「児童買春は弁護士に相談すべき?」
「児童買春で捕まったら前科がつく?」
「児童買春事件を周りにバレずに解決したい…」
こういった児童買春に関するお悩みは、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
児童買春とは18歳未満の児童(男女問わず)に対価を支払い、または支払う約束をして、性交等を行うことを指し、5年以下の懲役または300万円以下の罰金という重い刑罰が定められています。
児童買春事件で逮捕や起訴、実刑判決を回避するためには、刑事事件に詳しい弁護士に相談して示談交渉をはじめとした弁護活動を行っていくことが非常に重要です。
この記事では、児童買春の定義や罰則、弁護士に依頼するメリット、児童買春の弁護士選びのポイントについて、実際の解決事例を交えて解説します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
児童買春罪とは?
【児童買春罪】金銭を支払って18歳未満と性交する行為
児童買春罪とは、18歳未満の児童(男女問わず)に対価を支払い、または支払う約束をして、性交等を行うことで成立する犯罪です。「児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」で定められています。
「対価を支払う」とは、お金を渡すことだけでなく、プレゼントを渡したり食事をご馳走したりすることも含みます。また、実際には対価を払っていなくても、払う約束をして性交等に及んだのであれば児童買春にあたります。
いわゆる援助交際やパパ活も、相手が18歳未満であれば児童買春にあたる可能性があります。
また、児童をあっせんした人や児童の保護者に対価を支払って児童と性交等を行った場合にも、児童買春罪が成立します。
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・援助交際・児童買春で逮捕や起訴を避けたい|弁護士の示談交渉が重要
児童買春で罰せられる「性交等」とは?
児童買春・児童ポルノ禁止法によると、児童買春で罰せられる「性交等」には、性交や性交類似行為(手淫や口淫など)のほか、自分の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触る、児童に自分の性器等を触らせる行為が含まれます。
児童買春罪の「性交等」にあたる行為の例
- 性器を挿入する(アナルセックスを含む)
- フェラチオ
- ペッティング
- 性的な目的で児童の性器等を触る
- 児童に自分の性器等を触らせる
このように、挿入していなかったとしても児童買春で罰せられる可能性があります。ご自身の行為が児童買春に該当するのかご心配な方は、児童買春事件の弁護経験が豊富な弁護士にご相談ください。
児童買春罪の刑罰は?
児童買春の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。
裁判における量刑の判断には、児童買春の態様や動機、示談の有無、示談金の金額等が考慮されます。
初犯で被害児童が1人の場合は、略式裁判で罰金刑となるケースも少なくありません。
しかし、児童買春行為が悪質であれば、初犯でも公判請求されて正式裁判になることもあります。悪質な場合とは、例えば複数の児童と買春行為をしていた場合や、児童の年齢が13歳・14歳などと幼い場合などです。
正式裁判になれば、懲役刑が言い渡される可能性があります。
児童買春をしてしまったらどうなる?
児童買春で逮捕・勾留される可能性はある?
児童買春で逮捕される可能性は小さくありません。アトム法律事務所がこれまでに取り扱った児童買春事件でも約50%が逮捕された事案です。
児童買春で逮捕されるきっかけは様々です。
児童買春で逮捕されるきっかけ(例)
- 児童や保護者が警察に通報した
- 約束したお金を渡さなかったことで児童が警察に相談した
- 児童と一緒にいる時に職務質問された
- 児童が警察官に補導された
- SNSの投稿がサイバーパトロールで見つかった
児童買春で逮捕されるケースについては『児童買春で逮捕される?未成年の売春に応じてしまった場合の対応方法とは』の記事でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。
逮捕後、罪を犯したと疑う相当の理由があり、逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる場合には、勾留といって身体拘束が続く可能性があります(刑事訴訟法60条1項)。勾留の期間は原則として10日間、延長が認められた場合は合計で20日間が最長となります。
児童買春は、余罪や証拠隠滅が疑われやすく、勾留される確率の高い犯罪です。
拘束される期間が長くなるほど、逮捕されたことが周囲にバレてしまったり、会社をクビになってしまうリスクが高まります。逮捕・勾留を回避したい方は、まず弁護士にご相談ください。
逮捕後の刑事事件の流れについては、『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』もご覧ください。
児童買春で裁判になることはある?
児童買春で警察の捜査を受けたら、起訴されて刑事裁判にかけられる可能性があります。
児童買春の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
初犯の場合で、相手の児童が1人で、年齢が16~17歳など幼すぎないケースであれば、略式裁判で罰金刑となって終了する場合が多いです。略式裁判とは、一定条件を満たす軽微な事件について公判を開かずに書面のみの審理で罰金刑を科す、簡易的な裁判の形式です。
一方、同種前科がある場合や、初犯でも被害児童が複数いる場合、被害児童の年齢が低い場合、買春の態様が悪質と判断されたケースなどでは、正式裁判になる可能性があります。
正式裁判は公開の法廷で行われ、一般人も傍聴に来ます。そのため、正式裁判となってしまえば児童買春で起訴されたことを周りに知られるリスクが高まるでしょう。
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・刑事事件の裁判とは|刑事裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?
・略式起訴とは?前科はつく?要件と罰金相場、起訴・不起訴との違いを解説
児童買春の前科がついたらどうなる?
前科とは、有罪判決が確定したことをいいます。
児童買春事件では、略式裁判で罰金刑が確定したり、裁判で罰金刑や執行猶予付きを含む懲役刑の判決が確定すると前科がつきます。
前科がつくと、一定の職業で制限を受けたり、懲戒処分を受けたり、渡航時に告知が必要な国もあるなど様々な影響が生じます。
前科を避けるには不起訴処分を獲得するか、裁判で無罪判決を獲得する必要があります。
しかし、日本の裁判での無罪率は約0.1%と非常に低く、起訴されたら前科は避けられない場合がほとんどです。
したがって、前科がついてしまうのを避けるためには、まず不起訴処分を目指すことが重要です。
前科がついたことによる影響をより詳しく知りたい方は『前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは』の記事をご覧ください。
児童買春に強い弁護士に相談するメリット
児童買春の刑事処分でお悩みの方は、児童買春をはじめとする刑事事件に詳しい弁護士にご相談ください。
ここでは、児童買春に強い弁護士に依頼するメリットについて解説します。
面会に行って取調べのアドバイスができる
刑事事件で逮捕されると、最初の72時間はご家族であっても面会(接見)ができないのが通常です。
しかし、弁護士であれば逮捕直後から接見が認められています。弁護士は、逮捕された被疑者に対して今後の見通しを説明したり、警察の取調べにどのように答えるべきかといったアドバイスをすることができます。
逮捕後、72時間のうちに勾留請求の判断がなされるため、この期間に接見を行って弁護士から取調べ対応についてのアドバイスを受けることは、勾留の回避やその後の刑事処分の軽減のために非常に重要です。
また、ご家族からの伝言を弁護士を通して被疑者本人に伝えたり、反対に本人からの伝言をご家族に伝えることも可能です。
ご家族などが児童買春で逮捕されてしまった場合は、接見に対応している弁護士に連絡してすぐに弁護士を派遣してください。
アトム法律事務所では初回接見出張サービス(1回限り・有料2万~)を実施中です。
留置場まで弁護士が出張し、面会(接見)をおこない、取り調べ対応のアドバイスをすることが可能です。最短で当日対応可能な場合もございます。
まずはお見積りだけでも結構ですので、お気軽にご連絡ください。
早期釈放に向けた弁護活動ができる
児童買春の容疑で逮捕された方の早期釈放を目指すなら、早急に弁護士に相談しましょう。
早期釈放を実現するためには、まず逮捕後の勾留を阻止することが重要です。
弁護士を通して、検察官や裁判官に対し通常はまじめに勤務する社会人であることや家族のサポートもあることなどを伝え、勾留の要件を満たさないことを主張することで、勾留決定を阻止できる可能性が高まります。
また、勾留が決定した後でも、準抗告や勾留取消請求といった手続きを用いて被疑者の身柄を解放できる可能性が残っています。弁護士は、事件の進行状況に合わせて適切な手段を選び、早期の釈放を目指します。
児童買春の解決実績
ホテル内において、インターネット掲示板で知り合った18歳未満の被害児童と、洋服の購入を対価として性交したケース。自宅に警察官が訪問し逮捕された。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。
弁護活動の成果
準抗告(裁判官の判断に対する不服申し立て)を行ったところ勾留が取り消され早期釈放が叶った。
児童買春を会社や周囲に知られずに解決できる
児童買春を行ってしまったことが会社や周囲の人に知られてしまうと、相手方が未成年ということもあり社会的な影響は計り知れません。
弁護士なら、児童買春事件を会社や周囲に知られることを防ぐための活動ができます。具体的には、被害者側と示談して刑事事件化を防いだり、自首により逮捕の回避を目指すことが選択肢として挙げられます。
また、逮捕されても、勾留を阻止することができれば約72時間以内に身柄が解放されるため、社会生活への影響は最小限で済むでしょう。
児童買春の場合、逮捕が報道されることも少なくありません。実名報道されると、ネットに情報が残って将来の評価を傷つけてしまう場合もあります。弁護士は、警察に対しメディアに情報を流さないよう要望書を出すなどの活動が可能です
報道を必ず防げるとは言えませんが、できる限りのことをして損はありません。
児童買春の解決実績
インターネットを通じて知り合った当時高校生の被害者男児に金銭を渡し買春したというケース。刑事事件化前に受任し、依頼者の希望で自首を行った。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。
弁護活動の成果
被害者代理人である保護者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
児童・保護者への謝罪と示談に取り組む
児童買春事件では、被害児童側に謝罪を尽くして示談をすることが非常に重要です。
示談が成立し、事件を許す意向を示してもらったり、被害届の取下げや告訴取消をしてもらえれば情状が良くなり、逮捕を防げたり不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
児童買春の場合、社会道徳を乱したという問題も含むため、示談によって被害者の被害が回復されても必ず不起訴になるとは限りませんが、示談は有利な事情として刑事処分の判断において大きく考慮されます。
児童買春の解決実績
ホテル内において、SNSで知り合った被害児童に現金数万円を支払って、被害児童と性器等を触りあい、自宅に警察が訪問し逮捕されたケース。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出し勾留請求を回避。早期釈放を実現した。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
弁護士がいないと児童買春の示談は難しい?
児童買春の示談は、弁護士でなければ困難です。
むしろ、自分で示談交渉するとかえって事態が悪化してしまうことも考えられます。
被害者が未成年のため、児童本人ではなく保護者などの法定代理人と示談を締結する必要があります。しかし、児童買春事件では保護者が強い怒りを抱えている場合が多く、加害者本人が連絡すると火に油を注いでしまう可能性があります。
また、弁護士でなければ、示談交渉のために相手方の連絡先を入手することも困難です。
児童買春事件においては、ネット上でやりとりしていたのみで児童の連絡先を知らないケースも多く、そのような場合、警察官もしくは検察官から被害者側の連絡先を教えてもらわなければ示談交渉を始めることすらできません。しかし、加害者に連絡先を知られることに抵抗を感じる被害者も多いため、弁護士でなければ連絡先を教えてもらえないことも多々あります。
児童買春の示談交渉においては、被害者側の心情に十分配慮しつつ妥当な示談金を取り決めなければいけません。また、不備のない示談書を作成することも非常に重要ですが、法律の専門家でない人がこれをするのは困難です。
こういった理由から、児童買春事件の示談は刑事事件に詳しい弁護士に任せる必要があるでしょう。
児童買春で不起訴を目指す活動ができる
児童買春で不起訴処分を獲得するためには、起訴・不起訴を決める権限を持つ検察官を、弁護士を通して説得することが重要です。
児童買春罪の起訴・不起訴の判断においては、示談の有無、示談金の額、児童買春に至った動機や行為の態様などが総合的に考慮されます。
具体的に弁護士から検察官に伝えるのは、被害者との示談が成立したこと、児童買春に至る経緯や態様が悪質ではないこと、再犯防止のための治療の見通しや家族のサポートがあることなどです。
こうした説得があった上で児童買春の社会的側面を重視して厳しい判断をする検察官もいますが、何もしなかった場合と比べれば刑事処分を軽減できる可能性は高まるでしょう。
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児童買春は逮捕される前でも弁護士に相談を!
児童買春で思い当たることがあれば、逮捕前でもできるだけ早く弁護士に相談して下さい。
逮捕前であれば、被害児童側と示談して刑事事件化のリスクを最小化する、自首をする、18歳以上と思っていた場合には警察に出頭し相談するなど、状況に応じてとるべき対応のアドバイスを受けることができます。
もし児童買春で逮捕されてしまっても、諦めずにまずは弁護士に相談して下さい。
弁護士に面会(接見)を依頼して取調べ対応のアドバイスを受けることで、警察の誘導で必要以上の罪を負うことを避けたり、被害者側と早急に示談することで、早期釈放や不起訴獲得の可能性が高まります。
児童買春事件のお悩みはアトムの弁護士にお任せください!
- 逮捕回避・早期釈放
- 不起訴による前科回避
- 示談による早期解決
弁護士への相談が早いほど児童買春事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの児童買春事件を解決してきた経験と実績があります。
児童買春事件に強い弁護士の選び方
児童買春事件について相談するなら、児童買春事件の経験が豊富な弁護士を選びましょう。ここでは、児童買春事件に強い弁護士の探し方を解説します。
児童買春の解決実績で弁護士を選ぶ
児童買春事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件の解決実績がある弁護士を選びましょう。
弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、全ての弁護士が刑事事件や児童買春事件に精通しているわけではありません。そのため、私選弁護士を依頼する際には刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。
法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかも弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。被害者の感情に寄り添いつつ妥当な条件で示談を成立させるためには、弁護士の経験、人柄、交渉力が重要になってきます。
経験豊富な弁護士を探すためには、ホームページなどで公開されている刑事事件の解決実績を確認するのが有効です。
迅速な対応ができる弁護士を選ぶ
児童買春事件の弁護士を選ぶ上で、対応の早さはとても重要です。
特に身体拘束されている事件では時間の制約が厳しいため、迅速に対応してくれることは頼れる弁護士の必須要素だといえます。
面会や裁判などで弁護士が出張することがよくあるため、事務所と警察署・検察庁・裁判所の距離も考慮すべきです。迅速な対応を得るためには、遠方の法律事務所への依頼はあまり適切ではないでしょう。
対応地域を決めている事務所もあるため注意が必要です。捜査機関から近い事務所を選ぶことは、出張費用などの弁護士費用を抑える効果もあります。
無料相談で弁護士との相性を確認する
弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。
刑事事件の被疑者になってしまったという不安な状況の中で、疑問点や心配事をすぐに聞いてくれる弁護士がいることは、大きな支えになります。
弁護士との相性は実際に話してみなければ分かりません。多くの弁護士が、初回の法律相談を無料もしくは30分~1時間で5,000円~1万円程度で行っているため、初回相談を活用して、弁護士の説明が丁寧か、信頼できそうか、相性がいいかなどを確認するのがよいでしょう。
児童買春の弁護士費用|費用の内訳と相場は?
児童買春の弁護士費用は、①法律相談料や接見費用、②事案に着手するための着手金、③弁護活動の結果として発生する報酬金、④日当や郵送代などの実費をあわせたものとなります。
費用の全体額は事案の内容により変化しますが、おおまかな相場は以下の通りです。
弁護士費用の内訳 | 相場 | 概要 |
---|---|---|
法律相談料 | 5千円~1万円程度/30分~1時間程度 | 依頼前に相談する際の費用 |
初回接見 | 数万円 | 被疑者との初回接見の出張費用 |
着手金 | 20~60万円程度 | 弁護活動を始める際に支払う費用 |
報酬金 | 20~100万円程度 | 事件の終了時に支払う費用 |
日当 | 数万円/1回 | 示談や裁判などの出張費等 |
実費 | 1万円程度 | コピー代・郵送料等 |
合計 | 50~200万円程度 | – |
児童買春の弁護士費用①法律相談料・接見費用
弁護士に相談する際にかかる法律相談料の相場は、30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)です。刑事事件は、まずはすぐにでも相談をするということが重要なため、相談費用を比較的安価に設定している事務所が多く、無料相談を行っている場合もあります。
本人が逮捕・勾留されてしまっている場合には、弁護士を派遣して本人と面会(接見)することが可能です。初回接見はスピードが非常に重要なため、正式な弁護活動を依頼する前に初回接見のみの依頼を受け付けている弁護士もいます。
まずは初回接見を依頼して、弁護士の人柄を確かめるのもよいでしょう。
接見費用は1回数万円ほどが相場で、事務所と警察署の距離や所要時間に応じて設定されていることが多いです。
アトム法律事務所への接見・面会のご依頼について、詳しくは『接見・面会を弁護士に依頼』をご覧ください。
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・逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法
・弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと
児童買春の弁護士費用②着手金
着手金は弁護士が児童買春の弁護活動に着手するために必要となる費用です。児童買春事件の着手金の相場は20万~60万円程度で、被疑者が逮捕・勾留されている場合には高くなることが一般的です。
着手金を頂くことで、弁護士は速やかに示談交渉や身体の釈放に向けた活動を進めることができます。
途中で弁護士を解任した場合や、望んだ結果が得られなかった場合でも、着手金は返金されないことがほとんどです。
児童買春の弁護士費用③報酬金・成功報酬
報酬金・成功報酬は、弁護士の弁護活動の成果に応じて発生する費用です。
不起訴や実刑回避など刑事処分上の成果のほか、釈放の実現、示談の成立などに対して報酬金が設定されている場合が多いです。
報酬金の金額は事務所により様々ですが、弁護活動が功を奏した場合に着手金と同等額かそれ以上の報酬金が発生するといった費用体系をとっている事務所が多いでしょう。
報酬金は得られた成果によって発生するため、事件が終了してから費用請求を行うこととなります。もっとも、事務所との契約当初より弁護士費用全体の見込み額を預り金として弁護士事務所に預け、事件が終了した時点でかかった費用を差し引き、余ったら返金してもらうという方法を取ることあります。
児童買春の弁護士費用④実費・日当など
児童買春の弁護活動に際しては、示談書の郵送などの切手代や、コピー代などの実費が発生します。こうした実費も弁護士費用として請求されますが、実費は通常1万円以内には収まることが多いでしょう。
また、警察署や裁判所、示談の場などに弁護士が出張する場合には日当が発生します。日当は、距離や所要時間によって数万円~十数万円程度となることが多いでしょう。
児童買春事件の場合、起訴前に示談を締結して不起訴となれば実費は低額で済む傾向にあります。一方、起訴された場合は、裁判資料のコピー代が必要になったり、裁判所等へ出張する機会が増えるため、ある程度まとまった金額の実費が必要なこともあるでしょう。
最終的な児童買春の弁護士費用の相場はいくら?
児童買春の最終的な弁護士費用の相場は、上記の着手金、報酬金、実費、日当などをあわせて、在宅事件の場合には50~150万円ほど、逮捕・勾留されている事件の場合には100~200万円ほどとなります。
弁護士費用は、事案ごとに弁護士との契約によって決定されます。料金体系に従って具体的に算出された額がそのまま請求されることもあれば、弁護士と依頼者との相談によりおおよその額を上限として設定することもあります。
実際の費用体系は事務所によって異なるため、初回相談の際に具体的な見積もりを出してもらうことをおすすめします。
アトム法律事務所に児童買春事件を依頼する際の弁護士費用については、『アトム法律事務所の弁護士費用』もご参考ください。
児童との性交に関するその他の罪
18歳未満の児童と性的な行為を行うと、児童買春罪以外の犯罪が成立する場合もあるため注意が必要です。
具体的には以下のような行為が犯罪となる可能性があります。
【淫行罪】金銭の支払いなく18歳未満と性交
金銭の支払いなく18歳未満の児童(男女問わず)と性交等をした場合は、各都道府県の青少年保護育成条例違反、いわゆる淫行罪・淫行条例違反にあたる場合があります。淫行条例違反の罰則は都道府県によって異なりますが、東京都の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑とされています。
「淫行」に法律の定義はありませんが、判例では児童の未成熟さを利用した不当な手段や、単に自分の性的欲望を満足させるための性交または性交類似行為をいうとされています。
純愛関係を主張したい場合でも、歳が著しく離れている場合は捜査機関や裁判官の理解を得にくいので、弁護士に相談して方針を検討するのがよいでしょう。
児童買春 | 淫行(東京都) | |
---|---|---|
刑罰 | 懲役または罰金 | 懲役または罰金 |
懲役 | 5年以下 | 2年以下 |
罰金 | 300万円以下 | 100万円以下 |
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【不同意わいせつ・不同意性交等罪】16歳未満の児童と性交
16歳未満の児童との性交等(性交、肛門性交、口腔性交)には、対価の有無を問わず不同意性交等罪(刑法177条)が成立します。
また、性交等に至らない場合(キスや性器を触る行為など)は不同意わいせつ罪(同法176条)が成立します。
不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、相手が同意できないような状態での性交等を処罰するものでが、被害者が16歳未満の場合には、同意があったとしても犯罪が成立します。
不同意性交等罪は5年以上20年以下、不同意わいせつ罪は6か月以上10年以下の拘禁刑と、量刑は重いです。
なお、16歳未満の児童にお金を渡して性交等を行った場合は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪と児童買春罪の両方が成立し、より重い方である不同意わいせつ罪・不同意性交等罪の刑が科されます。
不同意わいせつ | 不同意性交等 | |
---|---|---|
刑罰 | 拘禁刑のみ | 拘禁刑のみ |
懲役 | 6か月~10年 | 5年~20年 |
※拘禁刑は2025年の刑法改正により導入予定です。それまでは懲役刑が適用されます。
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【監護者わいせつ・性交罪】監護者が18歳未満と性交
同居している親や親族など、18歳未満の者を継続して保護・監督する立場にある人が、自分の影響力を利用して、18歳未満の児童にわいせつな行為をした場合は監護者わいせつ罪(刑法179条1項)、性交等(性交、肛門性交、口腔性交)をした場合は監護者性交等罪(同2項)が成立します。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の量刑は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪と同じです。しかし、監護者の場合は、被害者が18歳未満であれば、暴行や脅迫がなくても成立する点で異なります。精神的・経済的に監護者に頼らざるを得ない事情があれば影響力を利用したといえ、合意があっても成立します。
監護者わいせつ | 監護者性交等 | |
---|---|---|
刑罰 | 拘禁刑のみ | 拘禁刑のみ |
懲役 | 6か月~10年 | 5年~20年 |
※拘禁刑は2025年の刑法改正により導入予定です。それまでは懲役刑が適用されます。
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児童買春でお悩みの方はアトム法律事務所にご相談ください
児童買春事件を最善の結果に導くためには、早期に弁護士に相談することが重要です。
アトム法律事務所では、年中無休で全国対応の法律相談予約窓口を開設しています。警察の介入している事件や逮捕・勾留されている事件のご相談は初回30分無料です。
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弁護士法人|アトムグループについて
アトム法律事務所は、交通事故・刑事事件などの都市型トラブルの解決に取り組む弁護士事務所です。刑事事件の加害者側弁護だけを専門に取り扱う事務所としてスタートした沿革があり、刑事事件の活動実績が豊富です。現在は、仙台、新宿、北千住、千葉、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡に支部・グループ事務所を展開しています。
特徴1: ご依頼者様の罪が軽くなる活動
日本で数少ない刑事事件に注力する弁護士事務所であるアトム法律事務所なら、これまでの日本全国で積み重ねてきた経験と実績に基づき、捜査機関や裁判所とタフに交渉し、ご依頼者様に有利な結果を取り付けるための様々な活動ができます。有利な結果を得られれば、ご依頼者様は事件を起こす前と同じ生活を再び取り戻すことができます。
特徴2: ご依頼者様の勾留期間が短くなる活動
仙台・新宿・北千住・千葉・埼玉大宮・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡に弁護士事務所があるアトム法律事務所なら、ご相談を受けてから直ちに日本全国の警察署に出張し、ご依頼者様の勾留期間を短くするための弁護活動ができます。早期に勾留から釈放されることで、ご依頼者様は釈放された後、これまでと同じ職場や学校に復帰することができます。
特徴3: 被害者の方の許しが得られる活動
全国の事務所一つひとつが、地域一番店であることを目指して刑事事件の相談を専門に取り扱ってきたアトム法律事務所なら、ご依頼者様に代わって被害者の方に謝罪を行うことができます。その結果、ご依頼者様は被害者の方から許しを得て、その後の捜査や裁判で有利な取り扱いを受けられる期待が高まります。