「児童買春は弁護士に相談すべき?」
「児童買春の弁護士費用はいくら?」
大丈夫だろうと軽い気持ちで行った児童買春で不安を感じている方は多いのではないでしょうか。また、逆に性交していないから自分は大丈夫と思っている方もいるかもしれません。
児童買春は、行為の対象が広い上、ネットの履歴からある日突然逮捕される可能性がある犯罪です。それだけに、児童買春をした場合はできるだけ早く弁護士に相談することが重要です。今回は、児童買春にあたるケースや量刑、逮捕されても早期釈放を目指す方法、前科を防ぐ対応についてご説明します。
※ 無料相談の対象は警察が介入した事件の加害者側です。警察未介入のご相談は原則有料となります。
目次
児童買春罪とは
【児童買春罪】金銭を支払って18歳未満と性交
児童買春罪は、「児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」で定められた犯罪です。18歳未満の児童(男女を問いません)にお金を渡すなどして、性交や性交類似行為等をすることで成立します。いわゆる「援助交際」もこの類型です。
援助交際をした場合、相手が18歳未満と知らなければ故意がないとして児童買春は成立しませんが、外見や態度などから18歳未満と気づけたような場合は児童買春になる可能性があります。また、相手と同意があっても18歳未満なら罪になるので、援交やパパ活だからと割り切って考えてはいけません。
児童買春で罰せられる「性交等」とは?
児童買春では、18歳未満の男女に金銭を渡す、またはその約束をして「性交等」をすることが罰せられます。
性交等には、まず性交や性交類似行為が含まれます。具体的には、性器の挿入を伴うセックス(男女が対象になるためアナルセックスも含みます)、フェラチオ、ペッティング等を指します。
次に、性交や性交類似行為だけでなく、自分の性的好奇心を満たす目的で、男女問わず児童の性器等(性器、肛門、乳首)を触る、児童に自分の性器等を触らせる行為も含まれます。セックスしなければ大丈夫と考えるのは間違いです。もし思い当たる場合は、すぐ弁護士に相談しましょう。
児童買春罪の量刑は?
児童買春の量刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ法4条)。量刑の判断には、児童買春の態様や動機、示談の有無、示談金の金額等が考慮されます。初犯で、被害児童が1人の場合、児童の年齢が17歳である場合は略式裁判で罰金で済むケースが多いです。
しかし、相手の児童が複数いる場合、児童の年齢が13歳・14歳といった幼い場合などは、初犯でも公判請求され正式裁判になることもあります。その場合でも、被害児童の親権者である保護者と示談ができれば、有利な事情として考慮され、執行猶予付きの判決で刑務所行きを避けられる可能性が高まります。
児童との性交に関するその他の罪
【淫行罪】金銭の支払いなく18歳未満と性交
金銭の支払いなく18歳未満の児童(男女問わず)と性交等をした場合は、各都道府県の青少年保護育成条例違反、いわゆる淫行罪・淫行条例違反にあたる場合があります。淫行条例違反の罰則は都道府県によって異なりますが、東京都の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金刑とされています。
「淫行」に法律の定義はありませんが、判例では児童の未成熟さを利用した不当な手段や、単に自分の性的欲望を満足させるための性交または性交類似行為をいうとされています。純愛関係を主張したい場合でも、歳が著しく離れている場合は捜査機関や裁判官の理解を得にくいので、弁護士に相談しましょう。
児童買春 | 淫行(東京都) | |
---|---|---|
刑罰 | 懲役または罰金 | 懲役または罰金 |
懲役 | 5年以下 | 2年以下 |
罰金 | 300万円以下 | 100万円以下 |
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【不同意わいせつ・不同意性交等罪】16歳未満の児童と性交
16歳未満の児童と性交等(性交、肛門性交、口腔性交)をした場合は不同意性交等罪(刑法177条)が成立します。
性交等に至らない場合(キスや性器を触る行為など)は不同意わいせつ罪(同法176条)が成立します。以前は被害者が女性に限られていましたが、現在は男女を問わず成立します。
不同意性交等罪や不同意わいせつ罪は、相手が同意できないような状態での性交等を処罰しますが、被害者が16歳未満の場合には、同意があったとしても犯罪が成立します。
不同意性交等罪は5年以上20年以下、不同意わいせつ罪は6か月以上10年以下の拘禁刑と量刑は重いです。
不同意わいせつ | 不同意性交等 | |
---|---|---|
刑罰 | 拘禁刑のみ | 拘禁刑のみ |
懲役 | 6か月~10年 | 5年~20年 |
※拘禁刑は2025年の刑法改正により導入予定です。それまでは懲役刑が適用されます。
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【監護者わいせつ・性交罪】監護者が18歳未満と性交
同居している親や親族など、18歳未満の者を継続して保護・監督する立場にある人が、自分の影響力を利用して、18歳未満の児童にわいせつな行為をした場合は監護者わいせつ罪(刑法179条1項)、性交等(性交、肛門性交、口腔性交)をした場合は監護者性交等罪(同2項)が成立します。
監護者わいせつ罪・監護者性交等罪の量刑は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪と同じです。しかし、監護者の場合は、被害者が18歳未満であれば、暴行や脅迫がなくても成立する点で異なります。精神的・経済的に監護者に頼らざるを得ない事情があれば影響力を利用したといえ、合意があっても成立します。
監護者わいせつ | 監護者性交等 | |
---|---|---|
刑罰 | 拘禁刑のみ | 拘禁刑のみ |
懲役 | 6か月~10年 | 5年~20年 |
※拘禁刑は2025年の刑法改正により導入予定です。それまでは懲役刑が適用されます。
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児童買春をしてしまったらどうなる?
児童買春で逮捕・勾留される可能性はある?
児童買春で逮捕される可能性は小さくありません。アトム法律事務所がこれまでに取り扱った児童買春事件でも約50%が逮捕された事案です。
逮捕されたケースとしては、児童や事情を知った親から通報された場合、援助交際をしている児童が補導され、サイバーパトロールから発覚した場合などがあります。まず任意で警察に呼ばれることもありますが、自宅に突然警察が来て逮捕されることもあります。
逮捕された後、罪を犯したと疑う相当の理由があり、「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」のいずれかの要件があると認められると、10日間勾留される場合があります(刑事訴訟法60条1項)。児童買春は、余罪や証拠隠滅が疑われ勾留されやすい類型なので、逮捕されたらすぐ弁護士に相談して下さい。
児童買春で逮捕されるケースについては『児童買春で逮捕される?未成年の売春に応じてしまった場合の対応方法とは』の記事でもご紹介していますので、あわせてご覧ください。
また、逮捕後の刑事事件の流れについては、『逮捕されたら|逮捕の種類と手続の流れ、釈放のタイミングを解説』の関連記事を読むと理解が深まります。
児童買春で裁判になることはある?
児童買春で裁判にかけられる可能性はあります。児童買春の量刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。初犯の場合で、相手の児童が1人で、年齢が16~17歳など幼すぎないケースでは、起訴されても略式裁判になり、罰金を払えば正式裁判が開かれず事件が終了する場合が多いです。
しかし、同種前科がある場合や、初犯でも被害児童が複数いる場合、年齢が幼い場合や、買春の態様が悪質と判断されたケースなどでは、裁判になる可能性があります。裁判は公開の法廷で行われ、一般人も傍聴に来ます。裁判を避けるには弁護士を介して示談をするなど早急に対応することが有効です。
16~17歳の被害者 | 幼い被害者 | |
---|---|---|
被害者1人 | 略式裁判・罰金刑 | 正式裁判・懲役刑 |
被害者複数 | 正式裁判・懲役刑 | 正式裁判・懲役刑 |
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・刑事事件の裁判とは|刑事裁判の流れ・弁護士は何をしてくれる?
児童買春の前科がついたらどうなる?
前科とは、有罪判決が確定したことをいいます。児童買春の場合、略式罰金が確定したら、または裁判で罰金刑や執行猶予付きを含む懲役刑の判決が確定したら前科がつきます。前科を避けるには不起訴処分か裁判で無罪判決を獲得することが必要ですが、日本の裁判での無罪率は約0.1%と非常に低いのが実情です。
児童買春の前科がついても、日本では諸外国のように住居が公開されたりGPSがつけられたりすることはありません。しかし前科がつくと、一定の職業で制限を受けたり、懲戒処分に該当したり、渡航時に告知が必要な国もあるなど影響が生じます。それだけに前科を避けるには不起訴処分を目指すことが重要です。
前科がついたことによる影響をより詳しく知りたい方は『前科について解説|前歴との違いや前科の影響とは』の記事をご覧ください。
児童買春は逮捕される前でも弁護士に相談を!
児童買春で思い当たることがあれば、逮捕前でもできるだけ早く弁護士に相談して下さい。逮捕前であれば、被害児童側と示談して刑事事件化のリスクを最小化する、自首をする、18歳以上と思っていた場合には警察に出頭し相談するなど、状況に応じてとるべき対応のアドバイスを受けることができます。
児童買春で逮捕されても、諦めずに早急に弁護士に相談して下さい。逮捕後72時間は弁護士しか会えません。弁護士に接見を依頼し取調べ対応のアドバイスを受けることで、警察の誘導で必要以上の罪を負うことを避けたり、被害者側と早急に示談することで、早期釈放や不起訴獲得の可能性が高まります。
児童買春事件のお悩みはアトムの弁護士お任せください!
- 逮捕回避・早期釈放
- 不起訴による前科回避
- 示談による早期解決
弁護士への相談が早いほど児童買春事件がスピーディーに解決し、平穏な生活に戻れるのも早くなります。
アトム法律事務所は刑事事件に注力する事務所としてこれまでに数多くの児童買春事件を解決してきた経験と実績があります。
児童買春に強い弁護士ができることは?
児童買春の刑事処分でお悩みの方は、児童買春をはじめとした刑事事件に強い弁護士を探してください。身柄拘束を回避するための方法や被害者との示談交渉など、同じ弁護士であっても児童買春事件の経験が浅い弁護士に頼んでしまうと、対応が不十分になる恐れがあります。
ここでは、児童買春に強い弁護士に依頼するメリットについて解説します。
児童買春に強い弁護士 | 一般の弁護士 | |
---|---|---|
身柄拘束 | 回避の活動可能 | 逮捕・勾留されやすい |
示談 | スムーズ | 難しい |
不起訴 | 可能性あり | 難しい |
児童買春で逮捕後も早期釈放ができる
逮捕されても、児童買春に強い弁護士に依頼すれば早期釈放が期待できます。弁護士を通して検察官や裁判官に対して、通常はまじめに勤務する社会人であることや家族のサポートもあることなどを伝え、勾留の要件を満たさないことを主張することで、3日間の逮捕期間内に釈放される可能性があります。
児童買春は、被害者が児童であることや、証拠隠滅の恐れ等から勾留されやすい類型です。ご自分で説明しても、検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を避けることは困難です。早期に弁護士に相談して取調べに適切に対応するためのアドバイスを受けつつ、勾留を防ぐ活動を依頼することが大切です。
児童買春の解決実績
ホテル内において、インターネット掲示板で知り合った18歳未満の被害児童と、洋服の購入を対価として性交したケース。自宅に警察官が訪問し逮捕された。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。
弁護活動の成果
準抗告(裁判官の判断に対する不服申し立て)を行ったところ勾留が取り消され早期釈放が叶った。
児童買春を会社や周囲に知られずに解決できる
児童買春をした場合でも、弁護士なら会社や周囲に知られることを防ぐ活動ができます。具体的には、被害者側と示談して刑事事件化を防いだり、自首により逮捕を回避する可能性を高めることができます。また逮捕されても、弁護活動により勾留を防いで3日で釈放されれば、会社への影響が最小限で済みます。
児童買春の場合、逮捕が報道されることも少なくありません。実名報道されると、ネットに情報が残る場合もあります。弁護士に依頼すれば、警察にメディアに情報を流さないよう要望書を出す等の活動をしてもらえます。報道を必ず防げるとは言えませんが、できる限りのことをして損はありません。
児童買春の解決実績
インターネットを通じて知り合った当時高校生の被害者男児に金銭を渡し買春したというケース。刑事事件化前に受任し、依頼者の希望で自首を行った。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。
弁護活動の成果
被害者代理人である保護者と宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
児童とその相手方への謝罪と示談
児童買春では、被害児童側に謝罪を尽くして示談をすることが大きな意味を持ちます。出会い系で知り合い金銭も払ったのに…等という考えは禁物です。心身共に未成熟な児童は保護すべき存在として、加害者側には捜査機関も厳しい態度をとりがちです。それだけにできるだけ早く示談することが重要です。
示談が成立し、事件を許す意向を示してもらったり、被害届の取下げや告訴取消をしてもらえれば情状が良くなり、逮捕を防いだり不起訴になる可能性が高まります。児童買春の場合、社会道徳を乱したという問題も含むため、必ず不起訴になるとは限りませんが、示談は有利な事情として大きく考慮されます。
児童買春の解決実績
ホテル内において、SNSで知り合った被害児童に現金数万円を支払って、被害児童と性器等を触りあい、自宅に警察が訪問し逮捕されたケース。児童買春・児童ポルノ禁止法違反の事案。
弁護活動の成果
検察官に意見書を提出し勾留請求を回避。早期釈放を実現した。被害者に謝罪と賠償を尽くし、宥恕条項(加害者を許すという条項)付きの示談を締結。不起訴処分となった。
弁護士がいないと児童買春の示談は難しい?
児童買春の示談は、弁護士でなければ困難です。むしろ、自分で示談交渉すべきではありません。被害者が未成年のため、児童本人と示談することはできず、保護者などの法定代理人と示談を締結する必要があります。しかし、保護者の怒りは強い場合が多く、本人が連絡すると火に油を注ぎ事態が悪化してしまいます。
また児童買春では、ネットのやり取りだけで児童の連絡先を知らないケースも多いです。そのような場合、検察官から被害者側の連絡先を教えてもらうことになりますが、弁護士に限って教えてもいいという人も少なくありません。児童買春では、弁護士を介して適切に情報を得て示談を進めることが重要です。
弁護士 | 本人 | |
---|---|---|
被害者の連絡先 | 問い合わせ可能 | 分からない |
示談成立 | 早期成立 | 時間がかかる |
示談金 | 妥当な金額が分かる | 妥当な金額が分からない |
内容 | 不備のない示談が可能 | 不完全になる恐れあり |
児童買春での不起訴を目指す
児童買春罪の量刑を判断するには、示談の締結の有無、示談金の額、児童買春に至った動機や行為態様等が総合的に考慮されます。そこで、児童買春で不起訴処分の獲得を目指すためには、これらの対応を弁護士に依頼し、起訴か不起訴を決める権限を持つ検察官に結果を十分に伝えてもらうことが重要です。
具体的には早急に示談すること、児童買春に至る経緯や態様が悪質ではないこと、再犯防止のための通院や家族のサポートなどを伝えてもらいます。児童買春の社会的側面を重視して厳しい判断をする検察官もいますが、何もしなければ有罪は確実です。ベストを尽くす弁護活動を依頼することをお勧めします。
児童買春事件に強い弁護士の選び方
児童買春事件では、ある日突然警察が家にやってきて逮捕されてしまったということも多いです。そのため、心当たりがあれば刑事事件化する前に弁護士に相談することをおすすめします。
勾留後であれば、裁判所に弁護士をつけてもらうことができます(国選弁護人)が、事件化前の相談はご自身で弁護士を探して相談する必要があります。
児童買春事件の経験豊富な弁護士|「解決実績」から判断
児童買春事件をできるだけ良い形で解決するためには、刑事事件に熟知している必要があります。
弁護士にはそれぞれ、専門的に取り扱っている分野があり、全ての弁護士が刑事事件に精通しているわけではありません。そのため、私選弁護士を依頼する際には刑事弁護に注力している弁護士事務所に依頼をすべきです。
示談という被害者対応を含めると、法律知識だけでなく、示談の実践経験がどれだけあるかが弁護士の力量を示す尺度になるでしょう。被害者感情に寄り添いつつ適切に示談を成立させるためには、弁護士の経験、人柄、交渉力が重要になってきます。
経験豊富な弁護士を探すためには、事務所HP等で公開されている刑事事件の解決実績を確認するのが有効です。
迅速な対応ができる弁護士|対応地域も要確認
弁護士を選ぶ上で、対応の早さはとても重要です。
特に身体拘束されている事件では刑事事件は時間の制約も厳しく、迅速に対応してくれることも頼れる弁護士の必須要素だといえます。いくら刑事弁護に精通したベテランでもスケジュールが埋まっていては意味がありません。
また、本人と面会する際や、刑事事件の裁判など警察署や裁判所へ弁護士が出張することも良くあります。迅速かつ小回りの利く対応を可能とするためには、遠方の法律事務所への依頼はあまり適切ではないでしょう。対応地域を決めている事務所もあります。捜査警察から近い事務所を選ぶことは、出張費用など弁護士費用を抑える効果もあります。
信頼できて相性の良い弁護士|無料相談を活用する
弁護士と依頼者との関係で最も重要なのはお互いの信頼関係です。
弁護士から見れば当たり前でそれほど重要ではないことであっても、依頼者にとっては大きな心配事だということもあります。刑事事件という不安な状況の中で、不明な点や不安をすぐに聞いてもらえる弁護士に依頼することは、心の安定につながります。
まずは対面での法律相談を活用し、説明が丁寧か、信頼ができそうか、などご自身との相性も含めてご確認ください。
児童買春の弁護士費用|費用の内訳と相場は?
児童買春の弁護士費用は、事案に着手するための着手金、弁護活動の結果として発生する報酬金、その他には出頭同行や逮捕・勾留されている場合の接見、示談の際に被害者の元へ行くための日当や、郵送代等の実費を併せたものとなります。費用の全体額は事案の内容により変化するものになります。
弁護士費用の内訳 | 相場 | 概要 |
---|---|---|
法律相談料 | 5千円~1万円程度/30分~1時間程度 | 依頼前に相談する際の費用 |
初回接見 | 数万円 | 被疑者との初回の面会にかかる費用 |
着手金 | 20~60万円程度 | 弁護士に依頼する際に必要な費用 |
報酬金 | 20~100万円程度 | 事件が成功した場合や示談の成立にかかる費用 |
日当 | 数万円/1回 | 接見などの出張費等 |
実費 | 1万円程度 | コピー代・郵送料等 |
合計 | 50~200万円程度 |
児童買春の弁護士費用①法律相談料・接見費用
弁護士に相談する際にかかる法律相談料の相場は、30分~1時間程度で5,000円~10,000円(+税)です。刑事事件は、まずはすぐにでも相談をするということが重要になりますので、相談費用は比較的安価で案内していることが多く、内容によっては無料相談を受けている場合もあります。
本人が逮捕・勾留されてしまっている場合には、弁護士を派遣して本人と接見(面会)することが可能です。警察署に拘束され取り調べを受けている本人にとって、初めて弁護士の助言を受けることのできる初回接見は極めて重要な意義を持ちます。また、家族が逮捕され状況がわからないご家族も弁護士を通じて話を聞いてきてもらうことができます。
初回接見は一刻も早く行うことが重要ですので、全体の弁護活動の依頼とは別に、まずは接見だけの依頼することも可能です。接見費用は、事務所と警察署の距離や所要時間によって異なることが多いですが、数万円ほどとなっています。
アトム法律事務所への接見・面会のご依頼について詳しくは『接見・面会を弁護士に依頼』をご覧ください。
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・逮捕されたらすぐに呼ぶべき弁護士とは|弁護士費用と連絡方法
・弁護士の接見とは|逮捕中の家族のためにできること・やるべきこと
児童買春の弁護士費用②着手金
着手金は弁護士が児童買春の弁護活動に着手するために必要となる費用であり、相場としては20~60万円ほど発生します。着手金を頂くことで、弁護士は速やかに示談交渉や身体の釈放に向けた活動を進めることができます。着手金は、被疑者が逮捕・勾留されている場合には高くなることが一般的です。
着手金の支払いについては、通常は一括で全額を支払う必要がありますが、依頼者の金銭状況と相談し、最初の時点での準備が難しい場合には最低限の着手金のみ預かり、残りを最終的な報酬額で調整することなどの対応をしてくれる事務所もあります。
児童買春の弁護士費用③報酬金
報酬金は、弁護士の弁護活動によって得られた成果によって発生する費用となります。内容としては、不起訴や罰金など刑事処分の成果のほか、身体の解放、示談の締結などの成果によっても発生します。金額は事務所により様々ですが、功を奏した場合に着手金と同等額かそれ以上発生することが多いでしょう。
報酬金は得られた成果によって発生するため、事件が終了してから費用請求を行うこととなります。もっとも、事務所との契約当初より弁護士費用全体の見込み額を弁護士事務所に預け、事件が終了した時点でかかった費用を差し引き、余ったら返金してもらうという方法を取ることあります。
児童買春の弁護士費用④実費・日当など
児童買春の弁護活動を行う際に、示談書の郵送などの切手代や、コピー代などの実費は弁護士費用に含まれますが、通常は1万円以内には収まることが多いでしょう。また、警察署や裁判所、示談の場などに弁護士が向かう際に発生する日当も弁護士費用に含まれ、距離や所要時間によって数万円~10数万円ほどで費用が変化します。
児童買春の場合、起訴前に示談を締結して不起訴となる場合にはあまり実費は掛かりませんが、もし起訴され裁判資料のコピー代が必要になった場合にはまとまった金額が必要なこともあるでしょう。日当については、身体拘束が続き警察署への接見の回数が多い場合や裁判になった場合には費用が増えやすいです。
最終的な児童買春の弁護士費用の相場はいくら?
児童買春の最終的な弁護士費用の相場は、上記の着手金、報酬金、実費、日当などを併せ、在宅事件の場合には50~150万円ほど、逮捕・勾留されている事件の場合には100~200万円ほどとなります。児童買春を弁護士を入れて解決する場合にはこれらの弁護士費用と示談金が必要となります。
弁護士費用は事案ごとの事務所との契約によって決定されることになります。そのため、弁護士事務所ごとに決められた着手金や報酬金などの料金体系に従って算出された額がそのまま発生することもあれば、弁護士と依頼者との相談によりおおよその額を上限として設定することもございます。
詳細については『アトム法律事務所の弁護士費用』もご参考ください。
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アトム法律事務所は刑事事件専門の弁護士事務所として開設された経緯がある、刑事事件に強い弁護士事務所です。
児童買春事件の示談は、被害者側に特別な配慮が必要です。示談の依頼をする場合、経験豊富な弁護士事務所を選んだ方が良いでしょう。
- 軽い気持ちで援助交際をしたが児童買春にあたるのだろうか
- 女子大生と名乗る女性とパパ活をして関係を持ったら女子高生だった
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弁護士法人|アトムグループについて
アトム法律事務所は、交通事故・刑事事件などの都市型トラブルの解決に取り組む弁護士事務所です。刑事事件の加害者側弁護だけを専門に取り扱う事務所としてスタートした沿革があり、刑事事件の活動実績が豊富です。現在は、仙台、新宿、北千住、千葉、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、神戸、福岡に支部・グループ事務所を展開しています。
特徴1: ご依頼者様の罪が軽くなる活動
日本で数少ない刑事事件に注力する弁護士事務所であるアトム法律事務所なら、これまでの日本全国で積み重ねてきた経験と実績に基づき、捜査機関や裁判所とタフに交渉し、ご依頼者様に有利な結果を取り付けるための様々な活動ができます。有利な結果を得られれば、ご依頼者様は事件を起こす前と同じ生活を再び取り戻すことができます。
特徴2: ご依頼者様の勾留期間が短くなる活動
仙台・新宿・北千住・千葉・埼玉大宮・横浜・名古屋・大阪・神戸・福岡に弁護士事務所があるアトム法律事務所なら、ご相談を受けてから直ちに日本全国の警察署に出張し、ご依頼者様の勾留期間を短くするための弁護活動ができます。早期に勾留から釈放されることで、ご依頼者様は釈放された後、これまでと同じ職場や学校に復帰することができます。
特徴3: 被害者の方の許しが得られる活動
全国の事務所一つひとつが、地域一番店であることを目指して刑事事件の相談を専門に取り扱ってきたアトム法律事務所なら、ご依頼者様に代わって被害者の方に謝罪を行うことができます。その結果、ご依頼者様は被害者の方から許しを得て、その後の捜査や裁判で有利な取り扱いを受けられる期待が高まります。