中心的な金額は、数十万円程度になると思われます。

過去、アトム法律事務所が実際にとり扱った事件での相場平均額は30万円でした。

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淫行事件での示談ではこれまで解説してきた通り、法的な知識と経験が求められます。

アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として開設された経緯がある、刑事事件に強い弁護士事務所です。

淫行事件の示談は相手方に特別な配慮が必要です。示談の依頼をする場合、経験豊富な弁護士事務所を選んだ方が良いでしょう。

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